弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人平岩忠次郎の上告理由について。
 原判決の確定したところによれば、被上告会社が昭和三〇年七月二〇日本件株主
総会を開催し、同株主総会において訴外D、E、F、GおよびHの五名を取締役に
選任する決議がなされたこと、被上告会社の定款二一条「株主は他の株主に委任し
てその議決権を行使することができる」旨を定めていること、本件株主総会におい
て、被上告会社の二〇〇〇株の株主であるIの代理人として議決権を行使したJは、
同会社の株主ではなかつたこと、訴外Kは本件株主総会の招集当時より引続いて被
上告会社の株主名簿に記載されている四〇〇〇株の株主であること、被上告会社は
本件株主総会開催に当たり、右Kに対し株主総会招集の通知を発していないことが、
それぞれ認められ、また、被上告会社の大株主および株主中の有志が昭和三〇年六
月二八日株主委員会を設け、同委員会において前記D、E、F、GおよびHの五名
を同会社の取締役として新たに推せんしたこと、被上告会社の本件株主総会当時に
おける資本金は四〇〇〇万円、その株式総数は八〇万株、株主は五、六十名であり、
本件松主総会においては出席株主一〇名でその株式数一九万八九〇〇株、委任状に
よる株式数三五万五九〇〇株、合計五五万四八〇〇株の議決権の行使により、全株
一致をもつて本件株主総会決議がなされていることは、当事者間に争いがなく、そ
して、本件松主総会決議は、株主委員会の推せんする前記Dら五名を新たに取締役
に選任するため既定方針のとおりになされた、いわば形式を整えるための決議であ
つたのであり、そのため当時被上告会社の代表取締役であつたLにおいてすら右株
主総会への出席につき大した関心を示していなかつたこと、右株主総会の議事は何
らの支障もなく進行したものであること、並びに株主総会に出席した大垣警察署勤
務巡査前記Jも、右株主総会において出席の株主に対し決議の内容に影響を及ぼす
ような働きかけを全くしていないことが、それぞれ認められるというのである。
 かかる事実関係の下においては、前記Iの代理人として本件株主総会に出席した
右Jによる二〇〇〇株の議決権の行使は、被上告会社定款二一条に違反するものと
認むべきことは原判示のとおりであるが、その違法が他の大多数の議決権の行使に
影響を与え決議の結果に異動を及ぼすような事情にあつたとは認められず、また、
四〇〇〇株の株主である前記Kに対する本件株主総会招集通知の欠缺も違法たるこ
とは免れないが、たとえこの欠缺がなく右Kが本件株主総会に出席したとしても、
これにより右株主総会決議を左右し得たとまでは到底認められないから、これまた
本件松主総会決議の結果に影響を及ぼすというような事情にあつたものと認められ
ないのであつて、このような場合には、本件株主総会決議に原判決判示のような違
法があつたとしても、裁判所は、昭和二五年法律第一六七号による改正前の商法二
五一条が同法律によつて削除された現行商法の下においても右違法が決議の結果に
影響を及ぼさないことが明らかであることを理由として、決議取消の請求を棄却す
ることができるものというべく(昭和二八年(オ)第一四三〇号同三〇年一〇月二
〇日第一小法廷判決、民集九巻一一号一六五七頁参照)、右と同趣旨に出でた原判
示は正当であつて、所論の違法は認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   朔   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛