弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の理由は、本案たる前記被告事件について、東京高等裁判所は上告審と
して、昭和二二年九月二七日の公判期日に公判を開いたのであるが、同期日には弁
護人において出廷不能のため、延期申請をなし欠席したに拘らず、同裁判所は被告
人並に弁護人不出頭のまゝ審理を終結し、裁判は後刻宣告する旨を宣し、一旦公判
期日を閉ぢた上、被告人並に弁護人に対し適法な召喚手続を執ることなく、同日後
刻更に裁判言渡のための公判を開廷し、上告棄却の決定をした。それがため、被告
人も弁護人も右裁判の宣告があつたことを知らず、上訴提起期間内に抗告の申立を
することが出来なかつた次第である。そこで被告人等は原裁判所たる東京高等裁判
所に対し、本件上訴権回復の申立をしたところ、同裁判所は従来法廷において、当
然の手続として行われて来た慣行に照し、右上告棄却の決定は審理のための前記公
判期日自体において宣告されたものであつて、別の公判期日において改めて宣告さ
れたものではないと解し、右公判期日に被告人並に弁護人を召喚してあれば、裁判
宣告のため、更に召喚手続をする必要がないとして、右申立を却下する決定をした。
しかし、審理のための公判期日と裁判言渡のための公判期日とは、別個の公判期日
であるから裁判言渡期日には更に弁護人の召喚を必要とするものであつて、右決定
がこれを必要でないと断定し本件上訴権回復の申立を却下したことは失当であると
云うにある。
 しかし、最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように、特に最高裁
判所に抗告を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないも
のであることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(つ)第七
号、同年一二月八日第一小法廷決定)。本件抗告が右のような抗告でないことは、
前記論旨自体から明白であるから旧刑事訴訟法第四六六条第一項により主文の如く
決定する。
 本決定は裁判官全員一致の意見によるものである。
  昭和二四年五月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛