弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人佐藤義彌の上告趣意第一点について。
 原判決が是認した第一審判決の認定事実のうち、被告人が判示日時判示営業所事
務室内自席の判示木机一個の下に、右机と判示原符三万七〇〇〇枚位をつめたボー
ル箱三個との距離が判示のとおり接近している位置に、大量の炭火がよくおこつて
いる判示木製火鉢をおき、そのまま放任すれば右炭火の過熱により周囲の可燃物に
引火する危険が多分にある状態であることを容易に予見しえたにかかわらず、何等
これを顧慮せず、右炭火を机の外の安全場所に移すとか、炭火を減弱させる等その
他容易に採りうる引火防止処置を採らず、そのまま他に誰も居合わさない同所を離
れ同営業所内工務室において休憩仮睡した結果、右炭火の過熱から前記ボール箱入
原符に引火し更に右木机に延焼発燃したという事実は、被告人の重大な過失によつ
て右原符と木机との延焼という結果が発生したものというべきである。この場合、
被告人は自己の過失行為により右物件を燃焼させた者(また、残業職員)として、
これを消火するのは勿論、右物件の燃焼をそのまま放置すればその火勢が右物件の
存する右建物にも燃え移りこれを焼燬するに至るべきことを認めた場合には建物に
燃え移らないようこれを消火すべき義務あるものといわなければならない。
 第一審判決認定事実によれば、被告人はふと右仮睡から醒め右事務室に入り来つ
て右炭火からボール箱入原符に引火し木机に延焼しているのを発見したところ、そ
の際被告人が自ら消火に当りあるいは判示宿直員三名を呼び起こしその協力をえる
なら火勢、消火設備の関係から容易に消火しうる状態であつたのに、そのまま放置
すれば火勢は拡大して判示営業所建物に延焼しこれを焼燬するに至るべきことを認
識しながら自己の失策の発覚のおそれなどのため、あるいは右建物が焼燬すべきこ
とを認容しつつそのまま同営業所玄関より表に出で何等建物への延焼防止処置をな
さず同所を立ち去つた結果、右発燃火は燃え拡がつて右宿直員らの現在する営業所
建物一棟ほか現住家屋六棟等を焼燬した、というのである。すなわち、被告人は自
己の過失により右原符、木机等の物件が焼燬されつつあるのを現場において目撃し
ながら、その既発の火力により右建物が焼燬せられるべきことを認容する意思をも
つてあえて被告人の義務である必要かつ容易な消火措置をとらない不作為により建
物についての放火行為をなし、よつてこれを焼燬したものであるということができ
る。されば結局これと同趣旨により右所為を刑法一〇八条の放火罪に当たるとした
原判示は相当であり、引用の大審院判例の趣旨も本判決の趣旨と相容れないもので
はなく、原判決には右判例に違反するところはない。論旨は理由がない。
 同第二点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三三年九月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛