弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人本谷暢音の上告趣意第一点について。
 しかし公訴事実の日時場所、方法等に多少の相異があつても基本的事実関係が同
一であるとみられる場合には公訴事実の同一性を失わないものといわなければなら
ない。ところが本件公訴事実たる窃盗の事実と原判決の認定した遺失物横領の事実
とは、その日時、場所において近接し双方財産を領得する犯罪であつて対象となつ
た財物も同一であるから基本的事実関係が同一であるとみられるのである。従つて
原判決が本件公訴事実に対し遺失物横領の認定をしても旧刑訴第四一〇条第一八号
に該当する違法があるとはいえないから論旨の(一)はその理由がない。
次に原判決挙示の証拠によつて被告人に領得の意思のあつたことを認定できるので
あるから論旨の(二)は原審がその職権により適法にした証拠の判断及び事実の認
定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 しかし所論逮捕手続書を調べてみると右手続書は被告人を逮捕した巡査Aの作成
したものでA巡査、B刑事、C司法主任の合作でないことは明らかである。そして
右手続書にC司法主任が署名しているのは右手続書を逮捕調書に代えたためであつ
てC司法主任の捺印がないからといつて右手続書を無効であるということはできな
い。また右手続書作成当時被告人を逮捕したA巡査には本件犯罪事実について若干
判明していたのであるからその知つていた事実を記載したからといつてそれをもつ
て内容偽造であるといことはできない。それゆえ本件逮捕手続書が無効であるとい
う所論は全くいわれないものである。また警察におる被告人の取調が拷問乃至強制
によつたものであることは記録上全然発見できないところであるのみならず警察に
おける供述録取書は原審において証拠として採用しなかつたのであるからこれをも
つて原判決を攻撃する理由とすることはできない。論旨は被告人に対する取扱は憲
法第一三条の個人尊重に関する規定に違反するものであると主張するのであるが前
記説明の如くその前提たる事実が肯定されないのであるから憲法問題を生ずる余地
なく論旨は理由なきものである。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年六月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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