弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
 本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 1 上告代理人四位直毅ほかの上告理由第1点及び第4点について
【要旨】原審の適法に確定した事実関係の下において,本件職務命令が憲法21
条1項,2項前段に違反するものでないことは,最高裁昭和44年(あ)第150
1号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁,最高裁昭和52年
(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁,最高
裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻1
2号1308頁の趣旨に徴して明らかであり,また,本件職務命令が憲法23条,
26条に違反するものでないことは,最高裁昭和43年(あ)第1614号同51
年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁の趣旨に徴して明らかである(
最高裁昭和61年(オ)第1428号平成5年3月16日第三小法廷判決・民集4
7巻5号3483頁参照)。したがって,これと同旨の原審の判断は正当である。
論旨は採用することができない。
 なお,被上告人Bに対する上告については,所論の違憲の主張はその前提を欠く
ものである。
 2 同第2点,第3点及び第5点について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・
食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって
,上記各項に規定する事由に該当しない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉
 徳治 裁判官 才口千晴)

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