弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中川十一郎の上告趣意第一点について。
 かりに、裁判所が検事の意見に反して、その求刑よりも重い刑を言渡したとして
も、(本件一審においては、検事は懲役一年を求刑しているけれども第二審におい
ては、検事は懲役二年を求刑し、裁判所は同一年六月を宣告している)それをもつ
て、所論のように憲法第三六条又は同三七条に反するものとすることのできないこ
とは、当裁判所屡次の判例の趣旨に徴して明らかである。(昭和二二年(れ)第三
二三号、同二三年六月二三日大法廷判決、昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年
五月五日大法廷判決参照)
 同第二点について。
 所論弁護人Aは、適法な召喚を受けながら、原審第四回公判に出頭しなかつたの
であるが、その不出頭について正当の理由のあつたことは記録上窺われない。しか
して、同公判において、裁判長は、次回期日(第五回)を一一月二九日午前一〇時
に指定告知し訴訟関係人に出頭を命じたことは原審公判調書上明らかである。(同
公判において所論のような弁論再開の事実のなかつたことは、また、記録上明らか
である。)従つて、所論第五回公判期日は、適法に弁護人Aに告知召喚されたもの
といわなければならない。(昭和二三年(れ)第一六八一号、同二四年三月二六日
第二小法廷判決参照)従つて原判決に所論のような違法はない。
 弁護人辻村精一郎の上告趣意第一点について。
 原判決挙示の証拠によれば、被告人がBと共謀の上、判示のごとく金三〇万円余
りを費消横領した事実を認めることができる。所論は、原審の裁量に属する証拠の
判断、事実の認定を非難するものであつて、上告の適法な理由とならない。
 同第二点について。
 原審の量刑不当を主張する論旨は、また、適法な上告の理由とすることはできな
い。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は、全裁判官の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二五年七月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛