弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原略式命令を破棄する。
被告人が普通自動二輪車を無免許運転したとの事実につき
公訴を棄却する。
被告人を罰金8万円に処する。
理由
明石簡易裁判所は,平成19年7月30日,同日付けの被告人に対する道路交通
法違反被告事件の公訴提起に基づき,「被告人は,(1)公安委員会の運転免許を
受けないで,平成19年6月2日午後3時45分ころ,神戸市a区b町c字de番
地付近道路において,普通自動二輪車を運転し,(2)前記日時ころ,道路標識に
より最高速度が40㎞毎時と指定されている前記道路において,その最高速度を5
0㎞超える90㎞毎時の速度で前記車両を運転して進行した。」との事実を認定し
た上,被告人を罰金23万円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,同年
8月14日確定した。
しかしながら,一件記録によると,被告人は昭和63年8月21日生まれの少年
であって,公訴を提起するためには,少年法20条1項による家庭裁判所から検察
官への送致決定を経る必要がある。しかるに,上記(2)の事実については送致決定
がされているが,同(1)の事実については送致決定がされたことは認められない。
したがって,略式命令の請求を受けた明石簡易裁判所は,刑訴法463条1項によ
り通常の規定に従って審理した上,上記(1)の事実については同法338条4号に
より判決をもって公訴を棄却し,その余の上記(2)の事実についてのみ有罪の言渡
しをすべきであった。これをしなかった原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告
人のため不利益である。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令
を破棄し,原略式命令の罪となるべき事実中,被告人が普通自動二輪車を無免許運
転したとの事実につき,同法338条4号により公訴を棄却し,その余の原略式命
令によって確定された事実につき,被告人の所為は道路交通法118条1項1号,
22条1項,4条1項,同法施行令1条の2に該当するので,所定刑中罰金刑を選
択し,その所定金額の範囲内で被告人を罰金8万円に処することとし,少年法54
条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官金田茂公判出席
(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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