弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告申立の理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。
 同第一点について。
 所論は、法廷等の秩序維持に関する法律(以下単に「本法」と略称する。)は、
憲法八二条一項、二一条一項及で前文に違反し無効であると主張する。
 しかし、本法が憲法八二条一項に反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和
二八年(秩ち)第一号、同三三年一〇月一五日決定、刑集一二巻一四号三二九一頁)
の趣旨とするところであり(昭和三五年(秩ち)第三号、同年九月二一日第一小法
廷決定、刑集一四巻一一号一四九八頁)、本法が憲法八二条一項に反することを前
提とするその余の違憲の主張は、すべて前提を欠き、採用し難い。
 同第二点について。
 所論は、本法が憲法三一条、三七条三項、八二条一項及び三二条に違反すると主
張する。
 しかし、本法二条は、制裁を科し得るための要件を具体的に定めているから、そ
の構成要件は全く白地であるとの前提に立つ憲法三一条違反の主張は、前提を欠く
不適法なものである。また、本法が憲法三二条、三七条三項、八二条一項に反しな
いことは、前記当裁判所大法廷の判例の趣旨とするところであり(昭和二八年(秩
ち)第一号、同三三年一〇月一五日決定刑集一二巻一四号三二九一頁)、所論各違
憲の主張は採るを得ない。
 同第三点について。
 所論は、原審が、昭和四四年一月一八日付抗告理由補充書記載の抗告の理由中抗
告申立書に記載された以外の理由については、手続規定に違反した不適法なもので
あるとして判断を加えなかつたことは、申立人らから主張の機会を奪つたもので憲
法三二条に違反すると主張する。
 しかし、原決定は、抗告理由補充書記載の抗告の理由中抗告申立書に記載された
以外の理由についても、「なお、念の為」として判断を加えているのであつて、所
論は前提を欠くのみならず、所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張であ
つて、抗告適法の理由にあたらない。
 よつて、本法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項に従い、
裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和四四年五月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛