弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人河田広、同中川清太郎の上告理由について。
 物品税は物品税法が施行された当初(昭和四年四月一日)においては消費税とし
て出発したものであるが、その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も
課税品目中に加えられ、現在の物品税法(昭和一五年法律第四〇号)が制定された
当時、すでに、一部生活必需品(たとえば燐寸)(第一条第三種一)や「撞球台」
(第一条第二種甲類一一)「乗用自動車」(第一条第二種甲類一四)等の資本財も
しくは資本財たり得べきものも課税品目として掲げられ、その後の改正においてさ
らにこの種の品目が数多く追加されたこと、いわゆる消費的消費財と生産的消費財
との区別はもともと相対的なものであつて、パチンコ球遊器も自家用消費財として
の性格をまつたく持つていないとはいい得ないこと、その他第一、二審判決の掲げ
るような理由にかんがみれば、社会観念上普通に遊戯具とされているパチンコ球遊
器が物品税法上の「遊戯具」のうちに含まれないと解することは困難であり、原判
決も、もとより、所論のように、単に立法論としてパチンコ球遊器を課税品目に加
えることの妥当性を論じたものではなく、現行法の解釈として「遊戯具」中にパチ
ンコ球遊器が含まれるとしたものであつて、右判断は、正当である。
 なお、論旨は、通達課税による憲法違反を云為しているが、本件の課税がたまた
ま所論通達を機縁として行われたものであつても、通達の内容が法の正しい解釈に
合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがな
く、所論違憲の主張は、通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするもの
であつて、採用し得ない。
 従つて、本件賦課処分を当然無効であると断ずることはできないとした第一審判
決を支持した原判決は正当であつて論旨は理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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