弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人提出の本件上告理由は別紙記載のとおりである。
 原審が確定した事実によると、本件土地(高知県高岡郡a町b字cd番e、山林
一反歩)は、もと訴外Aの所有であつたこと、Aは大正一〇年五月一四日死亡し、
その家督相続が開始されたが、法定又は指定の家督相続人がなく、新民法(昭和二
二年法律第二二二号)施行時まで家督相続人の選定もなされなかつたこと、A死亡
の時には、新民法の規定に基づいて遺産相続人たり得るものは同訴外人の弟訴外B
のみでその他に存在しなかつたこと、右Bも昭和六年六月一二日に死亡し、同訴外
人の長男訴外CがBの家督相続をしたというのである。
 右の場合、Aの相続については民法附則第二五条第二項本文を適用すべき場合で
あるが、このように新民法施行前に二個の相続が開始し、前の相続について民法附
則第二五条第二項により新法の規定を適用する場合に、その相続に関する後の相続
についても同様に新法を適用すべきか(以下新法説という)或は同条第一項に従い
旧法を適用すべきであるか(以下旧法説という)の点は一応問題の存するところで
ある。
 <要旨>しかしながら、民法附則第二五条第二項の文理上からは、直ちに同項が右
新法説のような趣旨の規定と解することはできず、むしろ、同項で規定する
「その相続」に限り新法を適用するものと解するのが自然である。かつ、同条第一
項が同附則第四条に規定する新法遡及の一般原則を排除し、応急措置法(昭和二二
年法律第七四号)施行前に開始された相続については新法不遡及の原則を規定し、
第二項において右相続に関する特例について更に例外の場合を規定しているのであ
り、以上のような諸規定の趣旨からすれば、応急措置法施行前に開始された相続に
ついては、原則として旧法を適用することにより既に開始された相続の状態を尊重
し、ただ例外的に応急措置法施行前に開始した家督相続で、家督相続人を選定しな
ければならないのにこれを選定しないまま新法が施行された場合においては、あら
ためて旧法に従つて家督相続人を選定する手続をとることなく、その相続に関して
は新法の規定に従い遺産相続として処理し、もつて家督相続制度の廃止にともなう
過渡期の混乱を防止しようとの趣旨に出たものであつて、同条第二項の相続に関し
てのみその相続開始原因発生当時にあたかも新法が施行されていたと同様に取扱う
ことにして処理しようとしたに過ぎないものと解せられる。
 新法説は、相続に関して家督相続を廃止し、遺産相続のみとした新法の精神に適
合するようにも考えられるが、たまたま前の相続について新法を適用すべき場合で
あるからといつて、それに続く後の相続についてまでも、法律の規定を拡張解釈し
て附則第二五条第一項の相続についての新法不遡及の原則の例外を作り出すことは
必ずしも適当とはいえず、又、右新法説に従つて、本件のような場合を律すると、
Bの死亡に因る被相続財産のうち、B個有の財産についてはCが家督相続により全
部承継し、BがAから相続した財産についてはCは他の相続人と共同相続をすると
いう結果になり、包括承継たる相続の性質にそわない不合理を招くことになる。
 これを要するに前の相続については、その相続開始原因発生時を基準として新法
に従つて相続人を定め、従つて相続開始当時には生存していたが新法施行当時には
既に死亡していた者もその当時相続したこととなり、その相続人に対する相続(後
の相続)については更に同条第一項第二項の場合に分つて相続人を定めればよいわ
けである。
 本件の場合においては、Aに対する相続については民法附則第二五条第二項本文
の規定を適用し、新民法第八八九条第一項第二号の相続人であるBがAの遺産であ
る本件土地を相続により取得し、Bの死亡による相続については附則第二五条第一
項によりCが家督相続により本件土地を取得したものというべきである。
 なお、所論は民法附則第二五条第二項の規定は、新民法により生じた新しい事態
を規定するもので、新法施行の昭和二三年一月一日という時期を区切り、同項で規
定するような相続について旧法時に発生していた相続開始事由がその時に発生した
場合と考え、その相続については総て新法を適用すべきで、本件土地の相続につい
ては総て新法を適用すべきであるというが、相続は相続開始原因の発生より直ちに
開始されるものであつて、その時に被相続人に属する権利義務が一切相続人に承継
されるものというべきである。この場合、何人が相続人として被相続人の権利義務
を承継するかは法律の規定に従うべきで、民法附則第二五条第二項はこの相続人の
定め方を規定したもので、所論のように相続開始原因の発生時そのものを前後しよ
うとする規定であるとは到底解することはできない。所論は採用の限りでない。
 以上説示のとおりであつて、原判決には何ら所論のような違法な点はないから、
民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従い、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 渡辺進 裁判官 水上東作 裁判官 石井玄)

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