弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人加藤和夫、同寳金敏明、同脇博人、同村川広視、同赤西芳文、同高山
浩平、同小野木等、同金政真人、同西教弘、同久保日出夫の上告理由第一点につい

一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 被上告人の亡夫Dは、白色申告に係るサラリーマン金融業を営んでおり、昭
和五三年分ないし同五五年分の所得税に係る確定申告をそれぞれ法定申告期限内に
行った。右各確定申告書に記載された総所得金額(事業所得金額)は、昭和五三年
分が二一〇八万六七四九円、同五四年分が三一四九万七四七八円、同五五年分が六
七五五万四〇〇〇円(ただし、同五五年分には分離課税の対象となる短期譲渡所得
を含む)であった。
 2 ところが、亡Dは、昭和五三年分について同五四年六月一八日に第一次修正
申告をしたのを始めとして、同五四年分及び同五五年分について同五六年六月二三
日に第一次修正申告を、同五三年ないし同五五年の三年分について同五六年七月七
日に第二次修正申告をし、さらに、同五五年分について同五七年一月一四日に第三
次修正申告を、同五三年分及び同五四年分について同五七年三月八日に第三次、同
五五年分について同日第四次の修正申告をした。その結果、最終修正申告に係る総
所得金額は、昭和五三年分が八億三五三五万六二一七円、同五四年分が一〇億一六
四三万四二四九円、同五五年分が一七億〇六九六万二〇二八円となった。このため、
上告人は、昭和五七年三月一〇日、亡Dに対し、同五三年ないし同五五年(以下「
本件係争各年」という)分の増差税額に係る各重加算税の賦課決定をした。
 3 亡Dは、本件係争各年における営業につき正しい会計帳簿類を作成記載して
おり、取引記録及び貸付金・利息の入手金を集計した記録も揃えていた。
 4 亡Dに対する本件係争各年分の所得税に関する税務調査が昭和五六年六、七
月ころ行われ、亡Dは、そのころ、上告人に対し、同五五年分の各店舗ごとの融資
残額、年間収入利息額及び管理残額の一覧表並びに同五四年分及び同五五年分の経
費明細書(以下、これらを「本件資料」という)を提出したが、本件資料には真実
よりも少ない店舗数が記載されており、また、利息収入明細書には過少の金額が記
載されていた。本件資料に基づいて算出される昭和五五年分の総所得金額は二億九
三〇〇万〇〇一五円となる。上告人の部下職員は、反面調査をすることなく、本件
係争各年分の修正申告を慫慂し、このため、亡Dがその後昭和五六年七月七日にし
た各修正申告に係る総所得金額は、昭和五三年分が五九一〇万一三三四円、同五四
年分が一億三〇八五万六〇〇〇円、同五五年分が一億八六二二万五〇〇〇円にとど
まった。
 5 亡Dは所得税法違反事件で起訴され、亡Dの会計帳簿類は、国税局査察部等
による押収、検討の後、還付され、その後亡Dによって廃棄された。
二 原審は、右事実関係の下において、次のような理由により、亡Dが各確定申告
及び各修正申告において過少な総所得金額を申告した行為は、国税通則法(昭和五
九年法律第五号による改正前のもの、以下同じ)六八条一項に定める要件を満たす
ものとはいえず、本件各重加算税賦課決定は違法であると判断した。すなわち、正
しい総所得金額と申告額との差が大きいことのみによっては殊更の過少申告という
ことはできないところ、亡Dは、正しい会計帳簿類を作成しており、会計帳簿類を
廃棄したのは、上告人において亡Dの本件各係争年度の収入・支出額を把握したと
亡Dが推測できた後であることなどからすると、亡Dが過少な総所得金額を申告し
た行為が殊更の過少申告であるということもできず、さらに、右過少申告が、隠ぺ
い、仮装の行為による不正な経理に基づくものと認めるに足りる証拠もない。
三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のと
おりである。
 原審の確定した前記事実関係によれば、亡Dは、会計帳簿類や取引記録等により
自らの事業規模を正確に把握していたものと認められるにもかかわらず、確定申告
において、三年間にわたり最終申告に係る総所得金額の約三ないし四パーセントに
すぎない額(差額で約八億円ないし一六億円少ない額)のみを申告したばかりでな
く、その後二回ないし三回にわたる修正申告を経た後に初めて飛躍的に多額の最終
申告をするに至っているのである。しかも、確定申告後の税務調査に際して、真実
よりも少ない店舗数や過少の利息収入金額を記載した本件資料を税務署の担当職員
に提出しているが、それによって昭和五五年分の総所得金額を計算すると、最終修
正申告に係る総所得金額の約一七パーセントの額(差額で約一四億円少ない額)し
か算出されない結果となり、本件資料の内容は虚偽のものであるといわざるを得な
い。その後右職員の慫慂に応じて修正申告をしたけれども、その申告においても、
右職員から修正を求められた範囲を超えることなく、最終修正申告に係る総所得金
額の約七ないし一三パーセントにとどまる金額(差額で約七億七六〇〇万円ないし
一五億二〇〇〇万円少ない額)のみを申告しているにすぎない。
 右のとおり、亡Dは、正確な所得金額を把握し得る会計帳簿類を作成していなが
ら、三年間にわたり極めてわずかな所得金額のみを作為的に記載した申告書を提出
し続け、しかも、その後の税務調査に際しても過少の店舗数等を記載した内容虚偽
の資料を提出するなどの対応をして、真実の所得金額を隠ぺいする態度、行動をで
きる限り貫こうとしているのであって、申告当初から、真実の所得金額を隠ぺいす
る意図を有していたことはもちろん、税務調査があれば、更に隠ぺいのための具体
的工作を行うことをも予定していたことも明らかといわざるを得ない。以上のよう
な事情からすると、亡Dは、単に真実の所得金額よりも少ない所得金額を記載した
確定申告書であることを認識しながらこれを提出したというにとどまらず、本件各
確定申告の時点において、白色申告のため当時帳簿の備付け等につきこれを義務付
ける税法上の規定がなく、真実の所得の調査解明に困難が伴う状況を利用し、真実
の所得金額を隠ぺいしようという確定的な意図の下に、必要に応じ事後的にも隠ぺ
いのための具体的工作を行うことも予定しつつ、前記会計帳簿類から明らかに算出
し得る所得金額の大部分を脱漏し、所得金額を殊更過少に記載した内容虚偽の確定
申告書を提出したことが明らかである。したがって、本件各確定申告は、単なる過
少申告行為にとどまるものではなく、国税通則法六八条一項にいう税額等の計算の
基礎となるべき所得の存在を一部隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき納税申
告書を提出した場合に当たるというべきである(最高裁昭和四六年(あ)第一九〇
一号同四八年三月二〇日第三小法廷判決・刑集二七巻二号一三八頁参照)。
 そうすると、これと異なり、本件各申告行為が殊更の過少申告に当たらず、国税
通則法六八条一項に定める要件を満たさないとした原判決には、同条項の解釈適用
を誤った違法があるものといわなければならず、右の違法は判決に影響を及ぼすこ
とが明らかである。論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでも
なく、原判決は破棄を免れない。そして、原審の確定した前記事実関係の下におい
ては、被上告人の本訴請求はいずれも失当として棄却すべきであって、これと結論
を同じくする第一審判決は正当であるから、被上告人の控訴は棄却すべきものであ
る。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、
八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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