弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人戸田宗孝の上告趣意第二点は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟
法違反の主張を出でないものであつて、上告適法の理由とならない。また同第一点
は単なる訴訟法違反、同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは
認められない(第一点所論の、被告人は所持の麻薬がもはや薬効のないものと信じ
ていた旨の主張は、単に麻薬所持の犯意を否認するものに過ぎないものであつて、
刑訴三三五条二項の主張に当らない。また第二点所論のように、原審において戸田
弁護人に対し控訴趣意書提出最終日指定の通知をしなかつたのは、被告人に対して
右通知をなした当時、同弁護人については未だ控訴審における弁護人選任届が提出
されていなかつたためであつて、たとえ同弁護人が第一審弁護人として控訴申立を
したものであり、また控訴趣意書提出最終日に近く弁護人選任届を提出したからと
いつて、右通知をしなかつた原審の措置を非難するのは当らない)。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
 この裁判は裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の補足意見の外裁判官全員一致の意見
によるものである。
 裁判官小谷勝重、同谷村唯一郎の補足意見は次のとおりである。
 戸田弁護人の上告趣意第二点に関し、本件の一部が必要的弁護事件に当るもので
あり、原審においては被告人は自ら速かに弁護人を選任しなかつたのにかかわらず
裁判所が控訴趣意書の作成に充分の余裕ある時期に弁護人を選任しなかつたことは
違法であると思料する(昭和二五年(あ)二一五三号、同二八年四月一日大法廷判
決、刑集七巻四号七一三頁所載右各裁判官の補足意見参照)。しかし、本件におい
ては被告人は原審裁判所の弁護人選任照会に対しこれを自選する旨答えており、控
訴趣意書提出最終日の前日に至つて裁判所に第一審と同一の弁護人の選任届を提出
し、同弁護人はその翌日控訴趣意書を提出したものであつて、なお同弁護人は原審
公判において異議なく弁論並びに事実の取調請求をなしていること、また本件事案
は簡単であるのみならず、同弁護人は第一審に関与して事案及び争点を予め知悉し
ているため控訴趣意書の作成も容易であつたものと推察されることを考慮すれば、
前示の違法については刑訴四一一条を適用するに値しないものということができる。
  昭和三〇年五月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛