弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の弁護人田上義智、同田畑政男の上告趣意第一点について。
 所論当裁判所の判例にかゝる事案は、不法輸出の罪につき、懲役刑と罰金刑とを
併科しながら、その罰金額算定の基礎たる密輸貨物の価額を確定しない原判決を違
法として破棄したものである。然るに本件は同種の罪につき懲役刑のみを選択科刑
した事案であるから、右判例の趣旨を、そのまゝこれに推及することは適当でない。
しかも原判決には、特に右判例の趣旨に反する判断を加えたと認むべきものはない。
従つてこの点に関する論旨は判例違反の主張として採用するを得ない。その余の論
旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第二点について。
 所論勅令三一一号一条各号を、同勅令の基本指令たる一九四六年二月一九日附刑
事裁判権の行使に関する聯合国最高司令官の覚書の一及び二の(a)乃至(g)と
対照して仔細に検討するに、同勅令一条八号中の「前各号の行為」中には同条一号
の聯合国人の犯した罪は含まれず、従つて聯合国人の犯した罪と共犯の関係にある
日本人は、もとより日本の裁判権に服するものと解するを相当とする。この点に関
する原判決の判断は総て正当である。故に本件が中国人A等と共謀しての事犯であ
るとしても、被告人等に対する本件公訴の提起並びに受理は、所論のように不法で
あるとすることはできない。
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用して、原判決を破棄すべき事由を発見
することはできない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年一一月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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