弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三月に処する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人田中北郎作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、
これを引用する。 論旨は量刑不当を主張するのである。
 よつて所論にかんがみ記録を調査して案ずるに、被告人は昭和二五年五月から同
三六年一一月まで交通違反による罰金の前科が八回あり、更に同三七年六月二五日
大津地方裁判所において、速度違反による運転免許停止中の無免許運転と速度違反
とで懲役二月、同二月、三年間執行猶予の言渡を受け、その後同三九年一月二四日
大津簡易裁判所で道路交通法違反により罰金二、〇〇〇円に処せられているのにか
かわらず、右猶予期間中又々本件無免許運転に及んだものであるから、このように
遵法精神に欠ける被告人の刑責は極めて重大であり、本件の動機についても、被告
人に全く同情すべき点がないわけではないが、それとて原判決も指摘する如く社長
たる被告人が運転しなくとも他に方法があつたことが認められ、特に従業員に率先
して範を示すべき地位にある被告人が、法を無視してまで本件運転をしたことは許
されない。これらの事情に照らすと、当審における事実の取調の結果や所論の点を
十分検討しても、被告人に対しては、所論の如く執行猶予を付するのは相当でな
く、実刑はやむを得ないといわなければならない。
 <要旨>ところで原判決は、被告人の運転する本件自動車の前方を自転車に乗つて
同一方向に進行中のAが急に道路を斜め右に横断しようとしたため、被告人
の車と接触して遂に死亡した事故について、被告人に過失を認め、その点を本件量
刑上の主要な事情に加えていることは判文上明らかである。しかしながら、右事故
については、被告人に刑事責任を追求するため未だ起訴がないのであるから、起訴
されていない事実をとらえて主要な量刑事情として考慮することは失当であるとい
わなければならない。してみると、被告人に対して懲役五月を言渡した原判決の刑
は重きに失すると考えられるから、論旨はこの限度において理由がある。
 よつて刑事訴訟法三九七条一項、三八一条により原判決を破棄し同法四〇〇条但
書により更に判決することとし、原審が適法に確定した事実に原判示法条を適用し
て主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 笠松義資 裁判官 八木直道 裁判官 荒石利雄)

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