弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について
 元来、支店および支配人の登記がない場合は、単に善意の第三者に対抗できない
だけのことである(商法一二条)。そして商法四二条は、善意の第三者を保護する
規定であるから、同条の支店および支配人は、登記の有無にかかわりないと解すべ
きことは当然であり、所論は理由がない。
 同第二点について。
 所論善意の点については、被上告人に立証責任はなく、上告人において悪意を立
証すべき責任のあることは、商法四二条の立言に照らし明白である。所論原審の認
定には、なんらの違法もなく、論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原審は、上告人は本店を福岡県a町におき、宮崎市にその営業所を設け、後者は
前者の支店であることを認定しているのであり、右認定は原審挙示の証拠から十分
首肯することができる。そして右事実によれば本件に商法四二条の適用があること
は明白であるから、右支店が独立採算制であつたかどうか、また被上告人が右独立
採算制の事実を知つていたかどうかは、なんら原判決の主文に影響のないことであ
る。それ故この点につき原審が判断しなかつたことには、なんら所論の如き違法は
なく、論旨は理由がない。
 上告代理人鍛治利一、同江上甚一郎の上告理由第一点について。
 弁論終結後は、攻撃防禦の方法を提出し得ないことはいうまでもない(民訴一三
七条参照)。而して、所論再尋問の申請は、弁論終結後に提出されたものであるか
ら法律上、顧慮するに値しないものである。それ故、所論は採ることを得ない。
 同第二点について。
 所論は、結局、原審が適法になした証拠の取捨、判断、事実の認定を争うにすぎ
ないもので採用できない。
 同第三点について。
 原審挙示の証拠によれば、本件取引当時、原判示の支店が存したという原審の認
定は十分首肯できる。所論は、原審の適法になした証拠の取捨、判断、事実の認定
を争い、かつそれを前提として原判決を攻撃するもので、採用し難い。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    池   田       克
            裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛