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令和2年6月4日判決言渡
平成31年(ネ)第10024号商標権侵害行為差止等請求控訴事件(原審・東
京地方裁判所平成29年(ワ)第15776号)
口頭弁論終結日令和2年1月30日
判決
控訴人モトデザイン株式会社
訴訟代理人弁護士深井俊至
被控訴人株式会社三交クリエイティブ・ライフ
訴訟代理人弁護士岩瀬吉和
同城山康文
同山内真之
同風間凜汰郎
同白波瀬悠美子
補佐人弁理士北口貴大
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を次のとおり変更する。
2⑴主位的請求
被控訴人は,原判決別紙被告標章目録記載1⑴,1⑵又は2の標章を付し
た腕時計を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示若しくは
所持してはならない。
⑵予備的請求
被控訴人は,原判決別紙被告標章目録記載1⑴,1⑵又は2の標章を付し
た原判決別紙被告商品目録記載の各商品を販売し,引き渡し又は販売若しく
は引渡しのために展示若しくは所持してはならない。
3被控訴人は,控訴人に対し,55万3486円及びこれに対する平成29年
3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要(略語は,特に断りのない限り,原判決の例による。)
1事案の要旨
本件は,原判決別紙原告商標権目録記載の商標(原告商標)の商標権(原告
商標権)を有する控訴人が,原判決別紙被告商品目録記載の商品(被告商品)
に付された原判決別紙被告標章目録記載の各標章(被告各標章)が原告商標と
類似することから,被控訴人が被告商品を販売等する行為は,原告商標権を侵
害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章
を付した腕時計(主位的請求)又は被告商品(予備的請求)の販売等の差止め
を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金5
5万3486円(実施料相当額5万3486円及び弁護士費用50万円の合計
額)及びこれに対する不法行為の日以後である平成29年3月1日(被告商品
販売終了日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める事案である。
原判決は,控訴人の請求のうち,損害賠償金3万1743円(実施料相当額
2万6743円及び弁護士費用5000円の合計額)及びこれに対する遅延損
害金の支払を求める限度で認容し,その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は,敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。
2前提事実
原判決4頁11行目冒頭から25行目末尾までを次のとおり改めるほか,原
判決「事実及び理由」の第2の2(3頁2行目~4頁25行目)に記載のとお
りであるから,これを引用する。
「⑸原告商標権に係る商標登録取消審判
アモトローラ・トレードマークは,平成27年1月28日,原告商標につ
いて,指定商品の第14類「時計」につき,商標法50条1項所定の商標
登録取消審判(以下「第1次審判」という。)を請求し,同年2月12日,
その登録がされた。
特許庁は,第1次審判の請求を取消2015-300058号事件とし
て審理し,平成28年7月19日,控訴人は,第1次審判の請求の登録前
3年以内に,日本国内において,時計の機能を有する「東京スカイツリー
クロック」と称する商品に原告商標を使用していたことが認められるとし
て,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決は,同年
11月25日に確定した。
(以上につき,甲5,60)
イモトローラ・トレードマークは,平成29年6月8日,原告商標につい
て,指定商品中の第14類「腕時計」につき,商標法50条1項所定の商
標登録取消審判(以下「第2次審判」という。)を請求し,同月23日,そ
の登録がされた。
特許庁は,第2次審判の請求を取消2017-300390号事件とし
て審理し,令和元年5月16日,「登録第4995373号商標の指定商品
中,第14類「腕時計」についての商標登録を取り消す。」との審決(以下
「第2次審決」という。)をした。
第2次審決の理由の要旨は,控訴人は,第2次審判の請求の登録前3年
以内の期間(以下「要証期間」という。)内に,日本国内において,商標権
者,専用使用権者又は通常使用権者が同審判の請求に係る指定商品につい
て,原告商標の使用をしていた事実を証明したものと認められないことな
どから,原告商標の登録は,商標法50条1項の規定により,指定商品中,
第14類「腕時計」についてその登録を取り消すべきものである,という
ものである。
控訴人は,これを不服として,令和元年6月21日,知的財産高等裁判
所に対し,第2次審決の取消しを求める訴訟を提起した(同裁判所令和元
年(行ケ)第10094号)。
(以上につき,甲61,218,乙232)」
3争点
原判決「事実及び理由」の第2の3(4頁26行目~5頁5行目)記載のと
おりであるから,これを引用する。
第3争点に関する当事者の主張
以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」の第3の1ないし5(5
頁7行目~31頁10行目)記載のとおりであるから,これを引用する(ただ
し,上記記載中,「第一次不使用取消審判」を「第1次審判」と改め,「第二次
不使用取消審判」を「第2次審判」と改めるものとする。)。
1原判決14頁12行目ないし13行目の「(甲30~42)」を「(甲30~4
8,198~201)」と改める。
2原判決22頁25行目冒頭から23頁16行目末尾までを次のとおり改める。
「ウA社との取引について
控訴人は,腕時計の販売のため,取引先であるA社(判決注:本件訴訟
の経緯にかんがみ,仮名を用いる。)に対し,平成29年5月12日付け電
子メール(甲202。以下「A社宛メール」という。)を送信して,文字盤
に原告商標が付された腕時計の写真を同メールに添付し,また,同日付け
の宅配で上記腕時計をA社に発送することにより(甲203。以下,甲2
03の伝票を「A社宛宅配伝票」という。),数日以内に同腕時計をA社に
引き渡した旨主張する。
しかしながら,控訴人は,その主張によれば,平成29年1月の時点で,
下請先から,文字盤に原告商標が付された腕時計を納品されていたのであ
るから,これを新商品として取り扱ってもらいたいのであれば,実物を顧
客に示し,又は提供するのが自然であるところ,ことさらに,その写真を
撮影して,A社宛メールに添付して送信したことは不自然である。
また,A社宛メールに添付された写真(甲202)は,腕時計の文字盤
を模した紙のようなものに「moto」の文字を表示し,それを実物の腕時計
の文字盤に貼り付けたように見えるところ,かかる写真を送ることが,当
該商品を新たにA社に取り扱ってもらうことにプラスになるとは考えられ
ない。
さらに,A社宛メールには,当該腕時計の型番,数量,単価及び金額の
記載がないため,メールを受け取ったA社としては,当該腕時計を取り扱
うか否かを検討することができない。
加えて,A社は,控訴人の元従業員であるA氏(判決注:本件訴訟の経
緯にかんがみ,仮名を用いる。)が●●●●●●●に設立した,文房具の仕
入れ,販売を業とする会社であって,会社設立以来,腕時計の製造,仕入
れ,販売を手掛けたことはなく,控訴人との取引も,これまでに一度もな
かったものである。
これらの事情によれば,控訴人とA社との間で,腕時計について商談が
行われ,そのサンプルがA社に発送されたとの事実は,認められない。
なお,仮に,控訴人からA社に対して腕時計が発送された事実が認めら
れるとしても,同腕時計は,控訴人からA社に対し無償で提供されたもの
であって,流通することは予定されていないことからすると,単なる「サ
ンプル」であって,商標法上の「商品」,すなわち,商取引の対象たり得る
物品ではなかったものである。」
3原判決24頁26行目冒頭から28頁18行目末尾までを次のとおり改める。
「〔控訴人の主張〕
以下のとおり,控訴人は,第2次審判請求の要証期間内である平成29年2
月23日から同年6月23日までの間,原告商標を腕時計に付した商品の広告,
譲渡及び引渡し並びに同商品の取引書類での原告商標の使用をすることにより,
原告商標を腕時計に使用しているから,指定商品中「腕時計」について審判に
よって取り消されるべきものとはいえない。
仮に商標登録取消審判が成立したとしても,被告商品は,「卓上時計(置き時
計)」としても使用され,また,携帯型の時計である点において「懐中時計」と
同じであるから,腕時計を除く「時計」と同一又は類似するものといえ,差止
請求が認められることに変わりはない。
⑴控訴人の原告商標の使用行為は商標法2条3項の「使用」に当たること
ア腕時計の商品化の経緯
(ア)デザインの制作依頼
被控訴人は,控訴人が平成29年に控訴人の腕時計を商品化したのは
専ら訴訟対策を目的としたものであると主張するが,控訴人は,平成2
3年にデザイナーのEに腕時計のデザインを依頼し(甲112~114,
120),過去にも腕時計の販売を検討していたのであり,突如として商
品化したものではない。上記Eには置時計のデザインも依頼し,実際に
商品化している。控訴人は,置時計の販売が一段落したので,以前から
構想していた腕時計の販売に取り組み,その商品化に至ったものである
から,訴訟対策目的などではない。
(イ)控訴人の腕時計の発注及び納付
控訴人は,平成28年12月,台湾の「君園國際有限公司」(以下「君
園」という。)に対し,文字盤に原告商標を付した腕時計(後記イのとお
り,控訴人のウェブページ(甲62の1,2。以下「原告ウェブページ」
という。)に掲載された4種類の腕時計。以下,総称して「原告腕時計」
という。)16個の製造を発注し,平成29年1月10日,その納品を受
けた。
そして,控訴人は,台湾の写真撮影業者である中華撮影事業股份有限
公司(以下「中華撮影」という。)に対し,広告用の原告腕時計の写真の
撮影を依頼し,同月12日,中華撮影から写真19枚の納品を受けた。
その後,控訴人は,上記写真を使用して,後記イのとおり原告腕時計の
右側に原告商標を大きく入れるなどして,原告ウェブページ掲載用の画
像を作成し,これを原告ウェブページに掲載した。
君園作成の平成28年12月8日付け見積書(甲121)及び君園か
ら控訴人代表者宛の同月9日付け電子メール(甲122)は,君園が控
訴人から原告腕時計の発注を受けた際に,控訴人に送ったものであり,
上記電子メールには,原告腕時計のデザイン画像が添付されている。そ
して,君園作成の平成29年1月10日付け見積書(甲123)は,君
園が原告腕時計を控訴人に納品した際に控訴人に送ったものであり,納
品書兼領収書の役割を果たすものであって,甲121の見積書に対応す
るものである。
また,中華撮影作成の平成29年1月12日付け納品書(甲126)
は,控訴人が中華撮影から原告腕時計の写真の納品を受けた際に,控訴
人に交付されたものである。そして,原告商標を付した腕時計4本が写
っている写真(甲127)は,原告ウェブページ掲載用に作成された画
像の写真である。
イ原告ウェブサイトにおける原告商標を付した腕時計の広告
(ア)控訴人は,平成29年1月23日,原告ウェブページに,時計盤に
「moto」の欧文字の標章(以下「原告商標」ということがある。)が付さ
れた腕時計4本(原告腕時計)の画像(甲62)を掲載した。
また,原告ウェブページには,上記腕時計の画像の右側に,原告商標
が大きく記載されるとともに,「moto」は控訴人の登録商標である旨の表
示がされているほか,同ウェブページが「moto時計」のウェブページで
ある旨の表示もされている。
なお,仮に,上記腕時計の画像のみからは,「moto」の文字をはっきり
認識できないとしても,同画像の右横に「moto」の欧文字から成る原告
商標が大きく表示され,更に「moto」が控訴人の登録商標である旨の記
載もされていること,腕時計の文字盤に商標が付される例は極めて多い
ことにかんがみれば,上記画像の腕時計に付された欧文字が「moto」で
あることを十分に認識できる。
(イ)前記(ア)のとおり,控訴人は,要証期間内に,原告ウェブページに,
原告腕時計の画像,原告商標及び「moto時計」のウェブページである旨
を表示することにより,腕時計に原告商標が付された広告を電磁的方法
により提供した。かかる行為は,原告商標の使用(商標法2条3項8号)
に該当する。
なお,原告ウェブページに原告腕時計の商品名等を表示しなかったの
は,原告腕時計の画像を原告ウェブページに掲載した平成29年1月2
3日当時は,原告腕時計の販売や取引先に対する営業活動の開始前だっ
たからである。
しかし,控訴人のウェブサイトの「moto時計」のウェブページ(原告
ウェブページ)に,原告腕時計の画像を大きく,目立つ位置に掲載した
のは,原告腕時計の広告のためであり,その後に予定されていた取引先
に対する営業活動及び販売に資するためである。そして,広告に商標が
付されている以上は,特段の事情がない限り,同一商標を付した商品の
販売等が予定されていると推認される。
ウA社との取引
(ア)控訴人は,取引先であるA社に対し,原告腕時計の写真及びサンプ
ルを送るので,同商品の販売を検討してほしい旨依頼し,平成29年5
月15日頃,原告腕時計1個を譲渡し,これを引き渡した。
A社宛メールは,控訴人の従業員であるF(以下「F」という。)が,
控訴人の職務として,原告腕時計の販売のためにA社に送付したもので
あり,原告腕時計1本の画像が添付されている。
なお,同画像の写真は,中華撮影が撮影したもの(前記ア(イ))では
なく,控訴人代表者又は控訴人従業員が,サンプルとして送付する商品
が何であるかをA社に知らせるために,スマートフォンのカメラで撮影
したものである。上記写真は,文字盤のガラスに光が少し反射してしま
っているが,それは,後記のとおり,Fは,A社宛メールを送信したの
と同日に,原告腕時計のサンプル1個をA社宛てに発送していたことか
ら,メールに添付する写真については,サンプル送付される商品が何で
あるかさえA社に分かればよいため,画像の鮮明さや美しさ,光度や光
の当たり具合にこだわる必要がなかったからである。
また,A社宛メールに原告腕時計の値段を記載していないのは,同メ
ールがサンプル提供の連絡であって,値段については,商談の際にA社
と協議して決めるつもりだったからである。
A社宛宅配伝票は,Fが,控訴人の職務として,原告腕時計1個をA
社に発送したときのものであり,伝票の品名欄に「moto腕手時×1点
サンプル」と記載されているものであって,A社は,平成29年5月1
5日頃,これを受領した。なお,上記品名欄に記載された「腕手時」は
「腕時計」の誤記である。
(イ)前記(ア)のとおり,控訴人は,要証期間内に,腕時計の取引書類(A
社宛メール,A社宛宅配伝票)に原告商標を付して頒布ないし電磁的方
法により提供し,また,原告商標の付された原告腕時計をA社に譲渡及
び引き渡した。かかる行為は,原告商標の使用(商標法2条3項8号,
2号)に該当する。
エヤフーオークションへの出品
(ア)控訴人は,ヤフーオークションに原告腕時計1本を出品し,平成2
9年5月19日から22日まで,28日から31日まで,同年6月9日
から12日まで及び18日から21日までの間,オークションが行われ
た(甲64の2~5。以下「本件オークション」という。)。
なお,上記出品は,控訴人の従業員であるFが,同人の個人アカウン
トを用いて行った。Fは,原告腕時計の販売方法の一つとして,最近注
目されているヤフーオークションへの出品を行うことにしたものの,会
社登録は手続に手間がかかり,多くの書類が必要であったため,個人ア
カウントを用いることにしたものである。また,Fは,個人アカウント
を用いる以上,会社名を表示することには差し障りがあると考え,商品
説明欄に控訴人の会社名を表示することはしなかった。
甲64の1は,控訴人が上記出品をした際の,ヤフーオークションの
ウェブページ(以下「ヤフオクウェブページ」という。)である。控訴人
は,商品欄に「moto時計腕時計」と記載して出品しており,同ウェブ
ページの画面には,原告商標を付した原告腕時計の画像とともに,商品
欄に「moto時計腕時計」との表示がされた。また,上記ウェブページ
の原告腕時計の画像は,画像の下に「大きな画像を見る」と記載されて
いるとおり,パソコンやスマートフォン上で,大きな画像で見ることが
可能であった。甲132の写真は,控訴人が上記「大きな画像」として
使用したものであり,腕時計の文字盤に「moto」の標章が付されている
ことを確認できる。
そして,平成29年6月18日から21日までの本件オークションに
おいて1件の入札があり,原告腕時計は5000円で落札され,控訴人
は,同月22日,落札者から代金の支払を受けた(甲64の1,6~8)。
なお,落札者に係る情報は,落札者の個人情報であり,控訴人の取引先
として控訴人の営業秘密でもあるため,開示しない。
(イ)前記(ア)のとおり,控訴人は,要証期間内に,①ヤフーオークショ
ンに原告腕時計を出品し,ヤフオクウェブページに,原告腕時計の画像
を表示することにより,腕時計に原告商標が付された広告を電磁的方法
により提供し,②上記出品の際の控訴人とヤフー及び控訴人と落札者と
の間のやりとりに係る取引書類(オークション連絡ないし取引連絡)に
おいて,原告腕時計について,商品欄の「moto時計腕時計」の記載を
使用することにより(甲64の1~8,甲119,131),腕時計の取
引書類に原告商標を使用し,③原告商標が付された原告腕時計を落札者
に譲渡した。
上記①ないし③の行為は,原告商標の使用(商標法2条3項8号,2
号)に該当する。」
4原判決28頁22行目の末尾に,次のとおり加える。
「なお,控訴人の取引先であるB社,C社及びD社の会社名は,控訴人の営業
秘密であるため開示しない。」
第4当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求は,民法709条及び商標法38条3項に基づき,
損害賠償金3万1743円(実施料相当額2万6743円及び弁護士費用50
00円の合計額)及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があ
ると判断する。その理由は,以下のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理
由」の第4の1ないし5(31頁12行目~50頁25行目)記載のとおりで
あるから,これを引用する。
1原判決42頁19行目冒頭から49頁17行目末尾までを次のとおり改める。
「4争点⑷(権利濫用の抗弁の成否)について」
⑴認定事実
前記前提事実(引用に係る原判決第2の2)と証拠(甲23,24,
62,64,80,196,202~205,乙15,233~236,
証人A氏)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
ア原告ウェブページ
(ア)控訴人は,遅くとも平成29年2月23日から同年6月23日
までの間,控訴人のウェブサイト内の「moto時計」のページ(原告
ウェブページ。甲62)の上部に,左側から中央にかけて横一列に
並ぶ形で,腕時計4本の画像を掲載し,その右端に原告商標を青字
で表示し,同商標の下方に近接して,「『moto』は,モトデザイン株
式会社の登録商標(第4995373号)です。」と表示した。
なお,原告ウェブページには,上記腕時計の商品名,商品番号,
値段等の情報は表示されておらず,これらの時計の広告や商品説明,
商品を購入するための表示等は存在しない。また,上記腕時計の画
像をクリックしても,同商品に係る販売サイトに移動することはな
い。
一方,上記腕時計の画像等の下方に近接して,「人気商品」として
置時計5点の画像が表示され,各商品につき,品名,品番及び値段
が表示されている。
(イ)控訴人は,平成30年3月6日頃,原告ウェブページを更新し,
上記置時計の画像等の下方に近接して,「腕時計」として腕時計2点
の画像,その品名,品番及び値段を表示し,また,控訴人のウェブ
サイトの「moto時計」「時計」のウェブページ(以下,上記更新後の
原告ウェブページと併せて「原告更新ウェブページ」と総称する。)
に,文字盤に原告商標が付された腕時計6本の写真の画像とともに,
各商品の品名,品番,値段,商品サイズ,機能説明等を表示した(甲
196)。
イA社への連絡
A社は,控訴人の従業員であったA氏により●●●●●●●●●●
に設立された,文具,事務用品の販売等を業とする株式会社であり,
設立以降A氏が代表取締役を務めている(甲204,205,乙23
3~236,証人A氏)。
控訴人は,平成29年5月12日,「見積及び腕時計サンプル発送致
します」との件名のA社宛メール(甲202)を送信した。同メール
には,「moto腕時計について,本日サンプルを送付致しますので,併せ
てご確認のうえご検討下さい。」,「添付ファイルにて,先に商品写真を
送付致します。」などと記載され,文字盤に「moto」の表記があるよう
にも見える腕時計の画像が添付されていた。
また,控訴人は,同日,A社宛に宅配便を発送し,A社は,同月1
5日頃にこれを受領した。控訴人が上記発送の際に作成したA社宛宅
配伝票(甲203)の「品名」欄には,「moto腕手時×1点サンプ
ル」と記載されている。
しかし,A社は,その後に控訴人から,販売用の腕時計を購入する
ことはなかった。また,A社と控訴人との間では,これまでに,腕時
計に限らず,実際に商品の売買その他の商取引がされたことはなく,
A社において,自社の商品として腕時計を販売した実績もない(証人
A氏)。
ウヤフーオークションへの出品
控訴人の従業員であるFは,同人の個人IDを用い,商品欄に「moto
時計腕時計」と記載して,腕時計1本をヤフーオークションに出品
し,平成29年5月19日から22日まで,28日から31日まで,
同年6月9日から12日まで及び18日から21日までの間,オーク
ションが行われた(甲64の2~5,甲80)。
上記オークションが行われた際のヤフオクウェブページの画面(甲
64の1)には,腕時計の画像とともに,商品欄に「moto時計腕時
計」と表示されている。また,腕時計の画像の下方に近接して,「大き
な画像を見る(全1枚)」と表示されており,これをクリックすること
により,パソコンやスマートフォン上で,上記腕時計の大きな画像を
見ることが可能であった。
そして,平成29年6月18日から21日までのオークションにお
いて1件の入札があり,上記腕時計は5000円で落札され,Fは,
同月22日,落札者から代金の支払を受けた(甲64の1,6~8)。
エ控訴人からの原告商標権侵害の警告
控訴人は,平成29年2月11日,被控訴人に対し,同月9日付け
警告書(甲23)を送付し,被控訴人が取り扱う「moto」の標章が付
された腕時計の展示,販売行為は原告商標権を侵害するものである旨
警告した。なお,上記腕時計は,モトローラ・モビリティが製造し,
被控訴人に販売した商品である。
モトローラ・モビリティは,同年3月21日,控訴人に対し,同月
17日付け回答書(乙15)を送付し,控訴人が原告商標を使用して
腕時計の販売を行っていることについて疑いがあると考えている旨,
控訴人のウェブサイトでは腕時計の画像と共に「moto」の語が使用さ
れているが,当該使用は本件対応のみを目的とする不自然かつ名目的
なものに見受けられる旨を主張した。
⑵控訴人による原告商標の使用の事実の有無について
ア原告ウェブページについて
(ア)腕時計の画像の表示
控訴人は,原告ウェブページに,原告商標が付された原告腕時計
4本の画像を掲載した旨主張する。
しかしながら,原告ウェブページの写真である甲62は,そこに
表示された4本の腕時計の画像が不鮮明であるため,同画像からは,
これらの腕時計の文字盤にいかなる標章が付されているのかを認識
することはできず,その他に,原告ウェブページに原告商標を付し
た腕時計が表示されていることを認めるに足りる証拠はない。
これに対し控訴人は,仮に上記画像のみから「moto」の文字をは
っきり認識できないとしても,同画像の右横に原告商標が大きく表
示され,更に「moto」が控訴人の登録商標である旨の記載もあるこ
と,腕時計の文字盤に商標が付されることは極めて多いことに鑑み
れば,画像の文字盤に付された欧文字が「moto」であることを十分
に認識できる旨主張する。
しかしながら,そもそも,原告ウェブページに表示された腕時計
の画像は不鮮明であって,文字盤に欧文字が付されていると認識す
ることは困難であるし,腕時計の文字盤に常に商標が付されるもの
であるとも認められない。また,前記⑴ア(ア)で認定した原告ウェ
ブページにおける画像等の配置や全体の構成に照らしても,「moto」
が登録商標である旨の説明文は,その上方に近接して表示された原
告商標について説明する文章と理解するのが自然であるから,これ
らの表示から,腕時計の画像に「moto」の標章が付されていること
を認識するものではないといえる。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
以上によれば,要証期間内に,原告商標が付された腕時計の画像
が原告ウェブページに表示されたと認めることはできない。
(イ)原告商標の表示
a前記⑴ア(ア)のとおり,原告ウェブページには,腕時計の品名,
品番,値段,商品説明等についての記載や,控訴人の腕時計が将
来発売予定であること,個別の商談により購入が可能であること
を説明する記載はない。
そして,かかる原告ウェブページの体裁,記載からは,少なく
とも平成30年3月6日頃に原告更新ウェブページが作成され,
腕時計の品名,品番,値段,商品説明等についての具体的な記載
が掲載されるまでの間は,控訴人において,同ウェブページに画
像が表示された腕時計が実際に製造され,商品として購入できる
実態があったことを推認することはできないというべきである。
以上によれば,原告ウェブページに表示された原告商標や「moto
時計」のウェブページである旨の表示は,商品である「腕時計」
について使用されたものとは認められない。
bこれに対し控訴人は,①原告ウェブページに原告腕時計の商品
名等を表示しなかったのは,原告腕時計の画像を原告ウェブペー
ジに掲載した当時は,原告腕時計の販売や取引先に対する営業活
動の開始前だったからである,②原告ウェブページに掲載された
原告腕時計の画像は,控訴人が君園に発注して納品を受けた腕時
計につき,中華撮影が広告用に撮影したものを使用して,原告ウ
ェブページ掲載用に作成したものであって,甲121ないし12
3は君園から受領した原告腕時計の見積書及びデザイン画像,甲
126は中華撮影から受領した原告腕時計の写真の納品書,甲1
27は原告ウェブページ用に作成した写真である旨主張し,Fの
第2次審判における証人尋問録音の反訳(乙226)及び同人の
陳述書(甲80。上記反訳と併せて,以下「Fの陳述書等」とい
う。),君園の社長の陳述書(甲194)及び中華撮影の写真家の
陳述書(甲195)中には,これに沿う部分がある。
しかしながら,①についていえば,控訴人主張の事情は,原告
更新ウェブページが作成されるまでの1年以上にわたり,原告ウ
ェブページに原告腕時計の品目,品番,商品説明等の一切が表示
されていないことの説明になるものではない。また,②も,以下
の点に照らせば,採用できるものではない。
すなわち,甲122のデザイン画像は,腕時計本体の写真がや
や不鮮明であるのと対照的に,文字盤上の「moto」の文字又は文
字盤全体が不自然なほど鮮明で浮き上がっているように見えるも
のであり,画像データを加工等して作成された画像であることが
うかがえる。また,同画像が添付された電子メール(甲122)
には本文がなく,これらの画像の作成目的,作成方法等も証拠上
明らかでない。
そして,甲121の見積書には,「製品明細」(「ステンレスサ
ファイアガラス日本製ムーブメント手作箱及び説明書」),「注
意事項」(「腕時計サンプル製作」),「数量」(合計16個)等の記
載があるものの,商品の単価やサンプル製作納期の記載がないな
ど,不自然な点も少なくなく,「製品明細」に記載されたとおりの
製品が製造されたことを示す写真等の客観的な証拠もない。また,
控訴人は,甲123の見積書は,納品書兼領収書の役割を果たす
ものであって,甲121の見積書に対応するものである旨主張す
るが,甲123の見積書にも製品の単価等の記載はない。
さらに,甲126の納品書には,中華撮影が控訴人に対して単
価400台湾ドルの写真19枚を納入し,控訴人からその代金を
受領した旨の記載があるものの,納品する写真の画像等は添付さ
れていないため,これらの証拠からは,納入された写真が原告腕
時計のものであるかは明らかでない。
加えて,文字盤に「moto」の標章が付されていることが認識で
きる4本の腕時計の写真(甲127)も,その作成時期,作成経
緯は明らかでなく,これが原告ウェブページ上の腕時計の画像と
同一のものであることを裏付ける客観的な証拠はない。
以上によれば,控訴人の上記主張を採用することはできないと
いうべきである。
(ウ)原告商標の使用の有無
前記(ア)及び(イ)によれば,控訴人が,原告ウェブページに腕時
計の画像及び原告商標の表示等を表示したことをもって,原告商標
の使用(商標法2条3項8号)に該当すると認めることはできない。
イA社との取引について
(ア)控訴人は,取引先であるA社に対し,原告腕時計の写真及びサ
ンプルを送るので,同商品の販売を検討してほしい旨依頼し,平成
29年5月15日頃,原告腕時計を譲渡して,引き渡したものであ
り,同月12日付のA社宛メールには,原告商標が付された原告腕
時計1本の画像が添付されており,伝票の品名欄に「moto腕手時
×1点サンプル」と記載されている同日付のA社宛宅配伝票によ
り,A社宛に原告腕時計を発送したものである旨を主張し,A氏の
供述,調査嘱託の結果及びFの陳述書等中には,これに沿う部分が
ある。
しかしながら,A社宛メールに添付された腕時計の写真(甲20
2)は,文字盤部分の画像が,他の部分(時計のバンド,時計の背
景等)と比べて不鮮明であって,文字盤上の「moto」の文字及び針
のみが浮き上がるように見えるなど不自然なものであって,文字盤
部分について加工が行われたのではないかとの疑いを払拭すること
ができない。また,A社宛宅配伝票(甲203)の品名欄に「moto
腕手時×1点サンプル」の記載があるとの事実は,同宅配便によっ
て原告腕時計が配送されたことを客観的に裏付けるものではない。
加えて,A社の取扱商品,控訴人とA社との取引実績,控訴人と
A社代表者との人的関係等,控訴人とA社との関係に関する認定事
実(前記⑴イ)に照らすと,控訴人が,控訴人との取引実績も,腕
時計の販売実績も全くないA社に対して,腕時計を販売してもらう
ためのサンプルとして原告商標を付した原告腕時計を譲渡したとの
主張には,不自然かつ不合理な点があるといわざるを得ず,せいぜ
い,控訴人と親しい関係にあるA社(又はA氏個人)に対し,腕時
計を参考送付して,商品化の可能性等について意見を求める程度の
ことがあったにすぎないものと考えられる。
以上によれば,控訴人がA社に対して原告商標を付した原告腕時
計の譲渡及び引渡しをした事実を認めることはできないし,仮に控
訴人からA社に腕時計が送付された事実があったとしても,それが
「商品」としての腕時計の送付であったと認めることは困難である。
また,上記のとおり,控訴人とA社の間で,原告商標を付した原告
腕時計に係る取引がされたものと認めることはできないことから,
A社宛メール及びA社宛宅配伝票に「moto」の表記をしたことは,
取引書類に原告商標を付したものとはいえない。
したがって,控訴人とA社との連絡に関し,原告商標の使用(商
標法2条3項8号)を認めることはできない。
(イ)なお,控訴人は,前記(ア)のA社との取引以外にも,B社,C
社及びD社に対して原告腕時計の販売を検討してほしい旨依頼し,
原告腕時計のサンプルを送付したり,ギフト・ショーに原告商標を
付した原告腕時計を展示し,同腕時計の写真を掲載したカタログを
頒布したりしたものであり,これらの事実はいずれも要証期間後の
ものではあるが,控訴人が要証期間内に腕時計について原告商標を
使用した事実を補強するものである旨主張する。
しかしながら,控訴人の主張する上記事実は,そもそも要証期間
後の事実である上,B社,C社及びD社の実在性や控訴人との関係
も明らかでないこと等に照らし,これらの事実から,要証期間内の
控訴人による原告商標の使用の事実を推認することは到底困難であ
る。
ウヤフーオークションへの出品について
(ア)控訴人は,Fが,控訴人の業務として,Fの個人IDを用いて,
ヤフーオークションに原告腕時計1本を出品し,ヤフオクウェブペ
ージの画面(甲64の1)に,原告商標を付した原告腕時計の画像
が表示された旨,及び,本件オークションにおいて,原告商標を付
した腕時計が5000円で落札され,控訴人から落札者に譲渡され
た旨主張する。
しかしながら,本件オークションへの出品は,Fが個人のIDを
用いて行ったものであるところ,従業員が,その勤務先の販売する
商品を,個人のIDを用いて,インターネットオークションを利用
して1個のみを販売し,しかも,出品の際の商品説明欄に製造者で
ある会社名の記載すらしないというのは,法人による営業活動とし
ては余りに不自然・不合理である。そして,他にオークションへの
出品者が控訴人であったことをうかがわせる証拠も存在しないこと
からすると(既に検討したとおり,そもそも,本件オークションへ
の出品当時,控訴人が,商品として原告商標を付した腕時計を販売
していた事実自体を認めるに足りる証拠はない。),上記の出品は,
Fが個人として行ったものであると認めるほかはない。
そうすると,控訴人が,原告商標の付された原告腕時計の画像を
ヤフオクウェブページに表示した事実も,上記腕時計を落札者に譲
渡した事実も認めることはできない。また,ヤフー及び控訴人と落
札者との間のやりとりに係る書類(オークション連絡ないし取引連
絡)において,出品した腕時計について,商品欄に「moto時計腕
時計」と記載したのもF個人であって控訴人ではないことになるか
ら,これも,控訴人による原告商標の使用を裏付ける事実とはいい
難い。
(イ)前記(ア)によれば,Fによるヤフーオークションへの腕時計の
出品に関し,原告商標の使用(商標法2条3項2号,8号)を認め
ることはできない。
エ小括
前記アないしウのとおり,控訴人が,要証期間内における日本国内
での原告商標の使用に該当する旨主張する事実は,いずれも原告商標
の使用(商標法2条3項2号又は8号)に該当するものとは認められ
ない。
⑶以上によれば,要証期間内において,原告商標が腕時計について使用
されたとは認められず,原告商標の指定商品中「腕時計」は,商標登録
取消審判により取り消されるべきものということができ,実際にも,本
判決前記第2の2のとおり,第2次審判の請求に基づき,商標登録の取
消審判がされている(ただし,審決取消訴訟が係属中)状況にある。
なお,控訴人は,仮に商標登録取消審判が成立したとしても,被告商
品は,「卓上時計(置き時計)」としても使用され,また,携帯型の時計
である点において「懐中時計」と同じであるから,腕時計を除く「時計」
と同一又は類似するものといえ,差止請求が認められることに変わりは
ない旨主張する。
しかしながら,前記(引用に係る原判決第4の2⑴)のとおり,被告
商品の内容や性質に照らすと,被告商品は,その指定商品の区分として
は,第9類の「情報処理用の機械器具」に該当し,第14類の「時計」
には該当しないと解するのが相当である。
また,被告商品はスマートウォッチと呼ばれる商品であるところ,前
記認定(引用に係る原判決第4の2⑵イ)の被告商品の生産,販売,原
材料,品質,用途,需要者等に関する諸事情に照らすと,被告商品が,
原告商標の指定商品「時計」のうち,「腕時計」と類似の商品であるとい
うことができるのは格別,その他の指定商品(「腕時計」を除く「時計」)
とも類似の商品であるとは認められない(なお,被告商品のユーザーガ
イドには,「卓上時計としても使えます」との記載があることは前認定の
とおりであるが,これは,卓上に置けば,事実上卓上時計としての機能
も果たすということを述べているのにすぎないと認められるから,これ
によって卓上時計との商品としての類似性が肯定されることになるもの
ではない。)。
したがって,控訴人の上記主張は理由がなく,控訴人による差止請求
は,権利の濫用として許されないというべきである。
⑷一方,商標法54条2項により原告商標権の指定商品中「腕時計」が
消滅する効果が発生するのは,平成29年6月23日(第2次審判の審
判請求登録日)であるところ,控訴人が損害賠償を求めている期間は,
平成28年7月から平成29年2月までであるので,損害賠償請求との
関係では,権利濫用の抗弁は失当である。」
2結論
以上によれば,控訴人の差止請求,55万3486円及びこれに対する遅延
損害金の請求は,3万1743円及びこれに対する平成29年3月1日から支
払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由が
あるから認容し,その余は理由がないから棄却すべきであり,これと同旨の原
判決は相当である。
したがって,本件控訴は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
上田卓哉
裁判官
山門優

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