弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第242号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成13年4月24日
判          決
原      告    シチズン時計株式会社
訴訟代理人弁理士    高   宗   寛   暁
被      告    特許庁長官 及川耕造
指定代理人    豊   岡   静   男
同           東   森   秀   朋
同           山   口   由   木
同           大   橋   良   三
主           文
特許庁が平成11年異議第72849号事件について平成12年5月2
3日にした決定を取り消す。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告の請求
特許庁が平成11年異議第72849号事件について平成12年5月23日に
した決定を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
2 当事者間に争いのない事実
(1) 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「2端子型アクティブマトリクス液晶表示装置の駆動
方法」とする特許2851314号の特許(平成元年8月15日出願,平成10年
11月13日設定登録,以下「本件特許」といい,その発明を「本件発明」とい
う。)の特許権者である。
本件特許のうちその特許請求の範囲請求項1及び2に係る部分につき,平成
11年7月27日,特許異議の申立てがなされ,特許庁は,これを平成11年異議
第72849号事件として審理した結果,平成12年5月23日,「特許第285
1314号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決定をし,同年6月
12日に,その謄本を原告に送達した。
(2) 決定の理由
決定の理由は,要するに,請求項1及び2に係る特許は,特許法29条2項
の規定に違反して登録されたものであるから,取り消されるべきである,とするも
のである。
(3) 原告は,本訴が係属中の平成13年1月22日,本件特許の出願の願書に添
付された明細書の訂正をすることについて審判を請求し,特許庁は,これを訂正2
001-39008号事件として審理した結果,平成13年2月27日に上記訂正
をすることを認める旨の審決(以下「訂正審決」という。)をし,これが確定し
た。
(4) 訂正審決による訂正の内容
(ア) 訂正審決による訂正前の特許請求の範囲請求項1,2
(請求項1)
「マトリクス配置されたデータ線及び走査線と,該データ線及び走査線の交
点に対応して設けられた液晶表示画素と少なくとも1つの2端子型スイッチング素
子とを有し,前記走査線に印加される走査信号と前記データ線に印加されるデータ
信号により液晶表示画素が駆動される2端子型アクティブマトリクス液晶表示装置
の駆動方法に於て,2端子型スイッチング素子は非線形抵抗素子であり,該走査信
号は正負の書き込み電圧をとる書き込み区間を有し,該書き込み区間の前には該書
き込み電圧とは逆極性で且つ前記書き込み電圧の絶対値と等しいか前記書き込み電
圧以上の大きさの絶対値の電圧のリセット区間を有する事を特徴とする2端子型ア
クティブマトリクス液晶表示装置の駆動方法。」
(請求項2)
「2端子型スイッチング素子はMIM素子である事を特徴とする請求項1記
載の2端子型アクティブマトリクス液晶表示装置の駆動方法。」
(イ) 訂正審決による訂正後の特許請求の範囲請求項1,2(下線部が訂正さ
れた箇所である。)
(請求項1)
「マトリクス配置されたデータ線及び走査線と,該データ線及び走査線の交
点に対応して設けられた正負の電圧で駆動される液晶表示画素要領CLCを有する液
晶表示画素と該液晶表示画素に正負の電圧を書き込む少なくとも1つの2端子型ス
イッチング素子容量CSWを有する2端子型スイッチング素子とを有し,前記走査線に
印加される走査信号と前記データ線に印加されるデータ信号により液晶表示画素が
駆動される2端子型アクティブマトリクス液晶表示装置の駆動方法に於て,2端子
型スイッチング素子は非線形抵抗素子であり,行毎反転法による駆動回路の動作電
圧を走査信号の書き込み電圧の極性に応じて変動する最大電圧と最小電圧の差に設
定して動作させ前記駆動回路の該走査信号は正負の書き込み電圧をとる正負の書き
込み区間を有し,該走査信号の書き込み区間の前には該書き込み電圧とは逆極性で
且つ前記書き込み電圧の絶対値と等しいか前記書き込み電圧以上の大きさの絶対値
の電圧のリセット区間を有し前記走査信号のリセット区間の電圧と前記書き込み区
間の電圧の変動分に対し前記液晶表示画素容量と前記2端子型スイッチング素子容
量の間の点における書き込み区間の最初の電圧はリセット区間の最終電圧から前記
液晶表示画素容量と前記2端子型スイッチング素子容量の容量比の割合に応じて変
化する電圧とし,前記書き込み区間の2端子型スイッチング素子に印加される電圧
を大きくしたことを特徴とする2端子型アクティブマトリクス液晶表示装置の駆動
方法。」
(請求項2)
「2端子型スイッチング素子はMIM素子である事を特徴とする請求項1記
載の2端子型アクティブマトリクス液晶表示装置の駆動方法。」
3 当裁判所の判断
上記当事者間に争いのない事実によれば,本件特許の請求項1,2について
は,特許法29条2項の規定に違反して登録された特許であることを理由に特許を
取り消した決定の取消しを求める訴訟の係属中に,当該特許に係る特許請求の範囲
の減縮を含む訂正の審決が確定したということになり,決定は,結果として,判断
の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなる。この誤りが決定の結論に
影響を及ぼすことは明らかである。したがって,決定は取消しを免れない。
4 以上によれば,本訴請求は理由がある。そこで,これを認容し,訴訟費用の負
担については,原告に負担させるのを相当と認め,行政事件訴訟法7条,民事訴訟
法62条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官     山   下   和   明
裁判官     設   楽   隆   一
裁判官     阿   部   正   幸

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛