弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人渡辺治湟の上告趣意について。
 所論は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一
条を適用すべきものとも認められない。
 被告人B、同Cの弁護人渡辺治湟の上告趣意について。
 所論は、単なる訴訟法違反又は憲法以外の法令解釈の誤りを主張するものと解さ
れるから、明らかに刑訴四〇五条に該当しない。そして、外国より輸入する紙巻煙
草は関税定率法一条の規定に基く判示犯罪当時の別表六八により、また、同化粧石
鹸は同表一一七によつて輸入税を課せられる物品であるから、第一審判決の認定確
定したように被告人等がこれを判示横浜港内a区b沖に碇泊中の米国給油船で同船
乗組員から買受けて税関の免許を受けないで陸揚輸入を図つた以上関税法七六条の
違反罪を構成すること勿論であつて、売主が連合国占領軍に附属する者で、その者
が携帯輸入するときその身分上の理由で関税法の適用から免除されるとしても、日
本人である被告人等の為す右物品の輸入に対し関税法の適用を除外すべき何等の理
由をも見出すことができないし、また、判示犯罪当時連合国占領軍に附属する者の
財産を公に認められた場合を除きこれを収受し又は所持するときは、昭和二二年政
令一六五号一条一項に違反し同三条に該当すること多言を要しない。従つて、右関
税法違反罪と右政令違反罪は併立して成立し得ること明らかである。そして、第一
審判決挙示の証拠によれば判示物件が連合国占領軍に附属する者の財産であること
の認定を肯認することができる。されば、右と異る見解を前提とする所論は、刑訴
四一一条の職権発動理由としても採用し難い。
 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり決定する。
  昭和二六年一二月六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛