弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人Aの弁護人堀部好孝の上告趣意のうち,無期懲役が残虐な刑罰に当たると
して違憲をいう点は,無期懲役が残虐な刑罰に当たらないことは当裁判所の判例の
示すところにより極めて明らかであるから(最高裁昭和22年(れ)第119号同
23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和23年(れ)第
2063号同24年12月21日大法廷判決・刑集3巻12号2048頁,最高裁
昭和31年(あ)第3215号同年12月25日第三小法廷決定・刑集10巻12
号1711頁参照),前提を欠き,その余は,違憲をいう点を含め,実質は量刑不
当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。被告人Bの弁護人宮
田桂子の上告趣意のうち,無期懲役が残虐な刑罰に当たるとして違憲をいう点は,
既に説示したとおり前提を欠き,刑法225条の2第1項の違憲をいう点は,同条
項所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは立法政策の範囲内にとどま
る問題であって憲法適否の問題ではなく,その余は,違憲をいう点を含め,実質は
量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。被告人B本人
の上告趣意は,事実誤認の主張であって,同条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号,181条1項ただし書により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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