弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中、被告人Aに関する部分を破棄する。
     同被告人を懲役八月に処する。
     同被告人の原審における未決勾留日数中三〇日を右刑に算入する。
     同被告人に対し、本裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。
     被告人B、同C、同Dの各控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人ら四名連名(ただし、被告人Aの関係では陳述しな
い)、被告人Bの弁護人森岡秀雄、被告人Aの弁護人三浦節三、被告人Cの弁護人
桜井修平、被告人Dの弁護人廬原常一提出の各控訴趣意書に、これに対する答弁は
検察官関野昭治提出の答弁書に各記載のとおりであるから、ここにこれらを引用す
る。
 一、 桜井弁護人の控訴趣意一(二)に、静岡県集団示威運動等に関する条例、
特にその一〇条の違憲をいう点について
 <要旨>所論は、憲法のいかなる条文に違反するかを明示していないが、控訴趣意
一(三)の記載及び所論の援用する原審における弁護人大橋昭夫の弁論要旨
の記載をも綜合すると、憲法二一条一項に違反する旨主張するものと思料せられる
ので、所論をこの趣旨に解して検討するに、静岡県集団示威運動等に関する条例
(以下単に本条例という)は、集団示威運動等について公安委員会の許可を要する
ものとしているが(三条)、他方、公安委員会は、公共の安全と秩序に対して直接
危険が及ぶことが明らかであると認められるときのほかは、これを許可しなければ
ならないものと定め(五条)、不許可の場合を厳格に制限していて、実質的に届出
制と異なるところはないので、これが憲法二一条一項に違反するものでないこと
は、最高裁判所大法廷昭和二九年一一月二四日判決(刑集八巻一号一八六六頁)、
同昭和三五年七月二〇日判決(刑集一四巻九号一一九七頁)、同昭和四四年一二月
二四日判決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の各趣旨に鑑みて明らかであり、この
ような許可制による集団示威運動等の規制が是認されるゆえんは、集団示威運動等
が多数人の身体的行動を伴うものであつて、多数人の集合体の力、つまり潜在する
一種の物理的力によつて支持されていることを特徴とし、時には本来秩序正しく平
穏に行なわれるべき表現の自由の行使の範囲を逸脱し、地域の平穏を乱し暴力に発
展する危険を内包することに対し、地方公共団体が法と秩序の維持についてその住
民に対し負担する責任を果たす見地から、不慮の事態に備え、適切な措置を講じう
るようにするためであり(前記昭和三五年判決)、これに違反してなされた無許可
の集団示威運動等は、地方公共団体のとるべき事前の対応措置の機会を奪い、公共
の安全と秩序を妨げる危険を新たに招来させる点で、それ自体実質的にも違法な行
為であるから(最高裁第二小法廷昭和五〇年一〇月二四日判決、刑集二九巻九号七
七七頁参照)、罰則を設けてこれを処罰するだけでなく、必要の限度で所要の規制
措置をとることができる旨定めることも違憲でないというべきである。
 そして、本条例一〇条は、本条例の目的を達するに必要な限度内の合理的な規制
措置を定めたものであると認められるから、何ら違憲のかどはなく、論旨は理由が
ない。
 二、 同弁護人の控訴趣意一(三)に、原判示第二の事実の警察官の職務行為
が、本条例一〇条にも違反する違法なものであつた旨主張する点について
 所論に鑑み、記録及び原審取調べの各証拠、なかんずく、原審証人Eの供述によ
れば、第二の事実の際の警察官の職務行為は、第一の兇器準備集合の行為が行なわ
れているのを検挙、制止するにあつたことが明らかであるから、もはや、単なる無
許可集団示威運動等に対する警告、制止について定めた本条例一〇条所定の要件に
適合するか否かを論ずる余地はないものというべく、かつ、本件検挙、制止の職務
は、現に本件兇器準備集合の罪が成立し、これが更に継続するおそれのあることを
目撃した警察官において、すべて適法になしうるところであつて、何ら違法のかど
はない。(なお、所論の主張が、それ以前の警告、制止行為に違法があり、これが
本件職務行為の適法性に影響を及ぼすとの趣旨を含むものとしても、この点でも違
法性のないことは、次項で説明する。)
 よつて、論旨は理由がない。
 三、 同弁護人の控訴趣意二(一)中に、原判示第一の兇器準備集合の所為は、
本条例一〇条にも違反する警察官の違法な警告制止に対し、表現の自由等を守るた
めなした正当防衛である旨主張する点について
 所論に鑑み、記録及び原審取調べの各証拠を検討し、これに当審における事実取
調べの結果を併せ考慮しても、未だ原判決には所論のごとき誤りを見出すことはで
きない。
 すなわち、まず、所論が、第一の犯行に至る以前に伊東警察署応援の神奈川県警
察本部機動隊及び警視庁第六機動隊によりなされた警告、制止の措置は、各機動隊
の現場指揮官独自の判断によりなされたもので、本条例一〇条が右措置の主体を警
察本部長又は警察署長に限定していることに違反する旨主張する点については、関
係各証拠、なかんずく、原審における証人E、同F、同G、同Hの各供述によれ
ば、右神奈川県警及び警視庁の各警察官は、応援を要請した静岡県公安委員会の管
理の下に(警察法六〇条三項)、Iの警備本部長でもあつた静岡県警本部長の指揮
下に入つていたものであるところ、当日(六月九日)は、警備本部に県警本部長
が、伊東警察署に同署長がそれぞれ詰め、これらの者と各現地指揮官とは無線通信
施設で結び、現地指揮官と警備本部との通信は、同時に伊東警察署長も受信できる
ようになつていて、現地指揮官からの情勢の報告並びに本条例一〇条の措置につい
ての意見具申は右通信によつて警察本部長と伊東警察署長とが同時にこれを受信し
て判断し、その判断がくい違えば協議をするが、両者ともにその意見どおりで相当
と認めたときには、単に「了解」という簡単な用語で通信をするが、これは現地指
揮官に対しその具申どおりの措置をとることを伊東警察署長が具体的に指揮命令し
たことを意味するものであり、これを受けた現地指揮官は伊東警察署長名でこれら
の措置をとるべきものと事前に打ち合わされていたこと、所論の神奈川県警及び警
視庁の各機動隊による警告、制止の措置についても、このような方法でその都度伊
東警察署長による具体的な指揮をえたうえで行なわれたものであつたことが明らか
であるから、所論のごとき違法のかどはない。
 次に、所論が、右各警告、規制の措置が、本条例一〇条に定める「公共の安全と
秩序に対して直接危険が及ぶおそれのあることが明らか」という要件にも、「急を
要する」という要件にも適合しない違法なものである旨主張する点については、ま
ず、警告には所論の右要件を要しないことは同条の文言上からも明らかであるう
え、関係各証拠、なかんずく、原審における証人Hの供述(公判期日及び公判準備
における)並びに司法警察員作成の「第J回I協議会閣僚会議初日(六月九日)の
伊東市内における集団示威運動等に関する申請ならびに実施状況について」と題す
る書面(二通)によれば、当日被告人らの集団は、伊東駅に下車後、覆面をし、ヘ
ルメツト、軍手を着用した姿でただちに同駅前において無許可デモ、しかもジグザ
グデモ、渦巻きデモを行ない、これに対する警察官の本条例一〇条に基づく警告を
も無視して更に行進を開始したこと、被告人らの集団が同市ab丁目先通称K交差
点より国道L号線を南下し、伊東市内市街地をへてMホテルに向かうとすれば、当
時、その方向において、(1)N委員会主催の約三〇〇名のデモ、(2)O実行委
員会主催の約一三五〇人のデモ、(3)P実行委員会(Q会)主催の約二五〇人の
デモの各集団行進又は集会が、それぞれ所定の許可を受けたうえ現に実施中であつ
たことが明らかであつて、被告人らの集団がこれらのデモと接触することが予測さ
れたので、右のごとき被告人ら集団が伊東駅下車後に示した気勢と動向とに鑑みれ
ば、同系統の派集団と合流し、あるいは、系列を異にする集団と対抗するなどし
て、暴力事犯に及び、その結果、周辺の秩序を害し、一般住民の安全に対しても直
接危険が及ぶおそれがあり、これらを防止するため急を要する状態にあつたものと
いうべきであるから、当日伊東警察署長であつた右Hがこれと同じ判断のもとに原
判示の二回にわたる制止の措置をとつたことも相当であつて、何ら違法のかどはな
い。
 以上のとおり、本件警告、制止の措置には何ら違法のかどはないから、これに対
抗するためになしたものであつたとする第一の所為については正当防衛を論ずる余
地はなく、論旨は理由がない。
 四、 同弁護人の控訴趣意二(二)中に、被告人Cの所持していた原判示丸棒
は、刑法二〇八条の二にいう兇器には該当しない旨主張する点について
 所論に鑑み検討するに、刑法二〇八条の二にいう兇器には、いわゆる用法上の兇
器をも含まれると解する原判決の判断は相当であり(最高裁判所第一小法廷昭和四
五年一二月三日判決、刑集二四巻一三号一七〇七頁参照)、記録及び原審取調べの
各証拠、なかんずく、被告人Cに関する検察官作成の写真面割結果報告書により明
らかな同被告人が第一の犯行の際所持していた丸棒は、それ自体本来の性質上人を
殺傷するために作られたものとは認められないが、その長さは同被告人の身長に匹
敵するくらいあり、用法によつては人の生命、身体又は財産を害するに足りる器物
であり、かつ、二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に害を加える目的をもつ
てこれを準備して集合するにおいては、社会通念上人をして危険感をいだかせるに
足りるものであるから、同条にいう兇器に該当するものと解すべきであり、論旨は
理由がない。
 五、 同弁護人の控訴趣意二(二)中に、被告人Cらは、警察官の規制により、
自らの意思とは無関係に集合状態の外観を作出させられたものにすぎず、原判示第
一の所為は、刑法二〇八条の二にいう集合に該当しない旨主張する点について
 所論に鑑み、記録及び原審取調べの各証拠を検討すると、被告人Cらが原判示R
ドライブイン附近に赴くに至つた経緯は、所論のごとく、当日警備にあたつていた
警察官らの誘導規制によるものであり、同被告人らにとつては予定のMホテルとは
逆方向に誘導された結果となつて、その意に沿わぬものであつたことは認められる
ものの、三に前述した経緯を経た後警察官らが前記Rドライブイン附近において同
被告人らの集団を解散させるべく、規制を解除したところ、同被告人ら同集団の大
多数の者は、指揮者の指示に基づき、その附近に分散して角材、丸棒、竹竿、鉄パ
イプ、石塊などを拾つたうえ、これらを携えて再び同所に集合し、更に指揮者の指
示により、みずから実力行使をする意思のある者は隊列の先頭に並び、補給用の石
塊を携えた者やその他の者はこれに追随し、右拾い集めた兇器を用いて警察官らの
制止を排除してでもI開会中のMホテルへ赴くべく行進を開始して原判示Sガス前
に至り、同所附近路上に集合したものであること、同被告人は原判示丸棒を携えて
右先頭集団に加わつていたことが明白であることに鑑みれば、右Rドライブイン附
近に赴いた経緯のいかんにかかわらず、第一の所為は、同被告人らがみずからの意
思で兇器を準備して集合したものといわざるをえず、原判決には何ら所論のごとき
違法のかどはないから、論旨は理由がない。
 六、 三浦弁護人の控訴趣意第一点に、原判示各所為は政治的抵抗権の行使であ
り、可罰的違法性を欠く旨主張する点、及び桜井弁護人の控訴趣意一(一)中に、
原判示第二の所為は可罰的違法性を欠く旨主張する点について
 所論に鑑み検討するに、被告人A、同CらがIに反対の意見を抱き、かつ、その
意見を表現することは自由であるが、当時の国会及び野党の状況などを含め所論の
事情をすべて考慮しても、当日許可を受けて伊東市内で概ね平穏に集団示威運動等
をし、I反対の意見を表現していた他の集団と異なり、同被告人らの集団に限つて
本件各所為に及ぶはかなかつたとまで認めるに足りる証拠はない。また、原判示の
各所為は、当時、警察官らは被告人らの集団の無許可デモを直ちに検挙することを
避け、前記五のとおり、二回にわたり、警告、制止、次いで平穏に解散させるよう
規制誘導したのち規制を解除するという、適法かつ穏便な措置をくり返したのにも
かかわらず、被告人らは一回目に解除されるや反転してデモ行動に移り、二回目に
解除後は角材等を拾い集め、あくまでも所期の目的どおり無許可デモを遂行しよう
とし、警察官らから三度び前同様の警告、制止、規制の措置をうけたときは実力で
これに立ちむかうことを意図し、兇器を準備して集合し、更に、右兇器準備集合の
違法行為を制止、検挙しようとした警察官らの適法な職務の執行に対して反抗妨害
する行動に出たものである。したがつて、被告人らが主観においてこれらの所為を
弁護人の所論にいわゆる政治的抵抗権の行使と考えていたとしても、このような形
での政治的抵抗権の行使を正当化するに足りる前提となる事実はとうてい認められ
ないから、同被告人らの本件各所為を政治的抵抗権の行使として正当化するに由な
いものであり、更に、第二の公務執行妨害の所為は、その法益侵害の程度に鑑みて
もとうてい社会通念上容認される正当な行為の範囲に含まれるものではなく、した
がつて、いずれも可罰的違法性を認めることができるので、論旨は理由がない。
 七、 被告人らの控訴趣意について
 所論は多岐にわたるが、これを要するに、(一)原判決が本件の背景にあるIの
本質的問題について判断を示さなかつたのは、本件闘争の本質をことさらに捨象し
て判決をしたものであつて不当であること、(二)原判決か表現の自由について示
した判断か不当であること、(三)本件は、被告人らが警察権力が過激派狩りのた
めに仕掛けたワナにかかつたもので、実質的には警察の犯行であり、被告人らの犯
行でないこと、の三点に尽きるものである。
 所論に鑑み検討するに、(一)の点については、本件各所為がいずれもそれ自体
可罰的違法性を有するものであることは前記六のとおりであり、たとえIの本質的
問題を被告人らの主観においてどう考えていたにせよ、客観的にはいわゆる政治的
抵抗権の概念をかりても違法性なしとするに由ないものであることは、前記六に詳
述したとおりであるから、原判決がこれと同様の見解に出で、所論にいわゆるIの
本質的問題について判断を示さなかつたことを目して違法ということはできず、
(二)の点については、原判決の判断はまことに相当であり、(三)の点について
は、記録及び原審取調べの各証拠を検討しても、所論のごとき事情をうかがうこと
はできず、むしろ、当時警察官らは、被告人らの集団を適法かつ平穏に解散に導い
たのに、その規制措置の解除後に、更に、被告人らがあえて本件各所為に及んだも
のであることが明白である。
 したがつて、論旨はいずれも理由がない。
 八、 森岡、三浦、廬原各弁護人の控訴趣意に、量刑不当をいう点について
 所論に鑑み、記録及び原審取調べの各証拠を検討し、これらにより認められる諸
般の情状、特に、被告人Aは、当時、本件学生集団を指揮し、第一の兇器を各自に
準備させたうえ、隊列を整えさせ、第二の犯行にも及ぶべきことを指示するなど中
心的役割を果たし、みずからも第一の犯行では角棒を所持したこと、被告人Bは鉄
パイプを、同Dは角構をそれぞれ所持してこれに加わつたこと、右被告人らは、第
二の犯行においても、それぞれみずからその行為を分担したことなど、その犯情が
芳しくないことに鑑みれば、被告人B、同Dについては、所論のごとき事情をすべ
て考慮しても原判決の刑が重きに過ぎて不当なものとは認められず(なお、森岡弁
護人の控訴趣意中には、審理不尽をいう点もあるが、原審は、特に、被告人らにつ
き直接情状関係を尋問して取調べ、また、関連事件の被告人の裁判結果をも取調べ
て科刑の均衡をはかるなど、十分審理を尽くしていると認められる。)、また、被
告人Aについても、原判決当時においては、同様に重きに過ぎて不当であつたとは
認められない。
 しかしながら、被告人Aについて、当審における事実調の結果をも併せ考える
と、同被告人は本件犯行後この種事犯をくり返すことなく今日にいたり、過激な行
動から遠ざかり、現在妻帯し、正業について平穏な市民生活を営んでおり、近く妻
も出産予定であり、この妻子との平和な家庭を維持するために夫として、父として
の責任を果たす覚悟のあることが認められ、これに本件犯行の動機、心情の点に多
少斟酌すべき事情がないではなかつたこと、警察官の機敏な制止によるものとはい
え幸い大事に至らずにすんだこと、相被告人らや関連事件被告人らとの科刑の均
衡、その他所論の被告人に有利な又は同情すべき事情をすべて考慮に入れると、同
被告人に対しても実刑に服せしめるより今回に限り刑の執行を猶予し、在宅のうえ
社会人として平穏な市民生活を持続せしめるのが相当であり、この意味において、
原判決の同被告人に対する実刑の量刑を維持することは、当審においては重きに失
し、不当になつたものといわなければならない。
 よつて、被告人Aを除くその余の被告人らの本件各控訴は理由がないので、刑訴
法三九六条によりいずれもこれを棄却することとし、被告人Aの控訴は結局理由が
あるので、同法三九七条、三八一条により原判決中同被告人に関する部分を破棄
し、同法四〇〇条但書により同被告人に対する本件被告事件について更に判決をす
る。
 原判決の確定した被告人Aに関する事実に、原判決の適用した実体法令をすべて
適用した処断刑期の範囲内で、同被告人を懲役八月に処し、刑法二一条により原審
における未決勾留日数中三〇日を右刑に算入し、同法二五条一項により本裁判確定
の日から五年間右刑の執行を猶予することとする。
 なお、刑訴法一八一条一項但書により、被告人Aについては当審及び原審の、そ
の余の被告人らについては当審の、各訴訟費用は、これを負担させないこととす
る。
 よつて、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 木梨節夫 裁判官 時國康夫 裁判官 奥村誠)

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