弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再抗告を棄却する。
     再抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件再抗告の理由は別紙のとおりである。
 その第一点について。
 管轄の合意は書面によつてなされる訴訟法上の合意である。しかしその合意成立
のための意思表示の合致については、それが書面によつてなされることを要するほ
か訴訟法に特別の規定はないから、意思表示解釈の一般原則にもとづいてその書面
に表われた当事者の意思を合理的に解釈してその効果を決すべきであり、右解釈に
当つては該書面以外の資料を用いることももとより可能である。本件において原審
が合意を表わす書面(甲第三号証)に表われた当事者の意思を原告代表者本人尋問
の結果を資料として「原告代表者が原告会社を代表して訴外エムエス製作所との間
の取引について被告(抗告人)との間に連帯保証契約をすると共にその契約関係に
もとづく訴訟について管轄の合意をした」ものと認定したのは、合意の解釈として
相当であつて論旨のような法令違背は存しない。論旨は独自の見解であつて採るを
えない。なお原審の認定によれば当事者の意思と表示との間には不一致は存しない
わけであるから、不一致を前提とする見解も採用できない。
 第二点について。
 <要旨>民事訴訟法第三〇条による移送申立却下決定に対して同法第三三条による
即時抗告が許されるかどうかについては争いがあるところである。しかし管
轄違いであるか否かは裁判所の職権調査事項に属し、若し管轄違いであるならば応
訴管轄を生ずる場合を除き当事者から管轄違いによる移送の申立のあるなしにかか
わらず決定をもつて管轄裁判所に移送することになるのである。又規定の上からい
つても民事訴訟法第三一条、第三一条の二においては移送の申立権が認められてお
るのに第三〇条においては申立権がある旨規定されていないのである。したがつて
第三〇条の場合移送の申立があつてもその申立は単に裁判所の職権の発動を促すも
のにすぎないのであつて右申立に対し仮りに却下の決定があつてもこれに対しては
同法第三三条の適用はなく即時抗告は許されないものと解する。(昭和三〇年四月
二七日東京高裁決定、昭和三五年一一月八日福岡高裁決定参照)なお同法第二六条
の管轄違いの抗弁はいわゆる妨訴抗弁ではなく裁判所に管轄について職権で調査す
ることを求めるものにすぎないから(したがつて本案について弁論を命じられれば
拒みえない)、それによつて実質的に移送の申立権が認められたことにはならな
い。しかも右抗弁を申立てた当事者は管轄を認めた(つまり移送をしない)判決
(中間または終局判決)に対して上訴によつてその点を争うことができ不利益を蒙
むることはない。
 よつて原審のこの点の判断は正当であつて論旨は採るをえない。なお本件を論旨
のように特別の場合と解すべき根拠もない。
 以上のとおり本件再抗告は理由がないので、これを棄却することとし、抗告費用
につき民事訴訟法第九五条第八九条を準用して主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 渡辺進 裁判官 水上東作 裁判官 石井玄)

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