弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする。
         理    由
 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九
条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、
競売法二七条三項の違憲(憲法一四条、二九条、三二条)をいうところ、右主張は、
ひつきよう、利害関係人が外国に在るときは同人に対して競売期日の通知を要しな
いとした同条同項の規定は右通知を受けなかつた利害関係人から競売期日における
手続に参加する機会を奪い憲法三二条に違反することをいうに帰すると解されるが、
同条所定の裁判を受ける権利が性質上固有の司法作用の対象となるべき純然たる訴
訟事件につき裁判所の判断を求めることができる権利をいうものであることは、当
裁判所の判例の趣旨とするところであり(最高裁昭和二六年(ク)第一〇九号同三
五年七月六日大法廷決定・民集一四巻九号一六五七頁、同三七年(ク)第二四三号
同四〇年六月三〇日大法廷決定・民集一九巻四号一一一四頁参照)、利害関係人が
競売期日における手続に参加する機会を失う不利益は、憲法三二条の裁判を受ける
権利とは関係がない(最高裁昭和五一年(ク)第七七号同五一年一一月二五日第一
小法廷決定参照)。右のとおりであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、本
件抗告理由は民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件
抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文のと
おり決定する。
   昭和五二年一月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

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