弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。                    
       上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人宮川博史の上告理由について
 【要旨】非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4
号ただし書前段の規定が憲法14条1項に違反するものでないことは,当裁判所の
判例とするところである(最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷
決定・民集49巻7号1789頁)。憲法14条1項違反をいう論旨は,採用する
ことができない。
 その余の論旨は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張
するものであって,明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当し
ない。
 よって,裁判官深澤武久,同泉徳治の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の
意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官島田仁郎の補足意見がある。
 裁判官島田仁郎の補足意見は,次のとおりである。
 私は,多数意見に賛同するが,私の意見を補足しておきたい。
 前掲大法廷決定がいうように,民法が法律婚主義を採用した結果として,婚姻関
係から出生した嫡出子と婚姻外の関係から出生した非嫡出子との区別が生じること
があっても,それが合理的なものであると認められる限りは,やむを得ないところ
である。以下,それを前提に,民法900条4号ただし書前段の規定(以下「本件
規定」という。)の合憲性について考えることとする。
 非嫡出子であるということは,親の一方的な都合によって決まることであって,
子自らの意思や努力によって変えることができないことであるから,憲法14条1
項に定める法の下の平等の精神に照らすと,そのことによって嫡出子に比べて不利
益を受けることは必要最小限にとどめるべきである。
 前掲大法廷決定の多数意見は,嫡出子と非嫡出子の法定相続分の区別は,我が国
の伝統,社会事情,国民感情などを総合的に考慮した上で定められたものであり,
著しく不合理なものではなく,いまだ立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界
を超えていないと判断したが,同決定及びその後の判決においても,傾聴すべき補
足意見や反対意見が表明されてきたところであり,その判断の正当性は,その後の
社会事情や国民感情などの変遷を踏まえて,絶えず吟味していくことが必要であろ
う。
 前掲大法廷決定からいまだ7年余りしか経過していないとはいえ,その間の少子
高齢化に伴う家族形態の変化,シングルライフの増加,事実婚・非婚の増加傾向と
それに伴う国民の意識の変化には相当なものがある。我が国の伝統は別として,立
法した当時に存した本件規定による区別を正当化する理由となった社会事情や国民
感情などは,現時点ではもはや失われたのではないかとすら思われる状況に至って
いる。
 また,同多数意見は,法定相続分は親による遺言のない場合の補充的なものであ
るということも合憲性の一つの根拠とするが,遺留分を考えると必ずしも補充的で
あるとばかりはいい切れない側面もあると思われるし,また,非嫡出子が本件規定
によって受ける不利益は,単に相続分が少なくなるという財産上のものにとどまら
ず,このような規定が存在することによって,非嫡出子であることについて社会か
ら不当に差別的な目で見られ,あるいは見られるのではないかということで,肩身
の狭い思いを受けることもあるという精神的な不利益も無視できないものがある。
 以上の観点から,私は,少なくとも現時点においては,本件規定は,明らかに違
憲であるとまではいえないが,極めて違憲の疑いが濃いものであると考える。
 ただ,本件規定は,相続制度の一部分を構成するものとして,国民の生活に不断
に機能しているものであるから,これを違憲としてその適用を排除するには,その
遡及効や関連規定との整合性の問題等について十分な検討と準備が必要である。そ
れなしに直ちに違憲無効の判決をすると,大きな混乱を招いて法的安定性が著しく
損なわれることは避けがたい(前掲大法廷決定における大西,園部,千種,河合各
裁判官の補足意見及び最高裁平成11年(オ)第1453号同12年1月27日第
一小法廷判決・裁判集民事196号251頁における藤井裁判官の補足意見参照。)。
私は,現在本件規定が明白に違憲の状態に立ち至っているものとまではいえない以
上,それを押してまで今直ちに違憲無効の判決を出すことについては,やはり躊躇
せざるを得ない。この点において,私は,本判決の反対意見には賛同できない。
 ただし,上記のように本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものであることに加え
て,大法廷決定から約半年後には,法制審議会により非嫡出子の相続分を嫡出子の
それと同等にする旨の民法改正案が答申されていること,今や世界の多くの国にお
いて法律上相続分の同等化が図られていること,国際連合の人権委員会が市民的及
び政治的権利に関する国際規約40条に基づき我が国から提出された報告に対して
示した最終見解においても,相続分の同等化を強く勧告していること等にかんがみ
,本件規定については,相続分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的
速やかになされることを強く期待するものである。
 裁判官深澤武久の反対意見は,次のとおりである。
 私は,民法900条4号ただし書前段の規定(以下「本件規定」という。)が,
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていることは,憲法14
条1項に違反して無効であると考えるので,多数意見に賛同できない。
 1 憲法13条は「すべて国民は,個人として尊重される。」と,同14条1項
は「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門
地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。」と規定して
いる。これは,憲法が個人の尊厳を基本原理とし,国民生活の全般にわたって法の
下の平等を保障しようとするもので,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく
ものでなければ差別的な取扱いを禁止したものである。そして,このような観点か
ら同24条2項は「・・・相続,・・・及び家族に関するその他の事項に関しては
,法律は,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」
と規定したのである。このことは,憲法が,家族に関する事項についての法は,我
が国の歴史,伝統,慣習,社会的諸事情,国民感情等を考慮しながらも,これにい
たずらに追従するのではなく,個人の尊厳を重視したものでなければならないこと
を求めているものと考えられる。
 2 多数意見の引用する大法廷決定(以下「大法廷決定」という。)は,本件規
定の立法目的は民法の定める法律婚の尊重にあり,そのために非嫡出子の相続分を
嫡出子の2分の1とすることに合理的理由があるというものと解される。嫡出子,
非嫡出子は,本人を懐胎した母が本人の父と法律上の婚姻をしていたかどうかによ
って決定され,出生によって定まる社会的身分である。本件規定における差別の合
理性の判断は,子が婚姻家族に属することと,父の子として平等であるべきことの
いずれを重視することが憲法の前記理念に適合するかによって決定されることにな
る。そして,非嫡出子であることを理由として,その相続分を嫡出子の2分の1と
することは,非嫡出子を社会的身分を理由として差別することに帰着し,法律婚の
尊重・保護という立法目的の枠を超えたものであって,そこに立法目的と手段との
実質的関連性はなく,差別の合理的理由を認めることはできない。
 3 大法廷決定においても,本件規定が制定された当時の社会事情,国民感情等
が著しく変化したことを理由に,その合理性に疑問を呈する補足意見が付された。
右の表[編注:下記別表参照]は,配偶者の相続分が改正された昭和55年と,大
法廷決定がされた平成7年及び平成13年の厚生労働省の統計資料を基にこれを整
理したものであるが,我が国の総人口の減少傾向がいわれる中で,出生数の漸減,
非嫡出子の増加傾向,死亡数の漸増傾向,婚姻年齢と第1子誕生時の母の高齢化,
離婚件数と核家族世帯の増加等がみられ,婚姻観,家族観等について国民感情の形
成に影響すると思われる社会事情は,大法廷決定後も大きく変動しているのである。
これに加えて,大法廷決定後の平成8年2月に法制審議会は「嫡出でない子の相続
分は,嫡出である子の相続分と同等とする。」旨の民法の一部を改正する法律案要
綱を法務大臣に答申した。また,日本政府は,国際連合人権委員会に対し,市民的
及び政治的権利に関する国際規約40条に基づき「嫡出である子と嫡出でない子の
法定相続分を同等化する法改正を検討している。」との報告を提出したが,同10
年11月,同委員会は,これに対する最終見解において,日本政府に対し,民法9
00条4号を含む法律の改正のために必要な措置をとることを勧告するとともに,
この点を含む報告の提出日を同14年10月に指定した(なお,同15年2月末日
現在,報告は提出されていない。)。このように本件規定が制定された後及び大法
廷決定後も日本社会は大きく変容し続け,本件規定の合理性を根拠付けていた諸要
素についての社会の評価も変化しており,国際的な批判も生じているのである。
 4 本件規定は,親族,相続制度の一部を構成するものであるから,これを違憲
無効とするときは,混乱を招き,法的安定性を損なうおそれがあることは否定でき
ない。しかし,最高裁判所の違憲判決が社会的に大きな影響を及ぼすことは,その
性質上,避け難いところであって,違憲判決の結果,新たな対応をする必要が生じ
た場合には,関係機関が速やかに適切な措置をとるべきことは,憲法が最高裁判所
に違憲立法審査権を付与した当然の帰結というべきものであり,そのことをもって
違憲立法審査権の行使が制約されると考えるのは相当でない。
 5 これらの事情を勘案すれば,本件規定が法律婚の尊重・保護の目的のために
相続において非嫡出子に差別を設けていることは,今日においては立法目的と手段
の間に実質的関連性を失い,個人の尊重と法の下の平等を定めた憲法に違反して無
効であるというべきであるから,これが有効であることを前提とした原判決は,破
棄すべきものと考える。
 裁判官泉徳治の反対意見は,次のとおりである。
 私は,民法900条4号ただし書前段の規定(以下「本件規定」という。)は,
憲法14条1項に違反して無効であり,原判決は破棄すべきであると考える。
 本件規定は,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とするこ
とによって,嫡出でない子を差別するものである。しかも,その差別は,自己の意
思によらずに,出生によって決定された嫡出でない子という地位ないし身分による
ものであるが,憲法14条1項は,「社会的身分」を特に掲げて,すべて国民は社
会的身分等によって差別されないと規定している。また,かかる差別は,憲法13
条及び24条が掲げる個人としての尊重,個人の尊厳の理念をも後退させる性質の
ものである。
 もとより,憲法14条1項は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであっ
て,各人に存する経済的,社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその
法的取扱いに区別を設けることは,その区別が合理性を有する限り,同条項に違反
するものではない。本件規定は,法律上の婚姻を尊重し保護するという立法目的に
基づくものであって,その目的には正当性が認められるが,本件規定が採用する嫡
出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とするという手段が上記立
法目的の促進に寄与する程度は低いものと考えられ,上記立法目的達成のため重要
な役割を果たしているとは解することができない。したがって,本件規定の持つ合
理性は比較的弱いものというほかない。一方,嫡出でない子が被る平等原則,個人
としての尊重,個人の尊厳という憲法理念にかかわる犠牲は重大であり,本件規定
にこの犠牲を正当化する程の強い合理性を見いだすことは困難である。本件規定は
,憲法14条1項に違反するといわざるを得ない。
本件が提起するような問題は,立法作用によって解決されることが望ましいことは
いうまでもない。しかし,多数決原理の民主制の過程において,本件のような少数
グループは代表を得ることが困難な立場にあり,司法による救済が求められている
と考える。
(裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 深澤武久 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐
中辰夫 裁判官 泉 徳治)

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