弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人大熊裕起の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,31条,36
条違反をいう点は,死刑制度がその執行方法を含め憲法に違反しないことは当裁判
所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑
集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法
廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7
月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由
がなく,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,量刑不
当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,殺人罪等により無期懲役刑に処せられ,その仮出獄中の被
告人が,知人の女性(当時57歳)を殺害して,その死体を川岸の竹やぶ内に遺棄
したという殺人,死体遺棄の事案である。殺人の犯行は,多額の金銭を貸し付けて
いた被害者に,その清算を求めたところ,開き直りの態度を示されたことに激高
し,被告人方から帰ろうとした被害者の背後から両手でけい部を締め付け,電気ポ
ットのコードをけい部に巻き付けて緊縛し,さらに転倒した被害者に馬乗りになっ
てそのけい部を両手で締め付けるなどして殺害したものであり,その態様は,無防
備な被害者をいきなり襲った強固な殺意に基づく執ようかつ冷酷なものである。犯
行後には,死体や所持品をレンタカーで人目に付かない場所まで運んで投棄するな
どの隠ぺい工作も行っている。被害者からの金の無心に応じるため相当額の借金を
負うに至っていた被告人に対する被害者の態度には誠実さに欠けるところがあった
といわざるを得ないものの,本件は被告人において被害者に対する未練から金策が
できるとうそを言ったことをきっかけとするものであり,もとより被害者に殺害さ
れるべき事情などはなく,その貴重な一命を奪った本件の結果は重大であり,遺族
らの処罰感情も厳しい。その上,被告人は,昭和52年と昭和54年に,いずれも
当時交際中の女性を金銭問題に絡んで激情に駆られて殺害し,死体を川原に遺棄す
るという事件を繰り返して,無期懲役刑に処せられ,20年近く服役したにもかか
わらず,仮出獄から約1年9か月で,類似した経緯,態様の本件各犯行に及んでお
り,この種事犯を繰り返す犯罪性には根強いものがあり,犯情は極めて悪い。
以上のような諸事情に照らすと,被告人が反省悔悟の情を示していることなど,
被告人のために酌むことができる事情を十分考慮しても,被告人の刑事責任は極め
て重大であり,被告人を死刑に処した第1審判決の量刑を維持した原判断は,やむ
を得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官中村明公判出席
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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