弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し,当審における未決勾留日数中510日
を本刑に算入する。
理由
被告人両名の弁護人田島浩ほかの上告趣意のうち,原判決は宗教の教義の真偽を
判断しているという点において憲法20条1項,76条1項に違反するという点
は,原判決は宗教上の教義に関して判断しているものではなく,詐欺罪の成否を判
断しその成立を認定する限度で,被告人両名の言動の虚偽性を判断し認定している
に過ぎないものであり,また,B及びCの各検察官調書に関し憲法38条1項,2
項違反をいう点は,記録を調べても,上記各検察官調書につき,その供述の任意性
を疑うべき証跡は認められないから,いずれも前提を欠き,判例違反をいう点は,
事案を異にする判例を引用するもので本件に適切でないか,実質は事実誤認,量刑
不当の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,
事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号,刑法21条により,裁判官全員一致
の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

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