弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     1 原判決主文第二項を次のとおり変更する。
     (一) 被控訴人が昭和四四年三月四日控訴人a1、同a2、同a3、
同a4、同a5、同a6、同a7に対してした休職が無効であることを確認する。
     (二) 被控訴人は、控訴人a8に対し金九万三、三五七円、同a1に
対し金一四八万一、七二三円、同a2に対し金一三三万九、八二二円、同a3に対
し金一五〇万九〇円、同a4に対し金八六万六、四四六円、同a5に対し金一〇四
万三、二一〇円、同a6に対し金六八万三、三四六円、同a7に対し金一二三万
二、二三〇円、及び、右各金員に対する昭和四七年九月一日から支払ずみにいたる
まで年五分の金員を支払うべし。
     (三) 被控訴人は、控訴人a1に対し金二七万七、二〇〇円、控訴人
a2に対し金一八万九、八四〇円、控訴人a3に対し金二三万五、〇六〇円、控訴
人a4に対し金一三万三、〇〇〇円、控訴人a5に対し金一六万〇、五八〇円を支
払うべし。
     (四) 被控訴人は控訴人a7に対し昭和四七年九月一日から本裁判確
定にいたるまで一か月金二万七、二六〇円の割合による金員を支払うべし。
     (五) 控訴人らのその余の請求を棄却する。
     2 控訴人らのその余の本件控訴を棄却する。
     3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
     4 この判決は、主文第一項(二)ないし(四)につき、仮に執行する
ことができる。
         事    実
 控訴人ら訴訟代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四四年三月四日控訴
人らに対してした休職が無効であることを確認する。被控訴人は、控訴人a8に対
し金一〇万四、三四六円、同a1に対し金二〇一万一、二一六円、同a2に対し金
一三三万九、八二二円、同a3に対し金一五二万七、四七六円、同a4に対し金八
九万一、八八六円、同a5に対し金一〇四万九、二六〇円、同a6に対し金八九万
八、九六八円、同a7に対し金一二三万二、二三〇円、及び、右各金員に対する昭
和四七年九月一日から支払ずみにいたるまで年五分の金員を支払うべし。被控訴人
は昭和四七年九月分から判決確定にいたるまで、毎月二〇日限り、控訴人a1に対
し金四万三、二〇〇円、同a2に対し金二万九、五二〇円、同a3に対し金三万
四、一八〇円、同a4に対し金一万九、八〇〇円、同a5に対し金二万三、三四〇
円、同a6に対し金一、四〇〇円、同a7に対し金二万七、二六〇円を支払うべ
し。」との判決及び第三項につき仮執行の宣言を求めた。被控訴人訴訟代理人は
「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」旨の判決を求めた。
 当事者双方の事実に関する主張及び証拠関係は、次に附加するほか原判決事実摘
示のとおりであるから、これをここに引用する。
 一 控訴人らの主張
 1 裁量権の濫用について
 被控訴人が控訴人らに対してした本件起訴休職は、次の(一)ないし(四)のと
おり、その根拠を欠き、裁量権の濫用にあたり無効である。
 (一) 日本国有鉄道法(以下国鉄法という)三〇条一項二号、日本国有鉄道就
業規則(以下就業規則という)五九条一項二号国鉄動力車労働組合との間の休職の
基準に関する協約(以下協約という)一一条は、いずれも起訴休職を被控訴人の裁
量にかからせ、すべての場合に休職とする旨定めたものではなく、実際の運用にお
いても必ずしも休職にしているとは限らない。
 (二) 起訴された職員の職種、地位、業務内容、公訴事実の具体的内容(動
機、罪質、態様、程度)から被控訴人の業務に対する国民の信頼に対する影響が考
慮されるものとみられるが、控訴人らの起訴はこれらの点からみて被控訴人の信用
を毀損するものではない。すなわち、
 (1) 被控訴人の信用が毀損されるような職員の職種、地位、業務内容とは、
被控訴人の名誉と信用を象徴するような地位にある管理職ないしこれに準ずる者で
なければならないのであり、単に機械的肉体的労務の提供をするにすぎない控訴人
らはこれにあたらない。
 (2) 公訴事実も破廉恥犯に限定すべきであるが、控訴人らの公訴事実は、団
結権擁護の確信に基づき労働組合の正当な行為としてしたものであり、破廉恥的要
素はないから、被控訴人の名誉信用を毀損するものではない。
 (3) 控訴人a8、同a7を除く控訴人らは全員が公訴事実の証明がないとし
て無罪判決が確定しており、控訴人a8、同a7については一審で同様無罪判決が
あり現在二審で審理中であるが、このような架空の起訴事実に基づく起訴によつて
は被控訴人の信用を毀損するものではない。
 (三) 控訴人らには、起訴されても職務専念義務を怠るとみられる事情は全く
存在しなかつた。すなわち、控訴人らは昭和四四年二月一六日逮捕、同年同月二〇
日勾留、同年二月二八日起訴、同年三月三日保釈となり、同年同月四日に休職にさ
れたが、以後身柄は拘束されないので出勤に支障がなく、公判回数も多くはないの
で出廷には各控訴人とも年次休暇を利用すれば足りる状態であり、公判準備も勤務
終了後に行えばよく、刑事公判による心身の負担で職務には専念できない程虚弱で
はなかつた。
 (四) 控訴人らの説得行動はすべて勤務時間外に行なわれ、団結権に基づく労
働組合の正当な行為として許容されるものであり、これによつて実際上、列車の遅
延、運休等の業務阻害を生じたことはなく、管理者の業務指導を阻止したり妨害し
たこともないのであつて、職場の規律違反がないことはもとより職場秩序を乱すも
のでもなかつた。控訴人らが、起訴後休職されずに従前の職場で勤務していたとし
ても、国鉄動力車労働組合(以下動労という)と新国鉄労働組合(以下新国労とい
う)間の紛争が激化し職場秩序を乱し運転保安が危殆に瀕するというような事情は
なかつた。
 2 組合運営への支配介入について
 被控訴人が控訴人らに対してした本件休職処分は、動労の組織活動に対する運営
に介入しこれを支配しようとしたものであつて、労働組合法七条一号の不当労働行
為にあたる。このことは、次の事実によつて推論できる。
 (1) 鹿児島機関区(以下機関区という)の区長(以下区長という)は、脱退
者が動労を脱退する以前にその事実を知つており、鹿児島鉄道管理局(以下管理局
という)の労働課と協議して具体的で綿密な対応策をすでに決定し、脱退者の氏名
も管理局長が掌握していた。
 (2) 管理者である助役ら(機関区に一〇名いる)は、当時日常の業務をしな
いで区長室で待機し、脱退者が出勤退庁する時間帯内には、必ず運転室、更衣室、
乗務員室などに在室し、動労組合員の説得行動が始まると、必ず側に来て、止め
ろ、出ていけ、帰るのを止めるな、などと発言して説得行動を積極的に妨害し、脱
退者からの脱退理由の聴取や復帰の説得もできない状態であつた。そのため、脱退
者との話合いよりも管理者に対する抗議の方が多く、管理者はこれに対して、処分
するぞとどう喝した。そして、説得中に脱退者が暴力を振い動労組合員がこれを避
けるためやむを得ず脱退者の身体にふれると、管理者は動労組合員に対し「暴力を
振うな。暴力を現認した」と申向け、脱退者には注意しないので、動労組合員が管
理者にそのことを抗議するということが多かつた。
 (3) 動労支部は昭和四三年一二月五日区長に対し、このような助役の行為が
動労の組合運営についての支配介入にあたるから今後やめるように申入れたが、区
長は支配介入の意図はないと称してその後も管理者は右のような行為を繰返した。
 二 被控訴人の主張
 1 裁量権の濫用について
 (一) 被控訴人が控訴人らを休職とした法的根拠は控訴人主張1(一)のとお
りであり、取扱いとしては、原則として休職としている。
 (二) 休職理由は各事由を総合的に考慮して決定すべきものであるが、その一
つとして、控訴人らの起訴により、被控訴人の業務に対する国民の信頼が失墜し信
用を毀損したので、それを回復し保持する必要があつた。すなわち、
 (1) 控訴人らは、機関士、機関助士、燃料係の職種、地位にあり、安全運転
の遂行が国民の信頼にこたえる所以であるところ、運転は機関士、機関助士と燃料
係を含む職員全体の支援の下に行われるから、燃料係もまた重要な職種であり、こ
れらはすべて被控訴人の業務の中枢的職場であるから、控訴人らの起訴により被控
訴人の信用は毀損された。
 (2) 公訴事実の具体的内容からみても、職場内での暴行脅迫という自然犯で
その非難の度は高く、従前どおり控訴人らを勤務させることは被控訴人の信用保持
の困難をもたらすものである。
 (3) 無罪の推定は刑事訴訟上の問題で起訴休職が不当であるとの根拠とはな
らず、起訴休職はその職員を勤務から外すかどうかを判断して決めるべきもので、
公訴事実が維持され有罪となるかどうかという犯罪の成立には無関係であり、無罪
が確定しても、なお、被控訴人の起訴による信用失墜は、それだけで直ちに回復さ
れるものではない。
 (三) 控訴人らは起訴により精神的動揺を受け、公判準備に時間と精神的苦労
を要し、職務に専念できないことが休職理由の一つである。運転は高度の技術と正
常かつ独立の判断を要し、刑事事件の処理に気をとられると職務がおろそかになる
こと必定である。
 (四) 控訴人らの起訴された行為は、これにより職場の規律、秩序を乱したも
ので、これを放置するときは、他に悪影響を及ぼし、運転事故を起す虞れがあるの
で、職場の規律秩序を回復し維持する必要があつたことが、休職理由の一つであ
る。すなわち、控訴人らの説得行動は、職場内の広範な場所で行われ、その結果、
たとえば点呼、乗務、仕業検査に紊乱を生じ、職場の規律を害した。また、動労組
合員は当時脱退者に対し復帰以外に途なしとする強硬な態度を維持し、動労の青年
層の激しい憎悪感情はなおおさまつておらず、これらのことから醸成される動労と
新国労との間の溝は大きく、控訴人らを起訴後も従前どおりの職場でその職務に従
事させることは、説得行動を通じ両労組間の紛争を拡大させ、これによつて深刻な
職場秩序の乱れを惹起す虞れがあつた。
 2 組合運営への支配介入の不存在
 控訴人主張2の事実はすべて争う。被控訴人は前記1の理由から起訴休職とした
もので、正当な動労の組合運営への支配介入を意図して休職としたものではない。
 すなわち、
 (1) 控訴人ら主張2(1)の事実は争う。
 (2) 管理者は動労組合員の時と処を選ばぬ違法な説得行動に対処し、また、
長期間終夜勤務で極度に疲労し時には休憩するため現地対策本部をもうけていた。
動労組合員の説得行動は、社会通念上の説得ではなく、集団的ないやがらせ、「ギ
ラギラした怒り」、裏切者等と怒号する脅迫、侮蔑であり、脱退者をおびえきらせ
る行動の連続であるため、脱退者が動労組合員に取り囲まれると管理職が直ちに現
場に赴いて監視し、暴行等が行われることのないように注意したのであり、一方労
組員にのみ注意したものではない。
 (3) 管理職は動労組合員の説得に籍口した違法不当な行為を監視し阻止し
て、平穏で安定した職場の雰囲気を作りあげるため努力したものであり、動労の組
合運営を支配し介入する意図はなかつた。
 証 拠(省略)
         理    由
 一 休職は行政処分かについて
 被控訴人は、被控訴人が控訴人らに対してした本件休職は行政処分であるとこ
ろ、本件訴訟は行政事件訴訟法三六条の無効確認の要件を充足せず、かつ被控訴人
は同法三八条、一一条の被告適格を有しないので、いずれの点からも不適法であり
却下すべきである旨主張する。
 被控訴人は国鉄法によつて設立された公法上の法人で、公共企業体等労働関係法
にいう公共企業体であり、職員も公務員に準ずるが、職員を休職にする権限の行使
は、被控訴人と職員との労働契約に基づいて成立する労使関係を規律するものであ
つて、国民に対する関係で優越的地位において公権力を行使するものではないばか
りでなく、公務員のような特別権力関係における権限の行使ではないから、行政事
件訴訟法三条二項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とはいえな
いものと解するのが相当である。なお、被控訴人は控訴人らに対し休職に付したの
は鹿児島鉄道管理局長であつて被控訴人ではないから被控訴人には当事者適格がな
いというが、休職処分が行政事件訴訟法にいう行政処分でないこと前記のとおりで
ある以上同法三八条一一条の適用はなく、右休職処分の無効確認を求める本件のよ
うな民事訴訟事件ではその法律関係の主体である被控訴人が当事者適格を有するも
のというべきである。被控訴人の前記主張は失当である。
 二 休職無効確認の訴の利益について
 1 控訴人a8関係。
 控訴人a8は昭和四四年六月二二日解雇されたことは後記認定のとおりであり、
本訴が認容されても復職できない現状にあるところ、同控訴人は、本訴において、
休職期間中の賃金不足額の支払を求めているが、休職が無効であるとの点は右訴の
前提問題として主張すれば足り、その他に特段の事情の認められない本件では、特
に独立して休職の無効確認を求める法律上の利益はないというべきである。したが
つて、控訴人a8の本件休職無効確認の訴は不適法として却下を免れない(以下、
控訴人a8に関しては、右賃金請求の前提問題として、休職無効の主張の当否の判
断をする)。
 2 控訴人a8、同a7を除くその余の控訴人の関係
 右その余の控訴人らが無罪判決確定により復職していること後記認定のとおりで
あり、これによつて休職を争う主な目的は達成している。しかし、現在のままで
は、公判中の休職措置は有効として取扱われ、給料の一〇〇分の四〇の不払いが正
当化される虞れがある(もつとも、この点は前提問題として争えば足りることは控
訴人a8と同一である)ばかりでなく、休職期間中の昇給、昇任、復職後の給与、
将来における配置転換、功績章その他一切の人事上の取扱いの点で、休職が右控訴
人らに不利な影響を及ぼすべき関係にあるから、これらの不利益を全く除去するた
め、右控訴人らは現在においても右休職が無効であることの確認を求める法律上の
利益を有するものというべきである。
 3 控訴人a7は、未だ復職せず被控訴人は右休職が有効である旨主張している
から、その無効確認を求める法律上の利益を有することもちろんである。
 三 休職の事実について
 被控訴人が昭和四四年三月四日控訴人らに対し、控訴人らが別紙公訴事実につき
起訴されたことを理由に、休職に付する措置をしたことは当事者間に争いがない。
 四 休職の効力について
 1 起訴休職と無罪判決の関係
 各成立に争いのない甲第一、第一八、第一九号証、乙第三、第二五号証、当審に
おける控訴人ら各本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。
 控訴人a6については、第一審鹿児島地方裁判所が昭和四五年八月六日有罪判決
を言渡し、同人から控訴の結果第二審福岡高等裁判所宮崎支部は昭和四六年一一月
九日公訴事実の証明がないとして原判決を破棄し無罪判決を言渡し確定した。その
余の控訴人については、第一審鹿児島地方裁判所が昭和四八年三月一七日いずれも
公訴事実の証明がないとして全員無罪の判決を言渡し、控訴人a8、同a7につい
ては検察官から控訴し第二審福岡高等裁判所宮崎支部で審理中であるがその余の控
訴人らについては控訴がなく無罪が確定した。
 以上のとおり認定でき、これを左右する証拠はない。
 <要旨第一>そこで、右無罪判決と起訴休職との関係について検討する。まず起訴
休職は国鉄法三〇条一項二号、就業規則五九条一項二号、協約一一条に
より、被控訴人の裁量によつて、職員が刑事事件に関し起訴された場合になされる
もので、当該職員をその意に反してその事件が裁判所に係属する期間中その職務か
ら排除するものである。休職者は職員としての身分は保有するか、その職員に従事
しないこととなり、ここに休職の本質がある。すなわち刑事事件によつて起訴され
た職員は当然には職員たる身分を失うものではないが、爾後当該事件が裁判所に係
属する間は刑事被告人として裁判所という他の国家機関の権威のもとに齎らされ、
その管理拘束に服せしめられるので、本来の使用者である国鉄の統制の下で職務に
専念することが困難となるところから、その間身分を保有しながらも職務に従事し
ないことの故をもつてその責任を問われることのないよう保障するのである。それ
と同時に他方において、職員が一旦起訴されると、有罪判決のあるまで無罪の推定
を受けるとはいえ、現実には裁判の結果公訴事実が認定され、犯罪の成立ありとさ
れることの蓋然性が高いことから、当該職員に相当濃厚な犯罪の嫌疑が生じ、その
事実と職員の地位職責の如何によつては、これをそのまま職務に従事せしめるとき
は外に対しては信用を失墜し、内に対しては職場規律に影響なしとしないことか
ら、これを休職に付して職務から解放することに意義あることとなる。この面にお
いては通常公訴事実が起訴休職の基礎となる事実というのを妨げない。
 しかし、起訴休職の本質は、本来労働関係を規律する措置であること右の如くで
あつて、犯罪の成否には直接の関係がないから、後日公訴事実の証明がないとして
無罪判決が確定したとしても、遡つて直ちに当初から起訴休職が無効となるもので
はない。けだし、通常起訴にかかる公訴事実が認められなかつた場合でも、事件の
係属中職員を職務から解放する必要の存したこと及び公訴事実によつて特定された
犯罪の嫌疑が事件の係属中存続したことは無罪判決があつても、休職の理由たる意
義を失うものではないからである。従つて控訴人a8、同a7については一審で無
罪の判決があつたがまだ確定していないからもとより、その余の控訴人らについて
無罪が確定していること前記認定のとおりであるけれどもこれによつて本件休職が
無効に帰したものといいえないこと明らかである。
 しかし起訴休職は反面において、これを受けた者は職務の執行から排除され、給
与の一部もしくは全部の支給を受けず、昇給その他の処遇の面でも多くの不利をこ
うむり、しかも刑事事件の係属は不定期間に及ぶ等においてはなはだしい苦痛であ
つて、これを全体としてみれば懲戒処分としてなされる停職にも比すべき一の不利
益処分というを妨げない。従つてこの処分をするに当つてはそれが裁量によつてな
されるとはいえ、その権限は適正に行使すべく、いやしくも裁量の範囲を逸脱し、
もしくはその濫用に当ることのないようつとめるべきであつて、たんに起訴があつ
たというだけに止まらず、公判の見とおし、身柄拘束の有無、公訴事実によつて特
定される嫌疑の内容、その罪名、罪質、当該職員の地位、身分、職責と公訴事実と
の関係、それによつてその者がそのまま職務に従事することが外に対しては国鉄の
名誉信用を傷つけ、内にあつては職場の秩序規律を損なうようなことがないか等一
切の事情を考慮して慎重になすべきものと解される。
 よつて以下この見地から本件休職処分の効力、とくにそれが裁量権の濫用に当ら
ないかどうかを検討する。
 2 まず本件起訴にかかる公訴事実を中心とする前後の事情と各人の行動につい
てみる。
 (一) 動労からの脱退と動労の対応策
 各成立に争いのない甲第三号証、甲第一一ないし第一七号証、原審及び当審にお
ける証人b、同c、当審における証人dの各証言、当審における各控訴人、原審に
おける控訴人a8、同a3本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。
 (1)控訴人らが本件休職処分発令当時いずれも被控訴人の職員で、鹿児島機関
区に勤務し、控訴人a8、a1及びa3は機関士、控訴人a2、a5、a6及びa
7は機関助士、控訴人a4は燃料係であつたことは当事者間に争いなく、鹿児島機
関区は、職員数区長以下三八〇名、うち管理職はe区長ほか一〇名の助役で、他は
すべて労働組合員であり、その所属内訳は動労三〇八名、国労六一名、新国労(後
の鉄労)零、控訴人らはいずれも動労鹿児島支部に所属し、控訴人a8が執行委員
長、同a1が執行副委員長、同a3、同a2が執行委員、同a5は青年部書記長、
同a4、同a6は青年部幹事であつた。
 (2) 被控訴人は昭和四二年三月三一日EL、DLの機関助士廃止を含む国鉄
職員五万人の合理化計画案を発表し、動労は機関士(当時機関区で一四〇名)を補
助する機関助士(当時機関区で一〇九名)を廃止することは、機関助士の職場が失
われ配置転換で不利益な取扱いを受けるであろうと予測して、これに強く反対し、
動労の鹿児島地方本部(以下地本という)の指導の下に、昭和四三年三月、同年九
月にストライキ順法闘争を行つたが、被控訴人はこれを理由に、動労支部組合員の
うち合計一七三名に対し懲戒処分(停職二〇名、減給一一八名、戒告二三名、訓告
一二名)を行つた。動労組合員中には、右懲戒処分のための弁明弁護手続中は功績
章(勤続三〇年の者に記章及び金一封を与え、職員から名誉あるものとの評価がさ
れる表彰制度)授与の積算期間の進行が停止するので、懲戒処分には不服を述べず
功績章期間を進行させたいこと、動労の闘争方法では常に大量の処分者を出すばか
りで組合員の利益に合致せず国民に迷惑を及ぼすことなどの点で動労の方針に不満
を抱く者があり、これらの者が相談の結果fら一五名が同年一一月三日動労を脱退
し、直ちに新国労に加入届出をした上fが分会長となつて機関区内に第三組合を結
成し、ここに動労が分裂するにいたつた。
 (3) 動労は同年一二月二日地本執行委員会で、一部組合員の脱退、新国労加
入は、脱退者の一部から聞いた理由などから推察して、被控訴人の管理者が組合運
営への支配介入を意図してした動労分裂工作によるものとの認識に立ち、動労の組
織防衛のため、脱退者に復帰するよう随時随所において説得し、これにより脱退者
を一人でも多く復帰させるとともに、脱退の後続を防止し、職場集会を開いて組織
を再確認し団結の強化を図ることを決定し、同年同月三日動労支部執行委員会でそ
の具体的な実施方策を検討した際、まず脱退者各人に会つて脱退理由を聞き、脱退
理由が薄弱であることを話して動労への復帰をすすめることとし、その説得にあた
つては暴力を振わずまた相手からの挑発にも乗らないようにすることなどを定め、
控訴人らはこの方針に基づいて脱退者の説得行動をした。その結果、脱退者のうち
二名が同年一二月五日に動労に復帰した。
 右説得行動は、組合の統一的行動としては一応同年一二月末ころで区切りをつ
け、後は各人が適宜行なうこととした。
 以上のとおり認定することができ、右認定を左右する証拠はない。
 (二) 各控訴人の説得行動
 (1)控訴人a8(公訴事実一(1)(2)関係)
 前顕甲第二号証、各成立に争いのない甲第二、第一〇号証、当審における控訴人
a8本人尋問の結果から成立が認められる甲第二〇号証、原審及び当審における控
訴人a8本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。
 (イ) 控訴人a8は動労組合員七、八名とともに、昭和四三年一二月七日午後
四時三〇分ころ機関区更衣室で、動労を脱退し新国労支部分会長になつたf機関士
を取囲み、同人に対し大声で脱退理由を問いただし、主として控訴人a8が復帰の
説得をし、他の者が同調して罵声を放つなどしたところ、fはこれに対し強い口調
で反発応酬し、これを見て近付いて来たg首席助役が控訴人a8らに対し、「fは
これから乗務する。時間だから説得を止めなさい。」と数回述べ、そのうち着がえ
をすませたfが更衣室を出て行つた。
 (ロ) 控訴人a8は昭和四四年二月一四日午後四時三〇分ころfが乗務の際の
点呼を機関助士とともに受けるべきであるのに一人で受けようとしていたのを見と
がめ、fに対し、「一人で点呼を受けるのはよくない。f機関士は機関助士廃止に
賛成だから一人で点呼を受けようとしているのか」と難詰するとともに、その点呼
をしようとしたh助役にも同旨の抗議をしたため、fは面目を失つた態度を示し
た。そのうちに出勤したi機関助士とともに点呼を受けた後、fが出入を禁止され
ている運転室裏口から出ようとしたので、控訴人a8はfに対し裏口から出ないよ
う注意し、fは手前で立止り躊躇していたところ、h助役からも同じ注意をされて
裏口から出るのを断念し、控訴人a8はそれを見て自分も運転室から隣りの乗務員
室に戻るため歩行していた。ところがfが後方から急ぎ足で控訴人a8に追いつ
き、さらに、その右側を追い越すような状態で控訴人a8に体当りし、控訴人a8
を左に突飛ばすようにして右前方に進み出ようとしたので、控訴人a8は突嗟に同
人の左腕を掴み、「何をするか。危いじやないか。謝らんか。」と抗議したとこ
ろ、fはこれを振りほどき、「仕事だ。そんな所にぼさつと立つているからだ。」
と述べ、折からその附近に居た二、三名がfに控訴人a8と同旨の抗議をしたとこ
ろ、fは、「仕事だ。どけどけ。」といつて所携の時刻表(その容器は幅約一五
糎、長さ約四〇糎軽金属の枠のあるセルロイド製のもの)を振り廻したので、控訴
人a8はfの振り回した手を掴みこれを制止したところ、fはこれを振廻すのを止
めて、乗務員室を出て行つた。
 以上のとおり認定することができる。右認定に反し公訴事実一1、2に沿う当審
証人fの証言は、各行為が行われたという当時の状況、雰囲気、行為の態様からみ
て、にわかに信用できず、右認定(ロ)に反し一部別紙公訴事実に沿う乙第一一号
証(7の事実)は、「a8がfの襟をひねり上げた」との結論的記載だけがある
が、その動機ことに控訴人a8がその行為をするにいたつた必然性、前後の経緯な
どの記載がないから、にわかに信用できない。乙第四九号証の一、二は、起訴後に
乙号証などから転記して作成された文書であること記載自体明らかで右認定を妨げ
ず、他に右認定を左右する証拠はない。
 (2) 控訴人a8及び同a7(公訴事実二関係)
 前顕甲第一一、第一二、第二〇号証、当審における控訴人a7本人尋問の結果か
ら成立が認められる甲第二一号証、機関区の構内現場写真であることが争いのない
乙第七号証の一、三(但し、説明部分の記載を除く)、原審及び当審における控訴
人a8、当審における控訴人a7、同a6各本人尋問の結果を総合すると、次の事
実が認められる。
 控訴人a6は昭和四四年一月一八日西鹿児島駅で機関助士として機関車の入替作
業中、隣りの車線に停車中の機関車に乗車しながらミカンを食べていた脱退者のj
(当時四六歳、機関士)を見て、勤務中にミカンを食べるなと注意したところ、j
は「若僧が何をいうか。」といつてミカンの食べかすを控訴人a6に投げつけた。
控訴人a8は執行委員長として控訴人a6からその旨をきき、また他の者からjが
さきに川内駅の動労組合員kに対し脱退を勧誘した旨報告を受けたので、脱退者で
あるjと直接話合う必要があると考え、同日運転室で同人の仕業終了を待つていた
ところ、帰つて来たので、この件について点呼後に話合いたい旨申入れた。jは同
日午前九時二〇分ころ点呼を終了したが、控訴人a8との話合いを避けて裏口から
出て行つたので、控訴人a8はその後を追い、三番線の車庫附近に停車中のDD五
一機関車前部右側附近で車体から数一〇糎離れた辺りでjに追いつき、右控訴人a
6に対するミカン投げつけの件及びkに対する動労脱退勧誘の件について問責した
ところ、jは非常に厳しい顔で何も話すことはない旨述べ若干歩行したので控訴人
もこれに並び問答を繰返すうち、その様子を知つた控訴人a7(当時二八歳、機関
助士、以前にjの助士として乗務したこともある)も来て、右機関車後部附近地上
で、jに対し、ミカン皮投げつけのことを激しく非難したところ、jも立腹しa7
に対し「後輩のくせして黙つておれ」といつて持つていた鞄を振り廻したので、同
控訴人が重ねて「先輩なら先輩らしく行動せよ」と応酬したところ、jは憤然とし
て、鞄を下げたまま右肩を落し飛びかかるようにして控訴人a7の胸に体当りし、
同控訴人がよろけながら二、三歩下がり、「ないをすつとか」と抗議し、立直つた
後、さらに同控訴人に対し同じように体当りをしようとしたので、同控訴人が「二
回もうたつか(二回もやられるかの意)」と右足を引きjの身体にふれながら体を
かわしたため、jは勢い余つてその場に手をついた。その後jが立上つて控訴人a
7と口論している際に、e機関区長とl助役が来て、同控訴人らに対し、暴力を現
認したが暴力を振つてはいけない旨述べたので、同控訴人らはこもごも区長らに対
し、暴力を振つたことはないこと、jが体当りをし暴力を振つたことを述べて、区
長らの右取扱いに強く抗議した。
 以上のとおり認定することができる。
 ところで、甲第四号証の一ないし三(刑事事件におけるjの証人尋問調書)、乙
第一一(乙第四九号証の二も同一)、第四二号証、当審における証人jの証言は、
右認定に反し別紙公訴事実に沿う。しかし、前記認定の事情のもとで問責した控訴
人a8、同a7が、jと口論したことは納得できるとしても、直ちに暴力を振う動
機に乏しく、控訴人a7にも右証拠にいうような程度の暴力を振う必然性があつた
とはみられないから、右証拠はにわかに信用し難い。右認定に反する乙第五号証の
三、乙第七号証の三のうち被害場所に関する説明等記載部分は、当時の停車中の機
関車の位置(その説明はない)から考えてにわかに信用できない。
 次に、原審における証人lの証言は、機関区庁舎二階の区長室からその情況を目
撃したが、それによると、控訴人a8が旧車庫内に居たjの胸ぐらをつかんで引つ
ぱり出し、二、三回同人を小突き、そこに来た控訴人a7がjの首をつかんで稍移
動しながら腰投げをかけ、同人の身体が水平になり足も上がつて宙に浮んだことま
では見えたが、機関車の陰になつていたため、初め肩から上の部分が見え途中殆ん
ど見え、投げ出されて地上に転んだところは見えなかつたという。しかし、前顕甲
第四号証の一ないし三、当審における証人jの証言、乙第四二号証によつても、j
が旧車庫に居り控訴人a8が同人の胸ぐらをつかんで引つぱり出したとは述べてお
らず、乙第七号証の三その他前顕各証拠からみると、区長室からは前記認定の問題
の行為のあつた場所は停車中の機関車の陰になつて殆んど(或いは全く)見えない
ことが認められ、また、右証言自体にも見えたとする状況に矛盾があるなどの点か
らみると、同人の証言はにわかに信用することができない。
 他に前記認定を左右する証拠はない。
 (3) 控訴人a2、同a1(公訴事実三、四関係)
 (イ) 前顕甲第一二、第一六、第一七号証、弁論の全趣旨から成立が認められ
る乙第九号証、当審における控訴人a2本人尋問の結果から成立が認められる甲第
二三号証、弁論の全趣旨から成立が認められる乙第九号証中5の事実(乙第四九号
証の二も同一)、当審におけるa2、同a1各本人尋問の結果を総合すると、次の
事実が認められる。
 新国労鹿児島地方本部書記長m(他の機関区員)同支部書記長n(動労脱退者、
指導機関士)が昭和四三年一二月五日午後五時過ころ鹿児島機関区乗務員室で、動
労書記長o、控訴人a2、同a1ほか二名と、動労が脱退者に対し貸与した金員の
弁済に関し話合いをしていたが、nはoに対し、右弁済をするのと引換えに脱退者
が動労を通じてしていた労働金庫定期預金の払戻しを要求した。oはnに対し、右
預金は本人と労働金庫の預金契約であるから、本人の判と解約請求に必要な書類等
を持参すれば代理して行なう旨説明したのに対し、nは即時払戻を要求し、できな
ければ期限を定めて履行する旨の念書を書くことを求めたが、oはこれを拒否して
前記の説明をくりかえし、両者間に押問答が続けられた。この状況を側で見ていた
控訴人a2はnの要求は理不尽であるとして立腹し、机上に置いてあつたビール空
缶で作つた鉛筆立を取り上げ、少し持ち上げて机を叩き、「何回いつたらわかるん
だ。うちの書記長を信用せんか」と大声で怒鳴つた。しかし、mはそのとき他の者
とほかの話をしており右やりとりに関係なく、また、机上に敷いてあつたガラス
(列車窓ガラスを廃物利用したもの)が放射線状に割れたため一瞬静かになつたが
nはその後も同じ要求を繰返した。そこで、控訴人a1(当時機関士)はmの側に
行き同人に対し、「お前は川内に帰れ」といい、mが「生意気いうな」と応酬する
などから口論となつたが、大原助役などに止められた。
 以上のとおり認定することができ、右認定を左右する証拠はない。
 (ロ) 前顕甲第二、第一七、第二二号証、当審における控訴人a1本人尋問の
結果を総合すると、次の事実が認められる。
 控訴人a1は昭和四三年一二月九日午前一一時ころ機関区庁舎前掲示板附近で動
労脱退の機関士pに対し、動労脱退理由について質問したが、pは立止つたものの
何らの応答をしないので、控訴人a1が説得をしていたところ、これを知つた他の
動労組合員ら一二、三名が集つてpを取囲み、控訴人a1と一緒になつて難詰し、
中には罵声をとばすものもあつたところ、pは終始黙否し、そこに来たg助役が
「勤務につくところだから二階に上つて点呼を受けなさい。」といつて、pの手を
とり囲みから連れ出したところ、二、三名の者が進路に立ちふさがつたが、その脇
を通つて二階に上つた。
 以上のとおり認定することができる。乙第一〇号証中1の部分(乙第四九号証の
二も同一)の記載によると、「a1が右肩と右肘で五、六回pの胸付近に体当りし
た。」とあり、右認定に反するが、原審証人gの証言によると、右の部分はg助役
が現認したものではなくpから聞いたのにすぎないと述べ、他方これに沿うpの証
言等もなく、甲第二号証(gの刑事事件における証言)によると、そのような行為
を窺わせるような事実が全くないことが認められるから、右乙第一〇号証の記載は
信用し難く、他に右認定を左右する証拠はない。
 (4) 控訴人a5、同a3―同a4(公訴事実五関係)
 前顕甲第一三ないし第一五号証、当審における控訴人a5、同a3、同a4各本
人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。
 控訴人a4(当時燃料係)は同a5(当時機関助士)とともに昭和四四年一月二
二日午後零時ころjが運転室裏出口から出るのを見て同人を追い同人に対し、裏口
から出てはいけないと注意するとともに、そこに来た同a3(当時機関士)と、こ
もごも、脱退を強く非難し攻撃したが、jは「お前らのような小僧、チンピラに話
しても仕方ねえ」といつて応酬し、さらに非難を続ける同控訴人らに対し、立腹の
上鞄を下げたまま右肩を落して何回か体当りをして来たので、控訴人a5は体をか
わしてこれを避け、同a3は肩のあたりを体当りされ、控訴人a4は手などでこれ
を制止したがjの振廻した鞄がかなり強く股間に当つたところ、すぐ近くでこれを
見ていたl助役が控訴人a4に対し「a4暴力を振うな。」と注意したので、右控
訴人らはそれぞれl助役に対し暴力を振つたのはjである旨抗議したが、l助役が
jに後方から帰るように指示し同人はこれに従い帰つた。
 以上のとおり認定することができる。右認定に反し乙第一一号証には右控訴人ら
がjを「こづいたり体当りを加えた」と記載されているが、右記載はその具体性に
欠け、その現認者であるl助役の証言がにわかに信用できないこと後述のとおりで
あるから、右記載は信用しない。原審における証人lの証言は、lは管理者として
動労組合員の暴力行使を阻止するため、控訴人a4、同a5、同a3がjに説得し
ているのを少なくとも二、三分以上、同人らから約二メートル離れたところで監視
していたところ、同控訴人らが公訴事実のような暴力行為をしたので、控訴人a4
に一回暴力を振うなと注意したという。しかし、同証言によつても同人は暴力行為
の発生を未然に阻止する目的ですぐ近くに監視しておりながらjの救出、暴力阻止
の実力行使をしていないのであつて、このことは、むしろ、公訴事実のような暴力
がされなかつたことをも推認させるから、前記証言はにわかに信用することができ
ない。
 右認定に反する乙第四二号証の記載及び当審における証人jの証言は、冒頭挙示
の証拠に照しにわかに信用できず、他に右認定を左右する証拠はない。
 (5) 控訴人a6(公訴事実六関係)
 成立に争いのない甲第一号証、当審における控訴人a6本人尋問の結果から成立
が認められる甲第二七号証、右本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められ
る。
 控訴人a6(当時機関助士)は昭和四四年一月二〇日午後五時三〇分ころ機関区
乗務員室において、脱退者qがo書記長のもとに復帰の意向がある旨伝えに来た際
数人の者が集り、誰かがqに対し、昭和四三年一二月中旬ころから約一か月間同人
が欠勤した理由につき「ノゾキが暴露されるのを心配して休んだのだろう。ノイロ
ーゼではないか。」と言つたので、控訴人はqに対し「そうだろう。ノイローゼな
ら病院でみてもらえ。」と述べ、他の者がいろいろとqにいやがらせを言うので、
qが帰ろうとして椅子から立上ろうとした際、控訴人a6が「まあ話せんか」と同
人の肩に手をやつて立上るのをとめ、qはこれに従つた。
 以上のとおり認定することができる。一部右認定に反する乙第一一号証(乙第四
九号証の二も同一)の記載は、控訴人a6の動機、qが畏怖したかどうかに関する
記載がなく、にわかに信用し難い。
 3 控訴人らの起訴と休職処分の事情
 各成立に争いのない乙第一、第二号証の各一、二、乙第二二号証の一ないし三、
原審及び当審における証人r、同e、同sの各証言を総合すると、次の事実が認め
られる。
 (1) 昭和四三年一二月上旬ころ南日本新聞、鹿児島新報、毎日新聞、テレビ
等報道機関が動労の説得行動につき報道し、区長がそのころ局長に対し、動労の行
動は度を越したもので職場の規律秩序を乱している旨報告したので、局長はそのこ
ろ管理者に対し動労の説得行動が度を越えて暴行脅迫にならないよう指導するよう
に指示するとともに、実情を調査し監督指導するため四人の現地査察班を編成して
機関区に配置した。また、同年一二月ころ警察から、動労脱退者が動労組合員より
暴行等を受けている旨告訴があつたが、管理局の方から動労に注意されたいとの連
絡があり、局長は労働課長tに命じ、同人が動労地本委員長bに対しその旨伝え、
刑事事件を起さないよう注意し、同委員長はこれを了承した。動労の組織としての
説得活動はおうむね年末をもつて終息したが、それでも昭和四四年一月五日ころ掲
示板に脱退者の責任は激しく追及する旨掲示し、各人が随時随所で説得行動を続け
ているうち、同年二月一六日控訴人らが逮捕され、続いて勾留されるにいたり、管
理局は重ねて動労地本に対しこれ以上刑事事件を起さないように注意したところ、
動労組合員が脱退者に対し激しい憎悪感情を抱いているので説得行動はやめられな
いが、度を過さないようにすることについては重ねて了承する旨の回答を得た。し
かし右逮捕を不当とする動労及び支援団体の抗議行動で機関区内外はしばらく騒然
たる空気に包まれるにいたつた。
 (2) 同年二月二八日控訴人らは身柄拘束のまま起訴されたが、その公訴事実
は別紙のとおりである。そこで、起訴休職の裁量権は通達で管理局長の権限とされ
ているが、管理局総務部長rが、同運輸部長s、同労働課長、機関区長などの意見
を参考にして控訴人らを休職に付するのを相当とする意見をまとめ、局長が右意見
に従い控訴人らに対し前記のとおり同年三月四日休職発令をし、その報告を被控訴
人が諒承したが、控訴人らはその前日保釈で(控訴人a6のみは同年二月二八日期
間満了により)釈放された。被控訴人のそのさい休職理由としたところはおうむね
被控訴人が本訴において主張するとおり、次の如きものであつた。
 (イ) 国鉄法三〇条一項二号、就業規則五九条一項二号、休職の基準に関する
協約一一条に、それぞれ、職員が刑事事件で起訴されたときは休職とすることがで
きる旨の定めがあり、国鉄本社の秘書課の指導要綱には起訴の場合原則として休職
とする旨定められている。
 (ロ) 控訴人らの起訴によつて被控訴人の業務に対する国民の信頼を失い、信
用を毀損されたので、それを回復し保持する必要がある。
 (ハ) 控訴人らが起訴により精神的動揺を受け、また公判準備のため時間を要
し、心労することなどから、職務に専念することができない。
 (ニ) 控訴人らの各行為は職場の規律秩序を乱したものであり、控訴人らを従
前どおり勤務させることは動労と新国労との紛争を拡大させて職場の秩序を著しく
紊乱する結果を招き、職場の規律も更に乱れ、延いては運転事故を起す虞れがある
というのである。
 以上のとおり認定することができ、右認定を左右する証拠はない。
 5 本件休職処分理由の評価
 <要旨第二>(一) 被控訴人が控訴人らを休職とした第一の理由は、国鉄法、就
業規則、労働協約に起訴休職の根拠規定がありその運用は原則として起
訴された者については休職とする取扱いであることにあることは前記のとおりで、
右各法規、就業規則、労働協約が、起訴された者を休職とすることができる旨定め
ており、裁量権を行使できる根拠となることは所論のとおりである。しかし、その
運用の点についてみるのに、原審における証人cの証言から各成立が認められる甲
第五、第六号証、原審及び当審における証人c、原審における証人uの各証言を総
合すると、被控訴人が最も重視し、その職員の職務執行自体について生ずる罪種で
ある業務上過失につき起訴された場合でも、本人に故意ないし重過失があるときだ
け休職としその他の場合は休職とせず、労働公安事件で起訴された場合の統計では
約半数の者についてだけ休職としていることが認められる。したがつて、運用面で
は、事案により異なるとはいえ、必ずしも休職としているものではなく、その裁量
の範囲は相当広いものとみられる。起訴の場合原則として休職とするとの被控訴人
主張は右運用の実際に反し、それだけでは処分の十分な根拠となるものではない。
 (二) 被控訴人の挙げる休職の第二の理由は、控訴人らが起訴されたことによ
り被控訴人の業務に対する国民の信頼を失い信用を毀損されたのでそれを回復し保
持する必要があつたとする。
 一般に企業内にある労働者が起訴されることによつて当該企業の信用が相当の程
度毀損される場合があることは否定できず、そのような場合この理由で起訴休職に
よつて一時的にこれを企業外に排除することも是認されなければならないが、どの
ような場合に企業の信用を相当程度毀損する虞れがあるかの判断をするにあたつて
は、(1)労働者の地位、職種、業務内容、(2)公訴事実によつて特定された嫌
疑の具体的内容(動機、罪質、態様、程度)、(3)無罪の可能性の有無、などを
総合考慮して決定するのが相当である。以下この観点から本件について検討する。
 (1) 控訴人a8、同a1、同a3が機関士、控訴人a2、同a6、同a5、
同a7が機関助士、同a4が燃料係であり、少なくとも機関士である控訴人らにつ
いてはその職務内容からみると、被控訴人の業務の中枢的な内容で利用者大衆の生
命財産の安全を握るものであるから、起訴による嫌疑がその人物、技術、力量に加
えられるものである場合には、ひいて被控訴人の信用を毀損する虞れがないとはい
えないが、本件の起訴事実は直接運転の安全に関するものでなく、控訴人らの職務
上の地位は中堅的なもので自ら技術者たるほか特に部内の人事管理等影響力あるも
のではないことからみるとその信用毀損の程度はそう大きくはなく、これを回避す
るのに休職をもつてしなければならない程のものではないというべきである。その
余の右控訴人らの職務はもとより機関車の運行に不可欠のものであるとはいえもと
もと機関士の補助的立場にあり、その影響力の如きは皆無にひとしいものであるか
ら、本件起訴によつて被控訴人の信用を毀損することは殆んどないといえる。
 (2) 公訴事実によつて特定された嫌疑の具体的内容についてみるのに、その
客観的に認められるところは前記四2に判示する程度に出でず、後に全員これにつ
き無罪の判決を受け控訴人a8、a7のほかは無罪が確定していること前記のとお
りである。もちろん起訴休職処分をするかどうかを決する立場にある者が、起訴の
当否、公訴事実の証明の有無、犯罪の成否等について裁判所と同様の判断をするこ
とは期待すべきものではなく、また判断しうるものでもない。しかし起訴休職の要
否、とくにその嫌疑が自己の信用にかかわるものであるかどうかを決するに必要な
限度においては、独自に自己の資料に基づいてこれを判断すべく、またそれは可能
であるというべきである。しかるに原審における証人u、原審及び当審における証
人rの各証言を総合すると、被控訴人はこの点については控訴人らが起訴されたこ
と及びそれに付せられた罪名のみに基づいて控訴人らの休職を決定し、その公訴事
実の内容については特に知るところがなかつたこと、そのような方法が従来被控訴
人の行つてきた一般的な決定方法であることが認められる。しかし、休職の決定を
するにあたつての被控訴人のこのような方法は相当とはいえないことは右に述べた
とおりであり、これでは果して起訴によつて特定された犯罪の嫌疑が被控訴人の信
用を毀損する虞れがあるかどうかの判断は殆んど不可能というべきである。
 しかして本件の公訴事実はいわゆる破廉恥犯ではなく、その職務上のものでもな
く、被控訴人自身に加えられたものでもなく、実に労働組合相互間の紛争を原因と
する暴行脅迫事件というに過ぎないのであつて、一般人がこの認識を基にしてこれ
を被控訴人の信用に結びつけて評価し、ひいて被控訴人のこの面の施策を問題にす
るというようなことは相当困難とみられるから、これらの起訴事実が直ちに被控訴
人の信用毀損まで生ずるか疑わしく、たとえ、何ほどかの影響があるとしても、公
訴事実からみられる行為の態様、結果からみて、その程度は比較的軽微であり、そ
れを回復し保持するため直ちに休職をもつて臨まなければならない程のものとはい
えない。
 (3) 控訴人らは起訴の当時から一貫して犯罪事実を強く否定しており、その
ことは助役の現認報告自体からも窺知できたものといえるから、管理者の現認報
告、各被害者の供述ばかりでなく、控訴人らの弁明をも聴取して公平な態度で仔細
に真相を究明すれば、控訴人らの弁明が合理的理由があり、公訴事実は相当の変容
を余儀なくされ、場合によつては無罪判決がされるかもしれないとの了測が全くで
きなかつたものとはいえない。
 以上(1)ないし(3)の諸点を総合考慮すると、結局、控訴人らの起訴により
被控訴人の信用が相当程度毀損される虞れが存在したとはいいがたいものというの
を妨げない。
 (三) 被控訴人は、休職の第三の理由として、控訴人らが起訴により精神的動
揺を受け公判準備に時間を要し心労することなどから職務に専念できないことを挙
げる。
 起訴によつて他の権威に覊束されるためこれを職務から解放するのが起訴休職の
本来の趣旨ではあるが、現実の適用に当つては当該事案に即し具体的に検討すべき
であり、本件において控訴人らが身心ともにその職務に専念できないような制約を
受けた場合であつたというべきかについてみるに、当審における控訴人a8本人尋
問の結果から成立が認められる甲第二九号証、当審における各控訴人本人尋問の結
果に弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
 控訴人らは起訴された当時公訴事実は真実に反し、その真相は前記四2の程度以
上には出ないことがわかつており、いち早く動労本部かち有力な弁護団を付けら
れ、起訴後直ちに釈放もされたので格別に精神的動揺はなく、公判期日の見とおし
もそれほど連続ひんぱんにあるものとは思わなかつた。事実、事後の事情ではある
が、右事件についての鹿児島地方裁判所の審理は、控訴人らが昭和四四年三月三日
保釈(控訴人a1は二月二八日釈放)された後再び身柄を拘束されることなく、同
年五月三〇日第一回公判期日から昭和四八年三月一七日判決言渡期日まで年四、五
回の割合で二九回開かれ、そのうち各控訴人の関係公判回数は、控訴人a8二三
回、同a1一八回、同a2一七回、同a3一八回、同a5一九回、同a4一九回、
同a7二一回、同a6八回(但し、言渡は昭和四五年八月六日)で、控訴人a6、
同a8、同a7の控訴審の審理回数も同程度の開廷割合であることから推して考え
れば、控訴人らは右公判期日の出廷については全員、年次休暇等を利用し、最悪の
場合でも交番の交替等によつて対処しえたものであり、また控訴人らが自ら公判準
備をしたのは冒頭陳述、当該控訴人の被告人質問、最終陳述などの重要な事項につ
いてだけであり、それらもおうむね通常の勤務時間外に消化しうるものであつて、
その余はすべて弁護人に任せていた。従つて公判の出廷や公判準備のため直ちに控
訴人らの勤務に支障を生ずべきほどのものとも見られなかつた。
 以上のとおり認定することができる。機関車の運転が高度の精神的緊張を要する
ものであることは肯認すべきであるが、機関士たる控訴人a8ら三名はいずれも経
験豊富な年輩者であり、事案の規模内容推移にして前記のようである本件におい
て、起訴が直ちに同人らの運転事故につながる蓋然性を有するものともいいがたい
ところである。以上の事情から考えれば当時控訴人らが起訴により職務専念義務に
支障を生じ休職としなければならない程の特段の事情がなかつたものと推認するこ
とができる。
 (四) 被控訴人は休職の第四の理由として、控訴人らの行為は職場の秩序規律
を乱したものであり、被控訴人らを従前どおり勤務させることは動労と新国労との
紛争を拡大させて職場の秩序を著しく紊乱する結果を招き、職場の規律も更に乱
れ、延いては運転事故を起す虞れがあることを挙げる。
 この点については公訴事実によつて特定される犯罪の嫌疑なるものは客観的には
前記四2認定の事実以上には出るものでなく、事情を知る部内においてはおうむね
真相に近い認識があつたものと推認すべく、その事実に基づいて判断すべきとこ
ろ、控訴人らの前記四2認定の各行為は控訴人らが非番ないし勤務時間外に(この
点は当審における控訴人ら各本人尋問の結果から認められる)、相手方脱退者の仕
業開始前または仕業終了後に行なつたもので、その点での業務違反は存在せず、控
訴人らの前記認定の行為のために、実際に列車が遅延したり運休したことも、管理
者の業務指導を阻害したこともなく、また、点呼、乗務、仕業検査に紊乱を生じた
ことも証拠上見当らない。控訴人らの逮捕後にこれを不当逮捕、組合弾圧と主張す
る動労及び支援団体の抗議行動のあつたことは前記のとおりであるが、これはもと
より控訴人ら自身に起因せしめられるものではなく、釈放後は急速に鎮静したので
ある。したがつて、控訴人らの行為が正常な業務を行うため定められた職場規律を
乱し業務を阻害したものとはいえず、また当時に、将来控訴人らを休職として職場
から排除しなければその虞れがあつたとすることもできない。
 もつとも前記四認定の控訴人らの行為が、犯罪として成立するかどうかはともか
くある程度職場の平穏を害し秩序を乱したことに一半の責任があることは否定でき
ないところである。しかし、これらの行為の原因は、前認定の事実によつて考えれ
ば、多年結束を誇つて来た動労支部から一団の脱退者が出て新国労に走り、なお相
当の後続者が出ることが予想されたところから、動労所属の組合員に組織防衛上の
危機感が生じて脱退者をもつて裏切りと感じ、これに対する説得が平和的な範囲を
超え、激しく感情的なものになつて行つたところにあり、管理職に対する労働争議
行為から出たものではないから直接的に業務の組織的運営に支障を生ずるものでは
ないばかりでなく、管理職との関係では本来対立関係にない行為で労使関係からす
る秩序維持には関係がない。それにもかかわらず、被控訴人の管理職はあえてこれ
を労使関係の秩序維持の問題として把えたふしがあり、その紛争原因を不問に付し
て表面上に表れた行為のみを鎮圧するのに意を用いた。被控訴人側管理者は、前記
認定のように現地査察班を編成配置してその調査監督指導に当らせるとともに、動
労に対し二度にわたり過度な行為を慎むよう申入れをし、その秩序の回復維持の努
力をしたことは認められるけれども、前記のような問題のとらえ方であつたため、
かえつて動労組合員は鎮圧のための管理職の取扱いが、とかく公平を欠くとして抗
議をするなどのこともあつて、職場の平穏な雰囲気を乱すのを助長する一因となつ
たものとみることもでき、したがつて、前記控訴人らの行為によつて惹起された職
場秩序違反の責任がすべて控訴人らにあつたということはできず、将来控訴人らを
休職にせず職場に勤務させた場合控訴人らが再び起訴にかかるが如き行為をくりか
えすとは考えられず、動労と新国労間の紛争を拡大させる存在となるものともいえ
ない。従つて起訴があつたからといつて直ちに控訴人らを休職とし職場から排除
し、これによつて職場秩序の維持回復を図るとするのは、他律的で不公平の観を免
れず、相当な措置とはいえない。
 (五) 以上のとおりであるから被控訴人の挙げる休職理由はいずれも失当であ
り、その他諸般の事情を考慮してもその根拠を見出せず、被控訴人が控訴人らを休
職としたことは結局裁量権の濫用にあたり無効であるといわざるをえない。
 五 控訴人らの賃金請求について
 1 休職期間中の賃金等
 (一) 控訴人らが起訴休職された昭和四四年三月四日から各復職の前日、すな
わち、控訴人a6については昭和四六年一一月二四日まで、控訴人a1、同a3、
同a2、同a4、同a5については昭和四八年三月三一日まで、控訴人a8につい
ては解雇された昭和四四年六月二三日まで、控訴人a7については現在まで、それ
ぞれ、就業規則五九条八項、休職の基準に関する協約一三条により毎月、基本給、
同加算給、暫定手当、扶養手当のそれぞれの一〇〇分の六〇だけ支給を受けている
ことは当事者間に争いがない。
 (二) 前記説示のとおり控訴人らの休職は無効で、控訴人が引続き就労の提供
をしているものというべきことは弁論の全趣旨からこれを認めるべきであるから、
被控訴人は控訴人らに対し各休職期間中(控訴人a8については解雇まで)の各給
与月額のうち残余部分一〇〇分の四〇に相当する金員の支払義務を負うところ、控
訴人a8については解雇まで、控訴人a6については復職した昭和四六年一一月二
五日まで、その余の控訴人らについては昭和四七年八月三一日までの分につきまず
本訴で請求するので、その額について検討する。
 前顕乙第四五号証、各成立に争いのない乙第四六号証の一、二、乙第四七、第四
八号証の各一ないし三、弁論の全趣旨を総合すると、前記期間中における各控訴人
の欠勤、本件以外の懲戒処分その他給与規定、労働協約に基づく昇給の際の減号
俸、減給等を正確に計算して、各控訴人ごとに算定した支払不足額の合計は、控訴
人a8が金九万三、三五七円、同a1が金一四八万一、七二三円、同a2が金一三
三万九、八二二円(控訴人主張どおり)、同a3が金一五〇万九〇円、同a4が金
八六万六、四四六円、同a5が金一〇四万三、二一〇円、同a6が金六八万三、三
四六円、同a7が金一二三万二、二三〇円(控訴人主張どおり)、であることが認
められる。控訴人a2、同a7を除く控訴人らの各主張額は右額を越えるが、その
超過部分についてこれを認めることのできる証拠はない。よつて、被控訴人は控訴
人らに対し右各認定の金員及びこれに対する履行遅滞後の昭和四七年九月一日から
支払ずみにいたるまで年五分の遅延損害金の支払義務を負う。控訴人らの右期間中
の不足賃金請求は右の限度で理由があり、その余は失当である。
 2 その余の給与差額について
 控訴人a6は復職した際の給与を休職されなかつた場合より三号俸低く査定され
た(控訴人a7については将来査定される)ので、その差額の支払を求めるという
が、右主張を認めうる的確な証拠がないから、これを認容しがたい。また控訴人a
8及びa6を除く控訴人らは昭和四七年九月一日以降の休職なかりし場合との給与
の差額を請求するところ、前頭(1)各証拠を総合すると、控訴人a2、同a7を
除く右控訴人らが休職期間中にそれぞれ本件以外の懲戒処分を受け、或いは、欠勤
などのため、通常一年毎に四号俸づつ昇給すべきところ、給与規則、労働協約によ
り減号俸された(その根拠は乙第四六号証の三の訂正理由参照)こと、本件休職に
ついては復職の際何ら減号俸の対象としていないこと、各復職時(控訴人a7を除
く)の給与は控訴人a1が動乗七七一金一一万一、二〇〇円、同a2が動乗三―五
五金七万九、九〇〇円、同a3が動乗七―四一金九万一、〇〇〇円、同a4が一般
三―一九金六万一、二〇〇円、同a5が動乗三―二八金六万五、九〇〇円、同a6
が動乗三―二八金五万〇、四〇〇円であること、控訴人a7が復職する場合他の控
訴人らと同様に取扱われて給与が査定されることが認められる。
 これらの事情にかんがみると右控訴人らの前項で請求する最後の月である昭和四
七年八月分の差額をもつて昭和四七年九月一日から復職の前日である昭和四八年三
月三一日まての給与差額を認容するのが相当であり、これによれば結局控訴人a1
につき一か月三万九、六〇〇円、右七か月分二七万七、二〇〇円、控訴人a2につ
き一か月二万七、一二〇円、右七か月分一八万九、八四〇円、控訴人a3につき一
か月三万三、五八〇円、右七か月分二三万五、〇六〇円、控訴人a4につき一か月
一万九、〇〇〇円、右七か月分一三万三、〇〇〇円、控訴人a5につき一か月二万
二、九四〇円、右七か月分一六万五八〇円となる。また控訴人a7については一か
月二万七、二六〇円ずつ昭和四七年九月一日から本判決確定までこれが支払を求め
うべく、将来にわたる部分は本事案にかんがみあらかじめ請求する必要あるものと
して認容する。すでに復職した控訴人らの復職後の請求が理由のないことはいうま
でもない。
 六 結 論
 以上のとおりであるから、控訴人a8の本件休職無効確認の訴は不適法として却
下を免れず、これと同趣旨の原判決中この部分の判断は正当で控訴人a8のその点
の本件控訴は棄却を免れない。その余の控訴人の本件休職無効確認の訴は、休職が
不当労働行為にあたるかどうかの判断をするまでもなく理由がありこれを認容すべ
きであり、控訴人らの賃金請求は前記説示の範囲でこれを正当として認容し、その
余は失当として棄却すべきところこれと異なる原判決主文第二項は失当であるから
これを右のとおり変更することとし、控訴人らのその余の本件控訴は失当として棄
却を免れず、訴訟費用の負担につき民訴法九六条八九条九二条を、仮執行宣言につ
き同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 浅沼武 裁判官 蕪山厳 裁判官 高木積夫)
(別 紙)
<記載内容は末尾1添付>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛