弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文     
      本件抗告を棄却する。
      抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人中町誠,同中山慈夫,同男澤才樹の抗告理由について
 行政事件訴訟法22条の規定する第三者の訴訟参加につき,同条3項は,同条1
項の参加の申立てをした第三者はその申立てを却下する決定に対して即時抗告をす
ることができる旨を規定するのみであり,当該第三者を参加させる決定に対する訴
訟当事者の即時抗告を同法は予定していないというべきである。したがって,【要
旨】相手方らのした訴訟参加の申立てを認めた原々決定に対し,本案訴訟の当事者
である抗告人がした即時抗告は不適法であると解するのが相当である。これと同旨
の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができな
い。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
    最高裁判所第三小法廷
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田
邦夫)

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