弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人A上告趣意は末尾添附書面記載の通りである。
 上告趣意第一点について。
 しかし原判決の確定した事実によれば、被告人Aは鉄道荷扱手原審相被告人Bは
鉄道荷扱専務車掌として、何れも山陽線a駅b駅間等に乗務していたものであるが、
共謀の上昭和二十二年五月十六日午後一時頃乗務中の山陽線上り第九六四号貨物列
車がc駅に停車中、同貨車に積載輸送中であつたd町C所有の衣類二十数点在中の
柳行李一個及びD車掌区長E管理保管に係る衣類等約三十点在中の竹行李一個を窃
取したものであるというのだあるが、車掌が乗務中の貨物列車において、これに積
載されている荷物を不正に領得する行為は窃盗罪を構成するものであることは既に
大審院の判例(大正十四年(れ)第四〇五号、同年七月四日言渡大審院判決)とす
るところであつて、今なおこれを変更する必要を認めない。それ故に論旨は理由が
ない。
 同第二点について。
 所論は縷々述べているが、要するに原判決の量刑は著しく不当であると主張する
に帰する。しかし原判決の量刑を不当とする主張は、日本国憲法の施行に伴う刑事
訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項により適法な上告理由とすること
は許されないから論旨は理由がない。
 同第三点について。
 しかし第一審判決に違法あることは、第二審判決に対して上告申立をした本件で
は上告理由とすることはできないのみならず、原判決は所論のような没収の言渡を
していないので論旨は理由がない。
 仍つて刑事訴訟法第四百四十六条に則つて主文の通り判決する。
 此の判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二三年七月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官庄野理一は退官のため署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛