弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     昭和三九年一〇月二八日付の略式命令を破棄する。
     右略式命令請求事件の公訴事実について、被告人を免訴する。
         理    由
 検事総長馬場義続の非常上告趣意について。
 記録を調べると、被告人は、昭和三八年一一月二〇日札幌簡易裁判所において、
「公安委員会の運転免許を受けないで、昭和三八年一一月一五日午前一時二〇分こ
ろ、札幌市内a町b番地先路上において、普通貨物自動車(札四み二五〇号)を運
転したものである。」との事実につき、道路交通法六四条、一一八条一項一号、罰
金等臨時措置法二条、刑法一八条、刑訴法三四八条により罰金六〇〇〇円(換刑処
分二五〇円を一日。仮納付命令付。)に処する旨の略式命令を受け、この裁判は同
年一二月五日確定したところ、その後被告人は、昭和三九年一〇月一日札幌区検察
庁検察官事務取扱検察事務官から札幌簡易裁判所に、前記と同一の事実につき公訴
提起と同時に略式命令を請求され、同月二八日同裁判所において、前記と同一法条
により同一内容の略式命令を受け、この裁判は同年一一月一五日確定した事実を認
めることができる。
 右によれば、後に起訴を受けた札幌簡易裁判所は、既に同一公訴事実について確
定の略式命令があつたのであるから右起訴にかかる公訴事実については、刑訴法三
三七条一号に則り判決で免訴の言渡をすべきであつたのである。しかるに、これを
看過して重ねて同一事実につき略式命令をしたことは違法であり、かつ被告人に不
利益なものであることは明らかであるから、本件非常上告は理由がある。
 よつて、同四五八条一号により昭和三九年一〇月二八日付の略式命令を破棄し、
同三三七条一号により免訴の言渡をなすべきものとし、裁判官全員一致で主文のと
おり判決する。
 検察官 平出禾公判出席
  昭和四一年五月二七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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