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平成26年(あ)第749号強盗殺人被告事件
平成27年12月3日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中200日を本刑に算入する。
理由
1弁護人荻上泰男の上告趣意のうち,規定違憲をいう点について
(1)本件は,平成9年4月13日に行われた強盗殺人の事案であり,本件行為
時から15年以上経過後の平成25年2月22日に起訴された。これは,本件が,
「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号。平成17年1月1
日施行。以下「平成16年改正法」という。)施行前に犯した「人を死亡させた罪
であって禁錮以上の刑に当たるもの」に該当し,公訴時効を廃止するなどした「刑
法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成22年法律第26号。平成22年
4月27日施行。以下「本法」という。)施行の際には,平成16年改正法附則3
条2項により同法による改正前の刑訴法250条が適用された場合の公訴時効期間
15年が未だ経過しておらず,その公訴時効が完成していないから,本法附則3条
2項により,本法による改正後の刑訴法250条1項が適用され,公訴時効の対象
とならない罪に当たるとされたことによる。
(2)所論は,本法附則3条2項は,本法施行前に行われた罪であっても,本法
施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後の刑訴法
250条1項を適用するとしている点において,遡及処罰を禁止した憲法39条及
び適正手続を保障した憲法31条に違反すると主張する。
(3)そこで検討すると,公訴時効制度の趣旨は,時の経過に応じて公訴権を制
限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。本法
は,その趣旨を実現するため,人を死亡させた罪であって,死刑に当たるものにつ
いて公訴時効を廃止し,懲役又は禁錮の刑に当たるものについて公訴時効期間を延
長したにすぎず,行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するも
のではない。そして,本法附則3条2項は,本法施行の際公訴時効が完成していな
い罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものである
から,被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不
安定にするようなものでもない。
したがって,刑訴法を改正して公訴時効を廃止又は公訴時効期間を延長した本法
の適用範囲に関する経過措置として,平成16年改正法附則3条2項の規定にかか
わらず,同法施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの
で,本法施行の際その公訴時効が完成していないものについて,本法による改正後
の刑訴法250条1項を適用するとした本法附則3条2項は,憲法39条,31条
に違反せず,それらの趣旨に反するとも認められない。このように解すべきこと
は,当裁判所の判例(最高裁昭和23年(れ)第2124号同25年4月26日大
法廷判決・刑集4巻4号700頁,最高裁昭和29年(あ)第215号同30年6
月1日大法廷判決・刑集9巻7号1103頁)の趣旨に徴して明らかであるから,
所論は理由がない。
2その余の上告趣意について
同弁護人のその余の上告趣意は,量刑に関する事実誤認,量刑不当の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
3よって,刑訴法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官大谷直人裁判官
小池裕)

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