弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人A、Bの上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。
 しかし、論旨引用の判例の趣旨は、本人の印章及び不動産権利証を所持する者が
代理権ある旨を陳述した場合には、その者に当該不動産を処分しうる代理権ありと
信ずべき正当の事由があるものと常に認定しなければならないというのでないこと
は明らかであるのみならず、原審は訴外Cが本件土地の売買当時被上告人の印章を
所持していた事実を肯認していず、また同訴外人が本件土地の権利証その他同人が
被上告人に代つて本件土地を処分できる代理権を有するものと推測できる資料を上
告人方に持参したことを認めるに足りる証拠がないと判示しているのであるから、
上告人が右判例を引用して原判決を非難するのは標的を失しているも<要旨>のとい
わなければならない。原審は、本件売買の数ヶ月前に同様被上告人と上告人との間
に締結された売買(いわゆる第一回の売買)においては、上告人がその売買
の目的である土地に隣接する本件土地の買入を熱望したにもかかわらず被上告人は
自己使用の必要上これを拒絶した事実、被上告人の居宅と上告人の居宅とが隣接
し、しかも互に普通の隣同志の交際をしていた事実、第一回の売買に際しては被上
告人自身が契約締結のため顔を出していた事実、訴外Cが被上告人の委任状等を持
参していなかつた事実等を認定したうえ、かかる事情の下においては、上告人とし
ては被上告人に対し本件売買の真意を一応確めるのが社会通念上当然であるが、上
告人においてこの点を確めもしないで、訴外Cに本件土地の売買契約締結について
被上告人を代理する権限があるものと判断したのは、普通の注意力を有する者とし
ては当にとるべき措置をとらないで、右のように軽信したものというのほかなく、
したがつて上告人において訴外Cに右代理権ありと信ずるにつき正当な事由があつ
たとは認めることができないと判示して、上告人の民法第一一〇条の表見代理に関
する主張を排斥したことは原判文上明らかである。しかも原審が挙示する証拠によ
れば、上記原審認定の諸事実を認定することができ、また民法第一一〇条でいう正
当の事由とは普通人の注意を用いても権限外の行為であることを看破できないこと
をいうものであるから、原判決には同条の適用を誤つた違法あるものということは
できない。
 論旨は、原判文を正解せず、判例の趣旨を誤解し、独自の見解を以て、原判決を
攻撃するものであつて、到底採用に値しない。
 よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決
する。
 (裁判長判事 柳川昌勝 判事 村松俊夫 判事 中村匡三)

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