弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人島村芳見の上告理由第一、二点及び第三点の一について
 原審が適法に確定したところによれば、(1)被上告人の先代Dは、Eからその所
有する平塚市a字b町通c番d宅地三一一・九九平方メートル(以下「本件土地」
という。)を木造建物所有の目的で賃借し、昭和二八年に右賃貸借の期間は昭和四
八年一〇月一二日までと改定されたが、その後Eは死亡してFが同人を相続し、更
にFの死亡により上告人が同人を相続して本件土地の所有権及び賃貸人の地位を承
継し、またDも死亡して被上告人が同人を相続し、賃借人の地位を承継した、(2)
被上告人は、本件土地上に甲、乙二棟の建物を所有していたが、昭和四五年ころ本
件土地が土地区画整理の対象となり、その仮換地(以下「本件仮換地」という。)
が指定されたので、昭和四六年中に甲建物を取り壊し、また、乙建物を本件仮換地
上に移築した、(3)乙建物は昭和四八年五月ころ第三者の失火により焼失したとこ
ろ、その翌々日、上告人は、被上告人に対し、建物の再築禁止を通告するとともに、
本件仮換地の明渡を求め、そのため被上告人が建物建築計画を進めることができな
いでいるうち、昭和四八年六月一一日本件仮換地明渡の調停を申し立て、右調停は
昭和四九年三月二五日不調となつたが、調停係属中昭和四八年一〇月一二日賃貸借
の期間が満了した、というのである。以上の事実関係によれば、被上告人は、乙建
物が火災によつて滅失したのち本件仮換地上に建物を再築しようとしたのに、上告
人の建築禁止通告及びこれに続く本件仮換地明渡調停の申立によつて建物の築造を
妨げられ、その結果、賃貸借期間満了の際本件仮換地上に建物を所有することがで
きない状態となるに至つたものであることが明らかであつて、このような場合、上
告人が地上の建物の不存在を理由として被上告人に借地法四条一項に基づく借地権
の更新を請求する権利がないと主張して争うことは、信義則上許されないものと解
するのが相当である。これと同旨の見地に立つて、被上告人の同条項に基づく更新
請求権を肯認した原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。所論引用
の判例は、罹災又は疎開によつて建物を失つた残存期間の短い借地権者の借地権の
存続を確保して借地権者の地位を安定し、建物築造を促して建物復興に協力させる
ことを目的とした罹災都市借地借家臨時処理法一一条の適用を受けて特に延長され
た借地権の更新に関するものであつて、事案を異にし、本件に適切ではない。論旨
は、採用することができない。
 同第三点の二について
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の本件更新請求拒絶に正
当事由があるとは認められないとした原審の認定判断は、正当として是認すること
ができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    環       昌   一

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