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         主    文
       本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 第1 事案の概要
 1 本件は,D株式会社が高等学校公民科現代社会の教科用図書(以下「教科書」
という。)として「新高校現代社会」(以下「本件教科書」という。)を刊行する
に当たり,教科用図書検定規則(平成6年文部省令第3号による改正前のもの。以
下「本件検定規則」という。)に基づき,文部大臣に対して本件教科書の原稿本を
申請図書(以下「本件申請図書」という。)として教科書の検定の申請(以下「本
件検定申請」という。)をしたところ,文部大臣が共同執筆者の1人である上告人
の執筆部分について検定意見を通知したことについて,上告人が,本件検定規則及
び本件検定規則3条に基づき定められた旧高等学校教科用図書検定基準(平成5年
文部省告示第134号による改正前のもの。以下「本件検定基準」という。)に基
づく教科書の検定制度(以下「本件検定制度」という。)自体の違憲,本件申請図
書に係る検定手続(以下「本件検定手続」という。)上の違法及び上記検定意見の
内容上の違法等を主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被上告人に対し,慰謝
料の支払を求める訴訟である。
 2 原審が適法に確定した本件検定手続に関する事実関係の概要は,次のとおり
である。
 (1) Dは,平成3年10月18日,本件検定規則4条及び5条に基づき,文部
大臣に対し,本件検定申請をした。
 (2) 本件検定申請を受理した文部大臣は,平成4年1月30日,本件申請図書
が教科書として適切であるかどうかを教科用図書検定調査審議会(以下「検定審議
会」という。)に諮問した。同年8月24日に開催された検定審議会第二部会現代
社会小委員会及び同月28日に開催された検定審議会第二部会において,本件申請
図書についての審議が行われ,文部大臣の補助機関として本件申請図書の調査を担
当した教科書調査官であるE(以下「E調査官」という。)外2名の教科書調査官
から調査の結果が報告されるなどし,審議の結果,本件申請図書については,上告
人の執筆部分に係るいずれも見開き2頁の単元記事である「テーマ(6) 『現在の
マス‐コミと私たち』」(以下「テーマ(6)」という。)及び「テーマ(8) 『アジ
アの中の日本』」(以下「テーマ(8)」という。)を含め合計70か所について検
定意見を通知して,必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であるとの
結論が出された。これを受けて,文部大臣は,本件検定規則7条ただし書に基づき
,本件申請図書について,検定の決定を留保して,検定意見を通知することとした。
 (3) E調査官を含む上記3名の教科書調査官らは,同年10月1日,上告人を
含む本件教科書の共同執筆者全員及びDの編集者であるFらに対し,本件申請図書
について検定意見の通知を行った。その冒頭に,E調査官は,検定意見が通知され
るべき指摘箇所を頁と行で特定し,指摘事項として記述の表題等を特定し,本件検
定基準のうちのどの基準に触れるかを明示した「指摘事項一覧表」を交付した。こ
のうち,「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」については,E調査官が検定意見を通知
した。また,上記「指摘事項一覧表」では,「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」は,
いずれも全頁が指摘箇所として特定され,それらの各表題がいずれも指摘事項とし
て掲げられ,該当する本件検定基準として,いずれも「選択・扱い及び組織・分量」
と記載されていた。
 (4) Fは,同年11月10日,文部大臣に対し,「テーマ(6)」及び「テーマ(8
)」を含む本件申請図書について検定意見が付された各記述等について,その内容
を修正した「修正表」を提出した。これに対し,E調査官は,同年12月1日,F
に対して,「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」については検定意見に従った修正がさ
れていないと考える旨を告げるとともに,「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」に関し
て作成したメモ等を手渡した。
 (5) Fは,上告人に対し,上記「修正表」の記述では検定の合格の決定を受け
ることは困難な見込みである旨を説明するなどしたところ,上告人は,これ以上の
記述の修正を行うことはできないと考え,本件教科書の出版計画に支障が生ずるこ
とを避けるために,「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」の執筆を断念する旨をFに告
げた。
 (6) そこで,別の執筆者により「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」が執筆され,
同年12月9日ころ,これに基づき上記「修正表」の変更が行われ,平成5年1月
22日に開催された検定審議会第二部会現代社会小委員会及び同月29日に開催さ
れた検定審議会第二部会において,上記変更後の修正表について審議され,同年2
月23日,検定審議会会長から文部大臣に対して本件申請図書について合格と判定
する旨の答申がされ,文部大臣は,この答申に基づき,同年3月31日付けで本件
申請図書について検定の決定を行った。
 3 原審は,① 本件検定制度は,憲法13条,21条,23条,26条及び3
1条に違反しない,② 本件検定手続が違憲,違法に運用されていたとは認められ
ない,③ 「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」についての各検定意見は,いずれも文
部大臣の裁量権の範囲を逸脱した違法なものとは認められない,④ 上記各検定意
見を通知した際のE調査官の発言等に違法は認められないなどと判断して,上告人
の請求を棄却すべきものとした。
 第2 上告代理人木村和夫ほかの上告理由について
 1 上告理由第1章第1について
 所論は,要するに,本件検定制度が教育の自由を侵害するものとして,憲法26
条,13条及び23条に違反するというにある。
 憲法上,親は,子供に対する自然的関係により家庭教育等において子女に対する
教育の自由を有し,教師は,高等学校以下の普通教育の場においても,授業等の具
体的内容及び方法においてある程度の裁量が認められるという意味において,一定
の範囲における教授の自由が認められ,私学教育の自由も限られた範囲において認
められるが,それ以外の領域においては,一般に社会公共的な問題について国民全
体の意思を組織的に決定,実現すべき立場にある国は,国政の一部として広く適切
な教育政策を樹立,実施すべく,また,し得る者として,あるいは子供自身の利益
の擁護のため,あるいは子供の成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため
,必要かつ相当と認められる範囲において,教育内容についてもこれを決定する権
能を有するというべきである(最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月
21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁参照)。
 ところで,普通教育の場においては,児童,生徒の側にはいまだ授業の内容を批
判する十分な能力は備わっていないこと,学校,教師を選択する余地も乏しく教育
の機会均等を図る必要があることなどから,教育内容が正確かつ中立・公正で,地
域,学校のいかんにかかわらず全国的に一定の水準であることが要請されるのであ
って,このことは,もとより程度の差はあるが,基本的には高等学校の場合におい
ても小学校,中学校の場合と異ならない。このような児童,生徒に対する教育の内
容が,その心身の発達段階に応じたものでなければならないことも明らかである。
そして,本件検定基準に基づいて行われる検定の審査が,上記の各要請を実現する
ために行われるものであることは,その内容から明らかであり,その基準も,上記
目的のため必要かつ合理的な範囲を超えているということはできず,子供が自由か
つ独立の人格として成長することを妨げるような内容を含むものではない。また,
本件検定制度による検定を経た教科書を使用することが,教師の授業等における前
記のような裁量を奪うものでもない。
したがって,本件検定制度は,憲法26条,13条の規定に違反するものではな
く,このことは,上記大法廷判決の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和61年
(オ)第1428号平成5年3月16日第三小法廷判決・民集47巻5号3483
頁,最高裁平成6年(オ)第1119号同9年8月29日第三小法廷判決・民集5
1巻7号2921頁参照。なお,憲法23条との関係については,後記3において
判断するとおりである。)。これと同旨の原審の判断は正当であって,論旨は採用
することができない。
 2 同第1章第2について
 本件検定制度が憲法21条に違反するものではないことは,最高裁昭和44年(
あ)第1501号同49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393頁,最高
裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号7
93頁,最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・
民集38巻12号1308頁及び最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月
1日大法廷判決・民集46巻5号437頁の趣旨に徴して明らかである(前掲平成
5年3月16日第三小法廷判決及び平成9年8月29日第三小法廷判決参照)。
 なお,所論は,本件検定制度は法律によらずに表現の自由を制限するものである
ともいうが,学校教育法51条(平成13年法律第105号による改正前のもの)
において高等学校に準用する同法21条1項(平成11年法律第160号による改
正前のもの)は,文部大臣が教科書の検定権限を有すること,学校においては検定
を経た教科書を使用する義務があることを定めており,本件検定規則及び本件検定
基準は,上記規定を根拠規定として,同法88条(平成11年法律第87号による
改正前のもの)の規定に基づき,文部省令及び文部省告示として文部大臣によって
定められたものであって,内容が正確かつ中立・公正であり,学校の目的,教育目
標,教科内容に適合し,内容の程度が児童,生徒の心身の発達段階に応じたもので
,児童,生徒の使用の便宜にかなうものでなければならないという教育基本法,学
校教育法によって明らかな教科書の要件について,審査の内容及び基準を具体化し
たものにすぎない。なお,本件検定基準の内容を成す学習指導要領(高等学校につ
いては,高等学校学習指導要領)についても,同法43条(平成11年法律第87
号による改正前のもの),106条(平成11年法律第87号による削除前のもの)
に基づき,学校教育法施行規則57条の2(平成12年文部省令第53号による改
正前のもの)所定の文部省告示として定められたものである。したがって,本件検
定制度は法律によらずに表現の自由を制限するものではなく,所論違憲の主張は,
その前提を欠き,失当である。
 以上と同旨の原審の判断は正当である。論旨は採用することができない。
 3 同第1章第3について
 本件検定制度が憲法23条に違反するものではないことは,最高裁昭和31年(
あ)第2973号同38年5月22日大法廷判決・刑集17巻4号370頁,最高
裁昭和39年(あ)第305号同44年10月15日大法廷判決・刑集23巻10
号1239頁の趣旨に徴して明らかである(前掲平成5年3月16日第三小法廷判
決及び平成9年8月29日第三小法廷判決参照)。これと同旨の原審の判断は正当
であって,論旨は採用することができない。
 4 同第1章第4について
 所論は,行政手続にも憲法31条が適用ないし準用されるところ,本件検定手続
は,① 法律から実質的に独立した命令や告示,通達等により制度の基本が形成さ
れていて,法律の委任を欠いていること,② その実質的な審査機関である検定審
議会の委員及び教科書調査官の選任が公正に行われていないこと,③ 検定の基準
が極めて不明確であり,検定権者の恣意的介入が可能であること,④ 教科書の執
筆者及び発行者に対して告知聴聞の機会が十分に与えられていないこと,⑤ 審査
手続の主要部分が公開されていないことから,適正手続に違反するというのである。
 しかしながら,上記①については,本件検定制度を成す本件検定規則及び本件検
定基準が法律の委任を欠くものとはいえないことは,上記2に説示したところから
明らかである。また,上記②については,原審の認定に沿わない事実に基づくもの
であるし,上記③については,本件検定基準が具体的記述への当てはめができない
ほどに不明確であって,検定権者の恣意的介入を可能にするものとはいえない(前
掲平成5年3月16日第三小法廷判決及び平成9年8月29日第三小法廷判決参照)。
したがって,以上の点についての所論違憲の主張は,その前提を欠く。
また,行政処分について,憲法31条による法定手続の保障が及ぶと解すべき場合
があるとしても,行政手続は,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の
相手方に事前の告知,弁解,防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限
を受ける権利利益の内容,性質,制限の程度,行政処分により達成しようとする公
益の内容,程度,緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって,常に必ず
そのような機会を与えることを必要とするものではない。本件検定制度による制約
は,思想の自由市場への登場という表現の自由の本質的部分に及ぶものではなく,
教育の中立・公正,一定水準の確保等の高度の公益目的のために行われるものであ
る。これらに加え,検定の公正を保つために,文部大臣の諮問機関として,教育的
,学術的な専門家である教育職員,学識経験者等を委員とする検定審議会が設置さ
れ,文部大臣の合否の決定は同審議会の答申に基づいて行われ(本件検定規則7条
本文),合否の決定を留保して検定意見を通知する場合も同委員会の判断に基づい
て行われ(同条ただし書),検定意見に対しては意見申立ての制度があり(同規則
9条),文部大臣が検定審査不合格の決定を行おうとするときは,不合格となるべ
き理由を事前に申請者に通知すべきものとされ,これに対する反論聴取の制度もあ
り(同規則8条),検定意見の通知は,文部大臣の補助機関である教科書調査官が
,申請者側に「指摘事項一覧表」を交付して,口頭で申請原稿の具体的な欠陥箇所
等を例示的に摘示しながら補足説明を加え,申請者側の質問に答える運用がされ,
その際には,速記,録音機等の使用も許されていることなど原審の確定した事実関
係を総合勘案すると,上記④⑤の事情があったとしても,本件検定制度が憲法31
条の法意に反するということはできない。以上は,前掲最高裁平成4年7月1日大
法廷判決の趣旨に徴して明らかである(前掲平成5年3月16日第三小法廷判決及
び平成9年8月29日第三小法廷判決参照)。
 以上と同旨の原審の判断は正当であって,論旨は採用することができない。
 5 同第2章について
所論は,本件検定制度においては,検定審議会が対象箇所,修正すべき理由及び必
要な修正の内容を特定した上,検定意見を文書で答申すべきものと解されるところ
,本件検定手続において,教科書調査官は,検定審議会に対して申請者に通知され
るべき検定意見の概略しか報告しておらず,検定審議会は,具体的な検定意見の確
定及び文章化を行わないまま,これを教科書調査官に白紙委任したものであり,こ
のような検定手続の運用は,憲法31条の手続保障の要請に違反するというのであ
る。
 しかしながら,本件検定制度上,検定審議会が書面をもって検定意見を確定すべ
き旨の定めはなく,また,検定審議会の委員は各自が本件申請図書の内容を検討し
た上,教科書調査官等による調査結果を参考にして審議を尽くし,検定意見の内容
を確定したことは,原審が適法に確定した事実であるから,憲法31条違反をいう
論旨は,その前提を欠き,失当である。
 6 その余の上告理由について
 その余の上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は,事実
誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,民訴法
312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
 第3 上告代理人木村和夫ほかの上告受理申立て理由第4章及び第5章について
 文部大臣が検定審議会の答申等に基づいて行う合否の判定や,必要な修正を行っ
た後に再度審査を行うことが適当であると検定審議会が認める場合に申請者に通知
する検定意見の内容等の審査,判断は,申請図書について,内容が学問的に正確で
あるか,中立・公正であるか,教科の目標等を達成する上で適切であるか,児童,
生徒の心身の発達段階に適応しているかなどの様々な観点から多角的に行われるも
ので,学術的,教育的な専門技術的判断であるから,事柄の性質上,文部大臣の合
理的な裁量にゆだねられるものであるが,上記の判定等についての検定審議会の判
断の過程に,原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況
,教育状況についての認識や,本件検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過
誤があって,文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,上記
判断は,裁量権の範囲を逸脱したものとして,国家賠償法上違法となると解するの
が相当である。そして,検定意見は,原稿の個々の記述に対して本件検定基準の各
必要条件ごとに具体的理由を付して欠陥を指摘するものであるから,各検定意見ご
とに,その根拠となるべき学説状況や教育状況等も異なるものである。例えば,正
確性に関する検定意見は,申請図書の記述の学問的な正確性を問題にするものであ
って,検定当時の学界における客観的な学説状況を根拠とすべきものであるが,検
定意見には,その実質において,① 原稿記述が誤りであるとして他説による記述
を求めるものや,② 原稿記述が一面的,断定的であるとして両説併記等を求める
ものなどがある。そして,検定意見に看過し難い過誤があるかどうかについては,
上記①の場合は,検定意見の根拠となる学説が通説,定説として学界に広く受け入
れられており,原稿記述が誤りと評価し得るかなどの観点から,上記②の場合は,
学界においていまだ定説とされる学説がなく,原稿記述が一面的であると評価し得
るかなどの観点から判断すべきである。また,内容の選択や内容の程度等に関する
検定意見は,原稿記述の学問的な正確性ではなく,教育的な相当性を問題とするも
のであって,取り上げた内容が学習指導要領に規定する教科の目標等や児童,生徒
の心身の発達段階等に照らして不適切であると評価し得るかなどの観点から判断す
べきものである(前掲平成5年3月16日第三小法廷判決及び平成9年8月29日
第三小法廷判決参照)。
 上記の見地に立って本件をみると,原審の適法に確定した事実関係によれば,原
審の認定に係る「テーマ(6)」及び「テーマ(8)」についての各検定意見には,いず
れも看過し難い過誤があったとは認められず,上記各検定意見に係る文部大臣の判
断は,いずれも上記裁量権の範囲を逸脱するものではなく,国家賠償法上違法とは
いえないというべきである。以上と同旨の原審の判断は正当である。
 また,検定意見通知の際におけるE調査官の発言の一部について,それが検定意
見の通知には当たらないとした上で,当該発言が違法な公権力の行使に当たるとは
いえないとした原審の認定判断についても,原判決挙示の証拠関係に照らし,正当
として是認することができる。
 論旨は,いずれも原審の専権に属する証拠の取捨判断,事実の認定を非難するか
,又は独自の見解に立ってこれを論難するものにすぎず,採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 徳治 裁判官 島
田仁郎 裁判官 才口千晴)

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