平成21年4月8日判決言渡
平成21年(行ケ)第10013号審決取消請求事件(商標)
口頭弁論終結日平成21年3月11日
判決
旧商号株式会社角川マーケティング
原告株式会社角川メディアマネジメント
同訴訟代理人弁理士西浦嗣晴
山田朋彦
旧商号株式会社ゼイヴェル
被告株式会社ブランディング
同訴訟代理人弁理士網野友康
初瀬俊哉
石井茂樹
豊崎玲子
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2008−890006号事件について平成20年12月16日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
被告は,下記の構成で,指定商品を別紙「指定商品」のとおりとする登録第46
37675号商標(平成14年5月10日出願,同年11月28日登録査定,平成
15年1月17日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1
の1,2。)
原告(ただし,平成20年4月1日の会社分割前は,株式会社角川グループホー
ルディングス。以下,会社分割等による原告関連会社間の権利主体の変更の前後を
通じて,これらの会社を「原告」という)は,平成20年1月17日「本件商標。,
の登録を,指定商品中,第9類『電子出版物』及び第16類『印刷物』について無
効とする」との審判請求をした。。
特許庁は,同請求を無効2008−890006号事件として審理し,平成20
年12月16日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,平成21。
年1月6日,その謄本は原告に送達された。
2審決の理由
(1)審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録
されたものではないから,同法46条1項によりその登録を無効とすることはでき
ないというものである。
(2)審決の判断
ア本件商標と原告使用の商標の類似関係について
「本件商標は『ミュージックウォーカー』の片仮名文字及び『MusicWalker』
の欧文字を上下二段に横書きしてなるところミュージックウォーカーの片仮名文字がM,『』,『
usicWalker』の欧文字の読みを表したものと無理なく理解し得るものである。
そして『ミュージックウォーカー』及び『MusicWalker』の構成文字は,そ,
れぞれ同じ書体でまとまりよく一体的に表してなるものであるから,外観上一体のものとして
把握し得るものである。
また『ミュージックウォーカー』及び『MusicWalker』より生ずる『ミュー,
ジックウォーカー』の称呼も冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに,本件商標構成中『Music』の文字部分は『音楽』の意味を有する極めて平易,
な英語であり,また『Walker』の文字は『散歩する人,歩く人』等の意味を有する極,,
めて平易な英語であるから,これらを結合してなる本件商標は,全体として『音楽を散歩する
人』程の観念を生ずるものである。
,,『』『』そうとすれば本件商標はミュージックウォーカー及びMusicWalker
の構成文字をもって一体不可分の構成よりなるものと認識され,それぞれの構成文字に相応し
て『ミュージックウォーカー』の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
そして,本件商標を『ミュージック/Music』と『ウォーカー/Walker』の各文
字に分離して把握,認識しなければならない特段の事情があるものとは認められない。
他方,請求人(判決注:原告。以下,審決を引用する場合を含め『原告』という)が引用。
する『東京ウォーカー/TokyoWalker』を始め『関西ウォーカー/Kansa,
iWalker『東海ウォーカー/TokaiWalker『九州ウォーカー/Kyu』』
shuWalker』等(以下『原告使用商標』という)は,まとまりよく一体的に表さ。
れているものであるから,外観上一体のものとして把握し得るものである。
,『』『』,また東京ウォーカー/TokyoWalkerから生ずるトウキョウウォーカー
『関西ウォーカー/KansaiWalker』から生ずる『カンサイウォーカー『東海』,
ウォーカー/TokaiWalker』から生ずる『トウカイウォーカー『九州ウォーカ』,
ー/KyushuWalker』から生ずる『キュウシュウウォーカー』等の称呼も,よど
みなく一連に称呼し得るものである。
さらに,原告使用商標は,それぞれの構成文字に相応して『トウキョウウォーカー『カン』,
サイウォーカー『トウカイウォーカー『キュウシュウウォーカー』等の称呼及び『東京を』,』,
』,『』,『』,『』。歩く人関西を歩く人東海を歩く人九州を歩く人等の各観念を生ずるものである
,『』,そうとすれば原告使用商標からウォーカー/Walkerの文字部分のみを抽出して
称呼,観念しなければならない特段の事情は認められない。
してみれば,原告使用商標の構成中『東京/Tokyo『関西/Kansai』等の文字』
部分が,我が国の首都名,都市名及び産地,販売地名を表す語として使用される場合があると
しても,かかる構成においては,需要者間に,全体をもって一体不可分の構成からなる商標と
して認識され,把握されるものとみるのが自然である。
そこで,本件商標と原告使用商標とを比較するに,両商標の外観,称呼及び観念は上記で述
べたとおりであるから,両商標は,外観,称呼及び観念を異にする別異の商標であるというべ
きである(22頁3行∼23頁12行)。」
イ出所混同のおそれについて
「原告は,平成2年3月の『東京ウォーカー』の創刊より長年にわたり,原告使用商標を雑
誌,雑誌の増刊号,ムック,書籍,フリーマガジン等(以下『原告使用商品』という)に使。
用していた事実がある。
原告使用商品の表紙上部には『TokyoWalker』との雑誌名が大きく目を引く,
形で記載されている・・・該雑誌『TokyoWalker』をさきがけとして『関西ウ。,
ォーカー/KansaiWalker東海ウォーカー/TokaiWalker九』,『』,『
州ウォーカー/KyusyuWalker』などのタイトルを付した各地域ごとの総合情報
誌を続々と創刊していったことが認められ,雑誌名としてではあるが『東京ウォーカー/To
kyoWalker』の標章は,周知著名となっていたことが認められる。しかしながら,
これらは雑誌名として一体不可分に認識される形で『東京ウォーカー/TokyoWalk
er』が周知著名となっていたものというべきである。
,,,そして本件商標と原告使用商標とが別異の商標であること・・・他に両商標間には誤認
混同を生じさせる理由は見いだし得ないから,本件商標と原告使用商標とが,その構成中『ウ
ォーカー/Walker』の文字部分を共通にしているとしても,本件商標に接する需要者・
取引者は,これより原告使用商標を連想,想起したり,その商品が原告又は原告と組織的,経
済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く,その商品の出所について混
同を生ずるおそれはないものというべきである(23頁14行∼24頁5行)。」
第3原告主張の取消事由の要旨
審決は,原告使用商標の使用実績についての事実認定を誤り,その結果,原告の
使用商標の定義及び原告の主張する「原告のどの識別表示と本件商標とが出所の混
同が生ずるおそれがあるか」という点の原告の識別表示についての事実認定とその
評価を誤っている。
1原告が使用する商標の認定及び評価の誤り
審決は原告使用商標として東京ウォーカー/TokyoWalker関,,「」,「
西ウォーカー/KansaiWalker「東海ウォーカー/TokaiWal」,
ker「九州ウォーカー/KyushuWalker」等と定義し,審判請求時」,
の原告の使用商標のうち,代表的な「東京ウォーカー/TokyoWalker」
等の定期的に発行される「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の使用
例を列挙するが「都市名又は地域名以外の情報の対象を示す名詞等+ウォーカー,
/Walker」の構成からなる商標の使用実績の認定をせず,原告の使用商標を
「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」のみに限定した上で,原告使用
商標と本件商標とを比較して,本件商標が商標法4条1項15号に該当するか否か
の判断をした。
しかしながら,原告は「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の構,
成からなる商標のみならず「都市名又は地域名」以外の情報の対象を示す名詞等,
(例えば「ゲーム/Game」や「メンズ/MEN'S)の語と「ウォーカー/,」
Walker」の語とを結合させた構成を有する商標を,雑誌,ムック,書籍,フ
リーマガジン等の商品「印刷物」やインターネット等の媒体を通じて各種の情報提
供の役務について使用しており,これら原告の使用商標については十分な使用実績
がある(枝番を含む甲20,22,31等。以下,枝番を記載しない場合の書証番
号については,枝番を含むものとする。。)
したがって,このような誤った認定等に基づく審決の判断には,誤りがある。
2類否判断の誤り
(1)審決は「原告使用商標から『ウォーカー/Walker』の文字部分のみ,
を抽出して,称呼,観念しなければならない特段の事情は認められない(23頁。」
2∼4行)とし,原告が主張する識別表示の要部を「ウォーカー/Walker」
の語そのものであるかのような解釈を行っている。
(2)しかしながら,原告の主張の要点は,原告における「都市名又は地域名+『
ウォーカー/Walker』の商標の使用実績を始めとする『○○ウォーカー/W
alker』の構成からなる商標の使用実績から,雑誌等の媒体を通じて提供され
る情報の内容,テーマ及び対象を明確に示すような『情報を示す語』と『ウォー,
カー/Walker』の語を末尾に含む『○○ウォーカー/Walker』という
構成からなる商標が使用された雑誌,ムック,フリーマガジン等の出版物は,同一
の出所から発行されているものと,当業者及び一般需要者が認識するに至っている
から,出所の混同が生ずる」というものである。。
(3)原告の使用商標について
ア「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」について
(ア)原告は,平成2年3月「東京」を中心とした首都圏の都市情報誌「東京ウ,
ォーカー/TokyoWalker」を創刊した。この雑誌は「東京のテレビ,
番組,新作商品,映画,グルメ,ファッション,旅行,ドライブ等,様々な分野の
情報を網羅し,雑誌を通して読者に提供する」というコンセプトで創刊されたもの
である。
雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」は,上記コンセプトが需要
者のニーズに合致し,破竹の勢いで需要者の人気を獲得し,現在に至っている。
,「」,(イ)原告は東京ウォーカー/TokyoWalkerの成功を皮切りに
同様のコンセプトで「関西」を中心とした都市情報を提供する雑誌「関西ウォー,
カー/KansaiWalker」を平成6年6月に発刊し現在に至っている。
原告は,同年12月に「ゲーム情報」に特化した情報誌「月刊ゲームウォーカー
/」を発行した。
これらの雑誌も好評を得た結果,原告は,現在までに,情報誌(定期刊行物)と
して「マンスリーウォーカー/MONTHLYWALKER(平成7年6月∼,」
平成8年10月「東海ウォーカー/TokaiWalker(平成8年7月),」
∼「メンズウォーカー/MEN'SWALKER(平成8年11月∼平成12),」
年9月「ワールドウォーカー/WorldWalker(平成9年1月∼平成),」
),「」(),10年12月九州ウォーカー/KyushuWalker平成9年6月∼
「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker(平成10年3月∼「千葉」),
ウォーカー/ChibaWalker(平成11年6月∼「神戸ウォーカー/」),
KobeWalker(平成12年6月∼平成20年3月「北海道ウォーカー」),
/HokkaidoWalker平成12年6月∼大人のウォーカー平」(),「」(
成16年9月∼「ファミリーウォーカー/FamilyWalker(平成1),」
6年3月∼「シネコンウォーカー(平成17年10月∼)及び「ハイウェイウ),」
ォーカー/HighwayWalker(平成17年4月∼)を発行した。」
(ウ)原告における「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の商標を
使用した雑誌の販売部数は,本件商標の出願日及び登録査定前並びに登録査定後に
おいても,雑誌(週刊誌,隔週週刊誌及び月刊誌を含む)の販売部数としては,。
非常に多い(甲12の1∼14。また「都市名又は地域名+ウォーカー/Wal),
ker」シリーズの雑誌は,大量に印刷されており(甲111,112,それだ)
け多くの同シリーズの雑誌が市場に流通し,かつ,取引者及び需要者の目に触れる
機会があることを示している。さらに「都市名又は地域名+ウォーカー/Wal,
ker」シリーズ全体は,雑誌全体の中で,3位又は4位という圧倒的に高い順位
の閲読率を平成11年以来7年間という長期にわたって一貫して維持しており甲,(
13,需要者の閲読率という観点からみても,原告の「都市名又は地域名+ウォ)
ーカー/Walker」シリーズは,それぞれの主要な配布地域で非常に多くの取
引者及び需要者によって認知されている。
(エ)その上「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」シリーズの雑誌,
は,全国紙・地方紙を問わず,多数の新聞媒体に取り上げられ(甲14,16,)
また,一般誌や経済誌の雑誌媒体,書籍等にも取り上げられて紹介されており(甲
15,特定の地域に偏らず,全国の需要者に,雑誌「東京ウォーカー/Toky)
」「」oWalkerを始めとする都市名又は地域名+ウォーカー/Walker
シリーズが,都市情報誌として非常に高い著名性を誇っていることが分かる。
(オ)また「東京ウォーカー/TokyoWalker」等の各地域の「都市,
名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌には「関西ウォーカー/Ka,
nsaiWalker」等の他の「都市名又は地域名+ウォーカー/Walke
r」の雑誌が存在していることを認識できる合同のイベント,合同企画や合同懸賞
(,,,の記事が多数掲載されている甲4の9の25甲4の12の19甲5の2の1
甲6の2の13,甲7の3の15,甲8の4の1,甲9の5の17,甲10の2の
,)。,,,,6甲11の3の8等さらに原告は販売促進活動の一環として定期的に
「全国ウォーカー祭り「Walkerミーティング」などの全国一斉のイベント」,
を開催してきており(甲30,各地のイベントにおいて,他の地域の「都市名又)
は地域名+ウォーカー/Walker」シリーズの雑誌が紹介されてきた。
(カ)さらに,原告は,平成12年6月から平成15年4月まで「Walker,
Club」との企画を実施し,全国約400の書店で他の地域の「都市名又は地域
名+ウォーカー/Walker」シリーズの雑誌が購入できる取扱いを行い(甲1
7,各誌の主要な配布地域以外の書店においても,他の地域の「都市名又は地域)
名+ウォーカー/Walker」シリーズが一般取引者及び需要者の目に触れると
ころとなっていた。
そして,この「WalkerClub」の告知は「東京ウォーカー/Toky,
oWalker「関西ウォーカー/KansaiWalker」等にも多数掲載」,
された(甲4の12の40,甲11の5の18等。)
(キ)さらにまた,原告は,平成7年ころから,インターネット上のウェブサイ
トを出版物と連動させて,相乗効果を生み出すことを開始しており,平成9年から
公式サイト「WalkersNet」を開始し,平成12年から公式サイト「W
alkerplus旧名称Walkerpluscomで各地域の都」(「.」),「
市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌と連動させ,また時には独立
したサービスとして展開するに至っており,これらの各サイトは,各地域に「都市
名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌が存在していることを,取引者
(,,及び需要者に認識させるように構成されている甲4の8の32甲4の9の38
甲14の53,甲31の1の1∼7,甲31の2の1∼16。)
(ク)さらに,原告は,定期的に発行している「都市名又は地域名+ウォーカー
/Walker」の雑誌以外にも,流行や読者層に沿ったタイムリーな情報を提供
し,また「東京ウォーカー/TokyoWalker」を始めとする「○○ウォ,
ーカー/walker」の雑誌の商標の使用により形成されたブランド力を更に高
めるために,これらの雑誌の増刊号,ムック,書籍,フリーマガジンを発行してい
るが,その中には「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の商標を使,
用した書籍「ニューヨーク・ウォーカー(平成4年2月。甲19の1,書籍「オ」)
ーストラリア・ウォーカー(平成6年4月。甲19の15,増刊号「広島ウォー」)
」(。),カー/HiroshimaWalker平成11年11月甲19の18
増刊号「ソウルウォーカー/SeoulWalker(平成13年6月。甲19」
の23,増刊号「静岡ウォーカー/ShizuokaWalker(平成13)」
年8月甲19の26増刊号京都ウォーカー/KyotoWalker平。),「」(
成16年12月。甲19の39,フリーマガジン「香港ウォーカー/Hongk)
ongWalker(平成17年9月。甲19の44)等があり,原告が,多種」
多様の「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の商標を,雑誌,雑誌の
増刊号,ムック,書籍及びフリーマガジンに使用している。
(ケ)以上に述べた原告の使用実績が考慮され「都市名又は地域名+ウォーカー,
/Walker」の登録商標のうち定期的に発行している8誌に係る登録商標が日
本有名商標集第3版(甲18の1)に選定されている。
なお,上記書籍第3版の発行は平成16年であるが,その第2版が発行された平
成10年には原告が掲載を希望しなかっただけで,仮に本件商標の出願日以前の平
成10年に掲載を希望すれば,原告における使用実績等から,日本有名商標集に,
「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の登録商標が選定されていたと
いえる。
イ「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」について
(ア)原告は,雑誌等の媒体を通じて提供される情報の内容,テーマ及び対象を
明確に示すような「都市・地域』又は『ゲーム『ファミリー』等の情報を示す『』,
語(以下,総称して「情報を示す語」という」と「ウォーカー/Walker」。)
の語とを結合した「○○ウォーカー/Walker」という構成からなる商標のブ
ランド力を高めるため,定期的に発行される上記雑誌等のほかに,流行や読者層の
興味に沿ったタイムリーな情報を提供するために,雑誌「月刊ゲームウォーカー/
GameWalker(平成6年∼平成12年。甲20の2∼8,雑誌「メン」)
ズウォーカー/MEN'SWALKER(平成8年∼平成12年。甲22の2∼」
6,雑誌「大人のウォーカー(平成16年∼。甲24の1,雑誌「ファミリー)」)
ウォーカー/FamilyWalker(平成16年∼。甲24の2,増刊号」)
「」(。),ボーイズウォーカー/Boys'Walker平成10年10月甲25の9
増刊号「ドライブウォーカー/driveWalker(平成10年8月。甲2」
5の15,増刊号:フレッシャーズウォーカー/FRESHER'SWALKE)「
R(平成9年4月∼。甲25の4,フリーマガジン「シネコンウォーカー(平」)」
成17年10月∼,甲25の55,フリーマガジン「ハイウェイウォーカー/H)
ighwayWalker(平成18年4月∼。甲25の64,ムック「ウォ」)
ーカームックシリーズ(№1∼№51(平成13年8月∼。甲25の75)等の)」
「○○ウォーカー/Walker」という構成からなる商標を使用した雑誌,ムッ
ク,書籍,フリーマガジン(フリーペーパー)等を種々発行している。
(イ)これらの「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」の商標を
使用した雑誌等も,数年にわたり刊行され,市場に流通してきた(甲111,11
2)もので,かなり多くの取引者及び需要者が「その他の情報を示す語+ウォー,
カー/Walker」の商標が使用された雑誌を目にする機会があった。
(ウ)また「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」の雑誌,雑誌,
の増刊号,ムック,書籍,フリーマガジン等は,多数の新聞媒体にも取り上げられ
ている(甲27。)
(エ)現在も,インターネットオークションにおいて,過去に発行された「月刊
ゲームウォーカー/GameWalker」や「メンズウォーカー/MEN'S
WALKER」が個人間で取引されていたり,個人のホームページやブログで紹介
されたりしている(甲28。)
休刊から数年を経た今も,このように個人間で取引がされたり,個人のホームペ
ージで「メンズウォーカー/MEN’SWALKER」等が紹介されたりしてい
る事実は「メンズウォーカー/MEN’SWALKER」等の「その他の情報,
を示す語+ウォーカー/Walker」の雑誌が,多くの取引者及び需要者に読ま
れていた,そして知られていたことを示し,また,原告から複数発行されていたこ
とを現在の取引者及び需要者に広く知らしめる作用を果たしている。
「」,(オ)これらのその他の情報を示す語+ウォーカー/Walkerの増刊号
ムック,フリーペーパー等と「都市名又は地域名+ウォーカー」の雑誌とは,と,
もにウォーカーシリーズの出版物として関連性を持って発行され,原告は「都市,
」,,,名又は地域名+ウォーカー/Walkerの雑誌増刊号ムック等の出版物と
「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」を,ともに「○○ウォーカ
ー/Walker」という商標を使用したウォーカーシリーズの出版物として扱っ
てきた。
例えば「東京ウォーカー/TokyoWalker」という「ウォーカー/,
Walker」を含む雑誌タイトルが付いた雑誌内に,同様の「○○ウォーカー/
Walker」の雑誌タイトルの広告(例えば雑誌「メンズウォーカー/MEN’
SWALKER」や雑誌「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」
の広告)を積極的に掲載してきた。
このような広告が掲載されることにより,同一出版社から「ウォーカー/Wal
ker」を含む雑誌が複数種類発行されていることを取引者及び需要者は認識する
ことになり「○○ウォーカー/Walker」の雑誌の存在を「東京ウォーカー,,
/TokyoWalker」等との関連性をもって取引者及び需要者が認識する
ことになった。
,「」また全国で販売されるTokyoWalker増刊号/○○Walker
というタイトルの増刊号(例えば,甲25の4の2の「TokyoWalker
増刊号/フレッシャーズウォーカー/Freshers’Walker)に接し」
た東京以外の需要者は,各地域において販売されている各地域の「都市名又は地域
名+ウォーカー/Walker」の雑誌と関連付けて「TokyoWalke,
r」の存在を認識する。それだけではなく,増刊号のタイトルである「○○ウォー
」「」カー/Walkerについても都市名又は地域名+ウォーカー/Walker
と関連するものとして「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標が,
使用された雑誌,増刊号,ムック等の存在を認識することとなる。
そして,これにより「○○ウォーカー/Walker」の商標が使用された雑,
誌やムックが,原告と関係する商品であると取引者及び需要者に確実に認識される
ことになった。このように複数種類の「情報を示す語」と「ウォーカー/Walk
er」の語を組み合わせた雑誌,増刊号,フリーマガジン等の出版物を多数出版す
るという商標戦略によって,原告は「ウォーカーシリーズ」として統一されたブ,
ランドイメージを取引者及び需要者に形成してきた。
原告がこのような事業展開を行い,またそれが取引者及び需要者に認識されてい
るからこそ「東京ウォーカー』卒業生のための『メンズウォーカー,海外旅行,『』
を楽しむ人のためのワールドウォーカーそしてゲームを楽しむ人のためのゲ『』,『
ームウォーカー』を相次ぎ創刊し,いまや『ウォーカーシリーズ』は数ある情報誌
の中の一大ブランド(甲15の8。雑誌「宣伝会議」株式会社宣伝会議発行・平。」
成9年8月)という記載や「角川書店は二十四日,生活情報月刊誌『マンスリー,
ウォーカー』を創刊する。創刊五周年を迎える『週刊東京ウォーカー,関西版と』
して昨年六月にスタートした隔週の『関西ウォーカー,九月創刊のゲーム情報月』
刊誌『ゲームウォーカー』に続く第四の「ウォーカー」である(甲27の6。平。」
成7年4月9日付け日本経済新聞)という記事内容で「○○ウォーカー/Wal,
ker」の商標を使用した雑誌,増刊号,フリーマガジン等の出版物及びウェブサ
イト等における事業展開が,新聞や雑誌において「ウォーカーシリーズ「ウォー」,
カーブランド,そして「ウォーカー」と総称されて,広く紹介されているのであ」
る。
ウ雑誌の構成について
原告は「○○ウォーカー/Walker」の商標が使用された出版物は,原告,
と関係する商品であると取引者及び需要者に確実に認識されるよう,誌面内におい
て,①「○○ウォーカー/Walker」の標章が原告の発行する雑誌等の商標と
何らかの関連があることを需要者に浸透させることを意図し「○○ウォーカー/,
Walker」の雑誌における情報提供の種々のコーナーにおいて,各記事のタイ
トルに頻繁に「○○ウォーカー/Walker」を使用し(甲5の5の6,甲6の
2の14甲7の3の1等また②毎号提供される情報記事の分野例えば音,),,(,「
」「」),「」,楽や映画等については各コーナーの欄外にMUSICWALKER
「MOVIEWALKER「SPORTSWALKER「ARTWALK」,」,
ER」等のミニ情報掲載欄のコーナー名を長年にわたって使用する(甲4の3∼7
等)との工夫をしている。
そして,このようなコーナー名であっても,長年にわたって継続して使用されて
いる場合には,仮に「MUSICWalker」という商標が使用された雑誌が
発行された場合には,取引者及び需要者は「○○ウォーカー/Walker」シ,
リーズの雑誌に存在する情報掲載欄の名称を想起し,その分野の情報を特集したウ
ォーカーシリーズの雑誌,すなわち,原告が発行する雑誌が発行されたものと認識
する。
エウォーカーシリーズの宣伝,広告等の販売促進活動について
原告は「東京ウォーカー/TokyoWalker」を始めとする「○○ウ,
ォーカー/Walker」の商標を使用した雑誌について取引者及び需要者に広く
認識してもらうために,雑誌の創刊時には,多額の費用をかけてキャンペーンを戦
略的かつ大々的に行ってきた。また,多くの需要者が見込める時期(例えば,入学
),時期や入社時期の4月やゴールデンウィーク等や雑誌創刊○○周年記念の時期も
多額の費用をかけて同様に戦略的かつ大々的にキャンペーンを行ってきた(甲30
の1。)
また,原告は,街頭でのキャンペーンのほかに,新聞広告,電車の中吊り広告,
()。ラジオやテレビの広告等によっても販売促進活動を行ってきた甲30の2∼4
さらに,原告は,創刊時だけではなく,販売促進活動の一環として,定期的に,
「TokyoWalker」や「KyushuWalker」の商標を使用し
たイベントを各都市・各地域において開催している。原告が「都市名又は地域名+
ウォーカー/Walker」のウォーカーシリーズを各都市・各地域ごとに展開し
ていった結果,ウォーカーシリーズの雑誌は全国に拡大することになった。これに
伴い,原告は「全国ウォーカーまつり「Walkerミーティング」などとい,」,
った全国一斉のイベントを開催してきた(甲30の5。そして,これらのイベン)
トにおいては,複数の「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」が記載さ
れており,これらのイベントに参加した全国の取引者及び需要者は,少なくとも,
自己の地域以外に他の「都市名及び地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌が
存在していることを容易に認識することができた。
これら各種媒体での広告,販売促進活動等も「東京ウォーカー/Tokyo,
Walker」を始めとする「○○ウォーカー/Walker」の雑誌が全国の需
要者に周知著名となったことを裏付けている。
オ雑誌やフリーマガジン等としての発行
原告の「○○ウォーカー/Walker」の雑誌には,広告主からの要望で広告
主の商品等を宣伝,広告するためにフリーマガジン等として発行又は別冊付録やと
じ込み冊子の形で発行されたものが多数存在する。
例えば,増刊号「マックウォーカー/MacWalker(甲25の1,増」)
刊号「アイモードウォーカー/imodeWalker(甲25の20の2∼3」
等,フリーマガジン「ウォーカーズリビング/Walker’sLiving/)
レオパレスマガジン(甲25の28,フリーマガジン「ローソンWalker」」)
(),「」(),甲25の49フリーマガジンNECsoftWalker甲25の52
増刊号「TokyoWalker/WindowsXP(甲19の28,フリ」)
ーマガジン「TokyoWalker/おサイフケータイスペシャル(甲19」
の35,フリーマガジン「TokyoWalker/EZナビウォークスペシ)
ャル(甲19の37,フリーマガジン「TokyoWalker/TYOSP」)
ECIAL(甲19の40,フリーマガジン「香港ウォーカー/HongKo」)
ngWalker(甲19の44,フリーマガジン「アキバウォーカー/Ak」)
ibaWalker(甲19の47,フリーマガジン「TokyoWalk」)
」(),「」(),er/旅甲19の49雑誌UniformWalker甲25の11
増刊号「ドライブウォーカー/drive/Walker(甲25の15,雑誌」)
キャンパスウォーカー/CampusWalker甲25の26雑誌就「」(),「
職ウォーカー/SHUSHOKUWalker(甲25の29,増刊号「Wa」)
lkerStyle(甲25の33,フリーマガジン「トラベルウォーカー/」)
TravelWalker(甲25の44,フリーマガジン「オーロラモール」)
ジュンヌウォーカー/AuroraMallJUNNUWalker(甲」
25の56,フリーマガジン「サイエンスウォーカー/ScienceWalk)
er(甲25の60,フリーマガジン「ウォーカーダイジェスト/Walker」)
digest(甲25の62,フリーマガジン「ハイウェイウォーカー/Hi」)
ghwayWalker(甲25の64)等がある。」
これらの雑誌やフリーマガジンの共同発行者又は依頼者をみると,我が国の一般
需要者に広く知られた有名企業や政府機関等が多数含まれている。このことは,一
般需要者に何らかの情報を提供するための媒体として,周知著名なウォーカーシリ
ーズの揺るぎないブランド力を利用し,自社の商品等に関する情報を提供しようと
試みる企業や団体が多数存在していることを示している。
カ新聞,雑誌等への掲載について
,。原告のウォーカーシリーズについては新聞雑誌等にも多数取り上げられている
例えば「良品計画は『無印良品』の商品紹介や商品を使ったライフスタイルを提,
案する雑誌『無印良品ウォーカー』を角川書店から発売した・・・全国の一般書。
店で二十万部を販売する予定(甲27の43。平成12年3月10日付け日本経。」
済新聞「文部科学省が無料の冊子『サイエンスウォーカー』を初めて作成した。),
・・・東京ウォーカー『関西ウォーカー(角川書店)にとじ込んで配布するほ『』』
か,同日から全国の駅頭やコンビニエンスストア,ファミリーレストランなどの店
。」(。)。頭に置いて無料配布する甲27の75平成18年3月20日付け産経新聞
キ出版物以外の商品・役務へのウォーカーシリーズの活用について
(ア)原告は,出版物と他の媒体(ラジオ・テレビ・インターネット等)と連動
させて相乗効果を出すというマルチメディア戦略を採っており,ウォーカーシリー
ズもその戦略にのっとって事業展開を行っている。雑誌で圧倒的な販売部数を誇る
ウォーカーシリーズを,雑誌やムック等の出版物の範囲にとどまることなく,ラジ
オ,テレビ,そしてインターネットにおいても展開してきた。
例えば,原告は,ニッポン放送とタイアップをして,平成11年10月に「サウ
ンドウォーカー」というタイトルのラジオ番組放送を開始した。これは,首都圏の
「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌と連動しており,各エリ
アのグルメ,ファッション,イベント情報を放送するものであり,ウェブサイトと
も連動していた。
この「サウンドウォーカー」は,大々的な記者会見も開かれ(甲59,また,)
人気の女性タレントがラジオのパーソナリティを務めることもあって,多数の新聞
媒体や雑誌媒体に紹介された(甲14の133,171,甲15の17等。)
そして,この番組内でも「MusicWalker」というコーナー名が設け
られていた(甲4の12の8,甲4の14の13。また,連動していたウェブサ)
イトにおいても「MusicWalker」のコーナーがあり,番組で紹介され
た情報をウェブサイトでも提供していた(甲60。)
この番組は,平成11年10月から平成14年9月末まで3年間という長期にわ
たって放送された。長年の放送実績があることから,多数のリスナーが存在してい
た。
また,テレビ番組についても,平成10年3月から数年にわたり,テレビ神奈川
と共同で「横浜ウォーカーTV」を放送し(甲61,平成12年4月には,テレ)
ビ東京で,雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」に掲載の情報や番
組独自の取材による話題の者のマル秘ネタを紹介する情報番組「TVWalke
r」を放送した(甲4の12の9。)
このように,原告は,雑誌とテレビやラジオなどの番組と連動させて「ウォー,
カー/Walker」という商標を含んだ事業を行ってきた。
さらに「サウンドウォーカー」や「TVWALKER」以外でも,ラジオやテ,
レビなどの番組において「○○ウォーカー/walker」の語が活用されてい,
る(甲14,15,27等。)
このような他の企業と連携し,かつ,他のメディアを通じた事業展開が行えるの
は,原告のウォーカーシリーズで使用する商標のブランド力が高いからである。
(イ)原告は,雑誌で圧倒的な販売部数を誇る「東京ウォーカー/Tokyo
Walker」を始めとする「○○ウォーカー/Walker」という構成からな
る商標を,雑誌やムック等の出版物の範囲にとどまることなく,ラジオ・テレビ,
そしてインターネットにおいても展開している。
原告は,インターネット上のウェブサイトを出版物と連動させて,相乗効果を生
み出すことを平成7年ころから開始している。すなわち,平成7年にパソコン通信
を用いて「東京ウォーカー」や「月刊ゲームウォーカー」のダイジェスト版の配信
を開始甲14の53平成8年に東京ウォーカーのホームページを開設甲(),「」(
4の8の32,平成9年に首都圏,関西,東海及び九州の映画やイベント並びに)
飲食店情報を提供するウェブサイト「WalkersNet」を立ち上げ(甲4
の9の38,甲31の1の1∼7,平成11年に株式会社エヌ・ティ・ティ・ド)
コモの携帯サービス「i−mode」のコンテンツ「Walkersi」を立ち
上げ(甲9の8の1,平成12年に地域情報のポータルサイト「Walkerp)
lus.com」の立ち上げ(甲4の12の19)を行った。
原告は,現在「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の公式サイト,
「Walkerplus(旧名称「Walkerplus.com)を各地域の」」
「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌と連動し,また時には独
立したサービスとして展開するに至っている。
(ウ)このようなパソコン通信やウェブサイトを用いた原告の事業展開について
多数の新聞,雑誌媒体に記事が掲載された(甲14の53の1,甲15の21,2
5,30,37,甲32の1∼22,甲33の1の1等。)
(エ)さらに,原告は,その他にも「○○ウォーカー/walker」の商標を,
インターネット上で活用してきた(甲14の61∼64,86,93,111,2
77,278,甲15の5。)
(オ)このように,原告は,平成7年から,雑誌,ムック等の印刷物とウェブサ
イトの連動を図ってきており,ウェブサイトで発信する情報を印刷物に掲載し,又
は印刷物に掲載する情報をウェブサイトで発信するという事業展開を行ってきた。
これらの事業展開が評価され,上記のように記事として紹介されるのは,定期的
に発行される「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の各雑誌が,それ
,,ぞれの主要配布地域を中心に広く需要者に知られている雑誌であることさらには
「」,,複数種類発行しているあらゆる○○ウォーカー/Walkerの雑誌増刊号
フリーマガジン等の出版物が広く需要者に知られ,かつ,好評を得て,情報誌とし
てウォーカーシリーズが圧倒的な支持を誇っていたからである。
そして,この各雑誌の圧倒的な周知著名性も手伝って「ウォーカーズネット/,
WalkersNet」や「ウォーカープラス/Walkerplus」の公式サ
イトも,広く取引者及び需要者に知られるものとなっている。
(カ)さらに,原告は,①ゼンリンと提携し,平成7年6月に「TokyoWa
lkerNAVI」というカーナビゲーションソフトを販売し(甲14の52,
56,②住友クレジットサービス等と提携し,平成8年10月に「TokyoW)
alkerカード」を発行し(甲14の68,③セブン-イレブン・ジャパンほか)
と提携し,平成12年4月,電子商取引の販売に当たり「TokyoWalke,
」(,),rと連動して商品のプロモーションを展開し甲14の222甲15の24
④東洋水産と提携し,平成12年7月に「TokyoWalker」や「Hok
kaidoWalker」等の商標を用いて,各地域・都市に合わせたインスタ
ントラーメンを販売する(甲14の236,237,甲15の33)など,出版,
放送,インターネット等の分野以外の業種の企業とも積極的に提携を進め,その事
業展開においても「ウォーカー/Walker」の語を含む商標を使用してきた。
このようなタイアップを経て,原告は「都市名又は地域名+ウォーカー/Wa,
lker」がシリーズ化されていることを,全国の取引者及び需要者に認識させて
きた。
このように,原告が,雑誌,ムック等の出版物とは異なる商品・役務に「ウォー
カー/Walker」の語を含んだ商標を使用することができるのは,雑誌・ムッ
ク等の印刷物について原告のウォーカーシリーズで使用する商標が非常に高いブラ
ンド力を有しているからである。
そして,このような印刷物以外の商品・役務に「ウォーカー/Walker」の
語を含んだ商標を使用することにより,原告の主たる商品である雑誌,ムック等の
「印刷物」についての「○○ウォーカー/Walker」の商標を取引者及び需要
者に更に周知著名に認識させることができるという相乗効果を生み出している。
ク小括
このような事業展開における原告の「ウォーカー/Walker」の語を含む
商標の使用実績等によって「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商,
標における「ウォーカー/Walker」の語は「情報を提供する」ことの代名,
詞のように一般に認識されるようになって「情報を示す語』+『ウォーカー/W,『
alker』の商標を使用した雑誌等は『東京ウォーカー/TokyoWal,
ker』等を発行する角川グループの代表的な識別表示である」との認識が,本件
商標の出願日・査定時以前に,取引者及び需要者の意識の中に形成されるに至って
いた。
(4)被告の商標について
ア被告は被告の携帯サイトにおいてmusicwalkerとして音,,「」「
楽に関連する情報を需要者に発信する」ページを運営しており(甲62「ウォー),
カー/Walker」の語を「情報を提供する」という意味合いで使用し,原告が
長い年月をかけて築き上げてきたブランドイメージと同様の使用方法をし,原告の
ブランドイメージにただ乗りしている。
その他,被告の使用商標の中で,取り分け原告の使用商標と構成が似通っている
ものとして「girlswalker「boyswalker(使用開始時,」,」
期:平成12年11月ころ「cinemawalker(同:平成15年6月),」
ころ「shibuyawalker(同:平成18年4月ころ「brida),」),
lwalker(同:平成18年9月ころ「マンガwalker(同:平成」),」
18年12月ころ)がある。
特に被告の旗艦サイトともいえる「girlswalker」や「BOYSW
ALKER」は,原告が発行していた「メンズウォーカー/MEN'SWALKE
R」が休刊した平成12年9月の直後である同年11月,12月に出願され,また
被告の主張によれば,携帯サイト「girlswalker」は出願と同時期に開
始したということになる。
「’」,,原告の使用商号であるMENSWALKERは4年の使用実績があり
,()。また首都圏の高校生・大学生を中心に広く読まれていた雑誌である甲113
一方被告は平成11年に現在代表取締役であるAを中心にして設立されたがA,,,,
自身,昭和46年生まれで,かつ,東京出身であること(甲109)からすると,
まさに「東京ウォーカー/TokyoWalker」や「メンズウォーカー/M
EN’SWALKER」の需要者層に含まれている。
すなわち被告は原告の東京ウォーカー/TokyoWalkerやメ,,「」「
ンズウォーカー/MEN’SWALKER」等の存在を認識した上で,本件商標
等を採択したと判断される。
被告は,原告のブランド展開の流れと,このブランド展開によって「○○ウォー
カー/Walker」の構成からなる商標に信用が化体していること(ブランド力
が形成されていること)を承知の上で,各種の情報を提供する役務に対して「○○
ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を使用している。
このような被告の商標選択は,原告が製造販売してきた出版物やインターネット
を通じて行ってきた役務について使用する「○○ウォーカー/Walker」の構
成からなる商標の決定又は選択手法を模倣したものであって,被告は,本件商標出
願時から,原告の「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標に化体し
ている信用を利用する目的で商標を決定しており,原告のウォーカーシリーズの周
,。知著名性に便乗又はフリーライドする意図で商標を決定して商標出願をしている
イまた,被告の商標出願の戦略も明らかにフリーライドの意図を感じるもので
ある。
被告は,平成18年1月19日「○○ウォーカー/Walker」の商標を第,
16類第35類第41類の商品・役務を指定して1日で80件出願している甲,,(
53。)
この事実は,被告において「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商
標を多数出願し,既に原告が地道な努力により「○○ウォーカー/Walker」
の構成からなる商標に化体させた信用又はブランド力を弱めようとする被告の意思
の表れである。そして多数の商標登録という既成事実を作ることにより「○○ウ,
ォーカー/Walker」の構成からなる商標が,信用力がない商標又はだれでも
使用できる商標であるという認識を第三者に与えようとしている。
,,「」このような多数の出願からも被告が原告の○○ウォーカー/Walker
の構成からなる商標に化体した信用を利用する目的を持っていること,すなわちウ
ォーカーシリーズの周知著名性を利用しようとしている(フリーライドしようとし
ている)ことが明白である。
また,このようなフリーライドの意図を持って出願された多数の商標出願によっ
て,原告の商標選択の余地が一気に狭められた。原告のウォーカーシリーズの展開
を,被告が数に物をいわせた商標出願という行為によって阻止し,原告が長い年月
をかけて築き上げてきた業務上の信用及びブランドイメージを希釈化させ,更には
業務上の信用を乗っ取るかのような行為は,商標法の法目的に反する行為であり,
容認されるべきものではない。
ウ被告の関連会社に,株式会社響谷フミキ・クルーズが存在する。同社は,被
告の代表取締役Aの同族会社である(甲54。)
被告及びその関連会社は,響谷フミキ・クルーズ名義で取得した商標「ファッシ
ョンウォーカー/FashionWalker」を使用したファッションウェブ
マガジンの展開を平成18年初めに開始しており,インターネット上で展開される
ものとはいえ,その構成は明らかに雑誌そのものである(甲57。)
このような被告の使用は,出版物に使用されている,原告が使用する「○○ウォ
ーカー/Walker」の構成からなる商標と関係があることを感じさせる不正な
使用態様であり,原告が15年以上も前から現在に至るまで使用している「○○ウ
ォーカー/Walker」の構成からなる商標のブランドイメージへのフリーライ
ドの意思が十分にうかがえる。
また,被告の関連会社が運営するファッション関連の情報サイト及び小売サイト
「shibuyawalker」のメールマガジンにつき,平成20年1月は「s
hibuyawalkerNews」という一連一体に書したタイトルのメール
マガジンであった(甲110の1)にもかかわらず,同年2月末には「週刊/Sh
ibuyawalker/NEWS」とロゴの態様を変え(甲110の2,同年)
10月ごろからは「週刊Shibuyawalker」と態様が変わっている(甲
110の3,4。この態様の変化は,原告の「都市名又は地域名+ウォーカー/)
Walker」のブランドイメージにフリーライドするものである。
さらに,被告の関連会社である株式会社ベンチャー・オンラインは,当初は「学
天」であったフリーマガジンにつき,平成18年7月から「学天walker」へ
と名称を変更している(甲58の1∼3。このことからも,被告又はその関連会)
社が,原告の有する「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標のブラ
ンドイメージにフリーライドしようとしているのは明白である。
以上のとおりの被告及びその関連会社による雑誌等の出版物を意図した事業展開
を考慮すると,本件商標についても,いずれ出版物に使用される可能性が極めて高
い。
そして,上記のとおり,被告が原告の「○○ウォーカー/Walker」の構成
からなる商標のブランドイメージにフリーライドするかのような行為をしている以
上,本件商標が出版物に使用された場合には,原告の「○○ウォーカー/Walk
er」の構成からなる商標と混同を生ずることになることは必定である。
3商標法4条1項15号該当性についての最高裁判決との関係について
(1)最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁
は,商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる
おそれ」の有無につき「当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の,
周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等
との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要
者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需
,」要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断されるべきである
する。
(2)原告使用商標の周知著名性
原告は雑誌東京ウォーカー/TokyoWalkerを旗艦誌とし情,「」,「
報を示す語」と「ウォーカー/Walker」を含む構成からなる商標を中心
に使用することによって事業を展開している。そして,この使用実績から,取
引者及び需要者間において,原告の「○○ウォーカー/Walker」から構成さ
れる商標は,雑誌の内容・テーマ・対象によって「○○」が異なるということが,
十分に認識されており,そのような商標を原告が使用してシリーズ化した商品展
開やそれに関連するサービス展開を行っていることは,広く認識されている。
そして,商品「印刷物」について「○○ウォーカー/Walker」の商標を,
原告以外の第三者が一般的,大々的に使用している事実・状況は,本件商標の出願
時及び登録査定時において存在せず(甲118∼120,かつ「ウォーカー/W),
」,「」,alkerという語が情報を提供するための代名詞のようになった認識を
原告のウォーカーシリーズの存在ゆえに,取引者及び需要者が持つようになってい
る状況下では,例えば,雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」及び
「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」がシリーズ化された商品で
あると知っている(原告の「○○ウォーカー/Walker」から構成される商標
は,雑誌の内容,テーマ及び対象によって「○○」が異なるということを認識し,
ている)取引者及び需要者が,本件商標のような「その他の情報を示す語+ウォー
カー/Walker」の商標を使用した雑誌等に接した場合「ウォーカー/Wa,
lker」の語の前に「情報を示す語」が記載されているという商標の構成が共通
であるという点から「著名情報雑誌『東京ウォーカー/TokyoWalke,
r』等と関連する雑誌である」と誤認混同する。
またそもそも取引者及び需要者は都市名又は地域名を示す名詞とそ,,,「」()「
の他の情報を示す語(都市名又は地域名以外の名詞)を必ずしも区別して認識し」
たり,両者の間に質的な差異を認めたりしているとはいえないから「都市名又は,
地域名+ウォーカー/Walker」の態様で出所混同を生ずるおそれが認められ
る以上「都市名又は地域名以外の)その他の情報を示す語+ウォーカー/Wal,(
ker」の態様においても,出所混同を生ずるおそれが認められる。
,,「」「」さらに取引者及び需要者が都市名又は地域名とその他の情報を示す語
を区別して認識しているか否かにかかわらず,いずれにせよ「その他の情報を示,
す語+ウォーカー/Walker」の商標に接したことのある取引者及び需要者,
すなわち原告が発行する○○ウォーカー/Walkerの雑誌において情「『』,『
報を示す語』は『都市名又は地域名』以外にも使用される場合がある」との認識。
を持っている取引者及び需要者が多く存在していた事実が存する以上,いずれにせ
よ「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」の態様においても出所,
混同を生ずるおそれがある。
したがって,一つ一つの「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」
の商標を記憶していないとしても「原告が発行する『○○ウォーカー/Walk,
er』の雑誌において『情報を示す語』は『都市名又は地域名』以外にも使用さ,
れる場合がある」という事実さえ取引者及び需要者が認識していれば,本件商標の
ような「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」の商標を使用した雑
誌等に接した場合「過去に雑誌『東京ウォーカー/TokyoWalker』,
『』(「」の関連で何か○○ウォーカー/○○Walker○○は都市名又は地域名
以外の語)の雑誌が原告から発行されていたことがあるから,この『○○ウォーカ
ー/○○Walker(○○は「都市名又は地域名」以外の語)の雑誌も,雑誌』
『東京ウォーカー/TokyoWalker』の関連の商品かな」と「都市名又
は地域名+ウォーカー/Walker」シリーズの雑誌の著名性と関連付けて想起
することになる。
このことは,現時点において,原告が首都圏を中心とする書店従業員等に対して
行ったアンケート結果(甲122)及びインターネットを利用した読者アンケート
結果(甲123)からも裏付けられる。そして,これらのアンケート結果は,平成
20年に実施されたものであるが,本件商標出願時の平成14年5月及び登録査定
時の同年11月の時点においても,第三者が発行する「○○ウォーカー/Walk
」,erという構成からなるタイトルを使用した雑誌やムックが存在しなかった以上
同様のことがいえる。
(3)原告使用商標の独創性
「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の商標の独創性について,原
告使用商標の旗艦商標である「東京ウォーカー/TokyoWalker」は,
「東京を散歩する人」のようなイメージを生じさせるものの,全体として既存の名
詞や用語などではなく,原告の独創的な商標,すなわち造語の商標である。このこ
とは,原告が雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」を発行する以前
に「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」が存在していないこともち,
ろんのこと「○○ウォーカー/Walker」という構成からなるタイトルの雑,
誌は国立国会図書館のデータベースによれば,1件も存在していなかったことから
も裏付けられる(甲118。)
また「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」の商標の独創性に,
ついても,例えば「ゲームウォーカー/GameWalker」や「メンズウ,
ォーカー/MEN’SWALKER」という商標を見てみると「ゲームを散歩す
る人「男性たちの散歩する人」というイメージは生ずるものの,それが何を意味」,
するのかは,その商標からは明確に理解できず「その他の情報を示す語+ウォー,
カー/Walker」の商標についても原告の独創的な商標であるといえる。
そして,原告が「その他の情報を示す語+ウォーカー/Walker」の商標を
使用した最初の雑誌である「ゲームウォーカー/GameWalker」を発行す
る以前に「○○ウォーカー/Walker」という構成からなるタイトルの雑誌,
は存在していなかった。
以上によれば,原告の「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標が
原告の独創的な商標である。
(4)当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は
目的における関連性の程度
原告商標を使用している対象は,主として雑誌,ムック,書籍,フリーマガジン
等の出版物であり,対象となっている商品は「印刷物」であるため,原告使用商標
と本件商標との商品は同一又は類似である。
なお,商品「電子出版物」には,ダウンロードによる電子出版物や記録媒体に格
納した電子出版物が含まれ,関連する商品として第16類の「印刷物」が挙げられ
る参考:特許庁商標課編商品及び役務の区分解説そして例えば商品電(「」)。,,「
子出版物」についての商標「ABC」と商品「印刷物」についての商標「ABC」
は,特許庁の審査の運用上,類似する,すなわち一般的出所の混同が生ずるおそれ
があるものと推定されて審査が行われている。
「印刷物」に本件商標を使用した場合,需要者及び取引者間に誤認・混同が生ず
るおそれが確実に存在する以上「印刷物」と類似する商品「電子出版物」に本件,
商標を使用した場合であっても,同様に,需要者及び取引者間に誤認・混同が生ず
るおそれがある。
近年の著しい情報技術・通信技術の発達により,現在,電子計算機端末や携帯電
話機端末を用いて,雑誌や書籍等の出版物のデータをウェブサイト上で,又は同サ
イトからダウンロードして閲覧できるような電子出版物が販売・提供されており,
原告も,このような出版物の販売・提供を行っている(甲63の1,2,甲64の
1,2,甲65。)
これらの電子出版物に接した需要者及び取引者は,従来,紙媒体の雑誌や書籍を
閲覧したのと何ら変わりなく,これらの雑誌や書籍等の出版物を電子計算機端末や
携帯電話機端末で閲覧できる。
このような商取引の実情及び原告が電子出版物の配信や提供を行っているという
実績から,雑誌に該当する電子出版物のタイトルそのものに「MusicWal
ker」という商標が使用された場合や,音楽関係の電子出版物の配信サイトの名
称として「MusicWalker」が使用された場合,これに接した需要者及
び取引者が,原告のウォーカーシリーズの雑誌,書籍等の出版物及び電子出版物の
配信や提供の事業を想起することになる。
したがって,実際の商取引の実情及び原告が電子出版物の配信や提供を行ってい
るという実績に照らしても,商品「電子出版物」に本件商標を使用した場合,商品
「印刷物」と同様に,需要者及び取引者間に誤認・混同が生ずることになる。
また,商標「WalkersNet「Walkerplus「サウンドウ」,」,
ォーカー/SoundWalker」は,主にウェブサイト上でのサービスに関
連する商標や,ラジオ放送に関連した商標として使用されたものの,それぞれ定期
的に発行される雑誌と連動したウェブサイト・ラジオ放送であることから,本件商
標における指定商品のうちの「印刷物」との関連性は十分高い。
(5)商品等の取引者及び需要者の共通性
本件の対象となる商品は「印刷物」であるため,印刷会社,出版社,書店,広告
会社等の取引者を共通にする。
また,原告がターゲットとしている需要者は一般消費者であり,その中でも取り
分け,定期的に発行される「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」は1
0代後半から30代前半の需要者を対象とする。被告も20歳∼35歳の需要者を
中心にビジネスを展開している(甲47等。そうであるから,被告が印刷物に本)
件商標を使用する場合,需要者も,現在の被告の事業の需要者と同じになるであろ
うことは容易に推測される。
さらに被告の事業であるTOKYOGIRLSCOLLECTIONK,「」,「
obeCollection」や「shibuyawalker」等の活動状況
からみると,被告は,東京を始めとする大都市を中心として事業を展開しているこ
とがうかがえ,被告の事業が行われている地域と原告の事業が行われている地域と
は共通する。
したがって,商品等の取引者及び需要者は共通する。
なお,上記のとおり,仮に,個々の「その他の情報を示す語+ウォーカー/Wa
lker」の商標を使用した雑誌を取引者及び需要者が認識しておらず,シリーズ
商品として明確に認識されているのが「都市名又は地域名+ウォーカー/Walk
er」の商標を使用した雑誌等に限られていたとしても「都市名又は地域名」以,
「」,外のその他の情報を示す語+ウォーカー/Walkerの商標を使用した雑誌
増刊号,ムック,フリーマガジン等の出版物は原告の業務に係る商品であると認識
するに足る十分な実情がある。
(6)当該商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力
原告が使用する商標は,主として雑誌,ムック,フリーマガジン等の出版物のタ
イトルや関連するウェブサイトの名称として使用されており,雑誌,ウェブサイト
の最も目を引く部分に原告使用商標は使用されている。
また,被告も,携帯電話用のウェブサイトの名称として目を引く形で本件商標を
使用している(甲47の2,甲104。)
被告が,同様の態様で出版物に本件商標を使用した場合,全く同じように,最も
目を引く態様で使用されることが容易に予測できる。
(7)小括
これらを総合的に勘案すると,本件商標「ミュージックウォーカー/Music
Walker」は「ミュージック/Music」という明確に雑誌の内容やテ,
ーマを示す「情報を示す語」と「ウォーカー/Walker」の語とを結合させた
独創性のある造語商標ということができ,原告が長年にわたって使用してきた使用
商標「東京ウォーカー/TokyoWalker」を始めとする「○○ウォーカ
ー/Walker」の構成からなる商標と同じコンセプトに基づく商標である。
そして,原告は,上記構成からなる商標を複数種類かつ大量に,雑誌,ムック,
フリーマガジン等を含む商品「印刷物」に使用しており,その結果,本件商標の登
録出願前から各種の販売促進活動を行うことにより,登録出願時及び登録査定時に
おいて,取引者及び需要者間において,周知著名性を獲得していた。
また,他に同様の構成からなる商標を商品「印刷物」に使用している第三者が実
質的に存在していないこと,原告が「○○ウォーカー/Walker」商標を付し
た商品については,略称・総称として「ウォーカーシリーズ」や「ウォーカー」と
新聞や雑誌等において報道され,シリーズ商品として認識されていること,被告が
原告のブランドイメージにフリーライドしようとする意図があることなどの実情に
かんがみれば,本件商標「ミュージックウォーカー/MusicWalker」
という商標が,標章としては一体不可分と認識される場合があるとしても,本件商
標が「印刷物」やこれに類似する商品「電子出版物」に使用された場合,それに接
した取引者及び需要者は,本件商標「ミュージックウォーカー/MusicWa
lker」のコンセプトである「○○ウォーカー/Walker」という商標の構
成に強い印象を受け,その結果,その商品が原告若しくは原告と営業上何らかの関
係を有する者の業務に係る商品又は原告の業務に係る雑誌,ムック等の出版物のシ
リーズ商品の一つであるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれ
がある。
以上のとおり,前掲最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決における判断基
準に照らしても,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録されたもので
ある。
4結語
以上によれば,審決は,原告の使用商標に関しての事実認定とその評価を誤り,
その誤った認定の下で,本件商標が商標法4条1項15号の該当性の有無を判断し
たものであって違法である。
また,原告のウォーカーシリーズの使用実績にかんがみれば,本件商標は,同号
に違反して登録されたものであることが明らかであり,審決は,違法として取り消
されるべきである。
第4被告の主張
審決の認定判断は正当であり,審決には誤りはない。
1原告使用商標の主張に対して
(1)原告は「東京ウォーカー/TokyoWalker」のほか「ハイウェ,,
イウォーカー/HighwayWalker」まで16誌の情報誌を現在までに発
行してきたと主張する。
しかしながら,本件商標の商標登録出願時である平成14年5月10日及び登録
査定時である同年11月28日の時点では「東京ウォーカー/TokyoWal,
ker「関西ウォーカー/KansaiWalker「東海ウォーカー/T」,」,
okaiWalker「九州ウォーカー/KyushuWalker「横浜」,」,
ウォーカー/YOKOHAMAWalker「千葉ウォーカー/ChibaW」,
alker「神戸ウォーカー/KobeWalker」及び「北海道ウォーカ」,
ー/HokkaidoWalker」の8誌のみが発行されており,その他は,
既に廃刊又は未発行だったのであるから,本件商標が登録出願時及び登録査定時に
商標法4条1項15号に該当していたかどうかの判断には関係しない。
また「神戸ウォーカー/KobeWalker」及び「北海道ウォーカー/H,
okkaidoWalker」は,本件商標登録出願の約2年前に刊行が開始さ
れたにすぎず「九州ウォーカー/KyushuWalker「横浜ウォーカー,」,
/YOKOHAMAWalker」及び「千葉ウォーカー/ChibaWalk
er」は,本件商標登録出願の約5年∼3年前から発行されたものであって,これ
らが短期間に周知著名性を獲得していたとも認め難い。
(2)原告は「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を使用した,
雑誌,ムック,書籍,フリーマガジン等を種々発行していると主張するが,これら
は,単発的又は使用状況が不明なものがほとんどであり「ウォーカー/Walk,
er」の周知・著名性に貢献があったとは認められない。原告が主張する「マルチ
メディア戦略」についても同様である。
,,「」(3)原告はあたかも一般に使用されているかのようにウォーカーシリーズ
との造語を頻繁に使用するが「ウォーカーシリーズ」の語は,原告自身及び一部,
の記事以外には使用されておらず,一般の取引者及び需要者において,これら商品
がシリーズ商品として認識され,かつ「ウォーカーシリーズ」と称されている事,
実を認めるに足りる証拠は見当たらない。
また,執筆者や編集者が「ウォーカーシリーズ」の語を記事中に使用していたと
しても,記事を執筆・編集したのが「出版業界」に属する当業者であって,一般の
取引者及び需要者とは異なり業界内の事情に精通していることをも勘案すると,一
般の取引者及び需要者の認識とはかなり隔たりがあったと考えられる。
さらに,執筆者が把握するところの「ウォーカーシリーズ」につき,原告の主張
するような雑誌,ムック,フリーペーパー及びマルチメディアまで含む「一連の事
業」の範囲と一致しているとは認められない。例えば「人気タウン情報誌『ウォ,
ーカー』シリーズの第四弾として(甲14の75「ウォーカー・シリーズ』な」),『
ど角川書店のタウン誌の情報を活用(甲15の22「タウン情報誌『ウォーカ」),
ー』シリーズの情報収集・発信ノウハウを生かすとともに(甲33の2)との記」
載のとおり,明らかに都市情報誌のみを指して「ウォーカーシリーズ」と呼んでい
る。
以上のとおり,一般の取引者及び需要者が「ウォーカーシリーズ」との原告の,
「一連の事業」が存在するとの認識を有している事実は認められない。
(4)平成15年1月∼6月の配本比率についてみるに「東京ウォーカー/To,
kyoWalker」の配本された地域はほとんど東京及びその周辺に限られて
おり,東京,神奈川,埼玉及び千葉の4都県で90%を超え「関西ウォーカー/,
KansaiWalker」は関西6県で95%以上であり「東海ウォーカー/,
TokaiWalker」は愛知,岐阜,三重及び静岡で99%を占有し「九州,
ウォーカー/KyushuWalker」は九州「横浜ウォーカー/YOKOH,
AMAWalker」は神奈川にほとんど限られている(甲5の12の1。)
この配本比率の偏りは,その後の配本比率でも変わらず(甲5の12の2∼甲5
の14,したがって,平成14年以前も地域的に配本比率が偏っていたものと推)
定され,原告発行の都市情報誌各誌は,それぞれ「Walker」の前に冠された
地域のみで販売されている事実が認められる。
そうすると同じ書店の棚に東京ウォーカー/TokyoWalkerと関,「」「
西ウォーカー/KansaiWalker」と「九州ウォーカー/KyusyuW
alker」というように,複数種類の都市情報誌がまとめて並んでいるというよ
うな光景は見られず,これらの都市情報誌を1人の需要者が複数種類購入するよう
な状況も想像し難い。のみならず「東京ウォーカー/TokyoWalker」,
の需要者が「九州ウォーカー/KyusyuWalker」のような他の地域向,
けの雑誌の存在すら知らない可能性がある。
このような地域的に偏った販売が行われている状況にかんがみれば,原告の都市
情報誌は複数種類発行されているものの,これがシリーズ化された商品であると認
識している需要者がそれほど多いとは認め難い。
原告は「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌につき,閲読,
率が高いと主張する。しかしながら,その調査は都市部(全国7地区)でのみ行わ
れ(甲13の14,この全国7地区は原告が都市情報誌を配本している区域とほ)
ぼ重なっている。これが発行部数など他の指標に比べて,原告の都市情報誌の「閲
読率」だけが異常に高い数値を示す理由である。全国7地区の人口は,①約400
0万人であり(甲13の14,日本の総人口約1億2000万人の1/3に当た)
るから,他の地域性に乏しい一般の雑誌と単純に数値で比較するときには,閲読率
も3分の1としなければならない。
(5)原告が主張する新聞・雑誌等に掲載された記事(甲14の1∼376,甲
16の1∼57,甲15の1∼68)というのも,記事中に「東京ウォーカー」等
の雑誌名が単に含まれているだけのものが大多数であり,原告の主張するところの
「ウォーカーシリーズ」が「一連の事業」を示すものとして著名である事実が認め
られるものではない。また,原告が挙げた記事の内容も,特定の都市情報誌のみに
ついて取り上げられたものにとどまる。
「」(6)原告が主張する各地域の都市名又は地域名+ウォーカー/Walker
合同のイベント,合同企画及び合同懸賞については,応募者や参加者の人数が明ら
かにされておらず,また,雑誌の懸賞ページを熟読する読者がそれほどいるとは考
えられない「全国ウォーカー祭り」等においても,各会場ごとに,その地域で販。
売されている都市情報誌の名称が掲げられているが,シリーズ商品であることを認
識させるような商標の使用態様は見当たらない。
(7)原告の主張によれば,原告と特約した全国の書店において他の地域で発売
している「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」誌を購入することがで
きるとする「WalkerClub」が実施されたのは平成12年6月から平成,
15年4月までとのことであり,企画倒れに終わったものと推測される。住んでい
ない地域の情報を入手したがる需要者がそれほど多くいるはずもなく,平成12年
以降の配本比率は,各誌ともそれ以前と変わらず(甲26の12の1等,地域的)
に著しく偏ったままである。
(8)公式サイト「WalkersNet「Walkerplus」について」,
は,サイト閲覧者数等が明確でない。
(9)日本有名商標集第3版(甲18の1)への掲載は,平成16年発行分であ
って本件の審理に影響を及ぼさない。原告は,平成10年に掲載を希望すれば,選
定されていたとするが,独善的な推測にすぎない。
なお,甲18の1には,例えば「MEN’SWALKER」等の原告の主張す
「()」,るその他の情報を示す語+ウォーカーWalkerの構成よりなる商標は
一つも掲載されていない。
(10)原告は,他の企業や団体等との共同により,ウォーカーシリーズのフリー
マガジンを発行していたと主張するが,本件商標登録出願前のものは種類もごく一
部であり,発行部数もそれほど多くない。また,その配布方法や配布地域も明らか
でなく,どれほどの数が実際に需要者の手に渡ったのかも証明されていない。
(11)原告は「ウォーカーシリーズ」の事業を,ラジオ,テレビ及びインター,
ネットにおいても展開し,また,クレジット会社等と提携してきたとし,雑誌,ム
ック等の印刷物についての原告の「ウォーカーシリーズ」が非常に高いブランド力
を有していることを主張する。
しかし,ラジオやテレビ番組はスポンサーになっただけであり,ウェブサイトの
開設はだれでも可能である。カード会社等との提携についても,特に難しい条件が
あるとは思われない。
(12)原告が首都圏を中心とする書店従業員に対して行ったアンケート結果(甲
122)は,平成20年に実施されたものであって,本件商標の登録出願時及び登
録査定時とはかけ離れているので意味がない。また,同アンケートは,原告が取引
相手である書店に対して行ったものであり,前提として「これからも角川と取引し
たいですか」との質問がされているようなものであって,原告が意図するような回
答をする以外は「取引したくない」と答えるようなものであり,このアンケート,
の結果には信頼性がない。
(13)以上によれば,仮に,各商標に冠された各都市や地域それぞれにおいて,
原告の発行する都市情報誌の商標が地域限定的に周知性を獲得していたとしても,
その都市や地域以外の需要者は雑誌が発行されていることすら知らずましてウ,,「
ォーカー」が原告の「一連の事業」を表すものと需要者が認識していた事実が存在
したとは認められない。
また,原告主張の「その他の情報を示す語+ウォーカー(Walker』シリ『)
ーズ」について,原告の商品は主として雑誌であるが,雑誌が何らかの情報を媒介
するものである以上,その内容を需要者が直ちに認識できるように,雑誌の題号と
して雑誌が伝えようとする内容を示す語を使用することはごく一般的に行われてお
,「」。り原告が独占排他的に情報を示す語を含む商標を採用しているわけではない
さらに,遅くとも本件商標の登録出願時から現在に至るまで「ウォーカー(Wa,
lker)」の語は「○○ウォーカー「○○Walker」のように事物を表す,」,
語を冠した態様で,その事物に関する情報を提供する雑誌や書籍の題号として原告
以外の当業者により汎用されている「○○ウォーカー」のような構成からなる商。
標が,指定商品を「印刷物「電子出版物」として多数登録されており(甲68の」,
1,2,また,原告に関係しない「○○ウォーカー」のような名称の書籍が多数)
流通している(甲68の3。)
2混同を生ずるおそれがないことについて
(1)本件商標は「ミュージックウォーカー」の片仮名文字及び「Music,
Walker」の欧文字を上下二段に横書きしてなり,各文字は同じ書体でまとま
りよく一体的に表してなるものであって,視覚上「ミュージック「Music」」
と「ウォーカー「Walker」とに分離される理由はなく,また称呼も冗長と」
はいえずよどみなく一連に称呼し得るから,構成全体をもって一体不可分の商標と
理解され「ミュージックウォーカー」の一連の称呼のみを生じ,一種の造語より,
なると判断される。
したがって「東京ウォーカー/TokyoWalker」等とは外観,観念及,
び称呼のいずれにおいても紛らわしいものではない。
(2)また,原告提出の各証拠を総合すると「ウォーカー」が原告の「一連の事,
業」を表す著名な商標であるとの事実もうかがえないから,本件商標の商標登録出
願時及び登録査定時において,一般消費者が雑誌等の印刷物を購入する際に本件商
標に接したとしても,上記のとおり全体として一体不可分のものとして認識し,原
告の「一連の事業」を想起して出所の混同を生ずるおそれはない。
3商標法4条1項15号該当性についての最高裁判決との関係との主張に対し
て
次のとおり,前掲最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決に照らしても,本
件商標は,商標法4条1項15号に該当しない。
(1)本件商標と他人の表示との類似性の程度に対して
本件商標は,一連の造語からなり一体不可分にのみ把握されるから,原告の「T
okyoWalker」等の使用商標とは,外観,観念及び称呼のいずれも紛らわ
しいとはいえず,類似しない。
(2)他人の表示の周知著名性に対して
本件商標の登録出願時及び登録査定時には,原告の「TokyoWalker」
等の都市情報誌の商標が使用されていたにとどまる。仮に,各都市情報誌が販売さ
れている限定的な地域内でのみ,各商標が個々にある程度周知になっていたとして
も,これを超えて「ウォーカー/Walker」の語が原告のシリーズ商品や一,
連の事業を表示するものとして著名性を獲得していたとは認められない。
(3)独創性の程度に対して
「ウォーカー/Walker」は「歩く人「散歩する人」等の意味を有する英,」
単語又は英国系の人名及びその発音の日本語表記であって,我が国でも広く知られ
た既存語である。原告の各使用商標は,既存の語(東京「関西「九州「東「」,」,」,
海」等と「ウォーカー/Walker)を組み合わせたにすぎない構成であるか」
ら,純然たる造語に比較すると独創性は薄い。
(4)当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は
目的における関連性の程度に対して
本件商標の登録無効請求に係る指定商品「印刷物」と,原告の使用商標を使用し
た商品「雑誌」とが同一又は類似であることは認めるが,ウェブサイトやラジオ放
送との関連性は薄い。
(5)商品等の取引者及び需要者の共通性に対して
上記(4)のとおり,本件商標の登録無効請求に係る指定商品「印刷物」と原告の
商品は同一又は類似するが,被告がどのような事業を行っているかについては関係
がない。
(6)当該商標の取引者及び需要者において普通に払われる注意力に対して
本件商標の登録無効請求に係る「印刷物」等については,需要者は一般消費者で
あり,通常程度の注意力が払われると見て差し支えない。
また,取引業者は,より高い注意力を有し,混同を生ずるおそれはない。
4以上によれば,本件商標は商標法4条1項15号に違反して登録されたもの
ではなく,審決には何らの違法もない。
第5当裁判所の判断
1原告使用の商標等について
(1)証拠(後記掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められ
る。
ア原告は,出版業,図書及び定期刊行物の販売,フリーペーパーの発行等を業
とする会社である。
イ原告は,平成2年3月,東京を中心とする首都圏のイベント,レジャー,映
画,音楽,スポーツ,テレビ番組,演劇,ドライブ,飲食店の情報等について掲載
する都市情報誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」を創刊した(当初は
週刊,平成16年4月から隔週刊。その後,原告又は原告の関連会社は,その地)
域の都市情報を掲載する都市情報誌として,平成6年6月に「関西ウォーカー/K
ansaiWalker,平成8年7月に「東海ウォーカー/TokaiWal」
ker,平成9年6月に「九州ウォーカー/KyushuWalker,平成1」」
0年3月に「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker,平成11年6月」
に「千葉ウォーカー/ChibaWalker」並びに平成12年6月に「神戸ウ
ォーカー/KobeWalker(平成20年3月で休刊)及び「北海道ウォー」
カー/HokkaidoWalker」を創刊し「神戸ウォーカー/KobeW,
alker」を除き,現在まで発刊している(甲3∼11)。
,,「」,これらの雑誌の表紙はいずれも上部に横書きでTokyoWalker
「KansaiWalker「TokaiWalker」等の英文字による雑誌」,
名が,中央に若手の女性タレント等の写真が,中央から下部にかけて特集記事の表
題等が,それぞれ配置されるなどの類似した構成が採られている(甲4∼11。)
ウ平成4年から平成17年にかけての「東京ウォーカー/TokyoWalk
er「関西ウォーカー/KansaiWalker「東海ウォーカー/Tok」,」,
aiWalker「九州ウォーカー/KyushuWalker」及び「横浜ウ」,
」,ォーカー/YOKOHAMAWalkerの各年の1号当たりの平均販売部数は
社団法人日本ABC協会の雑誌公査レポート等に基づく別紙「東京ウォーカー等平
均販売部数」のとおりである(甲12。このうち「東京ウォーカー/Tokyo),
Walker」や「関西ウォーカー/KansaiWalker」の平均販売部数
,,は著名な週刊誌の一つである週刊朝日の平均販売部数を時には上回るものであり
また「東海ウォーカー/TokaiWalker「九州ウォーカー/Kyus,」,
huWalker」及び「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」の平
均販売部数も相当の冊数に及ぶもので,いずれも,多くの雑誌の中で上位の販売部
数を得ている(甲12。)
これらの雑誌は,いずれも,大学生,20歳代の若い社会人を主な読者層とし,
,「」,その配本先のほとんどが東京ウォーカー/TokyoWalkerは東京都
埼玉県,神奈川県及び千葉県「関西ウォーカー/KansaiWalker」は,
大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県及び和歌山県「東海ウォーカー/To,
kaiWalker」は愛知県,岐阜県,三重県及び静岡県「九州ウォーカー/,
KyushuWalker」は福岡県,佐賀県,大分県,長崎県,熊本県等の九州
と山口県並びに「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」は神奈川県及
び東京都というように,情報の対象となる都市及びその近辺の地域にほぼ限定され
ている(甲12。)
エ原告は,各地域の「都市名又は地域名+ウォーカー/walker」の雑誌
の宣伝の一環として,平成12年に全国8都市の会場で「全国Walkerまつ,
り」との販売促進活動を展開し(甲4の12の37,甲14の232,233,)
新聞紙上にその広告を掲載する(甲30の2の19)などした。
原告は,①平成11年4月,新聞紙上に「東京ウォーカー/TokyoWalk
er「関西ウォーカー/KansaiWalker「東海ウォーカー/Tok」,」,
aiWalker「メンズウォーカー」等を紹介し「首都圏Walker10」,,
0万部へ,6/8(火)千葉ウォーカー創刊!「各都市ウォーカー&増刊号も絶」,
」「」(),好調メンズウォーカー本日新装刊との記載をした広告甲30の2の15
②同年6月「千葉ウォーカー」の創刊に当たり,首都圏における新聞紙上で「東,,
京にひとつ,神奈川県にひとつ,そして,きょう千葉県にひとつ。首都圏ウォーカ
」「」,ー3誌100万部体制へ!とする東京ウォーカー/TokyoWalker
「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」及び「千葉ウォーカー/Ch
ibaWalker」合同の広告(甲30の2の16,③同年11月の新聞紙上)
で「東京ウォーカー/TokyoWalker「関西ウォーカー/Kansa,」,
iWalker」などの当時発刊されていた「都市名又は地域名+ウォーカー/W
」,「。。。()alkerを合同して紹介し探す見つかる遊びの情報11月22日月
発売のウォーカー各誌です」などと記載された「WalkersFestiva。
l'99」の広告(甲30の2の17,④平成12年11月の新聞紙上で「全国),
Walkerまつり2000winter東京会場横浜会場千葉会場甲」(
30の2の19「全国Walkerまつり2000winter全国8大都),
市会場でBSデジタル放送(12/1スタート)先取りイベント開催!「全国3」,
00万部,好評発売中」と記載し「東京ウォーカー/TokyoWalker,,」
「関西ウォーカー/KansaiWalker」などの「都市名又は地域名+ウォ
ーカー/Walker」8誌を紹介した広告(甲30の2の20)を行った。
そして,原告が,販売促進活動の一環として,平成10年11月に東京,横浜,
名古屋,大阪及び福岡の会場で実施した「Walkers'Festival'9
8秋(甲7の2の16,17,甲8の4の6,甲9の6の15,甲11の3の2」
0,甲30の5の2,平成11年6月に東京,横浜,千葉,名古屋,大阪及び福)
岡の会場で実施したWalkers'Festival'99Summer甲「」(
6の2の2,甲7の3の13,甲9の7の11,甲11の4の13,甲30の5の
7同年11月に東京横浜千葉名古屋大阪及び福岡の会場で実施したW),,,,,「
alkers'Festival'99Autumn(甲7の3の24,甲11」
の4の24,甲30の5の10,平成12年6月に札幌,東京,横浜,千葉,名)
古屋,大阪,神戸,福岡の会場で実施した「全国Walkerミーティング(甲」
4の12の23,甲5の2の3,甲6の3の16,甲8の6の12,甲9の8の1
2,甲11の5の15,甲30の5の11,同年11月に札幌,東京,横浜,千)
葉,名古屋,大阪,神戸及び福岡の会場で実施した「全国Walkerまつり
2000winter(甲5の2の8,9,甲8の6の18,甲9の8の20,」
21,甲10の2の6,7,甲11の5の21,22,甲30の5の12)などで
は「東京ウォーカー/TokyoWalker「関西ウォーカー/Kansa,」,
iWalker」等の当該会場所在地を対象地域とする「都市名又は地域名+ウォ
ーカー/Walker」各誌にその開催の案内がされるとともに,その開催会場に
おいて,これらの当該会場を対象とする「都市名又は地域名+ウォーカー/Wal
ker」の雑誌名のほかに「Walkers'Festival「全国Wal,」,
kerミーティング」や「全国Walkerまつり」との掲示がされた。
オ原告は,平成12年6月から平成15年4月まで,原告と特約した全国の書
店において,他の地域で発売している「都市名又は地域名+ウォーカー/Walk
er」誌を購入することができる「Walkerclub」の制度を実施し(甲
17の1∼3,その内容を「東京ウォーカー/TokyoWalker「関西),」,
ウォーカー/KansaiWalker「北海道ウォーカー/Hokkaido」,
Walker」等の雑誌にも掲載した(甲4の12の19,22,甲5の2∼4,
,,,,,)。甲6の3∼5甲7の4∼7甲8の6甲9の9甲10の2甲11の5∼7
もっとも,上記「Walkerclub」の制度が実施されていた期間を含む
平成15年1∼6月の日本ABC協会雑誌発行社レポートの都道府県別配本比率を
みると,①「東京ウォーカー/TokyoWalker」につき,東京が56.9
3%,埼玉が14.37%,神奈川が11.39%,千葉が7.40%,栃木が1.0
5%であるほかは,すべて1%未満,②「関西ウォーカー/KansaiWalk
er」につき,大阪が57.74%,兵庫が15.50%,京都が12.89%,奈
良が5.18%,滋賀が3.64%,和歌山が2.54%であるほかは,すべて1%
未満,③「東海ウォーカー/TokaiWalker」につき,愛知が68.19
%,岐阜が13.28%,三重が10.51%,静岡が7.20%であるほかは,す
べて1%未満,④「九州ウォーカー/KyushuWalker」につき,福岡が
70.85%,佐賀が7.74%,大分が5.52%,長崎が4.57%,熊本が3.
94%,山口が3.68%,鹿児島が1.47%,宮崎が1.09%であるほかは,
すべて1%未満,⑤「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」につき,
神奈川が89.37%,東京が7.61%であるほかは,すべて1%未満というもの
であって(甲12の12の1,各誌とも,その販売は「東京ウォーカー/Tok),
yoWalker」と「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalkerウォーカ
ー」など首都圏の3誌の販売地域が一部重なっていること(なお「神戸ウォーカ,
ー/KobeWalker」の都道府県別配本比率は不明であるが「関西ウォー,
カー/KansaiWalker」と「神戸ウォーカー/KobeWalker」
も販売地域が重なっていたと考えられる)を除くと,情報対象地域及びその周辺。
地域はそれぞれ限定され異なっており,その後も,この傾向に変化はない(甲12
の12の2。)
カ遅くとも,平成3年以降「東京ウォーカー/TokyoWalker」の,
記事中には,そのコーナー名として,下部の欄外に記載する形式などで「EVE,
NTウォーカー「MOVIEウォーカー「MUSICウォーカー「SP」,」,」,
ORTSウォーカー「ARTウォーカー「NIGHTウォーカー「VI」,」,」,
DEOウォーカー「CDウォーカー」などの名称が使われ(甲4の3∼10,」,
12∼18,その後,創刊された他の地域の「都市名又は地域名+ウォーカー/)
Walker」誌でも同様の記載がされた(甲5の2∼9,甲6の2∼10,甲7
の2∼11,甲8の5∼12,甲9の2∼15,甲10の2∼9,甲11の2∼1
2。)
キ原告は,平成8年,雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」と連
携する形のウェブサイトを開設し(甲32の1∼3,平成9年ころからは,その)
他の「地域名+ウォーカー/Walker」誌も含めて,これらと連携する形でイ
ンターネット上のウェブサイト「WalkersNet」を開始し(甲31,甲
32の4,7∼17,平成12年から「Walkerplus」を運営し,現在)
は,同ウェブサイトにおいて,グルメ,映画,ウエディングなどの情報を提供して
いる(甲31の2,甲33の1∼61,63∼73,75∼90。)
,,,ク原告はニッポン放送と提携し平成11年10月から平成14年9月まで
東京,横浜及び千葉のウォーカー3誌とニッポン放送によるラジオ番組「サウンド
ウォーカー」を放送した。同番組において,東京,横浜及び千葉の街情報として,
飲食店,イベントなどの情報が提供された(甲4の11∼14,甲6の2,3,甲
7の3,4。)
また,原告は,テレビ神奈川と協力し,同放送局において,平成10年3月,雑
誌横浜ウォーカーの創刊を記念する横浜の街情報番組横浜ウォーカーTVヨ「」「『
コハマでアソぼっ」を放映し,また,同年8月から,雑誌「横浜ウォーカー」と』
連動した情報番組「YokohamaWalkerTV」を数年にわたり放映し
た(甲7の5∼8,甲61。)
原告は,平成12年4月から同年9月ころまで,テレビ東京において,深夜の時
間帯に,雑誌「東京ウォーカー」に掲載の情報等を紹介する情報番組「TVWa
lker」を毎週放送した(甲4の12。)
ケ平成12年,東洋水産は,原告と提携し,コンビニエンスストア中心で販売
,「」するカップ麺に原告が発行する都市名又は地域名+ウォーカー/walker
の雑誌の表紙デザインを容器にあしらい,中身はその地方に関連するラーメン味と
して東京ウォーカー醤油豚骨ラーメン北海道ウォーカーみそラーメン神,「」,「」,「
戸ウォーカー豚骨醤油ラーメン「横浜ウォーカー横浜醤油ラーメン「東海ウ」,」,
ォーカーみそ煮込みうどん「九州ウォーカー博多豚骨ラーメン」を発売した」,
(甲14の236∼240,243,260,261,263。)
また,平成14年,信販会社の株式会社アプラスは,原告と提携し,原告が発行
する「東京ウォーカー」など全国8地域の情報誌との共同企画として,これらの雑
誌で紹介された飲食店での割引や映画試写会への招待などの特典が得られるクレジ
ットカード「アプラスWalkerCard」を発行することになった(甲14の
310。)
コ原告は,上記の「地域名+ウォーカー/Walker」との雑誌のほかに,
定期刊行物として,平成6年11月にゲーム情報を掲載した月刊情報誌「ゲームウ
ォーカー/GameWalker(甲20の2∼8,甲103の1,平成7年6」)
月に生活情報月刊誌「マンスリーウォーカー/MONTHLYWALKER(甲」
21の2,3,甲103の2の1。平成8年10月で休刊,平成8年11月に男)
性向け隔週刊誌「メンズウォーカー/MEN'SWALKER(又はMW(甲2)」
2の2∼6,甲103の2の2。平成12年9月に休刊,平成9年1月に海外旅)
行情報の月刊誌「ワールドウォーカー/WorldWalker(甲23の2,」
3,甲103の3。平成11年2月に休刊,平成9年∼平成15年の各4月に新)
社会人向けの情報誌「フレッシャーズウォーカー/Fresher'sWalke
r甲25の4平成16年9月に比較的年齢層の高い読者向けの隔月情報誌大」(),「
人のウォーカー(東京,関西,東海,九州版がある。甲24の1,平成17年1」)
0月に映画関連の情報等を掲載するフリーマガジン「シネコンウォーカー(甲2」
5の55,平成18年5月から,ドライブ情報等を掲載し,東日本に所在する高)
速道路のサービスエリア等で配布されるフリーマガジンの月刊誌「ハイウェイウォ
ーカー(甲25の64)を発行した(甲26。」)
平成7年から平成12年にかけての「ゲームウォーカー/GameWalke
r「マンスリーウォーカー/MONTHLYWALKER「メンズウォーカー」,」,
」「」/MEN'SWALKER及びワールドウォーカー/WorldWalker
(。。)の各年の1号当たりの平均発行部数印刷部数上記ウの平均販売部数とは異なる
は,別紙「ゲームウォーカー等平均発行部数」のとおりである(甲111。)
サ原告は「東京ウォーカー/TokyoWalker「関西ウォーカー/,」,
KansaiWalker「メンズウォーカー/MEN’SWALKER(又は」,
MW「ゲームウォーカー/GameWalker」等の増刊号,ムック本又は)」,
単行本などで,単発的又は数回にわたる形や定期的な形式で,次の出版物等を発行
した。
平成4年2月にカドカワトラベルハンドブックとして「ニューヨーク・ウォーカ
ー(甲19の1「パリ・ウォーカー(甲19の2)及び「ロンドン・ウォーカ」),」
ー(甲19の3,同年3月にカドカワトラベルハンドブックとして「香港・ウォ」)
ーカー(甲19の4,同年5月にカドカワトラベルハンドブックとして「シンガ」)
ポール・ウォーカー(甲19の5,同年7月にカドカワトラベルハンドブックと」)
してイスタンブール・ウォーカー甲19の6及びカナダ・ウォーカー甲「」()「」(
19の7,同年9月にカドカワトラベルハンドブックとして「グアム・ウォーカ)
ー(甲19の8,同年12月にカドカワトラベルハンドブックとして「サイパン」)
・ウォーカー(甲19の9,平成5年6月にカドカワトラベルハンドブックとし」)
「」(),「」()てイタリア・ウォーカー甲19の10タイ・ウォーカー甲19の11
及び「ハワイ・ウォーカー(甲19の12,平成5年10月にカドカワトラベル」)
ハンドブックとして「ウィーン/プラハ/東欧ウォーカー(甲19の13)及び」
「ヨーロッパ・ウォーカー(甲19の14,平成6年4月にカドカワトラベルハ」)
ンドブックとして「オーストラリア・ウォーカー(甲19の15,平成8年1月」)
にパソコン情報誌「クリックウォーカー(甲25の2,同月にミュージカル情報」)
についての「MusicalWalker(甲25の3,平成9年12月にデジ」)
タル商品情報についてのデジタルウォーカー/DIGITALWALKER甲「」(
25の6,平成10年10月に男性若者向けのファッション雑誌誌「ボーイズウ)
ォーカー/Boys'Walker(甲25の9,平成10年11月に東京ゲー」)
ムショウ'98秋のガイドブックである「東京ゲームショウウォーカー/TOKY
OGAMESHOWWalker(甲25の10,平成11年11月に「広島」)
ウォーカー/HiroshimaWalker/広島の安くてうまい店374甲」(
19の18の1,平成12年1月にインターネットについての情報誌「eWAL)
KER甲25の17同年5月に旅行情報誌HawaiiWalker甲」(),「」(
19の19,同年6月に千葉の飲酒店情報についての「Walker'sBAR)
CHIBA68/千葉のバー68店(甲25の21,同年8月にビジネスマン向」)
けのパソコン情報誌「ウェブウォーカー/Webウォーカー(甲19の26,」)
同月及び平成13年1月にインターネット端末等の情報誌「ネットワークウォーカ
ー/NetworkWalker(甲25の23,同年1月に「TokaiWa」)
lker増刊号東海のめちゃ×めちゃうまい店(甲19の20の1,同年8月」)
に「ウォーカームック№1ウォーカーグルメ東京(甲25の75の1)及び」
「ウォーカームック№2ウォーカーグルメ横浜(甲25の75の2,同年1」)
「」(),1月にウォーカームックVol.3関西ウォーカーグルメ甲25の75の3
同年12月に「TokaiWalker増刊号東海のめちゃめちゃうまい店20
01(甲19の20の2,平成13年5月に「広島ウォーカー/Hiroshi」)
maWalker(甲19の18の2)及び「JAPANWalker(甲19」」
の22,同年6月,平成14年1月及び同年7月に「ソウルウォーカー/Seo)
ulWalker(甲19の23,平成13年8月に「東北ウォーカー/Toh」)
okuWalker(甲19の25「パパママWALKER(甲25の25)」),」
及び「静岡ウォーカー/ShizuokaWalker(甲71の20,同年1」)
1月に「イタリアウォーカー/ItaliaWalker(甲19の27,平成」)
14年1月に「埼玉ウォーカー/SaitamaWalker(甲19の29,」)
同年4月に「東海DriveWalker(甲25の31,同年8月に「ハワイ」)
」(),,,ウォーカー/HawaiiWalker甲19の31同月平成15年8月
平成16年4月,同年7月,同年8月,同年10月,平成17年1月,同年5月,
同年7月,同年10月,平成18年1月,同年4月,同年7月及び同年10月に家
族向けのレジャー情報等を掲載した「ファミリーウォーカー/FamilyWal
ker関東関西東海九州版がある甲24の2平成14年11月にウ」(,,,。),「
ォーカームックVol.6ウエディングウォーカー/WeddingWalker」
(甲25の75の4,同年12月,平成15年6月に「ウォーカームック湯沢)
の温泉休日(甲25の75の12,平成14年12月,平成15年12月及び平」)
成16年12月に「東海温泉ウォーカー/OnsenWalker(甲25の」
35,平成15年1月,同年7月及び平成17年1月に小学生女子とその親を対)
象とした情報誌「ウォーカーキッズ/WalkerKids(甲25の37,平」)
成15年1月にお台場舞浜幕張及びみなとみらい地区所在の店舗等の情報誌湾,,「
岸ウォーカー甲25の36同年10月平成17年4月及び同年12月にT」(),,「
okaiWalker増刊号めちゃうまWalker(甲25の39,平成1」)
6年3月に「ウォーカームック№17超横浜(甲25の75の13,同年4月」)
に「ウォーカームック18ケンタロウ式シンプルクッキング(甲25の75の」
),「」14同年8月に人気音楽バンドについてのGLAYEXPOWalker
(甲25の42,同年9月に「ウォーカームック№20大人のウォーカーEX)
CELLENT東海旅本(甲25の75の15,同年12月に「京都ウォーカ」)
ー/KyotoWalker(甲19の39,平成17年3月に「ウォーカーム」)
ック№21東海ウォーカースーパーガイド愛知万博&名古屋新名所MAP2
005(甲25の75の16,同年に「ウォーカームック22フィレンツェを」)
歩く(甲25の75の17「ウォーカームック№23日帰りスパ&温泉宿」),
関東版(甲25の75の18「ウォーカームック№24Go!Go!Dri」),
ve湯+遊ドライブ関西版(甲25の75の19「ウォーカームック№2」),
5Go!Go!Drive湯+遊ドライブ東海版(甲25の75の20,」)
「ウォーカームック№26Go!Go!Drive湯の街ドライブ九州版」
(甲25の75の21「ウォーカームック№28九州ドライブBOOK(甲),」
25の75の23「ウォーカームック№31秋葉原AkibaWalker」),
甲25の75の26及びウォーカームック№34スーパー銭湯ブック甲()「」(
25の75の29,平成17年6月に「ウォーカームック№27愛知万博夏休)
み攻略ガイド(甲25の75の22,同年8月に「ウォーカームック№29足」)
立区Walker(甲25の75の24)及び「ウォーカームックウエディン」
グウォーカーチャペルウエディング(甲25の75の25,同年11月に「ウ」)
ォーカームック32人気パティシエ20人が教える極上スイーツ簡単レシピ」
(甲25の75の27,同年12月に「ウォーカームック№33札幌の美味し)
い1016店(甲25の75の28,平成18年3月に「ウォーカームック№3」)
5池袋Walker(甲25の75の30)及び「ウォーカームック№36」
別冊神戸ウォーカー空港と街06年最新!神戸の完全保存版(甲25の75」
の31,同年4月に「ウォーカームック№38大好き!北海道ドライブBOO)
K甲25の75の33同年5月にウォーカームック№39東海得宿甲」(),「」(
25の75の34同年6月にウォーカームック№40堺市Walker甲),「」(
25の75の35)及び「ウォーカームック№41湘南鎌倉Walker(甲」
25の75の36,同年7月に「ウォーカームック№42さいたまWalke)
r(甲25の75の37,同年9月に「ウォーカームック№43町田相模原W」)
alker(甲25の75の38,同年10月に「ウォーカームック№44川」)
崎市Walker(甲25の75の39「ウォーカームック№45江東区W」),
alker(甲25の75の40「ウォーカームック№46秋葉原Akib」),
aWalker(甲25の75の41)及び「ウォーカームック№48グルメ」
TokaiWalker(甲25の75の43,同年11月に「ウォーカームッ」)
ク№49足立区Walkervol.2(甲25の75の44)及び「ウォーカ」
ームック№50北九州市Walker甲25の75の45同年12月にウ」(),「
ォーカームック№47札幌の美味しい店739名店(甲25の75の42)及」
び「ウォーカームック№51枚方Walker(甲25の75の46,同年に」)
「ウォーカームック№37福岡のバリうまグルメ全717軒(甲25の75の」
32。)
シまた,原告は,商品の宣伝広告等を目的とする旅行会社,自動車会社,鉄道
会社,ショッピングセンター,携帯電話通信事業会社,電気製品製造会社,衣服販
売会社,文部科学省,日本中央競馬会などの企業や機関等との共同発行又はその依
頼に基づく企画編集等として,雑誌「東京ウォーカー」の別冊付録,雑誌又はパ,
ンフレット等の形で,次の出版物等の発行に関与した。
平成7年3月に「マックウォーカー/MacWalker(甲25の1,平成」)
11年2月以降の年刊「UniformWalker(甲25の11,平成11」)
年8月に「drivewalker/ドライブウォーカー(甲25の15,平」)
成11年ころにフリーマガジン「ドコモウォーカー/DoCoMoWalker」
(甲25の12)及び「KC旅ナビクラブWalker(甲25の14,平成1」)
2年3月に「無印良品Walker(甲25の19,同年4月に「アイモードウ」)
ォーカー/imodeWalker(甲25の20,同年6月以降の年刊「キャ」)
ンパスウォーカー/CampusWalker(甲25の26,平成13年ころ」)
に「コナカウォーカー/KonakaWalker(甲25の76,平成13年」)
「’」11月にフリーマガジンウォーカーズリビング/WalkersLiving
(甲25の28,同年11月から年約2回発行の「就職ウォーカー/SHUSH)
OKUWalker(甲25の29,平成13年12月に「TokyoWalk」)
er増刊号/WindowsXP(甲19の28,平成14年に「競馬ウォーカ」)
ー/KeibaWalker(甲25の78)及びフリーマガジン「istWa」
lker(甲25の30,平成14年7月及び平成15年に「関門ウォーカー/」)
KanmonWalker(甲25の32,79,平成14年8月に「ウォーカ」)
ースタイル/WalkerStyle(甲25の33,平成15年ころに「江戸」)
Walker(甲19の33,平成15年3月ころにフリーマガジン「JRWa」)
lker札幌∼行こう!(甲25の38,平成16年に「モビリオウォーカー」)
/MobilioWalker(甲25の40,平成16年7月にフリーマガジ」)
ン「TokyoWalker/おサイフケータイスペシャル(甲19の35,同」)
年12月にフリーマガジン「TokyoWalker/EZナビウォークスペシャ
ル(甲19の37,平成16年にフリーマガジン「トラベルウォーカー/Tra」)
velウォーカー(甲25の44,平成16年∼平成17年にかけてフリーマガ」)
ジン「TokyoWalker/TYOSPECIAL(甲19の40,平成」)
16年から平成18年にかけて生命保険会社の顧客配布用のフリーマガジン「ウォ
ーカーダイジェスト/Walkerdigest(甲25の62,63,平成1」)
7年にフリーマガジン「アサヒウォーカー/AsahiWalker(甲25の」
45,平成17年3月にフリーマガジン「北海道日本ハムファイターズウォーカ)
ー/HokkaidoNIPPON−HAMFIGHTERSWalker」
(甲25の46,同年4月に「AQUASTADIUMWalker(甲25)」
の83,同年6月及び同年8月にフリーマガジン「MovieWalker(甲)」
),「」(),25の48同年7月にフリーマガジンローソンWalker甲25の49
同年9月にフリーマガジン香港ウォーカー/HongkongWalker甲「」(
19の44)及びフリーマガジン「NECソフトウォーカー/NECsoftWa
lker(甲25の52,平成17年10月に「放出ウォーカー/Hanate」)
nWalker(甲19の46,フリーマガジン「オーロラモールジュンヌウォ」)
ーカー/AuroraMallJUNNUWalker(甲25の56)及び別」
冊付録「JRAWalker(甲25の86,同年11月にフリーマガジン「ア」)
キバウォーカー/AkibaWalker(甲19の47,同年12月にフリー」)
マガジン「着物ウォーカー/KimonoWalker(甲25の57,平成1」)
8年ころにパンフレット「エイチ・アイ・エス函館ウォーカー/H.I.S.Ha
kodateWalker(甲25の68,平成18年1月にフリーマガジン」)
「TokyoWalker/旅/海外旅行スペシャル(甲19の49,平成18」)
年1月,同年6月及び平成19年1月に別冊付録「ウエディングウォーカー/We
ddingWalker(甲25の89,94,96,平成18年4月にフリー」)
「」(),マガジンサイエンスウォーカー/ScienceWalker甲25の60
「」(),同年5月に別冊付録競馬ウォーカー/KEIBAWalker甲25の92
平成18年9月ころにパンフレット「JRタワースクエアウォーカー/JRTO
WERSQUAREウォーカー(甲25の67,平成19年にフリーマガジン」)
「わんにゃんWannyanWalker(甲25の74,平成19年2月に」)
「」フリーマガジンシングルモルトウォーカー/SingleMaltWalker
(甲25の73,平成19年3月ころにフリーマガジン「大江戸ウォーカー/O)
edoWalker(甲19の54。」)
ス原告は,角川ミニ文庫として,平成9年4月に「東京ポケットウォーカー
映画館マップ'97「東京ポケットウォーカー並行輸入&アウトレットショッ」,
プ30「東京ポケットウォーカーベイエリアで遊ぶ!「東京ポケットウォー」,」,
カー遊園地に行こう!(甲25の5)を,平成11年7月に「トラベルmin」
iウォーカーハワイで美味しく食べる!100(甲25の13の1)を「ト」,
ラベルminiウォーカーグアムの買&食100(甲25の13の2)を発」
行した。
(2)以上の事実によれば,原告は,平成2年3月に「東京ウォーカー/Tok
yoWalker」を創刊し,その後,平成6年6月に「関西ウォーカー/Kan
saiWalker,平成8年7月に「東海ウォーカー/TokaiWalke」
r,平成9年6月に「九州ウォーカー/KyushuWalker,平成10年」」
3月に横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker平成11年6月に千「」,「
葉ウォーカー/ChibaWalker,平成12年6月に「神戸ウォーカー/」
」「」KobeWalker及び北海道ウォーカー/HokkaidoWalker
を創刊し,これらの雑誌のうち,証拠上,平均販売部数が明らかとなっている「東
京ウォーカー/TokyoWalker「関西ウォーカー/KansaiWal」,
ker「東海ウォーカー/TokaiWalker「九州ウォーカー/Kyu」,」,
shuWalker」及び「横浜ウォーカー/YOKOHAMAWalker」に
ついては,各対象とする地域及びその周辺地域で多数の販売部数を得てきたこと,
また,これらの「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」との雑誌につい
ては,原告又はその関連する会社が発行する,各対象地域のイベント,レジャー,
映画,音楽,スポーツ等の情報を掲載する同種の雑誌として,統一した名称の下で
の合同の販売促進活動や各雑誌内で他の「都市名又は地域名+ウォーカー/Wal
ker」の存在について言及されるなどしており,本件商標の出願時である平成1
4年5月及び登録査定時である同年11月の時点において「東京ウォーカー/T,
okyoWalker」を始めとする「都市名又は地域名+ウォーカー/Walk
er」との都市情報誌は,原告又はその関連する会社が発行する定期刊行雑誌とし
て,全国で周知著名となっていたと認められる。
一方,上記のとおり,原告は「東京ウォーカー/TokyoWalker」を,
始めとする上記の「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」の雑誌のほか
に,平成6年12月にゲーム情報を掲載した月刊情報誌「ゲームウォーカー/Ga
meWalker,平成7年6月から平成8年10月まで,生活情報月刊誌「マ」
ンスリーウォーカー/MONTHLYWALKER,平成8年11月から平成1」
2年9月まで男性向け隔週刊誌「メンズウォーカー/MEN’SWALKER(又
はMW,平成9年1月から平成11年2月まで海外旅行情報誌「ワールドウォー)」
カー/WorldWalker」を発行し,これらの平均発行部数も別紙「ゲーム
ウォーカー等平均発行部数」のとおり,10万部や20万部を超えるときもあった
が,それぞれの雑誌は,情報の内容や想定された対象読者層等はそれぞれ異なるも
,,のであってたとえ広義の意味では各種情報について記載する雑誌であるにしても
必ずしも統一的に理解されるものではなく,また,定期刊行された期間も比較的短
,,いものもあり原告又はその関連会社がこれらの雑誌を発行していたことをもって
本件商標の出願時である平成14年5月及び登録査定時である同年11月の時点に
おいて「○○+ウォーカー/Walker」との名称一般につき,取引者又は需,
要者が原告又はその関連する会社が発行する雑誌等に付される商標と考える状況に
あったとは認め難い。
また上記のとおり原告は東京ウォーカー/TokyoWalker関,,,「」,「
西ウォーカー/KansaiWalker「メンズウォーカー/MEN’SWA」,
LKER(又はMW「ゲームウォーカー/GameWalker」等の増刊号)」,
の形式やムック本又は単行本などで,また,商品の宣伝広告等を目的とする企業等
との共同発行又はその依頼に基づく企画編集等として,単発的又は数回にわたる形
や定期的な形で,パソコン情報誌「クリックウォーカー「MusicalWal」,
ker「デジタルウォーカー/DIGITALWALKER「マックウォー」,」,
カー/MacWalker「UniformWalker「アイモードウォー」,」,
カー/imodeWalker」等の多数の出版物の発行をしているが,これらに
ついては,その発行の時期,対象地域,対象読者層,情報の内容,発行回数が単発
か継続的なものかということまで多種多様であって,たとえ広義の意味では各種情
報について記載する刊行物等であるにしても,必ずしも統一的に理解されるもので
はなく,原告又はその関連会社がこれらの刊行物等を発行していたことをもって,
本件商標の出願時である平成14年5月及び登録査定時である同年11月の時点に
おいて「○○+ウォーカー/Walker」との名称一般につき,取引者又は需,
要者が原告又はその関連する会社が発行する雑誌等に付される商標と考えることが
あったとは認め難い。
なお,原告は,原告が,雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」を
旗艦誌とし「情報を示す語」と「ウォーカー/Walker」を含む構成から,
なる商標を中心に使用することによって事業を展開しており,この原告の使用
実績から,取引者及び需要者間において,原告の「○○ウォーカー/Walke
r」から構成される商標は,雑誌の内容・テーマ・対象によって「○○」が異な,
るということが十分に認識され,そのような商標を原告が使用してシリーズ化し
た商品展開やそれに関連するサービス展開を行っていることは,広く認識され
ている,したがって,取引者及び需要者が「都市名又は地域名以外の)情報,(
を示す語+ウォーカー/walker」との雑誌等に接すれば,原告関連の商
品と認識する,と主張する。
しかしながら,このような「情報を示す語」との名詞等は無限といってよい
,「()ほどに存在するものであるところ原告が発行した都市名又は地域名以外の
情報を示す語+ウォーカー/walker」との雑誌等については,上記のと
おり,そのそれぞれの発行の時期,対象地域,対象読者層,情報の内容が異な
り,発行も単発的なものも少なくなかったこと,その発行時期も本件商標出願
後のものが少なくないこと,後記3のとおり,現在に至るまで,原告とは無関
係の第三者が,指定商品に出版物や電子出版物を含む多数の「情報を示す語+
ウォーカー/walker」との商標を出願登録していることや,原告とは無
関係の第三者が出版する「情報を示す語+ウォーカー/walker」の書籍
等が流通していることなどからすると,本件商標の出願時である平成14年5月
及び登録査定時である同年11月の時点において,そのような無限といってよい
ほどの「情報を示す語+ウォーカー/walker」との商標について,原告
と関連するものであると取引者及び需要者が認識することがあったと認めるこ
とはできない。
2被告等の商標の使用等について
証拠(後記掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)被告は,デジタルコンテンツ(電子的な情報内容)の企画・制作・販売,
インターネット上での情報処理サービス及び情報提供サービスなどを業として平成
11年11月に設立された会社である(甲47の1。)
(2)被告は,10歳代後半∼30歳代の女性を主な顧客対象とする携帯電話及
びパソコン向けのインターネットによる情報,通販サイトである「ガールズウォー
カー/girlswalker.com,その中のコーナーとしての「ファッシ」
ョンウォーカー/fashionwalker.com「アクセ&ジュエリーW」,
alker「香水Walker「MUSICWalker」の運営等を行っ」,」,
ている(甲47,62,104,105。)
「ガールズウォーカー/girlswalker.com」は,主に携帯電話の
インターネット接続機能を利用するポータルサイトであり,ファッション,流行,
芸能,天気,占い等の情報の提供をしている。被告は,平成13年5月から,同サ
イトにおいて,女性にターゲットを絞った非公式iモードによる通販を開始し,平
成15年9月には,NTTドコモの公式サイトにおいて「girlsshoppi
ng」も開始した「ガールズウォーカー/girlswalker.com」の。
平成15年末時点の月刊アクセス数は4億ページビュー(PV:ページごとのアク
セス数,平成16年12月時点の月間アクセス数は30億PV,平成17年3月)
末時点での日間平均アクセス数が約5500万PVに達し,同サイトは,現在,日
本最大級の女性向けケータイポータルサイトとなっており,平成16年8月時点の
同携帯サイトの会員数は約630万人,関連するメールマガジンの登録者数は約7
50万人となっている。
「」,,,被告における女性向けサイトガールズウォーカーでは香水アクセサリー
ファッションのジャンルを中心に,平成14年11月時点における携帯経由のネッ
ト通販の売上げが1か月1億円を突破,平成15年5月時点における年間売上高は
1か月約2億円,平成16年5月時点では1か月約4億円まで拡大した(甲47。
の2,甲68の4)
(3)被告は,平成17年から,東京及びその周辺で,年に約2回の割合で,若
手人気モデル等が出演し,ファッションショーとこれに連動した「ガールズウォー
カー/girlswalker.com」での服飾販売等を行う「東京ガールズコ
レクション」を開催しており(甲68の4,平成18年3月の開催では延べ約1)
万8000人,同年9月の開催では延べ約2万人の観客が来場した(甲68の4の
28∼30,39∼42。)
(4)被告は,菓子メーカーの株式会社東ハトと提携し,平成17年6月,被告
が運営する「ガールズウォーカー/girlswalker.com」のサイト内
に,東ハトの製品等を宣伝広告するための携帯電話向けのサイト「東ハト×ガール
ズウォーカー」を開設した(甲68の4の20。)
また,被告は,美容医療口コミサイトの株式会社ティーエージェントと提携し,
平成17年10月,携帯電話向けの美容医療情報サービスサイト「メディカルビュ
ーティーウォーカー」を開設した(甲68の4の26。)
(5)被告は,平成18年2月から,インターネットの「ファッションウォーカ
ー/FashionWalker」サイトにおいて,通信販売カタログを兼ねたフ
ァッション関係のウェブマガジンを発行している(甲56,57。)
(6)被告は,平成12年11月22日に「girlswalker\ガール
ズウォーカー」との商標を出願(設定登録日:平成14年1月25日。登録第45
。,)()39127号指定商品又は指定役務:第16類紙類印刷物等甲48の1
するなど,本件商標を含む多数の「○○+ウォーカー」とする商標出願を行ってお
り,殊に,平成8年1月19日には80件の「○○+ウォーカー/walker」
との商標の出願を行った(甲48∼53,68の1。)
(7)被告は,平成18年7月,ベンチャー・オンラインと提携し,被告が運営
する「ガールズウォーカー/girlswalker.com」のサイト内に,就
職活動中の学生を対象にした携帯電話向けのソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス(SNS)のサイト「学天ウォーカー」を開設した(甲68の4の34。)
被告と資本・業務提携する株式会社ベンチャー・オンライン(現商号ウィルプラ
ウド株式会社)は,被告と資本・業務提携した後の平成18年7月以降,フリーマ
ガジンである学生向けの月刊情報誌「学天/GakuTen」を「学天Walk
」()。er/GAKUTENWalkerに変更して発行している甲58の1∼3
「.」,(8)被告が運営するガールズウォーカー/girlswalkercom
「ファッションウォーカー/fashionwalker.com」等のサイトに
つき,上記のとおり,多数の閲覧が行われているが,その取引者及び需要者におい
て,原告又はその関連会社が関係しているとの誤解が生じているとの事実は認めら
れない(少なくとも,そのような事実を認めるに足りる証拠は存在しない。。)
3第三者による商標の出願,使用等について
(1)証拠(後記掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めるこ
とができる。
ア別紙第三者出願商標のとおり,セイコー株式会社を権利者とする「FUNW
ALKER(登録第4976248号,平成17年9月2日出願,平成18年7」
月14日登録査定,同年8月4日登録。指定商品:第9類電子出版物等)ほかの
第三者による「○○+ウォーカー」又は「○○+Walker(WALKER」)
からなる40件の登録商標が存在し,又は存在した(甲68の2の1∼40。)
イ平成19年3月時点において,原告とは関係なく発行された,題名を「○○
+ウォーカー(WALKER」とする書籍等として「スピリチュアル・ウォーカ),
ー(甲68の3の1「キャット・ウォーカー(コミック(甲68の3の2,」),)」)
「青春ウォーカー(コミック(甲68の3の3「ミステリーウォーカー−デー)」),
トコース心霊不思議スポットガイド首都圏版(甲68の3の4「泥沼ウォー」),
カー(甲68の3の5「パピーウォーカー−盲導犬のたまごとくらす幸せ(甲」),」
68の3の6「ナチュラル・ウォーカー長崎県九州自然歩道ガイド(甲68),」
の3の7ドリーム・ウォーカーRIONAコミック甲68の3の8D),「()」(),「
ARKWALKER−闇を歩く者(甲68の3の9「TOKYOLONEL」),
YWALKER−自称・東京通たちに贈る『真のトレンディ』ガイド(甲68の」
3の10「スリープ・ウォーカー(甲68の3の11「パラダイス・ウォー),」),
カー甲68の3の12スペース・ウォーカー甲68の3の13及びフ」(),「」()「
ォトウォーカー(秋号(甲68の3の14)が流通しており,現時点においても)」
ほぼ同様の状況にあることがうかがわれる。
(2)以上の事実によれば,現時点においても,原告又はその関連会社以外の会
社等を権利者とし,指定商品を印刷物や電子出版物等とする多数の「○○+ウォー
カー(walker/Walker/WALKER」とする商標登録が存在し,)
,「()」また原告又はその関連会社以外が発行する○○+ウォーカーWALKER
とする書籍等が流通しており,本件商標の出願時である平成14年5月及び登録査
定時である同年11月の時点においても,印刷物や電子出版物の取引者又は需要者
において「○○+ウォーカー(walker/Walker/WALKER」と,)
の名称が,原告又はその関連会社の発行する出版物等に付される商標と考えること
があったとは認め難い。
4本件商標と原告が使用する商標との類否について
(1)本件商標は,前記第2の1のとおり「ミュージックウォーカー」との片仮,
「」,名文字及びMusicWalkerとの欧文字を上下2段に横書きしてなり
各文字は同じ書体でまとまりよく一体的に表されるものであるから「ミュージッ,
クウォーカー「MusicWalker」として外観上一体として把握し得る」,
ものである。また,構成全体から生ずる「ミュージックウォーカー」との称呼も冗
長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものであって,殊更,これを「ミ
ュージック「Music」と「ウォーカー「Walker」の文字部分に分離し」」
て,称呼,観念しなければならないとする特段の事情が存在するとはいえない。
そして,本件商標中の「ミュージック「Music」が「音楽」を「ウォーカ」,
ー「WALKER」が「歩く人「散歩する人」を意味する英単語又は外来語とし」」
て一般に知られていることからして,本件商標は,これらの意味を有する二つの単
語を並べて記載した造語とみることができる。
(2)一方,原告又はその関連会社が使用する「東京ウォーカー/TokyoW
alker「関西ウォーカー/KansaiWalker」等の「都市名又は地」,
域名+ウォーカー/Walker」についても,同じ書体でまとまりよく一体的に
表されるものであるから「東京ウォーカー「TokyoWalker「関西ウ,」」,
ォーカー「KansaiWalker」などとして外観上一体として把握し得る」
ものである。また,構成全体から生ずる「東京ウォーカー「関西ウォーカー」等」,
の称呼も冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものであって,殊更,
これを「東京「Tokyo」と「ウォーカー「Walker「関西「Kan」」」,」
sai」と「ウォーカー「Walker」などの文字部分に分離して,称呼,観」
念しなければならないとする特段の事情が存在するとはいえない。
そして,これらの標章中の「東京「Tokyo「関西「Kansai」等が」」,」
広く知られて使用される「都市名又は地域名」であり「ウォーカー「Walke,」
r」が「歩く人「散歩する人」を意味する英単語又は外来語として一般に知られ」
ていることからして,これらを二分した語とするものではなく,これらの意味を有
する二つの単語を並べ,全体として「東京を散歩する人「関西を散歩する人」な」,
どの「当該都市又は地域を散歩する人」との観念を生ずる,既存の一般的な語を組
み合せた造語とみることができる。
,,「」,(3)以上によれば本件商標と東京ウォーカー/TokyoWalker
「関西ウォーカー/KansaiWalker」などの「都市名又は地域名+ウォ
ーカー/Walker」とは,外観,称呼及び観念において,非類似のものという
ことができる。
5出所混同のおそれについて
(1)商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は「当該商標,
と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当
該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的におけ
る関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに
照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情など
に照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意
力を基準として,総合的に判断されるべき(前掲最高裁平成12年7月11日第」
三小法廷判決)ものである。
(2)これを本件についてみるに,前記のとおり,①「東京ウォーカー/Tok
yoWalker」等の「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」は,イ
ベント,レジャー,映画,音楽等の対象地域における情報を掲載する,原告又はそ
,,の関連会社が発行する都市又は地域情報誌に付されるものであるのに対し被告も
携帯電話向け等のサイトにおいて,ファッション,流行,芸能等の情報を提供し,
同サイトと関連して,メールマガジンを配信し,ファッション関係のウェブマガジ
ンを発行するなどしており,その顧客である需要者に共通する部分があること,②
本件商標は,その指定商品中に「印刷物」及び「電子出版物」を有することが認め
られるが,一方,③原告又はその関連会社が発行する雑誌の名称として取引者及び
需要者に周知性を有する「東京ウォーカー/TokyoWalker」を始めとす
る「都市名又は地域名+ウォーカー/Walker」と本件商標とは,外観,称呼
及び観念に類似していないこと,④被告が運営する「ガールズウォーカー/gir
lswalker.com「ファッションウォーカー/fashionwalk」,
er.com」等のサイトについては,多数の閲覧が行われているが,その取引者
及び需要者において,原告又はその関連会社が関係しているとの誤解が生じている
との事実は認められず,本件登録商標を「印刷物」及び「電子出版物」に使用する
とき,その取引者及び需要者において,この商品が原告と緊密な関係にある営業主
の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということはできない。
そして,このことは,上記のとおり,被告が,多数の「○○+ウォーカー/wa
lker」との商標出願を,時には集中するなどして行っているとの事情をもって
しても,否定されるものではない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に違反して登録されたものとは
認められない。
(3)なお,原告は,雑誌等の媒体を通じて提供される情報の内容・テーマ・対
象を明確に示すような『情報を示す語』と『ウォーカー/Walker』の語を,
末尾に含む『○○ウォーカー/Walker』という構成からなる商標が,原告又
は原告関連会社の発行される出版物であると当業者及び一般需要者が認識するに至
っており,この商標と本件商標との誤認混同のおそれがあると主張するが,前記1
及び3のとおり,本件商標の出願時である平成14年5月及び登録査定時である同
年11月の時点において「○○+ウォーカー/Walker」との名称一般につ,
き,取引者又は需要者が原告又はその関連する会社が発行する雑誌等に付される商
標と考える状況にあったとは認められず,これらにつき広義の混同が生ずるものと
は認められない。
(4)また,原告は,取引者及び需要者が,本件商標のような「その他の情報を
示す語+ウォーカー/Walker」の商標を使用した雑誌等に接した場合「過,
去に雑誌『東京ウォーカー/TokyoWalker』の関連で何か『○○ウォ
ーカー/○○Walker(○○は「都市名又は地域名」以外の語)の雑誌が原』
,『』告から発行されていたことがあるからこの○○ウォーカー/○○Walker
(○○は「都市名又は地域名」以外の語)の雑誌も,雑誌『東京ウォーカー/To
kyoWalker』の関連の商品かな」と「都市名又は地域名+ウォーカー/
Walker」シリーズの雑誌の著名性と関連付けて想起することになるとし,こ
のことは,首都圏を中心とする書店従業員等に対して行ったアンケート結果(甲1
22)及びインターネットを利用した読者アンケート結果(甲123)からも裏付
けられると主張する。
上記の書店従業員等に対して行ったアンケート結果(甲122)は,平成20年
11月ころ,原告の出版物を扱う原告関連会社の担当者が,営業上定期的に訪問し
ている「東京ウォーカー/TokyoWalker」誌等を取り扱っている首都,
圏を中心とする書店の店頭に出向き,同書店の従業員等145名から回答を得たも
のであって,その質問内容は「質問1)雑誌・ムック等の書名またはタイトルが○,
○Walkerというものである場合,貴店様としては,その書名またはタイトル
に,書店様やお客様(読者様)に対する一定のブランド力(知名度や一定の売上数
量,情報の量・質に対する信頼性等)をお感じになりますか?「質問2)○○W」,
alkerという書名またはタイトルの雑誌・ムック等が新たに出版された場合,
,」,「)貴店様としては角川グループから出版された刊行物だと思いますか?質問3
○○Walkerという書名またはタイトルの雑誌・ムック等が新たに出版された
場合,お客様(読者様)の方で既存のWalker誌の版元から出版された刊行物
だと考えると,貴店様としては思いますか?「質問4)貴店様の方で,角川グル」,
,『』ープが出版するWalker誌以外に書名またはタイトルが○○Walker
という雑誌・ムック等の刊行物をお取り扱いになられたことがありますか?お取り
扱いになられたことがある場合,その書名またはタイトルもお知らせ下さい」と。
するものであり,質問1)の回答では137名(約94.4%)が「あると思う」
又は「ある程度あると思う」と,質問2)の回答では128名(約88.2%)が
「」,)()「」,)思うと質問3の回答では110名約75.8%が思うと質問4
()「」,,)では14名約9.7%が記憶があるとそれぞれ回答したがうち質問4
で具体的な書名又はタイトルを回答した4名のうち3名の回答は,原告又はその関
連会社が発行した「東京ウォーカー「ファミリーウォーカー「JCOMWal」,」,
ker」及び「キャンパスウォーカー」であり,後の1名が実際に存在しない雑誌
名で,被告が運営する携帯電話等のサイト名である「ガールズウォーカー」であっ
た。
しかしながら,上記の書店の従業員等に対するアンケートは,本件商標の出願時
である平成14年5月及び登録査定時である同年11月の時点から相当の時日が経
過している平成20年11月ころに実施されたものである上に「東京ウォーカー,
/TokyoWalker」等を取り扱っている原告の関連会社の担当者が,営業
上定期的に訪問している「東京ウォーカー/TokyoWalker」誌等を取,
り扱っている首都圏を中心とする書店に出掛け,直接依頼して回答を得たものであ
って,回答者としては,その回答に当たり,意識しようとしなくとも,必然的に依
頼者である原告関連会社の取扱い雑誌であり,周知著名な「東京ウォーカー/To
kyoWalker」誌が念頭に浮かぶものであって,このような書店の従業員等
からのアンケート結果において「質問2)○○Walkerという書名またはタイ,
トルの雑誌・ムック等が新たに出版された場合,貴店様としては,角川グループか
ら出版された刊行物だと思いますか?「質問3)○○Walkerという書名ま」,
たはタイトルの雑誌・ムック等が新たに出版された場合,お客様(読者様)の方で
既存のWalker誌の版元から出版された刊行物だと考えると,貴店様としては
思いますか?」等の質問に対して,角川グループとの関連があると考えると思うと
の回答の割合が高率であったことをもって,直ちに,本件商標のような「その他の
情報を示す語+ウォーカー/Walker」の商標についてまで原告又はその関連
会社のものであることが周知著名であるといえるものではない。
また,インターネットを利用した読者アンケート結果(甲123)は,原告の関
連会社が,市場調査会社に委託し,平成20年11月17日,約160万人のリサ
ーチモニターのうち首都圏に在住する30歳∼39歳を無作為に抽出したうちのサ
ンプル500名によるものであって,質問は「Q1雑誌で○○ウォーカー(○,
○Walker)と聞いて,どの雑誌を連想しますか」とするもの「Q2ボー。,
イズウォーカー(BOYSWALKER)という雑誌が刊行された場合,その雑
誌はQ1でお答えいただいた雑誌と同一の出版社から発行されたものだと思います
か」とし「1.思う「2.思わない」の二者択一で回答を求めるもの「Q3。,」,,
。」,,Q2のお答えの理由をお聞かせくださいとするものでありQ1の回答では
「東京ウォーカー」が372名(約74.4%「横浜ウォーカー」が74名(約),
14.8%「千葉ウォーカー」が25名(5.0%「関西ウォーカー」が13名),),
2.6%東海ウォーカーが4名0.8%九州ウォーカーが3名0.(),「」(),「」(
6%「埼玉ウォーカー」が1名(0.2%)であり,Q2の回答では,284名),
(56.8%)が「思う」と答えている。
以上によれば,上記のアンケートも,本件商標の出願時である平成14年5月及
び登録査定時である同年11月の時点から相当の時日が経過している平成20年1
1月に実施されたものである上に,Q1の回答では「都市名又は地域名+ウォー,
カー」誌とする回答の合計が492名(98.4%)で,圧倒的に「都市名又は地
域名+ウォーカー/Walker」を連想しており「○○ウォーカー/walk,
」,「」erといえばほとんどの者が都市名又は地域名+ウォーカー/Walker
を連想し,かえって,原告が主張する「その他の情報を示す語+ウォーカー/Wa
lker」との商標を思い浮かべる者がわずかであることが認められる。さらに,
「Q2ボーイズウォーカー(BOYSWALKER)という雑誌が刊行された
場合,その雑誌はQ1でお答えいただいた雑誌と同一の出版社から発行されたもの
だと思いますか」については,質問が誘導形式で行われており,その回答方法が。
上記のとおり二者択一形式であることからすると,たとえQ3でQ2の回答の理由
を尋ねていたとしても,このような質問の形式に影響される可能性を否定できず,
Q2のうちの56.8%が「思う」と答えていることをもって「ボーイズウォーカ,
」「」ー/BOYSWALKERが都市名又は地域名+ウォーカー/Walker
誌と関係するものであると,5割以上の読者が連想するものと直ちに認められるも
のではない。
6そして,原告主張の取消事由に係る主張は,いずれも採用することができな
い。
7結論
以上のとおり,原告主張の審決取消事由は理由がないので,原告の請求は棄却さ
れるべきである。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
本多知成
裁判官田中孝一は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官
塚原朋一
(別紙)
指定商品
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変
流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機
械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く,救命用具,電。)
気通信機械器具,携帯電話へのダウンロード可能な音楽,その他のダウンロード可
能な音楽,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク
・その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びC
D−ROM,メトロノーム,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コ
ンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒
体,電子出版物,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部
品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記
憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・
デジタルバーサタイルディスク−ROM及び磁気テープ,業務用テレビゲーム機,
スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレー
ター,電気アイロン,電気式へアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三
角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報
器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリ
,,,,,ンクラー消火装置消防艇消防車自動車用シガーライター保安用へルメット
防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フ
ィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション
用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は
選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器
,,,,,具タイムスタンプタイムレコーダーパンチカードシステム機械票数計算機
ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウ
エットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュ
レーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テ
レビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光デ
ィスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM
及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラー・ジョイステ
ィック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,その他の家庭用テレ
ビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電
子回路及びCD−ROM,検卵器,電動式扉自動開閉装置,磁石,永久磁石,標識
用ブイ,二輪自動車用シガーライター,耳栓」
「,,,,第16類事務用又は家庭用ののり及び接着剤封ろう印刷用インテル活字
青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用
電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェッ
クライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マー
キング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製
包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収
,,,,,,集用袋型紙裁縫用チャコ紙製のぼり紙製旗観賞魚用水槽及びその附属品
衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷
札,印刷したくじ(おもちゃを除く,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印。)
刷物,書画,写真,写真立て」
以上
(別紙)
東京ウォーカー等平均販売部数
(平成)東京ウォーカー関西ウォーカー東海ウォーカー九州ウォーカー横浜ウォーカー週刊朝日
(比較)
4年280,391410,043
5年376,939408,434
6年420,267271,531379,871
7年420,233368,733391,741
8年402,788450,936359,851
9年371,173490,916188,656373,063
10年294,820498,184197,673181,785341,966
11年235,818390,941187,908173,769332,029
12年173,341301,425167,394166,788175,248314,293
13年142,022266,021154,038149,323157,934308,098
14年111,794245,869146,429134,605139,834299,255
15年
1∼6月105,795221,937141,920122,511124,704274,534
15年7∼日本ABC
12月協会発行社225,832137,103116,445118,768253,998
レポートなし
16年102,622190,332120,253105,071107,537238,280
17年1∼6
月95,360166,842112,76891,42797,315222,928
(別紙)
ゲームウォーカー等平均発行部数
ゲームウォーマンスリーウメンズウォーワールドウォー
カーォーカーカーカー
平成7年152,143216,729
平成8年117,167178,442207,500
平成9年88,667135,080131,313
平成10年72,71788,31961,282
平成11年61,66795,05239,850
平成12年49,87542,556
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。
応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。
学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。
詳細は、面談の上、決定させてください。
独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可
応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名
連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:
[email protected]
71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。
ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。
応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛