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平成16年11月8日宣告
平成15年(わ)第2501号,第2707号,第3091号
恐喝,暴力行為等処罰に関する法律違反及び威力業務妨害被告事件
判   決
             主   文
   被告人Aを懲役3年に,同Bを懲役1年10箇月にそれぞれ処する。
   被告人Bについて未決勾留日数中270日を上記の刑に算入する。
   被告人Aについてこの裁判の確定した日から5年間上記の刑の執行を猶予す
る。
             理   由
(罪となるべき事実)
第1 被告人Aは,名古屋市a区bc丁目d番e号所在のC5階の飲食店「D」で飲食した際
に食中たりをしたことに因縁をつけ,同店を経営  する有限会社Eか ら金銭を脅し取
ろうと企て,平成14年7月1日午後4時ころ,同市f区gh丁目i番j号所在のF1階の喫茶
店「G」内に  おいて,同社の取締役であるH(当時48歳)に対し,「1週間くらい前に女
とDに行った。店を出て暫くすると戻したり下痢になった。本当  は保健所にでも行けば
済む話だ。俺は大将や店が気にいっているんだ。事を荒立てたくない。どうしたらいい。」
などと申し向け,さら   に,「I行動隊長A」と記載された名刺を手渡して,「俺は右翼活
動をしている。我々の抗議活動により営業できなくなった飲食店もあ    る。」などと申
し向けた上,所持していた機関誌1部を呈示して,「うちが出している新聞だ。新聞を取っ
てくれ。」などと申し向けて,機関  誌購入代金の名目で金銭の交付を要求し,もし,こ
れに応じなければ同社の信用を傷つけたり,その業務を妨害しかねない気勢を示  し
て脅迫し,上記Hを怖がらせ,よって,同月23日午後1時30分ころ,上記喫茶店におい
て,同人から現金12万円を交付させ,人を  脅迫して財物を喝取し,
第2被告人Aは右翼団体である上記Iの構成員であり,被告人B(以下「被告人  B」と
いう。)は同団体であるJの構成員であるが,共謀の上,
 1 平成15年8月21日午後2時45分ころ,三重県亀山市k字lm番地n所  在のゴル
フ場「K」に,それぞれ上記各団体の行動用隊服(以下「隊服」とい  う。)を着用し,街
頭用宣伝車(以下「街宣車」という。)で赴き,K事務所  内において,支配人のL(当時
60歳,以下「L」という。)に対し,被告人  Aが,「I行動隊長A」と記載された名刺を手
渡した上,「ゴルフ場のオーナ  ーのM社長の親族に対して行動をとる。我々のターゲ
ットはあくまでM社長で  ある。M社長が,我々Iの最高責任者であるNと会う気がない
なら,当方とし  ても徹底的に攻める。」などと申し向け,また,被告人Bが,「Iとは,元
の  O興業の流れを汲み,P会のQの関係である。Iの最高責任者はNであり,Q  が
最も信頼している人物である。各理事の会社へ街宣車で訪問すれば,その会  社は企
業イメージなどに傷がつく。当然ゴルフ場のオーナーのM社長に各社か  らクレームが
くると考え訪問している。各理事を攻めることはM社長のアキレ  ス腱とみている。ゴル
フ場のオーナーのM社長の親族に対する行動とともに,  年商400億円ともいわれる
パチンコ店を攻める。10店舗あるようだが,こ  のうちの1店舗に的を絞って営業をで
きなくする。」などと申し向け,上記ゴ  ルフ場を経営するR株式会社の信用を毀損した
り,業務を妨害しかねない様子  を示し,同日,上記Lを通じて同社の代表取締役であ
るM(当時63歳)に対  し上記脅迫文言を伝達させ,同人及びその親族の身体,名誉
又は財産等に対し  て危害を加えることを告知し,もって,団体の威力を示し,かつ,数
人共同し  て脅迫し,
 2 名古屋市交通局が発注した高速度鉄道第o号線の土木工事現場において,同  
現場における掘り出した土砂の運搬作業に関して,各運搬車両の重量制限に違  反
する積載が行われていると認識したことから,これを理由にして同工事の施  工につい
て抗議し,同工事の進行を妨げるなどして,被告人らが所属する上記  各団体の影響
力を示そうと企て,
  ・ 平成15年7月18日午後零時50分ころ,名古屋市p区qr丁目s番地   所在のt
バスターミナル東側歩道上に,被告人Bが上記Jの構成員であるS   (以下「S」とい
う。)と共に,上記隊服を着用して街宣車で赴き,同所に   おいて,同時刻ころから同
日午後1時35分ころまでの間に,同所付近で行   われていた高速度鉄道第o号線u
工区v開削部土木工事の監督に従事してい   た同市交通局T事務所技師のU(当時
51歳)に対し,「この現場で過積載   をしとる。交通局はどう責任をとる。交通局はど
うするんだ。どういう管理   をするんだ。交通局がその程度しかやらんのなら地下鉄
工事を俺たちが管理   してやる。」などと語気鋭く申し向け,
  ・ 同日午後2時ころ,同区wx丁目y番地所在のV北側路上に,被告人Bが   Sと
共に,隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,Sが同所付近で行   われていた
高速度鉄道第o号線u工区z駅部土木工事の工事中の工事用車両   出入口前に立
ちふさがったり,被告人Bが同出入口から発車しようとした車   両の前に座り込むな
どした上,同日午後3時ころから同日午後4時ころまで   の間に,街宣車から軍歌等
を大音量で鳴らし,同日午後3時15分ころから   午後6時ころまでの間,上記z駅部
土木工事の監督に従事していた同市交通   局T事務所W係長であるX(当時39歳)
及び同工事事務所長のY(当時5   3歳)らに対し,「ダンプが過積載だ。tで過積載を
指摘した同じ業者が,   またここでも同じことをやっている。我々は本気でやってい
る。ちょっとや   そっとで振り上げた手を下ろすことはできない。工事を止めろとは言っ
てい   ない。このままやるなら我々にも我々のやり方がある。どう責任を取るか回  
 答できなければ我々は時間などいくらでもある。明日,ここへ態勢を整えて   来る。」
などと語気鋭く申し向け,
  ・ 同年7月19日午前9時ころ,同区wx丁目y番地所在のV北側路上に,   被告
人BがSと共に,上記隊服を着用して街宣車で赴き,同所において,上   記X及びYら
に対し,「我々は工事をやるなとは言っていない。しかし,工   事を止めさすことは簡
単だ。いつでも街宣車で見回る。ダンプカーの過積載   だけではない。地下鉄工事に
関しては,これまでも産廃問題などいろいろな   問題があり,我々はその情報をつか
んでいる。」などと申し向け,更に,同   日午前10時30分ころ,同所に,被告人Aが
隊服を着用して,街宣車で軍   歌等を大音量で鳴らしながら赴き,同時刻ころから同
日午前11時30分こ   ろまでの間,同所において,上記X及び同Yらに対し,「交通局
はけしから   ん。交通違反や産廃問題等,問題がいっぱいある。交通局も対応を間
違える   と足下をすくわれる事態になるぞ。」などと申し向け,その間,被告人Bが  
 同所付近の道路を大音量で軍歌等を鳴らしながら街宣車を低速で走行させ,
  ・ 同月22日午前11時40分ころ,同区a′字b′c′番地のd′所在の   Z東側
路上に,被告人BがSと共に,隊服を着用して街宣車で赴き,同所に   おいて,被告
人Bが上記Yらに対し,同所付近で行われていた高速度鉄道第   o号線e′工区f′
駅部土木工事について,「またじゃないか。この前の件   を知っていながらまた過積
載をしている。この前よりもっと罪は重い。指導   すると言ってこのざまだ。どう責任を
とるんだ。工事を止めろとは言わない。   しかし,自分達の責任で,道路に寝転がっ
たり,g′のように街宣車を走ら   せて工事を止めさせることはできる。」などと申し向
け,
   それぞれ,同交通局の業務や所属職員の名誉等に危害を加えかねない気勢を  
 示し,上記Yらから被告人両名らの以上の言動の報告を受けた,名古屋市交   通
局A'部長のB'をして,不測の事態に対する工事作業員らの安全を確保する   ため
に,やむを得ず,高速度鉄道第o号線u工区v開削部土木工事及び同工   区z駅部土
木工事についてはいずれも同月18日から同月24日までの間,   同線e′工区f′駅
部土木工事については同月22日から同月24日までの   間,各工事の請負業者に
指示して工事の施工を中止させ,もって,威力を用   いて同交通局が発注した高速度
鉄道第o号線の敷設工事業務を妨害した。
(争点についての説明)
第1被告人両名は,判示第2の2の所為について,両名の共謀を否認し,各弁護  人
はこれを受けて被告人両名における同犯行についての共謀の成立を争うので
当裁判所がこれを認定した理由を補足する。
 1同事実について,各被告人が行った具体的言動については大筋において争い  
がない。
 2共謀を裏付ける事実の存在
判示第2の2の各行為が被告人Bが中心となって行われたことは同被告人も  こ
れを認めているところであり,上記事実の認定に供した各証拠に裏付けられ  ている。
一方,被告人Aは上記第2の2・の犯行に際して,被告人Bからの電  話による依頼を
受けて,名古屋市交通局に電話をして高速度鉄道第o号線工事  における工事用車
両の過積載の状況について,同交通局がどのくらい把握して  いるかを問い合わせた
こと及び同第2の2・の行為について,判示のとおり,  平成15年7月19日午前10時
30分ころ,予め被告人Bから依頼されてい  たところに従い,同被告人らが街宣車に
乗って隊服を着用して赴いて妨害行為  に及んでいた同市p区wx丁目y番地所在のV
北側路上に,同様に隊服を着用  して,街宣車で軍歌等を大音量で鳴らしながら赴き,
被告人Bに引き続いて,  同時刻ころから同日午前11時30分ころまでの間,同所に
おいて,上記X及  び同Yらに対し,「交通局はけしからん。交通違反や産廃問題等,
問題がいっ  ぱいある。交通局も対応を間違えると足下をすくわれる事態になるぞ。」
など  と申し向け,その間,被告人Bが同所付近の道路を大音量で軍歌等を鳴らしな 
 がら街宣車を低速で走行させるなどしていたものである。その間の被告人Bは  被告
人Aが属しているIの名称が記載された街宣車を使用していて,被告人B  は上記第2
の2・の犯行に際して,被告人Aに電話で連絡してIの名称を使用  することについて了
解を求め,被告人Aはこれに承諾を与えた上,被告人Bの  依頼に応じて同被告人が
始めた高速度鉄道第o号線工事における工事用車両の  過積載を理由とする苦情に
ついて,名古屋市交通局がこれを把握しているか否  かを確かめる内容の電話をか
け,被告人Bは抗議行動に際して,上記X及び同  Yらに対し,交通局の対応策が決定
したら被告人Aに報告するように告げてい  ることが認められる。
   これらの被告人Aの行動は,全て被告人Bの行動と対応しており,いずれも  事前
の打合せや被告人Bからの依頼に基づいて,同被告人の行動を承知した上  で行わ
れているものであることに照らすと,被告人Aは被告人Bの判示犯行を  承認し,これ
と共同して同工事に対する自分達が所属する団体の影響力を増大  させる目的で,そ
の実行行為の一部を分担したものと認めるのが相当である。
   被告人Bの検察官調書(乙30)には,平成15年7月ころから,被告人両  名が共
同して公共工事等について不正を見つけて糾弾する行動をしていた旨の  供述記載
がされているのもこうした事実を裏付けるものである。
第2 工事中止期間について
なお,各被告人の弁護人は,それぞれ,判示第2の2の犯行により工事が中  止
された期間について,検察官が主張する7月18日から同月24日までのう  ち同月20
日と21日は日曜日と祝日であったことから,両日とも(被告人  B)あるいは少なくても
同月20日は(被告人B),もともと工事が行われる  予定の日ではなかったのであるか
ら,犯行によって工事が中止された事実はな  いと主張した。
両日が日曜日と祝日であり,本来は工事を予定しないことは両弁護人の指摘  の
とおりであるが,被告人らによる妨害行為を受けた各現場責任者からの報告  を受け
て,作業員ら工事関係者が危害を受ける可能性があるという判断に基づ  いて,これ
を防止するために,名古屋市交通局工事請負契約約款25条3項に  よって,施工者
である名古屋市交通局の最終決定権者である同局A'部長におい  て,7月18日の判
示第2の2・の犯行後,判示工区の工事を中止するよう指  示したのをはじめとして,同
月24日に工事業者が被告人Aが所属する団体で  あるI側と交渉した結果,翌25日
から工事再開の合意がなされるまでの間順  次各工事の中止を指示していたものと認
められ,日曜日と祝日であった同月2  0日と21日についても,祝日の21日は元々工
事が予定されており,日曜日  であった20日は工事を行う予定ではなかったが,トラブ
ルを避けるため仮に  工事の必要が生じて行わないように指示がなされたというので
あるから,その  間の工事中止は両日を含めて被告人両名の上記犯行に起因するも
のと認めるの  が相当である。
(累犯前科)
被告人Bは,
1平成8年10月14日,威力業務妨害の罪により,当裁判所で懲役10月   (4年
間刑の執行猶予)に処せられ,平成15年5月12日この刑の執行を受  け終わり(平成
11年3月10日刑執行猶予取消),
 2この刑の確定前に犯した恐喝の罪等及びその確定後で執行猶予中に犯した詐  
欺の罪とにより,平成11年2月12日岐阜地方裁判所において,懲役1年8  月及び懲
役2年2月の刑に処せられ,前者については平成14年7月12日,  後者については
平成12年11月27日,それぞれ刑の執行を受け終わった
ものであるが,以上の事実は前科調書(乙16)及び上記各罪についての判決書謄本
(同17,18)によりこれを認める。 
(法令の適用)
 1 罰条   
    判示第1の所為     刑法249条1項
    同第2の1の所為    同法60条,暴力行為等処罰に関する法律1条
刑法222条1項,2項
    同第2の2の各所為   包括して刑法60条,234条,233条
2刑種の選択判示第2の1及び第2の2につきいずれも各所        
        定刑中懲役刑選択
 3 再犯加重被告人Bにつき同法56条1項,57条
 4 併合罪加重        それぞれ同法45条前段,47条本文,10条        
       (被告人Aについては判示全部の罪について最も                
重い判示第1の罪の刑に,同Bについては判示                第2の1及び2
について犯情の重い判示第2の                2の罪の刑に,それぞれ法定
の加重)
 5 未決勾留日数の算入    被告人Bにつき同法21条
6 刑の執行猶予       被告人Aにつき同法25条1項
(量刑上特に考慮した事情)
1被告人Aの恐喝の犯行は,飲食した後下痢と嘔吐の症状が出たとして,穏便  に
済ませることを口実に,飲食店の経営母体の担当責任者等から謝罪の趣旨で  相当
額の食事券を受け取った上で,更に機関紙の購読料の名目で現金を支払う  ように暗
に要求して,同名目で12万円を交付させたものであるが,長期間症  状が続いたと言
いながら,医者にも行っておらず,その原因を究明しようとも  していないことからする
とその真偽は不明であり,仮にその責任を求めるので  あれば他に取るべき方法があ
ることを考慮すると,動機に酌むべきものは乏し  く酌むべき犯情とはいえない。そし
て,同被告人は今日に至るも謝罪はもちろ  ん脅し取った現金すら返還していない。
   また,共謀して行われた,判示第2の1及び2の各犯行は,被告人らが所属  する
団体の影響力を高めることを狙って,組織的背景を利用して,いずれも被  告人らが
不正と考えた事柄の性質や内容に照らすと,著しく穏当を欠いた行為  に及んだもの
で,犯行態様はいずれも悪質であり,工事関係者がその間に受け  た恐怖感や精神
的苦痛の大きさも容易に推認される。その結果,当初から目的  としていたものとまで
はいえないものの,名古屋市民等の生活の利便に資する  ために進められていた高
速度鉄道第o号線工事が長期間中止せざるを得ない状  況に至ったことを考慮すると
その結果も重大である。判示第2の1の行為によ  りゴルフクラブ関係者が受けた恐怖
感などの精神的苦痛も軽視できない。
   これらの事情からすると被告人らの本件に対する刑責は軽視できない。
加えて,被告人Bは,同種の犯罪を犯して相次いで刑の執行を受け,その最  終
刑の執行を終えて2か月余から本件第2の各犯行を行ったもので,遵法精神  の鈍
麻,更生意欲の乏しさが著しい。
さらに,被告人両名は今後とも方法の点はともかく,同様の活動を続ける意  思で
あり,その在り方次第では同種の犯行に及ぶ虞を否定できず,今日に至る  も判示第
2の各犯行の被害者らに対し謝罪の方法が講じられていないのも,各  被告人の一般
市民との考え方の違いを示すものであり,改善を要する点である。
2一方,判示第2の一連の犯行においては,被告人両名は当初から工事の中止  
までを目的としていたとまではみられないこと,現在では,被告人両名は,そ  れぞれ
今回の判示第2の各犯行が,被告人両名が述べるような目的の行動であ  ったとして
も著しく行き過ぎたもので,到底社会に受け入れられず,平穏な市  民生活を害するも
のであったのを認識するに至り,その点においては反省の気  持ちを表していること,
幸い判示第2の2の犯行によって一時中断され遅れた  高速度鉄道第o号線工事も,
その後の関係者の努力によって遅れが回復し,予  定どおり市民生活の足として機能
するに至っていること,被告人Aには自由刑  の前科がないことなどの事情も認められ
る。
3そこで,被告人両名について,それぞれ主文の懲役刑を量定した上で,被告  人
Aについては,今回に限り自力更生の機会を与えることとした。
(求刑 被告人Aにつき懲役4年,被告人Bにつき懲役2年)
  平成16年11月8日
    名古屋地方裁判所刑事第5部
           裁 判 官伊  藤   新  一  郎

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