弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を破棄する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について
 論旨は原判決は、自創法四条三項の解釈適用を誤つており、上告人は同項にいわ
ゆる「当該農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込のあるもの」に該
当する旨主張する。しかし原審は証拠に基き農業委員会の決議当時における上告人
の地位、職業、子の教育関係等を考慮すれば上告人がa村に住所を有するに至るで
あろう時期は上告人主張の七年余の将来より更におくれるかも知れない状況にあつ
たと認定し、かゝる状況において、右委員会が上告人につき自創法四条三項にいう
「住所を有するに至る見込がある」とは認められないとしたのは相当であると判断
しており、右判断は正当であるから所論は採用し難い。
 同第二点について
 論旨は、原判決に農地調整法四条三項(昭和二四年法律二一五号による改正前)
又は四条五項(同改正後)の解釈を誤つていると主張する。
 原審認定によれば本件買収計画を定めた当時本件農地は訴外Dによつて耕作され
ていたものであるが、右Dと上告人間の本件土地に関する使用貸借および賃貸借は
農地調整法四条一項の承認も許可もないから同条三項又は五項によつて無効である
というのである。そしてたとえ小作契約が無効な場合でも地主が自ら耕作しないで、
その意思によつて他人に耕作せしめている以上、自創法による買収については小作
地と見るべきものであるから、この点に関する原審の判断に違法なく所論は採用で
きない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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