弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中500日を刑に算入する。
大阪地方検察庁で保管中の文書22通(同庁平成14年領第7331
号符号1,3から6まで,9,10,第7332号符号1から7まで,
第7333号符号1,4,5,7,9,第7462号符号5,9,第
7463号符号24)の各偽造部分を没収する。
本件公訴事実中,Aを殺害したとの点については,被告人は無罪。
理由
【犯罪事実】
被告人は,次の各行為をした。
第1(平成19年11月7日付け起訴状−平成20年10月31日訴因変更)
Bと共謀の上,夫であるCの資産を相続の名目で不正に手に入れるため,重度
の糖尿病を患っていたD(当時69歳)をCの身代わりとして病死を装って殺害
しようと計画した。そして,厳寒の中,平成14年2月10日,Dを石川県金沢
市ab丁目にあるc海岸に連れて行き,c海岸を数時間にわたり歩かせた上,石
川県石川郡d町ef番地gにあるEの使用する納屋(以下「Eの納屋」という)。
において,麻袋様のもので簀巻きにし,同日から同年2月14日又は15日まで
の間,簀巻きにしたDを同納屋に放置した。Dは,これらの行為により病状が悪
化し,同年2月15日ころ,同納屋又はその周辺において,これによる身体状況
の悪化により死亡した。このようにしてDを殺害した。
第2(平成20年1月30日付け起訴状−平成21年4月17日予備的訴因追
加)
平成13年10月29日から同年11月6日までの間に,夫であるC(当時7
7歳)と一緒に2人で生活していた大阪市h区ib丁目j番k号lm号室におい
て,Cに何らかの暴行を加えて傷害を負わせ,又は傷害の故意をもって何らかの
方法で傷害を負わせ,そのころ同じ場所でCをこの傷害により死亡させた。
第3(平成19年12月4日付け起訴状)
別表1から14までのとおり,B及びF又はBと共謀の上,平成14年3月1
8日から同年4月10日までの間,14回にわたり,次の各行為をした。
1大阪市n区oj丁目p番q号y市n区役所等3か所において,使用する目的
で,勝手に,別表「用紙」欄記載の住民異動届用紙等19枚の用紙に,別表1,
5,6,9,10,13,14については各用紙の「これからの住所」欄「い,
ままでの住所」欄に別表「これからの住所」欄「いままでの住所」欄記載の住,
所を記載した上,別表1から14までについてそれぞれ別表「偽造行為」欄記
載のとおりの行為をした。このようにして,別表「名義人」欄記載のG等3名
作成名義の住民異動届等19通を偽造した。
2そして,上記19通の偽造文書について,それぞれ直ちに,別表「提出場所
欄」記載の上記n区役所等3か所において,別表「提出先」欄記載の同区役所
等3か所の係員に対し,これらが真正に作成されたもののように装って提出し
た。
3このようにして,このうち別表1,6,10,13の4回については,G等
3名が別表「いままでの住所」欄記載の住所から別表「これからの住所」欄記
載の住所に転入したという虚偽の申立てをし,別表5,9,14の3回につい
ては,同じく転出したという虚偽の申立てをした。その結果,事情を知らない
別表「提出先」欄記載の上記n区役所等3か所の係員は,そのころ,それぞれ
その場所に備え付けられている住民基本台帳の原本として用いられる電磁的記
録にそのとおり真実と異なる記録をし,直ちにその場所にこれらを備え付けた。
第4(平成20年4月24日付け起訴状第2)
Bと共謀の上,夫であったC所有名義の大阪市n区rg丁目s番jと同所s番
tの宅地(公簿面積合計387.09平方メートル。以下,この2筆を併せて
「本件土地」という)につき,被告人の所有名義に移転しようと計画し,次の各。
行為をした。
1平成14年3月27日,大阪市u区vb丁目w番x号y法務局z出張所にお
いて,事情を知らない司法書士Hを介して,同出張所の登記官に対し,そのよ
うな事実がないのに,本件土地につき,Cの死亡により被告人とCの長女Gの
両名のみが相続したという虚偽の事実が記載された所有権移転登記申請書等を
提出した。その結果,事情を知らない同出張所の登記官は,そのころ同出張所
において,不動産登記簿の原本にそのとおり真実と異なる記載をし,直ちに同
出張所にこれを備え付けた。
2同年4月11日,上記z出張所において,事情を知らないHを介して,同出
張所の登記官に対し,そのような事実がないのに,本件土地につき,上記Gの
持分が被告人に移転したという虚偽の事実が記載された共有者G持分所有権移
転登記申請書等を提出した。その結果,事情を知らない同出張所の登記官は,
そのころ同出張所において,不動産登記簿の原本にそのとおり真実と異なる記
載をし,直ちに同出張所にこれを備え付けた。
第5(平成19年12月26日付け起訴状第1)
B及びFと共謀の上,夫であったCの自由金利型定期預金等の金融資産につい
て,被告人が単独相続したという嘘をついて利益を得ようと計画し,次の各行為
をした。
1平成14年4月2日ころ,大阪市n区(a)b丁目(b)番(c)号(d)(e)号室
の当時のB方において,使用する目的で,勝手に,相続届(名義変更または払
戻依頼書)兼委任状の用紙に,次のとおり記載するなどした。このようにして,
被告人,G,I,Jの4名の作成名義の相続届(名義変更または払戻依頼書)
兼委任状1通(Cの金融資産につき,共同相続人の協議により被告人が単独相
続したという内容のもの)を偽造した。
(1)被相続人氏名欄
「C」と記載
(2)相続人等関係者の住所・氏名欄
「石川県石川郡d町(f)(g)番地K」
「大阪市n区(h)g丁目(i)(j)G」
「大阪市u区(k)j丁目(l)(m)I」
「石川県松任市(n)(o)J」
とそれぞれ記載し,それぞれの氏名の横に「K「C「I「J」と刻し」」」
た丸印を押す。
(3)相続方法の欄
「(1)共同相続人の協議により下記のとおり相続します」と印刷されて。
いる部分の(1)の文字を丸で囲う。
(4)預金・信託等の手続き内容欄の承継人のお名前欄
「K「同上」などと記載」
2同年4月4日,大阪市h区(p)p丁目j番(q)号(r)株式会社(p)支店にお
いて,事情を知らない同支店の係員に対し,上記偽造文書が真正に作成された
もののように装って,C名義の自由金利型定期預金通帳等と一緒に提出した。
3このようにして,Cの金融資産について被告人が単独相続したと嘘をついて
Cの金融資産の承継等に関する手続を申し込んだ。その結果,上記係員を通じ
てこれを受けた上記(r)(p)支店の主任調査役はそのように信用し,同年4月
12日,次の各行為をした。このようにして,他人をだまして財産上不法の利
益を得た。
(1)C名義の額面合計500万円の自由金利型定期預金を被告人の名義に変更
した。
(2)C名義の時価1426万7065円の(r)国内投資信託((r)CBオープ
ン)1463万8893口を被告人の名義に変更した。
(3)C名義の普通預金口座から23万8389円を同支店の被告人名義の普通
預金口座に振り込んだ。
第6(平成19年12月26日付け起訴状第2)
Bと共謀の上,夫であったC名義の定額郵便貯金の払戻しの名目で現金をだま
し取ろうと計画し,次の各行為をした。
1平成14年4月7日ころ,前記第5の(d)(e)号室等において,使用する目
的で,勝手に,レポート用紙に「私に変り妻Kを代理として郵便局の貯金の事
を頼む様お願した「C」などと記載し,その氏名の横に「C」と刻した丸印」,
を押し,C作成名義の委任状1通を偽造した。
2同年4月8日,大阪市n区(s)j丁目p番g号n(t)郵便局において,同局
の係員に対し,上記委任状が真正に作成されたもののように装って,C名義の
定額郵便貯金証書(通帳式)等と一緒に提出した。
3このようにして,貯金の払戻しを受ける正当な権限があるように装って,定
額郵便貯金の払戻しを請求した。さらに,上記係員が本人確認をしたいと求め
ると,Bの義兄であるEと共謀し,Eは,同日,石川県石川郡d町e(g)番地の
自宅において,同係員からの電話での問い合わせに対し,Cを装い「金沢の病,
院に来ているので窓口に行けない。窓口に行っている妻に渡して下さい」など。
と嘘をついた。その結果,同係員はそのように信用し,すぐに上記n(t)郵便
局において現金652万6000円を被告人に交付した。このようにして現金
をだまし取った。
第7(平成19年12月26日付け起訴状第3)
Bと共謀の上,夫であったC名義の定額郵便貯金の払戻しの名目で現金をだま
し取ろうと計画した。そして,平成14年4月14日ころ,前記第5の(d)(e)
号室等において,使用する目的で,勝手に,レポート用紙に「私に変り受け取り
人を下記妻Kに委任します「C」などと記載し,その氏名の横に「C」と刻し。」,
た丸印を押し,C作成名義の委任状1通を偽造した。次に,同年4月15日,前
記第6のn(t)郵便局において,同局の係員に対し,この委任状が真正に作成さ
れたものであり,貯金の払戻しを受ける正当な権限があるように装って,C名義
の定額郵便貯金証書(証書式)等と一緒に提出し,定額郵便貯金の払戻しを請求
した。その結果,同係員はそのように信用し,すぐにその場で現金351万09
48円を被告人に交付した。このようにして現金をだまし取った。
第8(平成20年4月18日付け起訴状)
先に死亡させた夫であったC名義の預金通帳等を利用して,預金の払戻しの名
目で現金をだまし取ろうと計画した。そして,次のとおり,平成14年1月31
日から同年4月19日までの間,5回にわたり,1については大阪市h区(p)p
丁目j番(q)号(r)株式会社(p)支店において,2から5までについては同じ場
所にある株式会社(u)(p)支店において,それぞれの支店係員に対し,預金の払
戻しを受ける正当な権限がないのに,これがあるように装って,C作成名義の預
金払戻請求書と上記預金通帳を提出するなどして,それぞれ次の金額の預金の払
戻しを請求した。その結果,それぞれの支店係員はそのように信用し,すぐにそ
の場でそれぞれ次の金額の現金(合計238万3663円)を被告人に交付した。
このようにして現金をだまし取った。
1平成14年1月31日100万円
2同日60万円
3同年3月29日48万0579円
4同年4月19日25万3576円
5同日4万9508円
第9(平成20年4月24日付け起訴状第1)
被告人は,中華人民共和国の国籍を有する外国人であり,同国政府が発行した
旅券を所持して平成10年7月28日に日本に上陸し,その後,在留期間の更新
を受けて,在留期間の末日が平成13年7月28日とされていたものである。法
務大臣は,被告人が同年7月19日付けでその在留期間の更新を申請したのに対
し,平成14年5月21日,これを許可しないと決定し,同日その通知を被告人
に発送した。それにもかかわらず,この通知を受領しないまま,同日ころ以降も
日本から出国せず,平成19年10月16日まで東京都江東区(v)w丁目b番
(w)号等に居住するなどして,日本に残留した。このようにして,在留期間を経
過して日本に残留した。
第10(平成19年12月4日付け起訴状)
平成19年11月29日午後8時2分ころ,大阪市(x)区(x)j丁目j番(q)
号(y)(z)号室において,y地方検察庁検察官検事Lが被告人に対する有印私文
書偽造等被疑事件について被告人を取り調べて供述調書を作成した際,この供述
調書に署名・指印をした後,その署名・指印部分を両手で破って口の中に入れた。
このようにして,公務所の用に供する文書を毀棄した。
【証拠】
省略
【第1の事実(D殺害の事実)についての判断】
第1争点
Dが平成14年2月4日に石川県石川郡d町に行き,2月16日までに同町で
死亡したこと,Dが糖尿病を患っていたことは,争いのない事実である。
本件の争点は次の5つである。
1被告人が,夫であるCの資産を手に入れる目的で,DをCの替え玉にして糖
尿病を悪化させて殺害する計画を立てていたか。
2Dの死亡時期
3実行行為,被告人の共謀,因果関係
4被告人の殺意
5Bの殺意と共謀
第2争点1(替え玉殺人計画)について
検察官は,次の2つの事実により,被告人は,夫であるCの資産を手に入れる
目的で,DをCの替え玉にして糖尿病を悪化させて殺害する計画を立てていたと
推認できると主張する。
①被告人は,石川県を舞台にして,Cの替え玉にした,しかも,糖尿病を患っ
ていたDを使った何らかの計画を立てていた。
②石川県に行ってすぐに起きた,Cの替え玉にしたDの死は,被告人がCの資
産を手に入れるためのものであった。
証拠によれば,上記の各事実が認められ,これらの事実によれば,被告人は,
夫であるCの資産を手に入れる目的で,DをCの替え玉にし,Dを糖尿病の悪化
により死亡させる計画を立てていたと推認でき,検察官の主張はほぼ認められる。
もっとも,上記の計画は,自然に糖尿病が悪化して病死することも含め,何らか
の原因で糖尿病の悪化によりDが死亡することを意図した計画であると考えられ,
必ずしも殺害のみを意図した計画とは認められない。
なお,検察官は,このほかにも,上記の替え玉殺人計画の存在を推認させる事
実として次の2つの事実を主張しているが,これらの主張について判断するまで
もなく上記のとおり替え玉殺人計画は認められる。また,仮に次の2つの事実が
認められたとしても,これによって上記の計画が殺害のみを意図した計画である
とまで認めることはできない。
③被告人は,Bに入院中の夫を山に連れて行くように頼んだ。
④被告人は,石川県に行く当日,Dをy市<a>区役所の福祉担当者らの担当か
ら外れるようにするために,Dに,大阪市n区の簡易宿泊所を借りさせて住民
票を移させた。
以下,順次,判断の詳細を示す。
1検察官の主張①(替え玉計画)について
検察官は,
・次の(1)のとおり,被告人が糖尿病を患っていたDをCの替え玉にして大阪
市内の病院に入通院させていたこと
・次の(2)のとおり,被告人がCの替え玉にしたDを,入院直後に計画的に石
川県に連れて行ったこと
・次の(4)のとおり,この点に関する被告人の弁解は信用できず,被告人はD
をCの替え玉にした理由を合理的に説明していないこと
から,被告人は,石川県を舞台にして,Cの替え玉にした,しかも,糖尿病
を患っていたDを使った何らかの計画を立てていたことが推認できると主張
する。この主張はそのとおり認めることができる。
(1)DをCの替え玉にして入通院させたこと
証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,被告人が糖
尿病を患っていたDをCの替え玉にして大阪市内の病院に入通院させていた
ことが認められる。
ア被告人は,平成13年11月14日,大阪市内の<b>のM医師に,夫が
糖尿病で面倒を見られないので,夫を入院させる病院を紹介してもらいた
いと頼み,翌15日,DをCになりすまさせて<b>に通院させて受診させ
た。
イ被告人は,11月17日と19日,DをCになりすまさせて大阪市内の
<c>に通院させて受診させた。
ウ被告人は,平成14年1月21日から31日まで,DをCになりすまさ
せて<c>に入院させた。
(2)替え玉にしたDを入院直後に計画的に石川県に連れて行ったこと
ア証拠によれば,次の事実が認められる。
(ア)Bは,被告人から夫を静養のためにどこかに連れて行きたいと頼まれ,
平成14年1月22日,石川県石川郡d町に住んでいる義兄のEに電話
を掛け,DをEの家で生活させてくれるように頼んだ。
(イ)被告人は,1月23日と24日,<c>のN医師に,Dの一時退院の申
し出をした。
(ウ)被告人は,1月25日,y市h区役所において,Cの住所を大阪市の
自宅から石川県のEの家に異動させるという住民異動届(転出届)を提
出した。
(エ)Dは,1月31日,<c>を一時退院した。
(オ)被告人は,2月4日,Bと共に,Dを石川県のEの家に連れて行き,
Dは,Cになりすましてそこで生活をし始めた。
イ(ア)の事実からは,被告人は入院の翌日にはDを石川県に連れて行くこと
を意図していたことが,(イ)の事実からは,入院の直後からDを石川県に連
れて行くための積極的な行動を取っていることが,(ウ)から(オ)までの事実
からは,Dを石川県に連れて行くのは,石川県でDをCになりすまさせる
ためであることが認められ,これらの事実によれば,被告人は,Cの替え
玉にしたDを,大阪市内の<c>に入院させた直後に,周到な準備を整えて
計画的に石川県に連れて行ったことが認められる。
(3)E証人の供述等の信用性
(2)アの事実のうち,(ア)の事実はE証人とBの各供述により,(イ)の事実は
N医師の供述により認められる。弁護人はこれらの各供述の信用性を争って
いる(弁護人は,Bの供述については証拠能力も争っているが,後記第4の
1(2)ウのとおり,証拠能力は認められる)が,これらの各供述は信用でき。
る。その理由は次のとおりである。
アE証人とBの各供述について
E証人の供述は,Bから久しぶりに電話が掛かってきて「大阪の病院に,
入院している老人を兄貴のうちにしばらく泊めてくれ」などと頼まれたと
いうもの,Bの供述は,被告人から入院中の夫が退院するのでその静養先
を探していると頼まれて石川県のEの家に行くことになったというもので
ある。
これらの供述は重要な点で合致しており,E証人やBがこの点について
嘘をつく動機も考えられず,1月23日にはDについて退院の申し出がさ
れているという客観的事実とも合っている。E証人の供述は,赤の他人を
泊めてほしいという特異な頼みに関するもので,しかも,だれを泊めてほ
しいのかという通常関心の高い事柄に関するものであって,記憶違いの可
能性は乏しい。また,BがEに嘘の依頼をする理由もない。したがって,
これらの供述は信用でき,Bの供述に反する被告人の供述は信用できない。
イN医師の供述について
N医師の供述は,入院中のDに付き添っていた被告人から,1月23日
には「月末は仕事の都合があるので退院しなければならない」などと,1
月24日には「2月1日から9日まで仕事があるので1月31日にいった
ん退院したい」などと申し出があったというものである。
この供述は,具体的なもので1月23日と24日に一時退院の申し出が
あったというカルテの記載とも合致している。N医師は利害関係のない第
三者であって嘘をつく動機は考えられない。また,N医師は,この事実を
覚えている理由として,Dはほとんどしゃべらないおとなしい患者であり,
入院時被告人が毎日付き添っていたのでよく印象に残っていると述べてお
り,この説明は納得することができる。一時退院の申し出をしたのが患者
本人ではなく付添人であったということも印象に残りやすい事柄であると
考えられる。記憶違いの可能性は乏しいといえる。
したがって,N医師の上記供述は信用でき,これに反する被告人の供述
は信用できない。
(4)被告人の弁解について
ア弁解の内容
被告人は,次のとおり弁解している。
被告人は,Cが平成13年11月10日ころに失踪したので,このまま
では日本人の配偶者という在留資格で日本に在留している被告人の在留期
間の更新が許可されなくなってしまうと考え,Dに頼んでCの替え玉とし
て入院してもらった。そうすれば,被告人が在留期間の更新許可申請をし
ているy入国管理局の係官にCが失踪したことをごまかせると思ったので
ある。しかし,y入国管理局に申請している在留期間の更新については,
許可されない可能性もあるから,別途,<d>入国管理局に対しても投資経
営の在留資格で在留許可の申請をしようと考え,そのために石川県で飲食
店を経営しようと思い,Bに頼んで石川県のEの家に住まわせてもらうこ
とにした。Dを連れて行くつもりはなかったが,平成14年1月26日に
Dと会った際,Dがどうしても被告人と一緒に石川県に行きたいというの
で,仕方なく一緒に連れて行くことにした。Cの住民異動届を提出したの
は,被告人が<d>入国管理局に在留許可の申請をするには被告人の外国人
登録上の住所を石川県に変更せざるを得ず,そうすると,日本人配偶者と
しての在留資格で在留期間の更新許可を受けるために,夫の住所も変更せ
ざるを得ないからである。
イ弁解の信用性
被告人のこの弁解は到底信用することができない。その理由は次のとお
りである。
(ア)内容の不合理性
被告人が日本人配偶者の在留資格で在留期間の更新許可を受けるため,
Cの失踪をごまかす目的でDにCの替え玉になってもらったというその
核心部分が不合理である。y入国管理局の係官であったO証人は,日本
人配偶者の在留資格で日本に在留している外国人について,在留期間の
更新を許可するか否かを判断するに当たっては,実際に夫婦として同居
しているかどうかを何の前触れもなく抜き打ちで調査することがあると
述べている。被告人もこれを認めており,平成13年7月19日に在留
期間の更新許可申請をしてから3か月以上も更新が許可されないことに
不安を抱き,入国管理局の係官が自宅に調査に来るのではないかと懸念
していたと述べている。ところが,被告人は,DにCの替え玉として入
院することを頼んでおきながら,自分はCと同居していたlm号室を出
て,別の場所に住んでいたというのである。これでは入国管理局の係官
がlm号室を訪れるとCと被告人とが同居していないことが分かってし
まい,ごまかしたことにはなっていない。
弁護人は,lm号室に住み続けていても被告人がいないときに入国管
理局の係官が訪れるかもしれないから,別の場所に住んでいても同じこ
とである,被告人は,lm号室に電話が掛かると自分の携帯電話に転送
されるようにしていたから,電話を受けてすぐに同室へ行けば事情聴取
に対応できると考えていたと主張し,被告人もそのように供述する。し
かし,lm号室に住んでいなければ,係官が何度訪れても不在であるこ
とを不審に思うであろうし,仮に係官が連絡を求めるメモを置いて帰っ
ても,それに対応することができないから,同室に住んでいても別の場
所に住んでいても同じであるとはいえない。また,入国管理局の係官が
夫婦の居住実態を調査するに当たってlm号室に電話を掛けるとは限ら
ないし,仮に電話を掛けて被告人と会話をしたとしても,現にlm号室
に住んでいる形跡のない被告人からの説明に係官が納得するはずがない。
そのような説明でごまかすことができると考えていたという被告人の弁
解は極めて不合理である。
(イ)P医師,N医師の各供述との矛盾
<c>のP医師とN医師の各供述によれば,被告人は,平成13年11
月17日と19日の2回,DをCの替え玉として<c>に通院させた際,
診療に当たった上記各医師から入院を勧められながら,被告人自身がこ
れを断ったことが認められ,この事実は被告人の弁解と矛盾している。
この点に関するP医師とN医師の各供述は,いずれも具体的なもので
迫真性があり,その一部はカルテの記載によって裏付けられている。P
医師とN医師は利害関係のない第三者であって嘘をつく動機も考えられ
ない。これらの供述は信用できる。
弁護人は,8年も前の出来事に関する供述であり,カルテには入院を
拒否したのが被告人であるとまで書いてないから,記憶違いの可能性が
あると主張する。しかし,この事実を覚えている理由として,P医師は,
Dに自覚症状を尋ねてもほとんど自分では答えず,付き添っていた被告
人が答えていた,患者本人しか分からないはずの自覚症状まで付添人が
答えるというのは普通ではないことなので,印象的でよく覚えていると
述べており,N医師も,Dはほとんどしゃべらないおとなしい患者であ
ったのでよく印象に残っていると述べている。これらの説明は納得する
ことができる。入院を拒否したのが患者本人ではなく付添人であったと
いう事実も印象に残りやすい事柄であると考えられる。したがって,弁
護人が指摘する点を考慮しても,記憶違いの可能性は乏しい。
これに対し,被告人は,入院を拒否したのは自分ではなくDであると
供述するが,信用できるP医師とN医師の各供述と矛盾している。しか
も,この点に関する被告人の供述は,DにCの替え玉として入院してほ
しいと頼んで承諾を得たのに,Dは被告人には何の相談もなく医師に対
して入院を拒否し,その理由をすぐには説明せず,平成14年1月にな
ってから,初めて,被告人に検査費用の負担を掛けさせたくなかったか
らであると説明したという極めて不自然なものである。平成13年11
月17日の通院の際に意図に反して入院にならなかったというのに,1
1月19日の通院の際,Dに必ず入院するようにと念押ししたり医師に
入院させてくれるように頼んだりしていないという点も不自然である。
Dは,平成14年1月には被告人の依頼どおり入院しているのだから,
平成13年11月に入院できない事情があったとも思われない。被告人
の上記供述は信用できない。
(ウ)その他の証拠との矛盾
被告人の弁解のうち,当初は石川県にDを連れて行くつもりはなかっ
たが,平成14年1月26日にDからどうしても一緒に行きたいと言わ
れて仕方なく連れて行くことにしたという部分は,夫を静養のためにど
こかに連れて行きたいと頼まれたというBの供述,1月22日にBから
DをEの家で生活させてほしいと頼まれたというE証人の供述,1月2
3日と24日に被告人が一時退院の申し出をしたというN医師の供述と
矛盾している。
2検察官の主張②(Dの死はCの資産を入手するためのものだったこと)につ
いて
検察官は,
・次の(1)のとおり,平成13年10月終わりころ以前から,被告人がCの多
額の資産を相続することに関心を持っていたこと
・証拠によれば,被告人とDが石川県に行ってわずか10日あまりでDが死
亡し,Cの死亡届が提出されたと認められること
・犯罪事実第3から第7までで認定したとおり,被告人は,Cになりすまし
たDの死亡直後に,相続などの方法でCの資産のほとんどを不正に入手(不
動産については登記名義を不正に取得)したこと
から,石川県に行ってすぐに起きたCの替え玉にしたDの死は,Cの資産を手
に入れるためのものであったと推認できると主張する。この主張はそのとおり
認めることができる。
(1)Cの多額の資産を相続することに対する被告人の関心
証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,被告人は,
平成13年10月終わりころ以前から,Cの多額の資産を相続することに関
心を持っていたことが認められる。
アCは,土地や預貯金など多額の資産を持っていた。
イ被告人は,平成13年10月終わりころよりも前から,Cが多額の資産
を持っていることを知っていた。
(ア)被告人は,平成13年10月終わりころよりも前に,知り合いのQや
Rに,Cが多額の資産を持っていると話していた。
(イ)被告人は,平成13年7月19日,y入国管理局に被告人の在留期間
の更新許可申請をした際,その添付書類としてCの資産に関する書類を
提出した。
ウ被告人は,平成13年夏ころ,Rに対し,Cが死亡したらその資産はど
うなるのか尋ね,相続について説明を受けた。
(2)Q証人等の供述の信用性
上記(1)イ(ア)の事実はQ証人,R証人の各供述により,上記(1)ウの事実は
R証人の供述により認められる。弁護人はこれらの各供述の信用性を争って
いるが,これらの各供述は信用できる。その理由は次のとおりである。
アQ証人の供述の信用性
Q証人の供述は,平成13年10月14日の2,3日前,被告人に30
0万円の札束を見せられ「Cから300万もらった。国債も持ってい,
る」と聞いた,被告人は,それ以前にも3,4回くらい「Cは貯金を2。,
000万から3000万持っている。国債もいっぱい持っている」と言っ。
ていた,というものである。
Q証人の供述は,具体的なものであり,平成13年10月10日にCの
銀行口座から300万円が出金されて翌11日に被告人の信用金庫の口座
に270万円が入金されているという客観的事実とも合っている。Q証人
は被告人と利害関係のない知人に過ぎず,嘘をついて被告人を陥れる動機
は考えられない。300万円を見せられた点については,被告人が新たに
店舗を開いたので,店の経営は大丈夫なのかと尋ねたところ,大丈夫だと
言って300万円を出してきて「Cにもらった。国債も持っている」と,。
言ったという印象的で記憶に残りやすい経緯を述べており,記憶違いの可
能性は乏しい。Cが多額の貯金等を持っていると言っていたという点につ
いては,そのような話題が出た経緯を含めてR証人の供述と合致している。
弁護人は,Q証人は捜査段階においては300万円を見た時期はもっと
遅かったと述べていると主張するが,Q証人の供述は上記のとおり明確な
ものであるから,一時これと若干異なる供述をしていたことがあったとし
ても,その信用性が損なわれるものではない。
したがって,Q証人の上記供述は信用できる。これに反する被告人の供
述は信用できない。
イR証人の供述の信用性
R証人の供述は,被告人は,平成13年の春ころ,何回か,Cは土地や
金銭を持っている年を取った人であると言っていた,また,平成13年の
夏ころ,土地を持っている夫が死亡したらその土地の相続はどうなるのか
と被告人に尋ねられ,妻と子供が2分の1ずつ相続するという説明をした
ところ,その相続分を全部自分のものにする方法はないのかと尋ねられる
などしたというものである。
R証人の供述は,具体的なもので,R証人は,被告人と利害関係のない
知人に過ぎず,嘘をついて被告人を陥れる動機は考えられない。土地の相
続の相談を受けたことについては,印象的で記憶に残りやすい事柄であっ
て,記憶違いの可能性は乏しい。Cが資産を持っていると言っていたとい
う点については,そのような話題が出た経緯を含めてQ証人の供述と合致
している。
弁護人は,R証人は捜査段階においては被告人からCの話を聞いた時期
や場所について異なる供述をしていたと主張する。しかし,R証人は,そ
のような供述をしたときには記憶が断片的だったが,その後,記憶を整理
して思い出したと述べており,その説明は納得できる。
したがって,R証人の上記供述は信用できる。これに反する被告人の供
述は信用できない。
(3)被告人の弁解について
ア弁解の内容
被告人は,次のとおり弁解している。
被告人は,Dが死亡した後までCの資産については知らなかった。在留
期間更新許可申請の添付資料は,Cが用意したもので,被告人は見ていな
い。被告人は,平成14年2月18日,EにCの納税通知書を渡されてこ
れはCの土地に関する書類であると言われ,Eの勧めにより,2月20日,
これを持ってH司法書士の事務所を訪れたところ,これを見たH司法書士
にCが大阪市n区に土地を所有していることを教えてもらい,初めてその
ことを知った。Cが多額の定期預金,投資信託,定額貯金を持っているこ
とを知ったのは,4月4日に(r)(p)支店のCが契約していた貸金庫を開
けたときである。Cが国債を持っていたことは,本件で起訴されるまで知
らなかった。
イ弁解の信用性
被告人のこの弁解は到底信用することができない。その理由は次のとお
りである。
(ア)内容の不合理性
日本人配偶者の在留資格での自分の在留期間更新許可申請を提出する
に際し,夫の資産に関する書類を添付しながら,これを全く見ていない
というのは不合理である。
(イ)他の証拠との矛盾
証拠によれば,被告人は,貸金庫を開ける前の3月29日に,Cの相
続人全員で相続について協議したという内容の協議書を偽造して(r)
(p)支店に提出したことが認められるが,その協議書には,Cの資産と
して「貯金通帳と株式証券及び国債」と記載されており,被告人の弁解
はこの事実と矛盾している。
また,前記(2)のとおり信用できるQ証人,R証人の各供述と矛盾して
いる。
(ウ)土地の存在を知った経緯に関する供述の信用性
被告人の弁解のうち,Cの納税通知書をEに渡され,Eの勧めにより
これを持って司法書士の事務所を訪れたところ,司法書士にCがn区に
土地を所有していることを教えてもらったという部分は,極めて不自然
なものであり,他の証拠とも矛盾している。
E証人はこの事実を否定しているところ,その供述は自然なものであ
って信用できる。また,Cの納税通知書をEが持っているということな
ど通常考えられないことである。被告人は,この点について,Bがlm
号室から被告人の荷物を運び出すのを手伝った際に,被告人の知らない
うちにCの納税通知書を見つけて石川県のEの家に持って行ったのであ
ると供述するが,Bがそのようなことをする理由が考えられない上,B
がそのようなことをしたといつだれに聞いたのかと質問されると,被告
人は,質問される度に違う答えをしており,全く信用できない。
H司法書士も,被告人とそのような会話をしたことを否定し,かえっ
て,被告人は「その土地には建物が建っている。賃料があまり入らない。,
売るかもしれない」などと言っていたと供述している。その供述は具体。
的なもので,嘘をつく動機も考えられず,十分信用することができる。
3弁護人の主張
弁護人は,次の諸点を指摘して,替え玉殺人計画などは存在しないと主張し
ている。
①Cの資産を手に入れるためには,だれかにCを装ってもらえばよいのであ
って,殺人まで計画する必要はない。
②露見して失敗する可能性の高い計画である。
③込み入った計画であり,被告人が1人で計画を立てたものとは思われない
が,計画の立案に協力者がいたという証拠はない。
④Dの死亡が判明した2月16日,被告人がEの家から一時逃走した理由を
説明できない。
しかし,①については,Cの顔を知っている銀行員をだましたり,不動産の
登記名義を取得するために登記済証を入手したり,これに代わる保証書を用意
したりする必要があるから,だれかにCを装ってもらえば簡単に手に入れられ
るとはいえない。②と③については,替え玉殺人計画の存在を疑わせるほどの
事情ではない。④については,確かに事態が計画通りに進行しているのに被告
人が一時逃走した理由は明らかでないが,警察官が検視に訪れたのが予想外の
事態だったので,動揺して逃走したのではないかとも考えられ,替え玉殺人計
画の存在を疑わせるほどの事情ではない。
第3争点2(Dの死亡時期)について
証拠によれば,Dは,平成14年2月15日ころに死亡したものと認められる。
検察官は,次の4つの事実から,Dは遅くとも2月15日の夕方ころには死亡
していた,Dがこの日の午後9時ころまで生きていたことはないと主張する。
①検視のデータからすると,Dの死亡推定時刻は2月15日午前7時ころであ
ると考えられる。
②被告人は2月15日午後3時過ぎころ,真冬なのにDの部屋の窓を開け,扇
風機を出していた。
③Eは2月15日の夕方,被告人又はBから,Dがビールを取りに来たことに
してほしいと口裏合わせを頼まれた。
④2月15日の午後9時ころにはDは生きていたという被告人の供述は信用で
きない。
しかし,上記①の事実は,次に述べるとおり認めることができない。上記の②
と③の事実は,確かに不審な行動ではあるが,必ずしもDが既に死亡していたこ
とを示す事実とはいえない。④についても,被告人の供述が信用できないからと
いって,そのときにDが既に死亡していたとまではいえない。
上記①の事実について,検察官は,2月16日午後1時前後に行われたDの死
体の検視において,その直腸温が摂氏17度,気温が摂氏16度であったこと,
死斑は中程度で,指で押しても退色しなかったこと,証人としてS医師が「死斑,
は死後24時間から30時間以上経過すると押さえても退色しなくなる。死体の
直腸温は,一般的には生前の摂氏約37度から死後最初の10時間は1時間に摂
氏1度ずつ低下し,その後は1時間に摂氏0.5度ずつ低下し,外気温と同じに
なったところで低下が止まる」と供述していることを根拠に,Dの死体は死後約。
30時間経過しており,死亡推定時刻は2月15日の午前7時ころになると主張
する。しかし,S医師は,同時に「死斑が退色しなくなる時期は死後約15時間,
という考え方もあり,直腸温の点を度外視すれば検視時のDの死体は死後約15
時間であったということもあり得る。直腸温の低下については,外気温が死亡後
ずっと摂氏16度であったことを前提とする推定であり,実際の外気温がこれを
相当下回るものであったときには,被害者の死亡推定時刻は相当変化する」とも。
述べている。2月という寒い時期の石川県の木造家屋の和室に置かれていたとい
う死体の状況によれば,夜間の気温は相当低くなるものと思われる。そうすると,
上記の検視時のデータによっては,Dの死亡推定時刻が2月15日の午前7時こ
ろであるとはいえず,遅くとも同日の夕方であるとか,遅くとも同日の午後9時
より以前であるとか断定することもできない。
したがって,検察官の上記主張は理由がない。
第4争点3(実行行為,被告人の共謀,因果関係)について
検察官は,次の5つの事実により,被告人は,Bと共謀の上,平成14年2月
10日,Dをc海岸で数時間にわたり歩かせた上,DをEの納屋に連れて行って
簀巻きにして監禁し始め,2月14日又は15日まで,簀巻き監禁を継続し,こ
れによってDを死亡させたことが推認できると主張する。この主張は,そのとお
り認めることができる。
①被告人は,2月10日,Dをc海岸で数時間にわたり歩かせた上,Bと一緒
に,DをEの納屋に連れて行った。その際,Dは納屋で簀巻きにして監禁され
始め,翌11日の午後4時ころ,Tに発見されるまで監禁されていた。
②Tに発見された後も,Dは2月14日又は15日まで納屋で同様に監禁され
続けた。
③Bは,Dを納屋で簀巻きにして監禁したことに関与していた。
④被告人は,Dを納屋で簀巻きにして監禁したことに関与していた。
⑤これらの行為は,Dを死亡させる危険性の高い行為であり,Dはこれによっ
て死亡した。
以下,順次,判断の詳細を示す。
1検察官の主張①(2月10日と11日の出来事)について
検察官は,次の(1)から(3)までの事実により,被告人は,平成14年2月1
0日,Dをc海岸で数時間にわたり歩かせた上,Bと一緒にDをEの納屋に連
れて行き,その際,Dは納屋で麻袋様のもので簀巻きにして監禁され始め,翌
11日の午後4時ころ,Tに発見されるまで監禁されていたことが推認できる
と主張する。この主張は,そのとおり認めることができる。
(1)Tによる発見
証拠によれば,2月11日の午後4時ころ,TがEの納屋で麻袋様のもの
で簀巻きにして監禁されているDを発見したことが認められる。
この日が2月11日であることについては,次の各事実により認められる。
アTとその内妻であるUが納屋に行く直前に一緒に立ち寄ったファミリー
レストラン「<e>」の2月9日から14日までの伝票中には,Uが記憶す
るそのときの着席場所や注文内容などと矛盾しないものは2月11日午後
1時59分のものしかない。
イUは,本件当時,日曜日の午後8時から放送されていたNHKの大河ド
ラマ「利家とまつ」を毎回欠かさず見ていたが,Tと納屋に行った日は,
帰宅後寝るまでTと納屋での出来事の話をしており「利家とまつ」を見な,
かった。したがって,この日は日曜日である2月10日ではない。
ウEの隣家に住むVは,2月12日,青色確定申告のための書類をEに書
いてもらうためにEの家に行ったが,その際,Eは,Dを納屋に入れたと
いうことをBから聞いたと話した。これが2月12日のことであることは,
Vの日記によって裏付けられている。Eがそのような話をしたのは,Tが
Dを発見した日の翌日のことであった。
(2)c海岸,<f>,Eの納屋における一連の出来事
証拠によれば,Bの運転する自動車で被告人とDがc海岸に行き,そこで
被告人がDを数時間にわたり歩かせたこと,<f>駐車場に立ち寄ったDが四
つんばいになって自力では動けそうにない状態になっていたこと,被告人と
Bが一緒にDをEの納屋へ連れて行き,Dが納屋に閉じ込められたことがあ
り,これらは平成14年2月10日の出来事であることが認められる。
アB供述の内容
この点に関するBの供述は,Bの裁判官調書抄本(A52,53)と検察官
に対する弁解録取書謄本(A49)に録取されているものであるが,その内
容は,次のとおりである。
自動車に被告人とDを乗せてEの家からスーパーマーケット<g>へ行き,
その後,c海岸に連れて行ったことがある。被告人は,そこでDを数時間
にわたって歩かせていた。あまりに長いので,被告人に電話を掛けてもう
帰ると言った。帰る途中で,Dがものすごく具合が悪い様子になった。<f
>に立ち寄ったところ,Dが駐車場で車の外に出てしゃがんでいた。Dが<
f>の駐車場でそのような状態になったことは1回しかない。それにも関わ
らず,被告人に頼まれて,被告人とDをEの納屋の前まで連れて行った。
被告人はDを納屋に閉じ込めた。
イW証人の供述等により認められる事実
(ア)他方,W証人の供述と捜査報告書(A16)によれば,次の事実が認め
られる。
aWは,<f>の駐車場で,Dが,少なくとも約30秒間,自力では動け
ない様子で地面に両手と両膝をついて四つんばいになっており,そばに
被告人が立っている状況を見た。Wは,<f>の店内で,店主であるXに,
店外で人が倒れていると告げた。
bWとXが店外に出たところ,Xと面識のあるBと被告人がDを軽トラ
ックの助手席に乗せているのが見えた。
cそれは,平成14年2月の日曜日の夕方のことであった。平成14年
2月の日曜日で被告人とB,Dが<f>に立ち寄った可能性のある日は2
月10日のみである。
(イ)W証人の供述は具体的なものであり,Xの供述とも合致している。強
く印象に残る事柄に関するものであって,記憶違いの可能性はない。全く
利害関係のない第三者であり,嘘をついている疑いはない。その供述の信
用性に疑いの余地はない。
(ウ)W証人が目撃した上記の出来事は,Bが供述するc海岸から帰る途中
で<f>に立ち寄ったときの状況に極めてよく似ており,これらは同じ出来
事であると考えられる。したがって,仮にBの上記供述が信用できるもの
とすれば,Bが供述する一連の出来事は,2月10日のことと考えられる。
ウB供述の証拠能力
弁護人は,Bの裁判官調書抄本(A52,53,弁解録取書謄本(A49)及)
び検察官調書謄本(A51)は伝聞証拠であり,また,これらの書面につい
ての証拠調べ請求は刑事訴訟法316条の32第1項の要件を満たしてい
ないから,これらの書面は証拠能力がないと主張する。しかし,Bは,証
人として尋問を受けながら証言を拒否したのであるから,これらの書面は
刑事訴訟法321条1項1号,2号により証拠能力を有するし,刑事訴訟
法316条の32第1項の要件を満たすか否かは証拠能力の有無に影響を
及ぼさない。したがって,弁護人の主張は理由がない。
弁護人は,Bは体調の良いときには証言をすると述べているから証言拒
否には当たらないし,証人尋問の終了後,弁護人が面会したときには,証
言する意思を否定していなかった,検察官は証言確保の努力を怠っている
と主張する。
しかし,この点に関する証人尋問時の問答は次のとおりである。
(尋問開始)
(検察官)問検察官のYからお尋ねします。
答お前らの言うことは一切拒絶する。
(中略)
(裁判長)問証人,お答えください。
答拒絶すると言うたやん。
(中略)問今日は被告人Kの事件
答そんなもの,わしに関係ない。一切拒絶します。関係な
い。
問今日は被告人Kの事件の審理をするためにあなたの話を
聞きたいんです。
答(前略)一切言われん。拒絶。調子悪いんや。今日,頭
も痛いし,お前ら好きなように言えよ。どっちもこっち
も拒絶。調子悪いんや。腹痛いし。遅なって,今来たと
こや。薬も飲んだとこや。
(中略)問(前略)理由がないのであれば話をしてもらわないとい
けない。
答理由はあるよ。体調悪い。今日は朝から下痢して(以下。
略)
(中略)問今,トイレに行かれたら,質問に答えますか。
答そんなもん,わしの勝手やろう。
(休廷・中略)
(検察官)問今,休廷してもらったんだけども,その間にトイレに行
きましたか。
答・・・
問(略)
答頭が痛くて,がんがんしていて,血圧と頭痛と,腹はち
ょっとましになったけども(以下略)。
このように,Bは,尋問の冒頭において何も理由を言わずに一切の証言
を拒否すると述べ,再三証言を求められてもこれに応じず,理由を言うよ
うに求められて初めて腹が痛いとか下痢をしているとか言い始め,休廷を
挟んで尋問を再開すると,今度は頭が痛いとか血圧が高いとか言って証言
を拒否している。確かに体調が悪いから証言を拒否するということも述べ
ているが,このようなBの供述を全体として見れば,体調は口実に過ぎず,
実質的には体調のいかんを問わず証言を拒否するという趣旨であることが
明らかである。弁護人の主張する尋問終了後の面会時のBの発言というの
も「考え中,気分,体調の問題」などというものであって,実質的には証,
人尋問時の供述と変わらない。検察官が証言確保の努力を怠っているとも
いえない。
エB供述の信用性
Bの上記供述は信用できる。その理由は次のとおりである。
Bの供述は,D殺害事件について,捜査段階において被告人の共犯者と
して取調べを受けた際,あるいは公判段階において自分の被告事件の公判
廷で行われたものである。それなのに,Bの供述は,D殺害事件にB自身
が関わっていることを基礎づける極めて不利益なものである。これが嘘で
あるとは到底考えられない。c海岸でDと一緒に歩いたことは被告人も日
付を除いては認めており,これにより裏付けられている。Bがこの点につ
いて,これが<f>の駐車場でDが具合が悪い様子になった日やDが納屋に
閉じ込められた日と同じ日であるという点だけ嘘をつく動機は考えられな
い。具体的で迫真性があり,c海岸でDを歩かせている途中で被告人に電
話を掛けたという点については,2月10日午後3時28分にBの携帯電
話から被告人の携帯電話へ通話した記録があるという客観的事実と合って
いる。<f>での出来事の部分はW証人の供述により裏付けられている。D
が2月10日にEの納屋に閉じ込められたという部分は,2月11日にT
が目撃した状況と合っている。そうすると,弁護人の反対尋問による吟味
が行われていないという弁護人主張の問題点を考慮しても,その供述は十
分に信用できる。
弁護人は,Bは,自分の被告事件の公判廷においてこれと異なる供述を
していると主張する。確かに,Bは,自分の被告事件の公判廷においては,
c海岸に行った日と<f>に行った日とが同じ日かどうかはっきりしない,
被告人と一緒にEの納屋に行って被告人がDを納屋に閉じ込めたことがあ
ったかどうかはっきりしないとも述べている(以下「Bの否認供述」とい,
う。。)
しかし,Bの否認供述は信用できない。c海岸での出来事,<f>での出
来事,Dが納屋に閉じ込められた出来事は,いずれも非日常的で記憶に残
りやすい事柄であるのに,Bの否認供述は,これらが同じ日のことなのか,
違う日のことなのかが分からないなどという不自然なものである。また,
Eの家から自動車でスーパーマーケットの<g>へ行き,ビールを飲むなど
した後,c海岸に行ったことは明確に述べながら,c海岸から帰ってきた
後の出来事については途端にあいまいな供述になっており,不自然である。
Bは,これらが同じ日の一連の出来事であるということを自発的に捜査官
に話したとも供述している。したがって,これらが同じ日の一連の出来事
であり,この日にDが納屋に閉じ込められたというBの捜査段階における
供述の信用性は高い。Bは,捜査段階においては接見禁止が付かないよう
に嘘をついたと述べるが,当時受刑中で自由が大幅に制限されていたBが,
殺人罪で長期間刑務所に入らなければならない危険を冒してまで,接見禁
止が付かないように自分に不利益な嘘をついたというのは不自然不合理で
ある。しかも,そのような理由で自分に不利益な嘘をついたと言いながら,
DがCの身代わりであることは知らなかった,被告人と事前に殺害の謀議
をしたことはなかったなどと弁解して,結局犯罪事実を否認していること
とつじつまが合わない。
このようなBの否認供述は,刑事責任を免れるために殊更に嘘をついて
いると理解できるものであって,これによってBの上記供述の信用性が損
なわれるものではない。
弁護人の主張は採用できない。
オ被告人の弁解について
被告人は,c海岸に行ったのは2月12日のことであり,このとき,D
から,前日,Bに責められて麻袋をかぶせられ,暗い部屋に閉じ込められ
たと聞いた,2月10日にはD,Bと一緒にレストランに行き,その帰り
に<f>に立ち寄ったのであると弁解している。しかし,被告人は捜査段階
においてはDからBに監禁されたと聞いたというようなことを全く供述せ
ず,かえって,監禁の事実自体を否定していたものである。被告人は,捜
査段階においてそのような供述をしていた理由を合理的に説明していない。
また,被告人の供述によれば,2月11日の夜はDと2人きりで過ごした
というのであるから,Dが2月11日の夜にはBに監禁された話をせず,
2月12日にc海岸に行ってからその話をしたというのも不自然である。
<f>に立ち寄ったときの状況については,W証人の供述と矛盾している。
被告人の弁解は信用できない。
弁護人は,W証人の供述は被告人の弁解と矛盾しないと主張するが,こ
の点に関する被告人の供述は,酒に酔ったDが<f>の駐車場で立ち小便を
して自分のズボンを濡らし,うつむいてBの自動車に両手を付いて立って
いたので,Bと2人で自動車に乗せた,四つんばいになっていたことはな
いというものであって,これはW証人の供述する目撃状況とは全く異なっ
ている。
(3)2月10日の夜にDが戻ってこなかったこと
E証人の供述によれば,Dは,2月10日の夜にはEが就寝するまでEの
家に戻って来なかったことが認められる。
弁護人は,E証人の供述の信用性を争っているが,後で2(2)で述べるのと
ほぼ同じ理由で,E証人の供述は信用できる。
2検察官の主張②(2月14日又は15日までの監禁の継続)について
検察官は,次の(1),(2)の事実により,Dは,Tに発見された後も,平成1
4年2月14日又は15日までEの納屋で簀巻きにして監禁され続けていたと
推認できると主張する。この主張は,そのとおり認めることができる。
(1)BはTの前ではDを助けなかったこと
証拠によれば,Tは,Dを発見した後,直ちにEとBにこれを伝え,Bと
一緒に納屋に行ったが,BはTのいる前ではDを助けなかったことが認めら
れる。
(2)Dが2月14日又は15日まで,Eの家に戻ってこなかったこと
E証人の供述によれば,Dは,2月14日又は15日まで,Eの家に戻っ
てこなかったことが認められる。
弁護人は,E証人の供述の信用性を争っているが,この供述は信用できる。
その理由は次のとおりである。
ア供述の内容
E証人の供述は,2月11日の夜,Eが就寝するまでDは戻ってこなか
った,Eは,毎日朝晩,Dの部屋に隣接する仏間でお参りをしていたとこ
ろ,2月12日の朝から14日の晩まで,お参りの都度,ふすまを開けて
Dの部屋をのぞいたが,Dの布団は平らになっていてだれもいなかった,
この間,Dの姿は全く見ておらず,被告人がDの部屋に食事を持って行く
様子もなかった,というものである。
イ供述の信用性
この供述は,非常に具体的なもので迫真性があるし,極めて異常で印象
的な出来事に関するものであって,見間違えや記憶違いの可能性はない。
E証人の供述は,Dが納屋で監禁されていることを知りながら,自らDを
助け出し,あるいは警察に通報することもなく放置していたというもので,
Dの死に対して責任を問われたり,殺人の共犯者ではないかと疑われたり
しかねない極めて不利益なものである。これが嘘であるとは考えられない。
また,T証人は,7月ころ,Eから,実は2月11日の後も4,5日間,
Dは戻ってこなかったと聞いたと述べており,これによって裏付けられて
いる。
弁護人は,E証人は被告人と関わりを持ったために殺人の嫌疑を掛けら
れ,逮捕・勾留されて厳しい取調べを受け,最終的には詐欺の事実で有罪
判決を受けたので,被告人を恨んでいるから,被告人に不利益な嘘をつく
動機があるし,実際にもよく嘘をつく人物であり,その供述内容もDが監
禁されていることを知りながら自ら助け出そうとしなかったという不自然
なものであると主張する。しかし,そうであるとしても,偽証罪に問われ
る危険を冒してまで被告人を罪に陥れる嘘をつくとは思われない上,その
供述は前記のとおりE証人自身にとって極めて不利益なものであるから,
これが嘘であるとは考えられない。弁護人は,E証人が供述したときには
これによって共犯の嫌疑を掛けられるおそれはなくなっていたと主張する
が,E証人が平成14年7月の段階で既にTに同様の話をしているところ
からも,弁護人の主張は採用できない。
また,弁護人は,E証人の供述には,捜査段階の供述と矛盾するところ
が多々あり,E証人が高齢であること,本件から供述までに7年以上もた
っていること,前記のとおり逮捕・勾留されて警察官の誘導や誤導を受け
たことなどから,記憶が減退したり変容したりしていると主張する。しか
し,E証人は,捜査段階において異なる供述をしていた理由について,保
身のために嘘の供述をしていたなどと説明しており,供述の変遷のうち多
くのものはこの説明により納得できる。もっとも,そのような説明では納
得できない供述の変遷もあるが,それらはどれも細かい事柄に関するもの
で,記憶が減退したり変容したりしていても不自然ではないものである。
これに対し,Dが2月11日の後も2月14日の夜まで戻ってこなかった
という事実は,極めて異常な出来事であって,記憶が減退したり変容した
りしているとは考えられない。
したがって,E証人の上記供述は信用できる。被告人は,Dはこの間E
の家にいたと述べるが,信用できるEの上記供述に反しており,信用でき
ない。
3検察官の主張③(Bの関与)について
証拠によれば,次の事実が認められる。これらの事実によれば,Dを納屋で
簀巻きにして監禁したことについて,Bが関与していることは明らかである。
(1)Tは,Dを発見して直ちにEの家を訪れ,車庫の前にいたEとBに大声で
Dが納屋で監禁されているということを言った。それを聞いたEはBに「お
めえか,そんなことをしたのは」などと言って問い詰めた。するとBは「わ。
しや。わしがしたんや。小便を垂れるもので懲らしめのためにやった」など。
と言った。
(2)Tは,その後すぐにBと一緒に納屋に行き,一緒に納屋の中に入ったが,
Bは,TにDの居場所を尋ねることも,納屋の中を見渡すなどしてDの居場
所を探すこともなく,直ちにDが閉じ込められていた小部屋の前まで行って
その引き戸を開けた。
4検察官の主張④(被告人の関与)について
証拠によれば,Dを納屋で簀巻きにして監禁したことについて,被告人が関
与していることも認められる。その理由は次のとおりである。
(1)前記第2で認定したとおり,被告人は,Cの資産を手に入れる目的で,D
をCの替え玉にして糖尿病の悪化により死亡させる計画を立てていた。Dは,
石川県に行ってから10日あまりで死亡し,その直後,被告人は,相続など
の方法でCの資産のほとんどを不正に入手(不動産については登記名義を不
正に取得)した。
(2)前記1及び2で認定したとおり,Dは平成14年2月10日にEの納屋で
簀巻きにして監禁され始め,2月14日又は15日まで監禁され続けていた。
(3)後記5で認定するとおり,納屋で簀巻きにして監禁する行為は,Dの糖尿
病を悪化させて死亡させる危険性の高い行為であり,実際に,Dはこれらに
よって糖尿病を悪化させて死亡した。
(4)上記(1)の事実によれば,被告人は,糖尿病の悪化によりCの替え玉にした
Dを死亡させ,それによりCの資産を手に入れることを計画していたところ,
実際にDは死亡して被告人はCの資産を手に入れている。そして,上記(3)の
とおり,Dが死亡したのは,納屋で簀巻きにして監禁されるという糖尿病を
悪化させる危険性の高い行為により,糖尿病が悪化したためである。そうす
ると,この簀巻き監禁行為は被告人の立てていた計画の遂行に適した行為で
あり,実際に計画の遂行に役立っているのであるから,これが被告人の意思
に基づくものである疑いは極めて強い。
加えて,上記(2)の事実によれば,Dは,2月10日から4日か5日も納屋
で監禁され続け,この間,Eの家に戻らなかったわけであるが,被告人は,
Dと夫婦関係を装ってEの家で同居していたのだから,当然そのことを知っ
ていたものと認められる。仮にDの簀巻き監禁が被告人の意思に基づかない
ものであるとすれば,被告人にとってはDが突然いなくなったことになり,
上記の替え玉殺人計画の遂行に支障が生じるから,直ちにDを探すはずであ
るが,被告人がDを探した形跡はない。したがって,Dが納屋で簀巻きにし
て監禁されたことは,被告人の意思に基づくものであり,被告人がこれに関
与していることは明らかである。
(5)検察官は,被告人がDの簀巻き監禁に関与していることを示す事実として,
ほかにもいくつかの事実を主張するが,それらの主張について判断するまで
もなく上記のとおり被告人の関与は認められる。
5検察官の主張⑤(行為の危険性と因果関係)について
証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,被告人がBと
共謀の上でした行為は,Dの糖尿病を悪化させて死亡させる危険性の高い行為
であり,Dはこれによって糖尿病が悪化し,これによる身体状況の悪化により
死亡したと認められる。
(1)Dの死因は,糖尿病の合併症である糖尿病性昏睡,心筋梗塞,肺炎,脳梗
塞のいずれかである。
(2)Dは,適切にインスリンの投与を受け,通常の生活を送っていれば,<c>
退院時から約2週間で死亡するような状況にはなかった。
(3)Dを,c海岸で数時間にわたり歩かせ,納屋で簀巻きにして監禁したこと
は,糖尿病を悪化させて合併症により死亡させる危険性の高い行為である。
第5争点4(被告人の殺意)について
既に第2で述べたとおり,被告人は,Cの資産を手に入れる目的で,DをCの
替え玉にして糖尿病の悪化により死亡させる計画を立てていたことが認められ,
第4で述べたとおり,被告人は,Bと共謀の上,Dの糖尿病を悪化させ,死亡さ
せる危険性の高い行為をしたこと,Dはこれによって糖尿病が悪化し,これによ
る身体状況の悪化により死亡したことが認められる。そして,被告人は,被告人
自身が公判廷で認めているとおり,Dが糖尿病を患っていてインスリンの投与が
必要な状態であることを知っており,平成14年1月に<c>に入院していたころ
には,N医師から糖尿病は合併症が起きれば急に死んでしまうことがある病気だ
と聞かされ,2月8日には,医師からいつ倒れてもおかしくない状態だと言われ
ていたことが認められる。
以上の事実によれば,被告人は,Dを殺害するつもりでBと共謀の上,上記の
行為をしたものと認められる。
第6争点5(Bの殺意と共謀)について
証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,Bには殺意があ
り,被告人との共謀に基づいて前記の行為をしたのであって,Bは殺人の共同正
犯に当たると認められる。
1Bは,被告人の替え玉殺人計画を知っていた。
(1)Bは,被告人がDをc海岸で疲れ果てるまで歩かせたのを目の当たりにし
た上で,被告人と一緒にDを納屋に連れて行った。
(2)Bは,DがCの替え玉であることに気づいていた。
アBは,平成14年1月ころ,被告人から,Cの替え玉として入院させる
病気の老人を探してほしいと頼まれて,被告人と一緒に探した。
イBは,5月ころ,Tらに,DがCの替え玉であったことを白状し,その
ことを知っている理由として,Cの写真を見たことがあるなどと言った。
(3)Bは,Dの死亡直後に,被告人と一緒に,Cの資産を手に入れるなどの犯
罪行為をした。
(4)Bは,Dが死亡する数日前,Eの知人であるZに,Dはもうすぐ死ぬとい
う意味のことを言った。
2Bは,その上で犯行に加わり,Dを死亡させる危険性の高い行為をした。
(1)Bは,石川県に行く直前ころ,Dが糖尿病で入院していることを知ってい
た。
(2)Bは,被告人と一緒に,Dを死亡させる危険性の高い行為である納屋での
簀巻き監禁行為をした。
(3)Bは,被告人からの報酬などを目当てにしていた。
アBは,当時被告人の言うことを聞いていれば食事に困らないなどと考え
ていた。
イBは平成14年1月ころ,被告人から夫の替え玉探しを頼まれた際,被
告人から報酬をもらえることを期待して替え玉探しをした。
ウBは,Dの死亡直後,Cの資産を手に入れる犯罪に積極的に関与した上,
その後,被告人から400万円を奪った。
3Bは,自己の犯罪を犯したといえる程度に重要な役割を果たした。
(1)Bがいなければ替え玉殺人計画の舞台である石川県のEの家にDを連れて
行くことはできなかった。
(2)Dをc海岸や納屋に連れて行った際,Bが自動車を運転していた。
(3)Bは,被告人と一緒にDを納屋に連れて行って簀巻きにして監禁した。
(4)Tらに発覚した後も,簀巻き監禁を継続した。
(5)替え玉殺人の目的であるCの資産を手に入れるため,Bが積極的に犯罪を
した。
(6)被告人からの報酬などを目当てにしていた。
【第2の事実(Cを死亡させた事実)についての判断】
第1争点
本件の争点は次の4つである。
1Cは,平成13年10月29日から11月6日までの間にlm号室で死亡し
たか。
2被告人は,Cを死亡させた犯人であるか。
3被告人の殺意
4(3が認められない場合に)被告人はCに対し何らかの暴行を加えたか,又
は傷害の故意をもって死亡させたか。
第2争点1(Cの死亡)について
検察官は,次の3つの事実により,Cは,平成13年10月29日から11月
6日までの間にlm号室で死亡したと主張する。この主張は,そのとおり認める
ことができる。
①lのm号室6畳間の押入にCの骨格筋や多数の血痕が付いていた。その状況
から考えると,Cの死体が解体されたか,あるいは,Cが病院での治療を必要
とする程度の重い傷害を負ったことが推認できる。
②その骨格筋や血痕は,10月29日から11月6日までの間に付いたもので
ある。
③Cは,②と近接する時期に行方不明になり,その後長期間経過したが生きて
いる形跡がない。
以下,順次,判断の詳細を示す。
1検察官の主張①(死体の解体又は重い傷害)について
(1)骨格筋や血痕の付着状況
証拠によれば,平成14年5月18日と19日に行われた検証の際,lm
号室6畳間の押入(以下,単に「押入」という)のふすま戸内側にヒトの骨。
格筋の一部が付いており,その押入下段の内部や押入の敷居側面に相当数の
ヒトの血痕が付いていたことが認められる。
(2)これらが同一の機会に付いた同一人物のものであること
S証人の供述によれば,骨格筋はその両端が骨に固く付いているので,包
丁のような刃物で刺したり切ったりしても簡単には体外に出ることはないこ
とが認められる。そうすると,骨格筋が切断されて体外に出るような場合に
は相当量の血液が体外に流れ出すものと推認できる。
他方,証拠によれば,押入下段内部は,奥行が約90センチメートル,幅
が約81センチメートル,高さが大人が座った状態になるなどしなければ入
ることができないほどの狭い空間であることが認められる。
通常の日常生活の中では,このように狭い押入の中で出血をすること自体
めったにないことである。まして,このような押入の中で骨格筋が体外に出
るようなけがをすることはほとんど考えられない。その狭い空間の中に近接
して骨格筋と多数の血痕が付いており,これに近接する敷居側面にも血痕が
付いていた状況を考えれば,そのような出来事が2回以上あったとは考えら
れない。
加えて,証拠によれば,上記骨格筋と上記血痕のうちの1つのDNA型に
ついて,MCT118型検査,HLADQα型検査,TH01型検査,PM
検査を実施したところ,いずれも一致したことが認められる。
そうすると,これらの骨格筋と血痕は同一の機会に付いたもので,いずれ
も同一人物のものであると推認できる。
(3)これらがCのものであること
ア証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,上記骨格
筋や血痕はCのものであると推認できる。
(ア)上記骨格筋と鑑定書(A27)の鑑定資料であるへその緒のDNA型を
検査したところ,アメロゲニン型が一致し,STR型検査の15座位の
うち9座位においてDNA型が一致した。そのDNA型の出現頻度は約
4兆人に1人である。
また,上記血痕のうちの1つと上記のへその緒のDNA型について,
HLADQα型検査,TH01型検査,PM検査を実施したところ,い
ずれも一致した。
(イ)鑑定書(A27)の鑑定資料であるへその緒は,木箱に入っている。そ
の木箱には「母(A)「命名C「大正十三年十月十九日・・・生」」」
と書かれており,この日付はCの生年月日と一致するから,この木箱は
Cのへその緒を入れるために使用されていたものと推認できる。
イ弁護人は,鑑定書(A27)の鑑定資料であるへその緒がCのものである
とは断定できないと主張する。しかし,上記のとおりCのへその緒を入れ
るために使用されていた木箱に入っているへその緒は,中身がすり替わる
可能性のある機会があったなどの特段の事情がない限り,Cのへその緒で
あると推認できる。そして,証拠上,上記の木箱の中身がすり替わる可能
性のある機会があったことなど,全くうかがわれない。
(4)これらがCの死体が解体されたかCが重い傷害を負った際に付いたもので
あること
アS証人の供述によれば,次の事実が認められる。
(ア)押入壁面には下から上方向への飛沫血痕があるが,これらが床から3
0から40センチメートルの高さに止まっていることなどから考えると,
血痕が付いた時点ではCが既に死亡していた可能性がある。
(イ)骨格筋や血痕が付いたのがCの生前であるとすれば,身体が数回以上
にわたって損傷され,自然治癒する程度の傷害ではなく,病院での治療
を必要とする程度の傷害を負ったと考えられる。
イ骨格筋や血痕が付いた時点で既にCが死亡していたとすれば,死体に対
し骨格筋が体外に出るほどの損傷を加えるのは,死体を解体する目的以外
に考えられない。
そうすると,押入内部の骨格筋や血痕は,Cの死体が解体された際に付
いたものか,あるいは,Cの身体が数回以上にわたって損傷され,Cが病
院での治療を必要とする程度の重い傷害を負った際に付いたものと推認で
きる。
2検察官の主張②(その時期)について
(1)骨格筋や血痕が平成13年10月29日より前に付いたものではないこと
ア証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,骨格筋や
血痕は,10月29日より前に付いたものではないと推認できる。
(ア)Cは,10月22日まで定期的に<h>と<i>に通院していたが,これ
らの病院にはCが骨格筋の一部が切断されて体外に出るような傷害を負
ったことに関する治療記録はない。
(イ)<h>の(B)医師は,Cから骨格筋の一部が切断されて体外に出るよう
な傷害を負ったと聞いたことがないし,Cがそのような傷害を負ってい
るのを見たことがない。
(ウ)Cは,大阪市内の救急指定病院に救急搬送されたことがない。
(エ)Cは,10月29日午前10時20分ころ,y入国管理局に行ったが,
その際,けがをしている様子はなかった。
イ弁護人は,押入内の骨格筋や血痕が10月29日よりはるか以前に付い
た可能性を指摘する。しかし,証拠によれば,Cがlm号室に住み始めた
のは平成12年12月であること,Cは,<h>には平成4年から,<i>に
は平成5年からそれぞれ定期的に通院していたことが認められる。前に述
べたとおり,この間,Cが骨格筋の一部が切断されて体外に出るような傷
害を負ったことに関する治療記録はないから,Cの骨格筋や血痕が平成1
3年10月29日より前に付いていた可能性はない。
(2)これらが11月6日までに付いたものであること
ア証拠によれば,次の事実が認められる。これらの事実に11月6日の畳
替えの後に,押入前の畳が再度替えられたことをうかがわせる証拠がない
ことも合わせると,押入の敷居側面の血痕は,11月6日の畳替えよりも
前に付いたものと推認できる。
(ア)平成14年5月18日と19日に実施された検証の際には,押入の敷
居側面に上から下に流れるように乾燥した血痕が付いていたが,その部
分と接する押入前の畳の側面には,目で見える血痕は付いていなかった。
(イ)<j>の(C)は,平成13年11月6日,被告人に押入前の畳の畳替え
を依頼されてこれを搬出し,翌7日に新しい畳を搬入した。
イ上記ア(イ)の事実は(C)証人の供述により認められる。弁護人はその信用
性を争うが,この供述は信用できる。その理由は次のとおりである。
(ア)(C)証人は利害関係のない第三者であって,嘘をつく動機は考えられ
ない。また,(C)証人は畳替えの際に見たシミの状況など非常に具体的
な供述をしており,その内容には迫真性がある。被告人が待ち合わせの
時間に来ずに何度か被告人に電話をかけた,被告人から夫として紹介さ
れた男性が被告人とは年齢が離れていて釣り合いが取れない夫婦だと思
ったなどと非常に印象的な出来事を述べており,ほかの畳替えの際の出
来事と混同している可能性もない。また,(C)証人は,畳は6枚とも搬
出したが,押入前の畳1枚だけを交換し,他の5枚の畳は畳表の張り替
えだけをしたと述べているところ,この点は,検証の際に押入前の畳1
枚だけ他の畳と畳の本体が異なっていた事実と合っている。
(イ)これに対し,被告人は,確かに11月6日に(C)に畳替えを依頼し,
(C)はlm号室に来たが,結局畳は替えなかったと供述している。しか
し,これは信用できる(C)供述に反しており信用できない。また,被告
人自身が(C)に対しlm号室6畳間の畳替えを依頼し,(C)がこの依頼
に応じて畳を交換したという出来事は,1日間6畳間に畳がない状態に
なっていたことも考慮すると非常に印象的な出来事であり,この点につ
いて被告人が勘違いや記憶違いをする可能性はない。そうすると,被告
人の上記供述は,意図的な嘘であると認められる。
3検察官の主張③(Cが生きている形跡がないこと)について
証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,Cは,平成1
3年10月末ころから11月までの間に行方不明になり,その後,現在までの
長期間,生きている形跡がないことが認められる。
(1)Cは,10月25日まではlm号室のガスの検針に立ち会うことが多かっ
たものの,それ以降の検針には立ち会っていない。
(2)10月1日から10月29日までは被告人の携帯電話機とlm号室に設置
された電話機との間で18回の通話記録があるが,10月30日以降は一切
通話記録がない。
(3)Cは,<i>に11月16日に診療予約していたが,何の連絡もないまま同
日に<i>に来ず,その後も<i>には通院していない。
(4)Cは,<h>に10月22日に通院した際,尿検査と血液検査を受けた。こ
れまで<h>で検査を受けた際には,検査結果が出た1週間から10日後に必
ず検査結果を聞きに来ていたにもかかわらず,10月22日の検査の後は,
その検査結果を聞かないまま全く通院していない。
(5)Cは,10月22日の<h>への通院を最後に,自分の国民健康保険被保険
者証を使用していない。
(6)大阪市内で行路病人などとして保護された者の記録の中には,Cに当たる
ものは存在しない。
(7)10月4日までは,C名義の普通預金口座から定期的に生活費とうかがわ
れる出金があったのに,11月以降その出金がなくなった。
(8)平成13年秋以降,Cから親族への連絡は一切ない。
4検討
(1)検察官主張①,②の事実によれば,10月29日から11月6日までの間
に,lm号室において,Cの死体が解体され,あるいは,Cの身体が数回以
上にわたって損傷され,Cが病院での治療を必要とする程度の重い傷害を負
ったことが認められる。
(2)仮に,Cの死体が解体されたのであれば,Cが10月29日から11月6
日までの間に死亡したことは明らかである。そして,他の場所で死亡したC
の死体を何者かがlm号室に運び込んで解体することは通常考えられないか
ら,Cはlm号室で死亡したと認められる。
(3)次に,Cが病院での治療を必要とする程度の重い傷害を負った場合につい
て考える。
10月22日まで定期的に2つの病院に通院していたCであれば,そのよ
うな重い傷害を負った場合,病院での治療を受けるはずであると考えられる。
しかし,10月29日以降には<h>や<i>で診療を受けていない上,大阪市
内の救急指定病院にも救急搬送されていないし,その他,どこかの病院で国
民健康保険被保険者証を使用して診療を受けたこともない。行路病人などと
して保護された形跡もない。このような事実からは,Cが負った傷害がlm
号室から自力で出ることができないほど重篤なものであったか,あるいは,
他の者による妨害などのためlm号室から出ることができなかったか,いず
れかであることが推認できる。そして,そのいずれの場合であっても,その
後まもなくCが死亡する可能性は高い。Cが10月末ころから11月までの
間に行方不明になり,その後長期間経過したが生きている形跡がないことや
(C)が11月6日に畳替えのためにlm号室に立ち入った際,そのような重
い傷害を負った人物がいた様子がうかがわれないことも考えると,Cが生前
に病院での治療を必要とする程度の重い傷害を負った場合でも,Cは11月
6日までに死亡したと推認できる。
(4)弁護人の主張について
ア弁護人は,何者かがCの死体を解体したのであれば解体時に使用した刃
物の痕跡などがあるはずだが,押入内にはそのような痕跡はなく,(C)が
替えた畳にもそのような痕跡はなかったと主張する。しかし,押入内や畳
に刃物などの痕跡を残すことなくCの死体を解体することも全く不可能な
わけではないから,弁護人の主張は前記の認定を妨げるものとはいえない。
イ弁護人は,lm号室の壁は薄く,隣室の音もよく聞こえるから,lm号
室内で何らかの異変が起きれば,近隣に居住している人たちが気づくはず
であるのに,そのような証拠は全くないと主張する。しかし,Cが死亡し
た際の状況が分からない以上,Cが声を上げたり物音を立てたりするまで
もなく死亡した可能性もあるから,近隣住民がCが死亡した事実に気づか
ないことがあっても不合理ではない。また,死体を解体した際に大きな物
音がすることは考えられるが,解体方法によっては,特異な物音が発生す
るわけではなく,日常生活において発生する大きめの物音とさほど変わら
ない場合も十分に考えられる。そのような場合には,それを聞いた近隣住
民がlm号室内での異変に気づかなかったとしても特に不合理とはいえな
い。
ウ弁護人は,凶器,死体を解体した道具,死体を解体した際に血液が付い
た敷物などが発見されていないと主張するが,Cが死亡した後,あるいは,
Cの死体が解体された後にこれらの品物が別の場所に捨てられた可能性は
十分に考えられる。
(5)被告人の供述について
被告人は「Cは,11月10日,自分がlm号室から外出している間にい,
なくなった。この日までは,lm号室でCと暮らしていたが,Cがけがをし
ている様子はなかった」と供述している。。
この供述は,11月6日までにCの骨格筋や血痕がlm号室6畳間の押入
内に付いたという事実に反している。また,Cが11月6日までにlm号室
において死亡した事実が認められることからすれば,当時lm号室で生活を
していた被告人は当然そのことを知っていると推認できる。さらに,被告人
の供述は,Cが失踪した時期,失踪した状況など核心部分において大きく変
わっており,被告人は公判廷でこの点について尋ねられると不合理な説明を
している。このような事情に照らすと被告人の上記供述は,意図的な嘘であ
ると認められる。
弁護人は,(C)証人は11月7日にlm号室に畳を搬入した際,同室3畳
間で被告人から男性を夫として紹介されたと述べているところ,この男性は
Cであり,被告人の上記供述はこの(C)証人の供述によって裏付けられてい
ると主張する。しかし,(C)証人の見た男性がCであるという証拠はない。
むしろ,(C)証人は,Cの写真を見せられ,自分が見たのはこの人物ではな
いと思うと述べている。したがって,(C)証人の供述が被告人の供述の裏付
けになるとは到底いえない。
第3争点2(被告人の犯人性)について
検察官は,次の5つの事実により,被告人こそがCを死亡させた犯人であると
推認できると主張している。
①Cの死亡は他人の行為によるものである(事件性。)
②犯行場所が,被告人とCの2人の自宅であるlm号室である。
③押入の床面のクロスについて,証拠隠滅行為がされている。
④被告人は,次のとおり証拠隠滅行為をしている。
・<k>橋から解体されたCの死体又はCの血が付いた物を捨てた。
・lm号室6畳間の畳替えをした。
⑤Cの死亡について,被告人は意図的に嘘をついている。
証拠によれば,上記の事実はすべて認められる。
そして,Cが何者かの行為により死亡させられた場所が被告人の自宅であるl
m号室であることからすれば,被告人以外の者が被告人の気づかないうちにCを
死亡させ,押入の床面のクロスについて証拠隠滅行為をすることは不可能である。
被告人は,Cが死亡したことを知っているし,押入の床面のクロスについて証拠
隠滅行為がされていることも知っていると認められる。ところが,被告人は,C
の死亡について意図的に嘘をつき,Cの死亡に関して証拠隠滅行為をしている。
そうすると,被告人こそがCを死亡させた犯人であると推認できる。また,被
告人が1人で証拠隠滅行為をしており,一連の経過において共犯者の存在がうか
がわれないことからすれば,共犯者もいないものと推認できる。
検察官は,被告人が犯人であることを示すものとしてほかにもいくつかの事実
を主張するが,それらの主張について判断するまでもなく,被告人が犯人である
ことが認められる。
以下,順次,判断の詳細を示す。
1検察官の主張①(事件性)について
第2で述べたとおり,Cはlm号室において,死亡して死体が解体されたか,
あるいは,病院での治療を要するほどの重い傷害を負い,死亡したことが認め
られる。
そして,Cの死体は,前記検証時にも発見されず,現在においても発見され
ていない。そうすると,Cが死亡した後,何者かがCの死体をlm号室から運
び出し,捨てたものと推認できる。
仮に,死体が解体されて捨てられたのであるとすれば,そのようなことをし
たのは,死体を解体した者が死亡の結果に対して重い責任を負うことを理解し
ていたためであるとしか考えられない。Cの死亡が何者かの行為によるもので
あることは明らかである。
また,仮に,Cは重い傷害を負って死亡したのであって,死体は解体されて
いないとしても,死体は捨てられたものと推認できるのであって,そのような
ことをした者には,死体遺棄罪に問われる危険などを冒しても死体を捨てなけ
ればならない理由があったはずである。Cが事故や自傷行為で傷害を負い,死
亡したのであれば,あえてその死体を捨てなければならない合理的な理由は考
えられない。そうすると,この場合においても,Cの死亡は何者かの行為によ
って生じたものと推認できる。
2検察官の主張②(犯行場所が被告人とCの自宅であること)について
証拠によれば,被告人は,Cが死亡した当時,lm号室でCと一緒に生活し
ていたことが認められる。
3検察官の主張③(押入床面のクロスに関する証拠隠滅行為)について
(1)証拠によれば,次の事実が認められ,これらの事実によれば,押入内にC
の骨格筋や血痕が付いた時期から前記検証までの間に,何者かが,押入床面
の白色クロスの手前側半分を切り取り,その部分に木目調クロスを張ったこ
とが認められる。
ア検証が行われた際,押入床面の奥側半分には白色のクロスが張られてい
たが,その白色クロスは手前側半分が切り取られ,一部これと重なるよう
にその上から木目調のクロスが張られていた。
イ押入の床面奥側の白色クロス部分や押入壁面と押入の敷居側面にはCの
血痕が付いていたのに,木目調クロスの上には血痕がなかった。
ウこの木目調クロスをはがしてみると,その下の床板にヒトの血痕が付い
ており,これとCの骨格筋のDNA型を検査した結果,アメロゲニン型が
一致し,STR型検査の15座位すべてにおいてDNA型が一致した。ま
た,この血痕とCのへその緒のDNA型を検査した結果,アメロゲニン型
が一致し,STR型検査の15座位のうち9座位においてDNA型が一致
した。
(2)弁護人は,床板に血痕が付いた時期は不明であり,木目調クロスが張られ
た時期は押入内にCの骨格筋や血痕が付いた時期よりも前である可能性があ
ると主張する。しかし,前にも述べたとおり,押入下段内部の狭い空間に近
接して骨格筋や多くの血痕が付いていた状況,日常生活の中では押入の中で
出血をすること自体考えにくく,押入の下段内部で血痕が付く可能性がある
出来事が2回以上あったとは考えられないことなどからすると,床板の血痕
が押入内の骨格筋やその他の血痕と異なる機会に付いたと考えることはでき
ない。
(3)押入床面のクロスを張り替えるときは,その全面を張り替えるのが通常で
ある。また,仮に一部だけを張り替えるのであれば,残りのクロスとの色の
調和を考えるのが通常である。ところが,上記のとおり押入床面の手前側半
分だけ奥側とは全く色合いの違う木目調クロスが張り付けられている。この
事実によれば,このクロスの張り替えが,日常生活の中で行われるようなも
のではなく,何らかの緊急の必要があって行われたものであることが推認で
きる。
そして,Cの血痕などが付いたこと以外に,緊急に押入内のクロスの張り
替えをしなければならない事情は想定できない。上記クロスの張り替えは,
切り取られている白色クロスの部分にCの血痕などが付着したため,これを
除去する目的で行われたと推認できる。
また,Cの死亡に関する事情を全く知らない者がそのようなことをするこ
とは考えられない。そうすると,上記クロスの張り替えは,Cが何者かの行
為によって死亡させられたことにつき何らかの事情を知っている者が,その
証拠を隠滅するために行ったものであると推認できる。
4検察官の主張④(被告人の証拠隠滅行為)について
(1)<k>橋での物の投棄について
ア証拠によれば,次の事実が認められる。これらの事実に,Cと(D)との
間に被告人以外に共通の知人がいたことをうかがわせる証拠がないことを
合わせると,被告人は,平成13年10月25日から11月8日までの間
に,(D)の自動車で奈良県の<k>橋に連れて行ってもらい,Cの血液が外
側に付いた手提げバッグとビニール袋2個を川に捨てたことが認められる。
(ア)被告人は,10月25日から11月8日までの間に,知人である(D)
に頼んで自動車プレジデントで奈良県の<k>に連れて行ってもらい,<k
>橋の上から川に手提げバッグ1個とビニール袋2個を捨てた。被告人は,
<k>橋に着くまでの間,これらの品物をプレジデントのトランクに入れ
ていた。
(イ)平成19年11月30日に実施されたプレジデントの実況見分におい
て,トランクの床マットにヒトの血痕が付いているのが発見された。こ
の血痕とCの骨格筋のDNA型を検査した結果,アメロゲニン型が一致
し,STR型検査の15座位すべてにおいてDNA型が一致した。また,
その血痕とCのへその緒のDNA型を検査した結果,アメロゲニン型が
一致し,STR型検査の15座位のうち9座位においてDNA型が一致
した。
(ウ)(D)は,<k>橋に行った時以外に被告人から預かった荷物をプレジデ
ントのトランクに載せたことがなく,(D)やその家族はCと面識がない。
イ上記の(ア)の事実は(D)証人の供述により認められる。被告人は,自動車
の色や捨てたビニール袋の数の点で(D)証人と異なる供述をするが,(D)
証人がこれらの点について嘘をつくことは考えられないし,自分の自動車
の色を間違うことも考えられない。遠方まで出かけて橋の上から川に手提
げバッグなどを捨てるという行動は印象的な出来事である上,(D)証人が
述べる<k>橋の上からビニール袋などを捨てた状況は非常に具体的である。
そうすると,ビニール袋の数について(D)証人が記憶違いをしているとは
考えられない。(D)証人の供述は信用できる。
ウ弁護人は,(D)は平成14年に警察官の取調べを受けているのに,プレ
ジデントの実況見分が平成19年11月30日になって初めて行われてい
ることは不可解であると主張する。確かにその事実自体は不可解であるが,
実況見分時には(D)も立ち会っており,捜査官がプレジデントのトランク
床マットに何らかの工作をしたことを疑わせる事情も認められない。実況
見分の結果の信用性に疑問をはさむ余地はない。
また,弁護人は,トランク床マットに付いていた血痕の位置について,
実況見分調書抄本(A24)の10番の写真と鑑定書(A29)の写真とで異
なっていると主張する。しかし,双方の写真を詳しく見比べると,一見す
ると違う場所のように見えるのは実況見分調書抄本の写真がプレジデント
のトランクに対して斜め上の角度から撮影しているためであり,写ってい
る血痕の位置は同じであると認められる。
エ上記の事実によれば,被告人が捨てた手提げバッグなどの中身は,Cが
死亡させられた事実に関連する物であり,被告人はこの事実に関する証拠
を隠滅するためにこれらを捨てたと推認できる。
すなわち,被告人が自宅から遠く離れた<k>橋まで行き,その橋の上か
ら川に捨てていることからすれば,その中身は,あえてそのような場所に
行ってまで捨てなければならないほど不都合な物であり,これは何らかの
証拠隠滅行為であると推認できる。そして,Cは,平成13年10月29
日から11月6日までの間にlm号室内で何者かによって死亡させられて
おり,被告人はそのことを知っており,被告人が<k>橋に行った時期はこ
れと近接している。したがって,手提げバッグなどに付いていたCの血液
はCが何者かによって死亡させられた際に体外に出たものと推認でき,手
提げバッグなどの中身はCが死亡させられた事実に関連する物であると推
認できる。後で述べるとおりこの点に関する被告人の弁解は信用できず,
ほかに自宅から遠く離れた場所に行って捨てなければならないほど不都合
な物は想定できない。
もっとも,検察官は,さらに進んで,この手提げバッグなどの中身は解
体されたCの死体であったと主張するが,その可能性は否定できないもの
の,そのように断定することはできない。
オ被告人の弁解について
被告人は,<k>橋から捨てた手提げバッグやビニール袋の中身は,被告
人が関係していた日本人と中国人との偽装結婚の犯罪に関する書類である
と弁解している。しかし,(D)証人は,このビニール袋を持ったときの感
触について「書類が入っているようには感じなかった。袋越しに書類の端
などが出ているようなことはなかった。ガサガサ動く音も聞こえなかっ
た」と述べており,この供述は信用できる。被告人の弁解は信用できる。
(D)証人の供述に反しており,信用できない。
(2)lm号室6畳間の畳替えについて
ア証拠によれば,次の事実が認められる。
(ア)被告人は,11月6日,(C)に対し,lm号室6畳間の押入前の畳と
その東隣の畳(北マクラの畳)の畳替えを依頼した。(C)が同室の畳を
見て,押入前の畳は新しいものと交換し,他の5枚は畳表の張替えだけ
をすることになり,同室の6枚の畳は搬出された。(C)は,11月7日,
新しい畳1枚を押入前に敷き,畳表が張り替えられた他の5枚の畳をそ
れぞれ元どおりの場所に敷いた。
(イ)(C)が11月6日に上記6畳間の畳を見た際,被告人が畳替えを依頼
した押入前の畳と北マクラの畳には黒っぽいシミが点々と付いていた。
そのシミは,何かを散らしたような形状をしており,押入を片方の端と
する細長いだ円形の範囲に広がっていた。また,押入前の畳には,押入
と接する側面に何かをこぼした時にできる垂れたような痕があった。
イ以上の事実によれば,被告人は,Cが死亡する原因となった傷害を負っ
た際,又はCの死体が解体された際に畳に付いた血痕を隠滅するためにl
m号室6畳間の畳替えを行ったと認められる。
すなわち,被告人は,押入前の畳と北マクラの畳に一見して分かる黒っ
ぽいシミがあるため,(C)に畳替えを依頼したと認められるが,被告人は,
公判廷においてこの黒っぽいシミが付いた原因を合理的に説明しない上,
畳は替えられていないと意図的に嘘をついている。このような被告人の供
述態度からは,被告人は上記のシミの原因について何らかの事情を知って
おり,その事情が自己にとって不都合なものであるため,これを隠すため
に意図的に嘘をついていると推認できる。他方,押入内の血痕には前記第
2の1(4)のとおり下から上方向への飛沫血痕があり,これらの血痕が付い
た際には相当量の血液が飛び散ったものと推認できる。押入前と北マクラ
の畳に付いていた黒っぽいシミの状況は,これらが押入内の血痕と同じ機
会に付いた血痕であると考えても矛盾のないものであり,このシミは押入
内の血痕と同じ機会に付いた血痕であると推認できる。そうすると,押入
前と北マクラの畳に付いていた黒っぽいシミは,10月29日から11月
6日までの間にCが死亡した際に,その原因となる傷害を負い,又はCの
死体が解体されたときに付いたCの血痕であると推認することができる。
被告人は,Cが何者かによって死亡させられたことを知りながら,Cの血
痕が付いた畳を替えたのであるから,これは証拠隠滅のための行為である
と推認できる。
5検察官の主張⑤(被告人の嘘の供述)について
前記第2の4(5)のとおり,被告人はCが平成13年10月29日から11月
6日までの間にlm号室で死亡した事実を知っているのに,これを知らないな
どと意図的に嘘をついていることが認められる。
6弁護人の主張について
(1)弁護人は,Cと被告人との体格差を考えると,被告人が短時間でCの死体
を解体し,あるいはCの死体を誰にも知られることなくlm号室から運び出
すことは考えられないと主張するが,そのようなことが全く不可能であると
はいえない。
(2)弁護人は,(D)証人,(C)証人など,検察官が犯行時期と主張するころに
被告人と会った証人は,当時被告人に特異な様子があったとは述べていない
と主張するが,そのような事情によっても前に述べた認定は妨げられない。
(3)弁護人は,被告人が外出している間に被告人と関係がない第三者がlm号
室に来てCを死亡させた可能性もあると主張する。
しかし,被告人と関係がない者が犯人なのであれば,被告人がいつ帰宅す
るかも分からない状況の下で,死体をlm号室から運び出し,押入のクロス
の張り替えをするなどの危険な行為をするよりも,少しでも早くその場から
逃げ出すはずである。また,被告人と関係がない者が犯人なのであれば,被
告人が前記4のとおり証拠隠滅行為をした理由も説明できない。弁護人の主
張は採用できない。
(4)弁護人は,被告人は,Cがいなくなった後もlm号室の家賃を払い続けて
おり,これは夫の帰りを待つ妻の行動として合理的であると主張する。しか
し,既にD事件について述べたとおり,被告人は相続を装ってCの資産を手
に入れるために替え玉殺人計画を立て,11月14日にはその計画の実行を
開始している。その計画の実行のためにはCが生きていると装うことは不可
欠であり,その一環としてlm号室の家賃を払い続けていたと推認できる。
弁護人の主張は採用できない。
第4争点3(被告人の殺意)について
検察官は,次の6つの事実から,被告人にはCに対する殺意があったことが推
認できると主張する。
①被告人は,Cの資産を手に入れるために,Cを殺す計画を立てていた。
②被告人は,Cの命を助けるために救急車を呼ぶなどの救命措置を採らなかっ
た。
③被告人は,lm号室でCの死体を解体し,その死体を捨てた。
④仮に,Cの生前に押入内に骨格筋や血痕が付いたのであれば,Cに対して骨
格筋が切断されて体外に出るほどの強度の暴行があったといえる。
⑤被告人は,DをCの替え玉として殺害し,Cが病死したように装った。
⑥被告人の弁解は信用できない。
しかし,次に述べるとおり,証拠によっても①の事実は認められず,②から⑥
までの事実を総合しても,被告人にCに対する殺意があったとまでは推認できな
い。
1検察官の主張①(C殺害計画)について
(1)検察官は,被告人がCの死亡直後に,Cの資産目当ての替え玉殺人計画を
実行し始めたのであるから,Cの死亡自体が替え玉殺人計画の一部だったこ
とがうかがわれると主張する。
ア証拠によれば,Dが<b>や<c>を受診した際に使った国民健康保険被保
険者証は,世帯主をC,被保険者をCと被告人とするもので,その交付年
月日は平成13年11月8日であることが認められる。Cが11月6日ま
でに死亡していることからすれば,この被保険者証の交付を受けたのは被
告人であると推認できる。
また,既にD事件について述べたとおり,被告人は11月14日に<b>
の医師に糖尿病の夫を入院させる病院を紹介してほしいと頼み,替え玉殺
人計画を実行に移している。
そうすると,被告人は,11月8日に上記被保険者証を手に入れたわず
か6日後から替え玉殺人計画を実行に移していることになる。この被保険
者証が被告人が立てた替え玉殺人計画の実行には必要不可欠なものである
ことなども考え合わせると,被告人が11月8日に上記被保険者証の交付
を受けたことも,替え玉殺人計画の一部として行われたものであると推認
できる。
イ検察官は,被告人はCを死亡させた直後である11月8日には替え玉殺
人計画を実行し始めたのであるから,被告人がCを死亡させた行為も替え
玉殺人計画の一部だったことがうかがわれると主張している。
しかし,被告人がCを死亡させた時期は10月29日から11月6日ま
での間である。仮に被告人がCを死亡させた日が10月29日であるとす
れば,被告人がCを死亡させてから替え玉殺人計画の実行に着手するまで
には10日間もあることになり,被告人がCを死亡させた後に替え玉殺人
計画を考え出した可能性は否定できない。
他方,証拠を検討しても,11月8日より前には被告人が替え玉殺人計
画の実行に向けて何らかの行為をした形跡は認められない。また,押入内
のクロスの張り替え方は,一見して不自然であり,証拠隠滅行為としては
不十分である。(D)の運転で<k>橋まで行き手提げバッグなどを捨てた点
についても,
①一見して何らかの証拠隠滅行為と分かる行為の手伝いをさほど親しく
もない(D)に頼んでいること
②破れる危険があるビニール袋に入れていること
③n警察署の前で(D)と待ち合わせていること
④(D)と待ち合わせた際,タクシーの運転手に手提げバッグなどを積み
替えさせていること
など,およそ周到な準備の下に行った証拠隠滅行為とは見られない。これ
らの点は,被告人が計画的にCを殺害したものではないことをうかがわせ
る事情といえる(なお,弁護人は,(D)の運転で<k>橋まで行き手提げバ
ッグなどを捨てた点につき,①から④までの事情を挙げ,これが証拠隠滅
行為であると考えるのは不合理であると主張するが,被告人がCの死亡を
想定していなかったため,慌てて証拠隠滅行為をした結果,このようなこ
とになってしまったと考えれば,合理的な行動と理解できる。。)
そうすると,被告人が11月8日には替え玉殺人計画を実行し始めたか
らといって,被告人がCを死亡させた行為も替え玉殺人計画の一部であっ
たことがうかがわれるとはいえない。
(2)検察官は,このほかにも,次の各事実を主張し,これらによりC殺害計画
が認められると主張する。
ア被告人は,お金を稼ぐために中国から日本に来ていた上,Cが死亡する
前から,娘の学費などのために多額のお金が欲しいと考えていた。
イ被告人は,Cが死亡する前から,Cの多額の資産を相続することに関心
を持っていた。
ウCの健康状態に特段問題はなく,Cがすぐ病死する状況にはなかった。
エ被告人は,平成13年10月末ころ,在留期間の更新が許可されず,中
国に強制送還されるのではないかと考えていた。
オ被告人の弁解は信用できず,Cが多額の資産を持っていることさえ知ら
なかったなどと殊更に嘘をついている。
しかし,アからエまでは,いずれも被告人がCを殺害しようと考える動機
となり得る事情に過ぎない。仮にこれらの事実が認められたとしても,被告
人が実際にCを殺す計画を立てるとは限らないのであって,これを推認する
ことはできない。また,被告人がCを死亡させている以上,その事実を隠す
ために嘘をつくことは不自然なことではなく,オの事実もC殺害計画を推認
させる事情とはいえない。
(3)したがって,被告人がCの資産を手に入れるためにCを殺す計画を立てて
いたとは認められない。
2検察官の主張②から⑥までについて
(1)証拠によれば,被告人が救急車を呼んでいない事実こそ認められるものの,
その他の救命措置を全く採っていないと認められる証拠はない。また,仮に
被告人がCに対する救命措置を採っていなかったとしても,被告人がCを死
亡させた状況が全く分からない以上,Cの身体に何らかの異常が生じた際に
被告人が救命措置を採ることができる状況にあったかどうかも分からない。
(2)検察官は,短期間のうちに手際よく死体を解体して捨てたことは犯行が計
画的なものであることをうかがわせると主張する。
しかし,Cが死亡してから(C)が畳替えのためにlm号室に入った11月
6日までには最大で8日間もあった可能性があり,これはCが死亡してから
死体を解体して捨てることを思い立ち,実行したと考えても不自然ではない
期間である。そうすると,被告人がCの死体を解体し,その死体を捨てたと
しても,それにより犯行が計画的なものであることがうかがわれるとはいえ
ない。
(3)検察官は,仮にCの生前に骨格筋等が付着したとすれば,骨格筋が切断さ
れて体外に出るほどの強度の暴行があったといえると主張するが,被告人が
Cを死亡させた状況が全く分からず,押入ふすま戸に付着していた骨格筋が
Cの身体のどの部分のものであるかも分からない以上,暴行態様が殺意が認
められるほど強いものであったと断定することはできない。
(4)被告人がCを死亡させている以上,その事実を隠すために,証拠隠滅行為
をしたり嘘をついたりすることは不自然なことではない。これらの被告人の
行為から,直ちに被告人のCに対する殺意がうかがわれるわけではない。
(5)そうすると,検察官の主張②から⑥までは,いずれも被告人のCに対する
殺意を推認させる事情とはいえない。
第5争点4(傷害致死の成否)について
1骨格筋等の付着がCの生前のものである場合
被告人がCの生前に骨格筋が切断されて体外に出るほどの傷害を負わせ,こ
れによってCを死亡させたのである場合には,被告人に傷害致死罪が成立する
ことは明らかである。
2骨格筋等の付着が死体の解体による場合
死体を捨てる行為は決して軽くない犯罪行為であり,死者に対する畏敬の念
を害する行為である。死体を捨てる行為が発覚した場合には,死亡の原因が殺
人ではないかという強い嫌疑をかけられる危険もある。さらに,普通の人なら
ば死体を解体することに対し非常に大きな嫌悪を感じると考えられるにもかか
わらず,被告人はCの死体を捨てるためにあえて死体の解体までしている。被
告人がこのように死体を捨てることにより危険を負うことや死体の解体に対す
る嫌悪感を受け入れてまで死体を捨てていることを考えると,被告人は,Cの
死体を捨てようと決意した際,Cの死亡の結果に対して自分が相当に重い責任
を負うことを理解していたと推認できる。そして,そのような重い責任を感じ
る場合とは,自らの故意の行為によって人を死亡させ,しかも,死亡の結果が
発生する直接的な原因を自ら積極的に与えた場合であるとしか考えられない。
そうすると,被告人が,Cに対し何らかの暴行を加えたことによりCが死亡し
たか,あるいは,Cの身体に傷害を負わせる意図でした行為によりCが死亡し
たかのいずれかであると推認できる。
【Aを殺害したとの公訴事実についての無罪の理由】
第1公訴事実
本件公訴事実の要旨は,被告人が夫であるCの資産を相続の名目で不正に手に
入れるとともに,先にCを殺害した事実を隠すため,糖尿病を患っていたA(当
時71歳)をCの身代わりとして病死を装って殺害しようと計画し,AをCにな
りすまさせて入通院させるなどしたが,事態が思惑どおりに進展せず,Aの存在
が計画実現の邪魔になるに至ったことなどから,Aを殺害しようと決意し,平成
13年12月18日から平成14年1月ころまでの間に,大阪府又はその周辺に
おいて,Aを何らかの方法で殺害した,というものである。
第2争点
本件の争点は次の2つである。
1Aは,平成13年12月18日から平成14年1月ころまでの間に,何者か
の行為によって死亡したか(事件性。)
2被告人がAを死亡させた犯人で,Aを殺害するつもりがあったか(被告人の
犯人性と殺意。)
第3争点1(事件性)について
検察官は,次の1,2の事実により,Aは平成13年12月18日から平成1
4年1月ころまでの間に何者かの行為によって死亡したと認められると主張する。
この主張は,そのとおり認めることができる。
1事件性
証拠によれば,平成14年4月20日,大阪府内の山林でAの頭部が発見さ
れ,7月4日,大阪府内の海上で,リュックサックに入れられたAの両脚部が
発見されたことが認められる。
死体を解体して山や海に投棄するという行為は,通常はその死者の死亡につ
き重大な責任がある者が証拠を隠滅してその責任を免れる目的でなされる行為
であるといえる。そうすると,このようにAの死体が解体されて山や海に投棄
された状態で発見されていることから,Aが何者かの行為によって死亡したこ
とが推認できる。
2死亡時期
証拠によれば,Aは平成13年12月18日に<l>に通院していること,A
の死亡推定時期は平成14年1月ころであることが認められる。したがって,
Aが死亡したのは平成13年12月18日から平成14年1月ころまでの間で
あると認められる。
第4争点2(被告人の犯人性と殺意)について
検察官は,次の4つの事実により,被告人がAを死亡させた犯人であり,Aを
殺すつもりで殺害したことが推認できると主張する。
①C殺害事件,D殺害事件やAの客観的な情況からすると,Aは,被告人によ
って殺害された可能性が高い。
②Aの両足が入っていたリュックサックの内側(背部の生地)に被告人と一致
する非常にまれなDNA型の毛が付着していた。その毛は犯人がAの両足をリ
ュックサックに入れたとき以外の機会に付着したとは考えられない。
③被告人は,Cの資産を手に入れる目的でAをCの替え玉として殺害する計画
を立てて,その計画を実行していた。
④この点に関する被告人の弁解は信用できない。
証拠によれば,これらのうち,③のとおり被告人が替え玉殺人計画を実行して
いたことは認められる。すなわち,既にD事件について述べたとおり,被告人は
DをCの替え玉として糖尿病の悪化により死亡させる計画を立て,実行していた
が,その途中で一時替え玉役をAに変更したことが認められる。
しかし,Aがその計画とは明らかに異なる態様で殺害されていることなども考
慮すると,上記①のようにAは被告人によって殺害された可能性が高いとはいえ
ない。また,上記②の事実は認められない。そして,④のとおり被告人の弁解が
信用できないとしても,それが被告人がAを死亡させた犯人であることの積極的
な根拠になるものではない。
したがって,被告人がAを殺害した犯人であると推認することはできない。
以下,判断の詳細を示す。
1Aは被告人によって殺害された可能性が高いことについて
(1)検察官は,次の5つの事実により,Aは被告人によって殺害された可能性
が高いと主張する。
ア被告人は,平成13年10月29日から11月6日までの間にCを死亡
させ,そのころ,その死体を解体して捨てた。
イ被告人は,平成14年2月10日から15日ころまで,DをCの替え玉
として殺害した。
ウ被告人は,平成13年11月20日から12月18日までの間,AをC
になりすまさせて,<l>に入通院させた。
エAは,平成13年12月18日から平成14年1月ころまでの間に何者
かの行為によって死亡し,その後,その死体が解体されて捨てられた。
オAは,病院に入院して生活保護を受けるという生活を繰り返していたが,
入院先の<m>や<l>で,他人といざこざを起こした形跡はない。
(2)証拠によれば,上記の5つの事実は概ね認められる(もっとも,アについ
ては,被告人がCの死体を捨てたことまでは認められるが,解体したとまで
は断定できない。わずか3か月半という短い期間に,被告人の夫であるC,。)
被告人によってCの替え玉に仕立てられていたDとAという,被告人と関係
のある3人の命が奪われ,そのうち,CとDは被告人の行為によって命を奪
われていること,しかもDについては計画的に殺害されていることからは,
被告人がAの命を奪った犯人ではないかとの疑いが生じるといえる。
また,死体が捨てられるという出来事はそう多くは発生しないのに,Cと
Aという,被告人と関係のある2人の死体が短期間のうちに捨てられ,その
うち,Cの死体を捨てたのは被告人であることからも,被告人がAの命を奪
うなどした犯人ではないかとの疑いが生じるといえる。
さらに,犯人が死体を捨てることまでして証拠隠滅を図る目的は,通常,
死体が発見されてその身元が判明すると自己に嫌疑がかかる立場の人物が,
これを避けるためであることが多いといえる。しかし,Aが他人といざこざ
を起こした形跡は見当たらず,被告人以外にAの死亡につき嫌疑がかかるよ
うな者は見当たらない。この点からも,被告人がAの命を奪った犯人である
との疑いは決して小さいものではない。
しかし,Aが<m>や<l>に入院していたのは平成13年8月29日から1
2月4日までの3か月あまりに過ぎず,それ以外の期間におけるAの生活状
況は証拠上全く分からない。このような短い期間に入院先の病院という日常
生活とは異なる場面で他人といざこざを起こした形跡がなかったからといっ
て,Aが被告人以外の人間から危害を加えられる原因を抱えていた可能性が
ないとはいえず,Aを殺害してその死体を解体して投棄したのが被告人以外
に考えられないということはできない。
加えて,弁護人も主張するとおり,AはCの替え玉として殺害されたもの
ではない。被告人はAをCの替え玉として糖尿病の悪化により死亡させる計
画を実行していたのであるから,仮に被告人がAを殺害した犯人であるとす
れば,Cの替え玉として,糖尿病を悪化させ,あるいは糖尿病の悪化を装っ
て殺害するはずである。しかし,現実にはAはそのような態様では殺害され
ていない。
検察官は,被告人は,Aの存在が替え玉殺人計画実現の邪魔になったから
Aを殺害したと主張するが,そのような事情をうかがわせる証拠は全くない。
そうすると,検察官の主張する5つの事実を総合しても,Aが替え玉殺人
計画とは明らかに異なる態様で殺害されていること,Aの生活状況は明らか
でなく被告人以外の人物から危害を加えられる原因を抱えていた可能性が否
定できないことに照らすと,Aは被告人によって殺害された可能性が高いと
はいえない。
2リュックサックの内側に付着していた毛について
検察官は,
・リュックサックの内側には毛が付着しており,その毛は,警察官によって
採取され,鑑定に付された
・その毛のDNA型は被告人のDNA型と一致し,そのDNA型は非常にま
れな型であった
・その毛は,犯人がAの両足をリュックサックに入れたとき以外の機会に付
着したものとは考えられない
と主張する。
しかし,証拠によれば,1つ目の事実(毛の付着,採取,鑑定依頼)は認め
られるが,2つ目の事実(DNA型の一致と出現頻度の低さ,3つ目の事実)
(毛の付着の機会がほかにないこと)は認められない。
(1)毛の付着,採取,鑑定依頼について
平成14年7月4日に発見されたAの両足に関する捜査に従事していた
(E)警察官は,7月7日か8日ころ,Aの両足の入っていたリュックサック
を見ていたところ,内側に毛1本が付着しているのを見つけたので,これを
採取しビニール袋に入れて保管し,その後,これを本件に関する他の証拠物
と一緒に被告人の事件を担当していた捜査班に引き継いだと供述している。
また,被告人の事件を担当していた(F)警察官及び(G)警察官は,平成19
年10月,y府警察本部<n>において,上記のとおり引き継いだ証拠物の確
認作業をしていたところ,本件の毛を発見したので,その鑑定を(H)教授に
依頼したと供述する。
そして,この毛を鑑定した(H)教授は「この毛は表面を超音波洗浄機で1,
時間洗浄した後,滅菌エタノールで洗浄したにもかかわらず,毛本体に別の
人物の成分が付着していた。その付着成分はAの爪とDNA型が一致した。
毛本体にAの成分が付着していた理由は,浸透力の強い海水の中に毛とAの
両足が一緒に浸かっていたため,死体の体液が毛の比較的深層まで浸透した
からであると考えられる」と述べている。(H)教授は公正中立な専門家証人
であり,特にその供述を疑うべき理由はなく,信用できる。
そうすると,(E)警察官が述べる毛の発見状況は(H)教授の供述から想定
される本件の毛の遺留状況と非常によく合っている。上記3名の警察官の供
述はいずれも信用できる。
弁護人は,証拠のねつ造が行われた可能性を指摘して,(E)警察官らの供
述の信用性を争っているが,Aの体液が比較的深層まで浸透していたという
本件の毛の状況からすると,そのような証拠をねつ造することは不可能に近
い。したがって,(E)警察官やその他の警察官が証拠をねつ造し,リュック
サック内側に付着していなかった毛を鑑定に付した可能性は皆無であり,
(E)警察官らから被告人の事件を担当していた捜査班に毛が引き継がれた際
やその後にその毛が別のものとすり替わった可能性も皆無である。
(2)DNA型の一致と出現頻度について
検察官は,(H)教授の供述により,本件の毛のDNA型は被告人の血液の
DNA型と一致し,そのDNA型は非常にまれなものであったことが認めら
れると主張する。しかし,そのようには認められない。その理由は次に述べ
るとおりである。
ア(H)教授は鑑定書(A45)及び証人尋問において,次のとおり述べる。
本件の毛,被告人の血液及びAの爪についてミトコンドリアDNAの検
査を行った。具体的には,ミトコンドリアDNAのうち塩基配列番号61
から316までの塩基配列を読み取り,相互に,あるいは(H)教授の保有
するデータと対照するなどの検査をした。その結果,本件の毛と被告人の
血液の塩基配列はすべて一致した。また,この塩基配列は(H)教授の保有
するデータには存在しないまれな組み合わせであった。その出現頻度は約
3億人に1人である。
イ(H)教授は公正中立な法医学者であり,約20年間にわたりDNAの研
究に従事し,裁判所や捜査機関の依頼に基づいて多数のDNA鑑定を行っ
てきた専門家である。(H)教授の行った鑑定の手法は,理論的正確性を有
する科学的原理に基づいており,その検査方法も概ね正確なものである。
したがって,(H)教授の供述の大部分は信用できる。
ウしかし,(H)教授の供述には,次に述べるとおりいくつかの問題点があ
る。したがって,本件の毛と被告人の血液の塩基配列はすべて一致し,そ
の塩基配列の出現頻度は約3億人に1人であるというその結論部分は採用
できない。
(ア)本件の毛と被告人の血液の塩基配列番号303から315まで(以下
「Cストレッチ部分」という)の塩基配列がすべて一致するとする点に。
ついて
a(H)教授は,Cストレッチ部分の塩基配列について,本件の毛はC
8T/CC6,被告人の血液はC8CTC6,Aの爪はC8TC6と判定
されたとしている。したがって,そもそも,本件の毛の塩基配列と被
告人の血液の塩基配列とが一致するとは判定されていない。(H)教授
は,被告人の血液と同じ塩基配列を持つ本件の毛の本体にAの爪と同
じ塩基配列を持つ体液が付着していたため,本件の毛の塩基配列がC
8T/CC6と判定されたと考えられると述べており,その説明自体は納
得できる。しかし,そうであるとしても,本件の毛のCストレッチ部
分の塩基配列は「Aの体液が付着するとC8T/CC6と判定されるよう
な塩基配列」であるとしか認められない。そして,(H)教授は,その
ような塩基配列がC8CTC6に限定される訳ではないと述べている。
そうすると,本件の毛のCストレッチ部分の塩基配列は,被告人の血
液と同じC8CTC6であるとは断定できず,そのように考えても矛
盾しないということしかできないことになる。
ところが,約3億人に1人という前記の出現頻度は,本件の毛のC
ストレッチ部分の塩基配列と被告人の血液のそれとが完全に一致する
ことを前提として計算されている。このような出現頻度の計算方法は
不合理なものであって,採用することができない。
b加えて,被告人の血液の上記塩基配列C8CTC6のうち,Tの部
分については,鑑定書に添付されたチャートを見るとT(チミン)を
示す赤線にC(シトシン)を示す青線が重なっているように見える。
そうであるとすれば,チャートの読み方に関する(H)教授の説明によ
れば,この部分はTとは判定できず,T/Cと判定されるべきではないか
と思われる。(H)教授は,Tを示す線とCを示す線とが重なっている
とは到底考えられず,かすかに見える青い色はスキャナーで読み取っ
た際にコンピュータの変換ミスなどにより生じたものではないかと述
べるが,納得できる説明ではない(仮にそのとおりであるとすれば,
チャートの表示全体に疑問が生じることになりかねない。そうする。)
と,被告人の血液のCストレッチ部分の塩基配列は,C8CTC6で
はなく,C8CT/CC6なのではないかという疑いが生じる。仮にそう
であるとすれば,これと本件の毛の塩基配列の同一性の検討はされて
いないから,本件の毛のCストレッチ部分の塩基配列は被告人の血液
のそれと同じであると考えても矛盾しないという認定すらできないこ
とになる。しかも,C8CT/CC6という塩基配列の出現頻度は,証拠
上明らかではない。
(イ)出現頻度について
(H)教授は,出現頻度の計算根拠となったデータは国際学会等でのサ
ンプルの交換,解剖,留学生からの提供等によって入手したものであり,
その数は塩基配列番号150から152までにつき約1万件,そのうち
日本人のものは約2000から3000件,Cストレッチ部分につき約
2万件であると述べている。そして,被告人の血液の塩基配列のうち,
番号150から152までの部分及びCストレッチ部分は,上記のデー
タに1件も存在しないものであったと述べている。そうすると,(H)教
授の計算した出現頻度は,サンプルの数としては相当多数のものに基づ
いているということができる。
しかし,他方,(H)教授は,ミトコンドリアDNAは原則として母親
から子供へしか遺伝しないと述べているから,ミトコンドリアDNAの
塩基配列の出現頻度は地域的・民族的偏りが大きいものと考えられる。
(H)教授自身も出現頻度は国,地域,民族によって差が生じる部分があ
ると述べている。また,(H)教授は,上記のデータのうち中国人のもの
は北京周辺のものだけで,その数も200から300と少ないものであ
るとも述べている。そうすると,(H)教授の保有しているデータが人類
のミトコンドリアDNAの塩基配列の出現頻度をありのままに反映した
ものとは認められず,中国人である被告人の塩基配列の出現頻度を計算
するには不十分なものといわざるを得ない。
加えて,(H)教授自身,ミトコンドリアDNAは非常に不規則な塩基
変異を持っており,遺伝子頻度計算が非常に難しいため,鑑定に耐えう
る精度としては未完成のところがあるとも述べている。
そうすると,仮に,被告人の血液と本件の毛の塩基配列が完全に一致
したとしても,その出現頻度を計算することは困難である。
(3)毛の付着の機会がほかにないことについて
検察官は,本件の毛は,犯人がAの両足をリュックサックに入れたとき以
外の機会に付着したとは考えられないと主張するが,採用できない。
まず,検察官は,犯人がAの両足をリュックサックに入れるとき以外に被
告人の毛がリュックサックに付着する機会があったのであれば,被告人はそ
れを説明するはずであると主張する。しかし,人間の毛は,一日に数本ない
し数十本も持ち主の知らない間に抜け落ちるものであるし,抜け落ちた毛が
持ち主の知らない間に他人の着衣や所持品等に付着して持ち運ばれ,さらに
これらを介して別の人や物に付着することもあり得るものである。したがっ
て,被告人が自分の知らない間に抜け落ちた毛について説明できなくても不
自然なことではない。
次に,検察官は,実際にも犯人がAの両足を入れるとき以外に被告人の毛
がリュックサックの内側に付着する機会はなかったと主張する。しかし,被
告人の供述によれば,Aは被告人の自宅に泊まったことがあるほか,被告人
は,Aが入通院する際に同行し,入院中も1日を除いて毎日見舞いに行って
いた上,Aに酒をあげたり手帳を貸したりしたこともあったと認められる。
このように被告人とAとの間に一定の人間関係があることに照らせば,例え
ば,Aが被告人方に宿泊した際に被告人方の室内に落ちていた被告人の毛が
Aの着衣や所持品に付着し,それがAのかばんにしまわれるなどして持ち出
され,その後Aの殺害時までその身辺に存在していた可能性は決して低いも
のではない。また,Aが殺害された状況やその死体が解体され,両足がリュ
ックサックに入れられた状況が判明していない以上,そのようにしてAの身
辺にあった被告人の毛が,何らかの原因でリュックサックの内側に付着した
可能性も否定できない。
第5結論
以上のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明がないので,刑事訴訟法3
36条により被告人に対して無罪の言渡しをする。
【その他の争点に対する判断】
第1犯罪事実第8の1から5までの各詐欺の事実について
1弁護人は,これらの預金の払戻しについて,被告人はCから払戻しの権限を
与えられていたから,正当な払戻権限があったと主張し,被告人もそのように
供述する。
2しかし,既に述べたとおり,被告人は,平成13年10月29日から11月
6日までの間に,Cを死亡させたことが認められるから,仮に被告人がCから
預金払戻しの権限を与えられていたとしても,その権限は消滅するし,証拠に
よれば被告人もそのことを分かっていたものと認められる。弁護人の主張は理
由がない。
第2犯罪事実第9のオーバーステイの事実について
1弁護人は,被告人はCの日本人配偶者として在留期間更新許可の申請をして
いたから,在留期間を経過して日本に在留しても違法ではないし,同申請が不
許可となったことは知らなかったから犯罪の故意がないと主張する。
2しかし,既に述べたとおり,被告人は,平成13年10月29日から11月
6日までの間に,Cを死亡させ,日本人配偶者としての地位を自ら失ったこと
が認められる。そうすると,仮に在留期間更新許可の申請当時はCとの夫婦関
係の実態があり,在留期間を経過して日本に在留すること自体は違法でなかっ
たとしても,Cを死亡させたことにより申請が許可される余地はなくなったの
であるから,それ以後の在留は違法なものになったと解される。同申請が不許
可となったことは知らなかったとしても,Cの死亡の事実を知っていた以上,
犯罪の故意も認められる。弁護人の主張は理由がない。
第3公訴棄却の主張について
1弁護人は,C事件,A事件の各訴因は日時,場所,方法等がいずれも不特定
であり,刑事訴訟法256条3項に違反するから,同法338条4号に基づき
公訴棄却されるべきであると主張する。
2しかし,これらの各訴因は,いずれも,検察官において起訴当時の証拠に基
づきできる限り特定したものであり,いずれも訴因の特定に欠けるところがな
いと認められる。弁護人の主張は理由がない。
【法令の適用】
1被告人の各行為は,次の各刑罰法令に当たる。
第1刑法60条,平成16年法律第156号による改正前の刑法199条
(裁判時においてはその改正後の刑法199条に当たるが,刑法6条,
10条により軽い行為時法の刑による)。
第2平成16年法律第156号による改正前の刑法205条(前同様,刑法
6条,10条により軽い行為時法の刑による)。
第3別表1から14までの各有印私文書偽造の点について,それぞれ(別表
2,3,8,11については文書ごとにそれぞれ)刑法60条,159
条1項
別表1から14までの各偽造有印私文書行使の点について,それぞれ
(別表2,3,8,11については文書ごとにそれぞれ)刑法60条,
161条1項,159条1項
別表1,5,6,9,10,13,14の各電磁的公正証書原本不実記
録の点について,それぞれ刑法60条,157条1項
別表1,5,6,9,10,13,14の各不実記録電磁的公正証書原
本供用の点について,それぞれ刑法60条,158条1項,157条1

第41,2の各公正証書原本不実記載の点について,それぞれ刑法60条,
157条1項
1,2の各不実記載公正証書原本行使の点について,それぞれ刑法60
条,158条1項,157条1項
第5有印私文書偽造の点について刑法60条,159条1項
同行使の点について刑法60条,161条1項,159条1項
詐欺の点について包括して刑法60条,246条2項
第6有印私文書偽造の点について刑法60条,159条1項
同行使の点について刑法60条,161条1項,159条1項
詐欺の点について刑法60条,246条1項
第7有印私文書偽造の点について刑法60条,159条1項
同行使の点について刑法60条,161条1項,159条1項
詐欺の点について刑法60条,246条1項
第81から5までの各行為について,それぞれ刑法246条1項
第9出入国管理及び難民認定法70条1項5号
第10刑法258条
2第3の別表1,5,6,9,10,13,14の各有印私文書偽造とその行使
と電磁的公正証書原本不実記録とその供用との間には,それぞれ順次手段結果の
関係があるので,刑法54条1項後段,10条により,それぞれ以上を1罪とし
て刑及び犯情の最も重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断する。
第3の別表2,3,8,11の各有印私文書偽造とその行使との間にはそれぞ
れ手段結果の関係があり,各偽造有印私文書の一括行使は1個の行為が複数の罪
名に触れる場合であるから,刑法54条1項前段,後段,10条により,それぞ
れ以上を1罪として刑及び犯情の最も重い偽造有印私文書行使(複数の私文書の
うち,別表の最も下段に記載したものの行使)罪の刑で処断する。
第3の別表4,7,12の各有印私文書偽造とその行使との間にはそれぞれ手
段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により,それぞれ1罪と
して犯情の重い偽造有印私文書行使罪の刑で処断する。
第4の1,2の各公正証書原本不実記載とその行使との間にはそれぞれ手段結
果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により,それぞれ1罪として
犯情の重い不実記載公正証書原本行使罪の刑で処断する。
第5から第7までの各有印私文書偽造とその行使と詐欺との間にはそれぞれ順
次手段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により,それぞれ以
上を1罪として最も重い詐欺罪の刑(ただし,短期は偽造有印私文書行使罪の刑
のそれによる)で処断する。。
3第1の罪について,定められた刑のうち無期懲役刑を選択する。
第4の1,2,第9の各罪について,定められた刑のうちそれぞれ懲役刑を選
択する。
4以上は刑法45条前段の併合罪であるから,刑法46条2項により第1の罪の
無期懲役刑で処断し,他の刑を科さない。
5刑法21条を適用して主文のとおり未決勾留日数の一部を刑に算入する。
6主文記載の文書22通の各偽造部分は,第3の別表1から14まで,第5から
第7までの各偽造有印私文書行使の犯罪行為を組成した物で,何人の所有をも許
さないものであるから,刑法19条1項1号,2項本文を適用してこれらを没収
する。
7この裁判には費用がかかっているが,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用
して被告人に負担させない。
【量刑の理由】
1本件は,
(1)相続を装ってCの資産を手に入れようと考え,共犯者と共謀の上,
ア重い糖尿病にかかっているDをCになりすまさせた上,Dの糖尿病を悪化
させて殺害し,
イCの3人の娘の作成名義で多数の文書を偽造し,住民票を無断で異動させ
るなどした上,手に入れた印鑑登録証明書などを使って,不正に土地の所有
権移転登記手続をし,C名義の投資信託,定期預金,定額郵便貯金などをだ
まし取った事案
(2)自己の夫であったCを死亡させた傷害致死事案
(3)その他,C名義の普通預金をだまし取り,取調中に供述調書を破り,オーバ
ーステイをした事案
である。
2量刑判断の上で最も重視すべき事件は,Cの替え玉にしたDを殺害し,相続を
装ってCの資産を不正に手に入れるなどした1(1)の事件(以下「替え玉殺人・,
資産不正取得事件」という)である。。
(1)この事件について量刑上特に考慮した事情は次の諸点である。
・Dは,Cが糖尿病で病死したかのように装うのに適しているという理不尽
な理由により命を奪われており,その無念さは察するに余りある。また,糖
尿病の悪化に伴う肉体的苦痛,簀巻きにされて納屋に放置されていた間の絶
望感など,死亡するまでの間非常に大きな苦痛を受けている。遺族も厳しい
処罰感情を述べている。
・自分が立てた計画どおりに相続を装って投資信託や定期預金など総額29
00万円余りをだまし取り,土地の所有権移転登記を得ている。登記名義は
一応回復されているが,財産被害については被害弁償の見込みもない。
・自分の欲望を満足させるために他人の生命を奪う計画を平然と立てており,
被告人の態度は非常に自己中心的である。
・相続を装ってCの資産を得るため,非常に巧妙な計画を立てており,その
計画の実行のために非常に周到な準備もしている。また,Aを替え玉にする
ことができなくなった後も替え玉として殺害する相手を探し続け(この点に
関するF証人の供述は信用できる,適当な人物が見つからなかったため,。)
当初替え玉にしていたDを再び殺害相手に決めている。被告人が,計画に従
ってCの資産を手に入れることに執着していたことがうかがわれる。
・重い糖尿病を患った老人であるDに対し,真冬に北陸の海岸を数時間にわ
たって歩かせた上,簀巻きにして数日間にわたり寒い納屋に放置するなどし,
糖尿病を悪化させて殺している。殺害態様は,被害者に対し長時間にわたり
苦痛を与える冷酷で非情なものである。
・被告人は,犯行計画を立案して,これを約3か月にわたって着々と実行し,
その間に共犯者を誘い込み,その計画通りに得た財産の大部分を自分のもの
にしている。被告人は本件犯行の首謀者であり,その責任は報酬欲しさに加
担した共犯者とは比べものにならないほど重い。このような共犯者との責任
の重さの違いを踏まえて,共犯者の刑との均衡を図る必要もある。
・被告人は,Dを殺害した点については全面的に否認して非常に不合理な弁
解をし,遺族に謝罪すらしていない。資産不正取得の点についてもその動機
などについて非常に不合理な弁解をしている。全く反省の色が見られない。
・相続財産目当ての替え玉殺人事件として報道されることにより,社会の関
心を大きく集めており,社会に与えた影響は非常に大きい。
(2)そこで,まず,替え玉殺人・資産不正取得事件のみを前提として量刑を検討
する。
ア検察官は死刑を求刑している。しかし,起訴された3件の殺人事件のうち
殺人罪を認定したのはD事件のみである。殺害された被害者が1人の事案で
あっても,罪質,動機,態様(特に殺害の手段方法の執よう性,残虐性)等
を考慮して,死刑がやむを得ないと判断される場合もないわけではない。し
かし,そのためには,特に犯行の罪質,動機,態様などの点において非常に
強い悪質性が認められる必要がある。
イ本件犯行は,相続を装ってCの資産を手に入れようと考え,重度の糖尿病
であったDをCになりすまさせて殺害し,Cの資産を手に入れたというもの
で,罪質は悪質であり,動機も非常に身勝手なものである。巧妙な計画を立
ててこれを約3か月にわたって実行しており,計画性が高い。殺害態様は,
被害者に対し長時間にわたり苦痛を与える冷酷で非情なものである。被告人
は,犯行計画を立案,実行し,その間に共犯者を誘い込み,その計画通りに
得た財産の大部分を自分のものにするなど,本件犯行の首謀者である。被告
人は,公判廷で非常に不合理な弁解をしており反省が認められない上,遺族
に謝罪すらしていない。これらの事情のほか,一般予防の観点も考えると,
本件犯行について被告人を死刑に処するという選択も全く考えられないわけ
ではない。
ウしかし,本件では,殺害態様の点において非常に強い悪質性が認められる
とまではいえない。
本件犯行の殺害態様が,被害者に対し長時間にわたり苦痛を与える冷酷で
非情なものであることは既に述べたとおりである。しかし,他方で,犯行計
画を実行するためには,CになりすまさせたDが病死したかのように装う必
要があり,長時間にわたってDの糖尿病を悪化させ,衰弱させていくという
殺害方法を採らざるを得なかったという側面もあって,被告人らがDに対し
殊更に苦痛を与えるために本件の殺害方法を採ったということはできない。
また,被告人らが殺害行為以外にDに対して殊更に苦痛を与えるような行為
をしたという事情もない。本件の殺害態様は残虐極まりないものとまではい
えず,非常に強い悪質性があるとはいえない。
エそうすると,本件犯行は,殺害された被害者が1人である上,殺害態様は
冷酷で非情なものではあるが非常に強い悪質性があるとまではいえないので
あって,罪質の悪質性や動機の身勝手さ,計画性の高さなどを考慮しても,
死刑を選択すべき事案ではない。
オ他方,(1)の諸事情,特に,本件犯行の首謀者が被告人であり,共犯者との
刑の均衡を図る必要があることなどを考えると,被告人にこれまで日本にお
ける前科がないこと,一部の犯行については事実を認めていることなどの被
告人にとって有利な情状事実を考慮しても,被告人に対する刑として有期懲
役刑を選択するのは軽すぎる。
カよって,替え玉殺人・資産不正取得事件のみを前提とすれば,被告人に対
しては,無期懲役刑を科するのが相当である。
3その他の事件について量刑上特に考慮した事情は次のとおりである。
・Cは,犯行当時77歳と高齢ではあったものの,特に健康に問題はなかった。
それにもかかわらず,自己の妻であった被告人により理不尽に命を奪われたの
であり,その無念さは察するに余りある。
・Cの遺体は,犯行から8年以上経過するのに未だに発見されていない。被告
人は,犯行後も,Cの娘に対し嘘の内容の手紙を書いてCが病死をしたかのよ
うに装うなどしており悪質である。遺族であるCの娘は,Cを供養することす
らできない無念さを述べた上「極刑をお願いしたいと思います」と非常に厳,。
しい処罰感情を述べている。
・それなのに,被告人は犯行を否認しており,全く反省の色を見せない。
・取調中に供述調書を破った事件については,取調べを担当していた検事から
挑発されたと弁解しているが,その弁解内容は非常に不合理であり信用できな
い。
・また,5年以上にわたり逃亡していたことも犯情が悪い。
4以上の検討を踏まえ,被告人に対する最終的な量刑について判断する。
既に述べたとおり,本件は,替え玉殺人・資産不正取得事件のみによっても無
期懲役刑に相当し,同時に,この事件だけでは死刑に相当しない事案である。
そこで,これにその他の事件の量刑を加えることにより,被告人を死刑に処す
るべきことになるかどうかを検討する。
その他の事件の中でも,Cに対する傷害致死は重大な事案であり,被告人の刑
事責任は非常に重い。
しかし,傷害致死の犯行態様は全く分からず,被告人が特に残虐な態様で被害
者を死亡させたとか,特に悪質な目的で被害者を死亡させたとかいった事情は認
められない。また,傷害致死罪の法定刑には死刑も無期懲役刑もない。これらの
諸点を考慮すると,替え玉殺人・資産不正取得事件に傷害致死事件を加えて量刑
を考えても,死刑を選択するのは相当でない。このことはその他の事件を加えて
考慮しても同様である。
そこで,被告人に対しては主文のとおりの刑を科すのが相当と判断した。
(求刑死刑・文書22通の偽造部分の没収)
平成22年1月28日
大阪地方裁判所第14刑事部
裁判長裁判官長井秀典
裁判官小松本卓
裁判官岡本康博

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