弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人青山新太郎上告趣意第一点について。
 所論前段の併合審理の問題は単なる刑訴法違背を主張するものであつて、刑訴四
〇五条の適法な上告理由に当らない。のみならず所論の第一事件が起訴された後本
件のようにこれと併合審理しても被告人の権利保護を害する恐れのない所論第二事
件が追起訴され公判廷において以上両事件につき事実上併合審理が行われ、被告人
弁護人ともこの点につき何等の異議なく訴訟手続が進行された場合の如きは、刑訴
三一三条一項の併合決定は当時既にあつたものと解するを相当とするから、論旨は
右何れにするも採るを得ない。
 次に所論後段につき按ずるに本件のように被告人に対し最初起訴された第一事件
(必要的弁護事件)につき国選弁護人が附され更に第二の事件が追起訴され、しか
もその追起訴の第二事件も亦必要的弁護事件であつて裁判所がこれを併合審理する
旨決定した場合に裁判所が別段の意思表示をせず被告人と右弁護人も何等異議を述
べなかつた場合には、第一事件につきされた弁護人国選の効力は第二事件にも及ぶ
ものと解するを相当とする。されば第一審における国選弁護人青山新太郎は被告人
に対する追起訴に係る第二事件についても弁護権を有ししかも記録に徴すれば右弁
護人は本件追起訴の第二事件についても終始その審理に立会い弁論しているのであ
るから所論違憲の主張はその前提を欠くものであるから論旨は採用するを得ない。
尚所論判例違反の主張については、その判例の具体的掲出がなく適法な上告理由と
ならない。
 同第二点について。
 所論は物価統制令に関する解釈問題たるに過ぎず、刑訴四〇五条の適法な上告理
由に当らない。
 同第三点について。
 所論は原審で主張されずその判断を経ていない事項であつて、上告理由としては
不適法であるばかりでなく、第一審判決挙示の被告人の自白以外の各証拠により認
め得られる多量の米を被告人が所持していた事実は所論の点の補強証拠となるもの
と解すべきである。論旨は採るを得ない。
 同第四点について。
 量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。
 尚本件は刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
  昭和二七年一一月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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