弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告らに対し,別紙サービス目録記載①~⑪及び⑭の各サービスに
係る業務を強要してはならない。
2被告は,原告らに対し,午後11時から翌日午前7時までの間におけるa店
舗の開店及び営業を強要してはならない。
3被告は,原告ら各自との間で取り交わした「加盟店付属契約書」のうち,
「原告らは,今日の実情に合わせ,加盟店契約の全期間を通じ,年中無休で,
連日24時間開店し,営業を実施するものとし,被告の許諾を受けて文書によ
る特別の合意をしない限り,24時間未満の開店営業は,認められないものと
する」旨の条項を削除せよ。
第2事案の概要
1本件は,被告との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・スト
アを経営する原告らが,被告から別紙サービス目録記載①~⑪及び⑭の各サー
ビス(以下「本件対象サービス」という。)に係る業務(以下「本件対象業
務」という。)並びに午後11時から翌日午前7時までの間の開店及び営業
(以下「本件深夜営業」という。)を強要されており,これは私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5
号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張
して,被告に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本
件深夜営業の強要の禁止並びに被告との間で締結したフランチャイズ契約中の
前記第1の3の条項の削除を求めた事案である。
2前提事実(争いがないか,各掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め
られる。)
(1)被告について
被告は,「a・システム」と称する方式(以下「本件システム」とい
う。)によるコンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーン(以下
「本件フランチャイズ・チェーン」という。)の運営等をしている株式会社
である。
(2)被告と加盟者との間の基本契約等について
ア被告は,本件フランチャイズ・チェーンに加盟する者(以下「加盟者」
という。)との間で,加盟店基本契約(以下「本件基本契約」という。)
及び加盟店付属契約(以下,「本件付属契約」といい,本件基本契約と合
わせて「本件基本契約等」という。)を締結している。本件基本契約には,
加盟者が自ら用意した店舗の経営を行う「Aタイプ」と称する形態と,被
告が用意した店舗の経営を行う「Cタイプ」と称する形態とがあるが,後
記イからエまでの契約内容は,上記各タイプにおいて共通している。(甲
2の1・2,15)
イ本件基本契約には,被告が加盟者に対して本件フランチャイズ・チェー
ンの加盟店を経営することを許諾し,かつ,経営指導,技術援助等を行い,
加盟者が被告に対して加盟店経営の対価としてチャージを支払うこと等が
定められており(1条),加盟者と被告は,それぞれ独立の事業者である
とされている(2条)。(甲2の1,15)
ウ本件基本契約によると,加盟者は,被告から,本件フランチャイズ・チ
ェーンの加盟店の経営ノウハウ及び各種機密情報の提供を受け,被告が店
舗内に本件システムに基づいて設置した設備や「a」の商標,サービスマ
ーク,意匠等を使用する権利を付与されるものとされている(4条1項)。
エ本件基本契約には,「加盟者は,加盟店の経営について,被告の指導,
助言に従い,情報を活用し,販売促進に努め,店舗,設備,在庫品の管理
を適切に行い,消費者の期待に応えるため,本件基本契約の定めるところ
により,全期間を通じ,年中無休で,連日少なくとも午前7時から午後1
1時まで,開店し,営業を行うものとする。」旨の規定があるが,本件付
属契約において,上記規定に第2項として,「本条第1項の営業時間『全
期間を通じ,年中無休で,連日少なくとも午前7時から午後11時まで,
開店し,営業を行う』との定めにかかわらず,原告らは,今日の実情に合
わせ,本件基本契約の全期間を通じ,年中無休で,連日24時間開店し,
営業を実施するものとし,被告の許諾を受けて文書による特別の合意をし
ない限り,24時間未満(本条第1項)の開店営業は,認められないもの
とする。」旨の規定(以下「本件条項」という。)を追加するものとされ
ている。(甲2の1・2,15)
(3)原告らと被告との間の本件基本契約等の締結について
原告ら(ただし,原告bについてはその父である亡c)は,被告との間で,
それぞれ以下の日付けで本件基本契約等を締結した上,以下の名称の店舗
(以下「本件各店舗」という。)の経営を開始した。(甲2の1・2)
ア原告d
平成8年8月30日aα店
イ原告e
平成11年7月2日aβ店
ウ原告f
平成11年9月1日aγ店
エ原告g
平成12年3月1日aδ店
オ亡c
平成12年6月1日aε店
カ原告h
平成13年6月22日aζ店
キ原告i
平成18年1月1日aη店
ク原告j
平成19年3月27日aθ店
ケ原告k
平成19年8月1日aι店
(4)本件対象サービスについて
被告は,昭和62年10月に電気料金の収納代行サービスを開始し,以降,
収納代行サービスの対象を拡大していった。現在,被告は,加盟店において,
物品の販売以外に別紙サービス目録記載①~⑰の各サービスを提供する事業
を展開している。(甲10)
3争点に関する当事者の主張
(1)本件対象業務に係る差止請求(前記第1の1)について
ア原告らの主張
(ア)被告は,原告らには本件対象業務を行う義務がないにもかかわらず,
自らの取引上の地位が加盟者である原告らに優越していることを利用し
て,原告らに対し,煩瑣なだけで利益の薄い本件対象業務を行うことを
不当に強要し,誤収納による損失や多額の現金の取扱いによる強盗被害
の危険が高まるという不利益を与えている。被告の上記行為は,独占禁
止法2条9項5号ハの定める「不公正な取引方法(優越的地位の濫
用)」に該当するというべきである。
(イ)原告らは,被告の前記(ア)の行為によって前記(ア)の不利益を受け,著
しい損害を被るおそれがあるから,独占禁止法24条に基づき,被告に
対して本件対象業務の強要停止を求める差止請求権を有する。
イ被告の主張
(ア)独占禁止法2条9項5号ハ該当性に関する原告らの主張は争う。
公共料金等の収納代行サービス等は,原告らのうちで最も加盟時期の
早い原告dが加盟した平成8年には,既に本件フランチャイズ・チェー
ンの取扱業務として重要な位置を占め,社会的に広く認知されるように
なっていた。このような状況下において,原告らは,被告からの説明や
研修等によって,本件フランチャイズ・チェーンに加盟した後は,その
後に付加されるものも含めて一律に収納代行サービス等を取り扱うこと
になることを認識した上で,本件フランチャイズ・チェーンに加盟した
ものであり,加盟者が収納代行等の業務を行うことは,本件基本契約4
条2項,5条等からも明らかであった。また,本件対象業務は,原告ら
が主張するような不利益をもたらすものではなく,加盟者に手数料収入
をもたらし,売上げの向上にも資するものである。したがって,独占禁
止法2条9項5号ハ該当性に関する原告らの主張は,失当である。
(イ)独占禁止法24条所定の差止要件の充足に関する原告らの主張は争う。
本件対象業務は,前記(ア)のとおり,原告らの利益を侵害したり,著
しい損害をもたらしたりするものではない。
(2)本件深夜営業に係る差止請求(前記第1の2及び3)について
ア原告らの主張
(ア)被告は,自らの取引上の地位が加盟者である原告らに優越しているこ
とを利用して,本件基本契約等を変更して本件深夜営業を中止したい旨
の原告らの申入れを不当に拒絶し,原告らに対し,売上げの少ない本件
深夜営業を行うことを強要し,深夜労働の負担や強盗被害の危険という
不利益を与えている。被告の上記行為は,独占禁止法2条9項5号ハの
定める「不公正な取引方法(優越的地位の濫用)」に該当するというべ
きである。
(イ)原告らは,被告の前記(ア)の行為によって前記(ア)の不利益を受け,著
しい損害を被るおそれがあるから,独占禁止法24条に基づき,被告に
対して本件深夜営業の強要停止及び本件条項の削除を求める差止請求権
を有する。
イ被告の主張
(ア)独占禁止法2条9項5号ハ該当性に関する原告らの主張は争う。
原告らは,被告からの説明や研修等によって,本件フランチャイズ・
チェーンに加盟した後は,本件深夜営業を行うことになることを認識し
た上で,本件付属契約を締結したものであり,本件深夜営業の義務があ
ることは本件条項に明記されていた。また,本件深夜営業を中止した場
合には,深夜に行っている発注,清掃,店舗設備の点検等の業務を日中
に行う必要が生ずるほか,店舗外の看板等の設備の撤収,閉店中に販売
期限を迎えるデイリー商品やファストフードの廃棄等の新たな業務も発
生し,営業時間短縮に伴う客離れも引き起こす。その一方で,近時,コ
ンビニエンス・ストアにおける強盗の発生件数は減少しており,被告に
おいても,強盗の予防策や被害防止措置等を講じているから,本件深夜
営業は,原告らが主張するような不利益をもたらすものではない。した
がって,独占禁止法2条9項5号ハ該当性に関する原告らの主張は,失
当である。
(イ)独占禁止法24条所定の差止要件の充足に関する原告らの主張は争う。
本件深夜営業は,前記(ア)のとおり,原告らの利益を侵害したり,著
しい損害をもたらしたりするものではない。
第3当裁判所の判断
1前記第2の2の前提事実,後掲各証拠,証拠(甲52~59,63~68
(枝番を含む。),76,乙9~19(枝番を含む。),証人l,証人m,原
告h本人,原告f本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められ
る。
(1)当事者
ア被告は,本件フランチャイズ・チェーンの運営等を行う株式会社であり,
昭和49年5月に都内で第1号店舗を開設したのを皮切りに,店舗網を広
げ,平成21年2月末には,全国37都道府県に1万2298店舗(加盟
店1万1584店と直営店714店の合計数)を擁するに至った。上記時
点における上記店舗の年間売上高は,2兆7625億5700万円(加盟
店2兆6215億6700万円と直営店1409億9000万円の合計
額)であり,被告の営業収益は,5407億7300万円(このうち加盟
店からの収入は3948億6300万円)であった。(乙3,4の1・
2)
イ原告らは,平成8年8月以降に被告との間で本件基本契約等を締結し,
本件各店舗の経営を開始した加盟者である。原告らの年間売上高は,いず
れも数億円程度であり,本件各店舗で販売する商品の大部分を被告から仕
入れている。(甲2の1・2,7の1~6,15,42,原告f本人)
(2)本件基本契約等の内容
ア本件基本契約等は,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店を経営しよ
うとする者が被告との間で必ず締結しなければならない統一的内容を有す
る基本契約である。本件基本契約には,加盟者が自ら用意した店舗の経営
を行う「Aタイプ」と称する形態と,被告が用意した店舗の経営を行う
「Cタイプ」と称する形態とがあるが,後記イ及びウの契約内容は,基本
的に上記各タイプにおいて共通している。(甲2の1・2,15)
イ本件基本契約では,被告の許諾する権利,研修,商品の仕入れ,チャー
ジの支払等について,次のように定められている。(甲2の1・2,1
5)
(ア)加盟の趣旨
被告は,加盟者に対し,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店を経
営することを許諾し,かつ,継続的に経営指導,技術援助等を行う。他
方,加盟者は,被告に対し,加盟店経営の対価としてチャージを支払う。
(イ)加盟者の立場
加盟者と被告は,それぞれ独立の事業者である。加盟者は,その判断
により必要な従業員を雇用するなど,使用者としての権利を有し,義務
を負う。加盟者は,営業費として従業員の給料を負担する。
(ウ)許諾する権利
加盟者は,被告から,本件フランチャイズ・チェーンの加盟店の経営
ノウハウ及び各種機密情報の提供を受け,被告が本件各店舗内に本件シ
ステムに基づいて設置した設備や「a」の商標,サービスマーク,意匠
等を使用する権利を付与される。
本件システムとは,被告が有するコンビニエンス・ストア事業のため
の経営ノウハウを総合し,組織化したシステムをいい,上記経営ノウハ
ウの範囲は,①店舗仕様・内外装・デザイン,②店内営業設備,③商品
構成(種類,銘柄,型,サイズ,外観,鮮度,在庫日数,品質及び数量
とバランス)と品ぞろえの手法,④店内レイアウト,商品陳列,⑤統一
的イメージを保持するための標準化された仕入れ及び販売促進方法,⑥
店舗,設備,商品の管理システム,⑦会計システム,経営の計数管理と
分析並びに⑧加盟店の統一的・総合的管理システムに基づく販売連携に
わたる。
加盟者は,加盟店が一定の仕様による共通した独特の店舗の構造・形
状・配色・内外装・デザイン,店内レイアウト,商品陳列,サービスマ
ーク,看板等の外観,商品の鮮度など品質の良さ,品ぞろえ,清潔さ,
ユニフォーム,接客方法,便利さなど際立った特色を有し,独特の印象
として定着し,広く認識され,親しまれており,このイメージ(以下
「本件イメージ」という。)が加盟店の信用を支えていることを確認し
た。
(エ)許諾の範囲
加盟者は,本件システムに違反する仕入れ,販売その他の営業を行わ
ず,本件イメージを変更し,又はその信用を低下させる行為をしない。
(オ)研修
加盟者は,加盟店の経営資格を取得するため,被告の実施する校内研
修及び訓練店研修を受けなければならない。校内研修においては,加盟
店経営の仕組みと方法,商品知識とその管理方法,店内配置,仕入れ・
販売の方法,店舗管理及び被告の援助サービス等の内容,加盟店経営の
ための各種記録,報告書類の作成,各種帳票システムとその機能に関す
る研修が行われ,訓練店研修においては,加盟店経営の実情把握,実際
の記録・報告書類の作成作業等に関する研修が行われる。
(カ)開業準備手数料等
加盟者は,被告に対し,前記(オ)の研修費用として50万円(税別),
開業準備手数料としてAタイプの場合は100万円(税別),Cタイプ
の場合は50万円(税別)を支払う。また,加盟者は,開業当初の販売
のための商品,つり銭用現金,什器・備品・消耗品の代金,被告に差し
入れる加盟保証金50万円を賄うために少なくとも150万円を自己資
金として調達する。
(キ)販売促進・仕入協力
被告は,加盟店の仕入れを援助するため,信用ある仕入先及び仕入品
の推薦をし,加盟者の発注の簡易化,仕入れの効率化を図るための発注
システムを提供する。もっとも,加盟者は,被告の推薦した仕入先から
必ず商品を仕入れる必要はなく,また,被告の推薦した商品のみを仕入
れる必要もない。
(ク)チャージ
加盟者は,被告に対し,加盟店経営に関する対価として,各会計期間
ごとに,その末日に,売上総利益(売上高から売上商品原価を差し引い
たもの。)に対して付属明細書所定の率(以下「チャージ率」という。
ただし,チャージ率はAタイプとCタイプとで異なる。)を乗じた額を
支払う。
(ケ)契約終了
契約期間は15年間とし,加盟者と被告との間で,期間満了までに期
限の延長又は契約更新について合意することができなければ,契約は終
了する。Aタイプの加盟者については,契約終了後少なくとも1年間は,
コンビニエンス・ストア営業を行うことができず,Cタイプの加盟者に
ついては,契約終了後直ちに被告に店舗を返還する。
ウ本件基本契約では,営業時間について,「加盟者は,加盟店の経営につ
いて,被告の指導,助言に従い,情報を活用し,販売促進に努め,店舗,
設備,在庫品の管理を適切に行い,消費者の期待に応えるため,本件基本
契約の定めるところにより,全期間を通じ,年中無休で,連日少なくとも
午前7時から午後11時まで,開店し,営業を行うものとする。」旨の規
定があるが,本件付属契約において,上記規定に第2項として,本件条項
を追加するものとされている。(甲2の1・2,15)
(3)被告における収納代行サービス等に係る事業展開の経緯
ア被告は,昭和62年10月に公共料金等の収納代行サービス(別紙サー
ビス目録①のサービス)を行う事業に乗り出し,その手始めに電気料金の
収納代行業務の取扱いを開始した。被告における収納代行サービスの対象
は,昭和63年にはガス料金,平成元年には保険料やn受信料,平成3年
には電話料金,平成4年には水道料金,平成6年には携帯電話料金や割賦
販売代金,平成7年には通信販売代金に広がり,この間,その委託元も増
加していった。また,被告は,遅くとも平成8年までには,宅配便受付サ
ービス(同目録⑬のサービス)を開始した。
平成8年2月末には,被告に対して収納代行サービスを委託する企業や
地方公共団体等は,40社以上となり,年間取扱件数は約2452万件,
年間取扱金額は約1660億円に達した。このため,遅くとも平成8年頃
までには,被告の加盟店は収納代行サービスや宅配便受付サービスを提供
する店舗であるという認識が一般に広まっていた。(甲10,乙3,6,
9の1,22の1・2)
イ被告は,平成9年4月以降,収納代行会社(代金等の回収受託業務を行
う会社)からも収納代行サービスを受託するようになった。これによって,
被告の収納代行事業は拡大し,平成10年2月末には,被告に対して収納
代行サービスを委託する企業や地方公共団体等は,約90社となり,年間
取扱件数は約5435万件,年間取扱金額は約3970億円に達した。
(甲10,乙3,6,9の1,22の1・2)
ウ被告は,平成11年11月には,顧客がインターネットで購入した商品
等の代金の収納代行業務を取り扱うようになった。この頃には,収納代行
サービスがコンビニエンス・ストア業界全体に普及し,取扱件数も伸びて
いたが,払込票のサイズやバーコードの印字位置等がまちまちであったこ
とから,o等によって設立された財団法人p(以下「p」という。)は,
同年12月,被告を含む小売業者の要望を受けて,バーコードの様式を統
一した。これとは別に,被告においても,誤収納を防止するため,精算前
の取消しを可能とするレジシステムを開発した上,これを加盟店の店舗に
設置した。
また,被告は,平成14年11月には,加盟店の店舗に設置されている
マルチコピー機において,来店客が自らタッチパネルを操作して各種チケ
ットの購入等を行い,その代金を支払うための払込票の発券を受けられる
ようにし,当該代金を収納代行サービスの対象にした。(甲10,乙3,
6,7の1,9の1,22の1・2)
エその後,被告は,平成15年6月には収納代行サービスの対象を国民健
康保険の保険料に広げ,翌16年以降,国民年金の保険料や固定資産税,
軽自動車税,市民税等の各種税金に範囲を拡大した。また,被告は,遅く
とも平成18年までには,qサービスを開始し,マルチコピー機で払込票
の発券を受けて代金の収納代行を行うチケット等の種類も広げ,平成22
年10月には,rもその対象とした。(甲10,乙3,6,9の1,22
の1・2,26)
オ平成22年2月末には,被告に対して収納代行サービスを委託する企業
や地方公共団体等は,約320社となり,年間取扱件数は約3億2397
万件,年間取扱金額は約3兆0727億円に達した。現在,被告の加盟店
は,物品の販売以外に別紙サービス目録記載①~⑰の各サービスを提供し
ている。本件訴訟において差止請求の対象とされている本件対象サービス
(同目録記載①~⑪及び⑭の各サービス)のうち,同目録①から⑪までの
各サービスは,いずれも来店客の持参した払込票又はマルチコピー機から
発券される払込票の提示を受けてその委託元に支払う各種料金等の収納を
代行することを内容とするものであり,同目録⑭のサービスは,宅配便受
付サービスと同様に,大手宅配便業者が取り扱うメール便の受付を行うこ
とを内容とするものである。(甲10,乙3,6,9の1,22の1・2,
26)
(4)被告における24時間営業に係る事業展開の経緯
ア被告は,昭和49年に第1号店を開設した当初は,年中無休で午前7時
から午後11時まで営業する態勢をとっていたが,昭和50年6月,本件
深夜営業を開始した。これに伴い,被告は,本件基本契約の営業時間に関
する条項を改定するために本件付属契約中に本件条項を置き,加盟者との
間で,本件基本契約に加えて本件付属契約を締結するようになった。その
結果,被告の加盟店では,年中無休で24時間営業を行う態勢がとられる
ようになり,遅くとも平成8年頃までには,被告の加盟店は24時間営業
の店舗であるという認識が一般に広まっていた。(乙3,4の1・2,
6)
イ現在,被告の加盟店は,大学,病院,高層ビル等のように入構時間帯に
制限がある閉鎖施設内にある場合や条例の規制等によって営業時間帯が制
約される場合等を除き,本件深夜営業を実施している。(甲20,乙3,
4の1・2,6,証人l)
(5)本件基本契約等の締結までの手続
ア被告は,加盟希望者が本件システムの内容について十分に理解した上で
本件フランチャイズ・チェーンに加盟するかどうかを判断することができ
るようにするため,契約締結に先立って,加盟希望者に対する面接や既存
加盟店案内等を行うとともに,被告の開催する研修への参加を求めている。
(乙1,2,10の1~10,11の1~3,証人l,証人m)
イ原告らが加盟した平成8年から平成19年までの間,被告が用意した店
舗の経営を行う「Cタイプ」の契約締結を希望する者については,次の手
順で契約締結が行われていた。(乙1,2,10の1~10,11の1~
3,証人l,証人m)
(ア)まず最初に,加盟希望者は,被告が加盟希望者を対象に実施する説明
会に参加を申し込む。説明会では,「aの横顔」や「aフランチャイ
ズCタイプ契約の要点の概説」と題する資料等が配布され,これに基づ
いて本件システムの概要や特徴,加盟店の業務内容,開店までの手順等
の説明が約3時間にわたって行われた後,1時間前後の質疑応答が行わ
れる。その際,加盟希望者に示される資料等の中には,収納代行サービ
ス等の内容や取扱件数及び取扱金額の推移,収納代行サービス等の重要
性等が記載されている。また,被告のリクルート担当者も,加盟店では
収納代行サービス等を提供することになっていることや,これが本件イ
メージの一部となって売上げにも貢献していること等を説明する。説明
会の最後には,一次面接を予約するための連絡先が伝えられる。
(イ)一次面接は,加盟希望者の自宅において実施される。その際,被告の
リクルート担当者は,加盟希望者の加盟店経営者としての資質や資金計
画,家族の協力の有無等を確認するとともに,加盟店の業務内容を説明
し,個別の相談にも応じる。
(ウ)次に,加盟希望者は,家族構成や出店希望地と立地条件等の類似する
既存加盟店の紹介を受け,これを訪問してその経営者から体験談を聴取
する。その際には,被告の担当者は同席せず,実際の業務内容や経営状
況等について率直な意見交換が行われるようにする。
(エ)その後,加盟希望者は,候補物件の中から経営する店舗を選択し,被
告のリクルート担当者や地区責任者の面接を受ける。その際には,「セ
ールスツール」(本件基本契約等の内容を説明するに当たって必要とな
る事項を網羅した書面)を用いて個々の業務内容に関する詳しい説明が
行われる。これらの面接によって加盟希望者が加盟店を経営することに
問題がないと判定された場合には,「加盟店基本契約書あなたとaと
の間の基本的な取り決めです。」と題する文書(通称「BookⅡ」。以
下「BookⅡ」という。)を交付し,これに基づいて,本件基本契約等
の各条項に関する説明を行う。
(オ)これに続いて,加盟希望者は,実際の店舗での実地訓練を受けるため,
被告との間で,店舗運営管理委託契約を締結した上,被告の研修センタ
ーにおいて実施される5日間の校内研修と実際の店舗において行われる
5日間の訓練店研修を受講する。校内研修では,「オーナートレーニン
グ研修ノート」,「aシステムマニュアル」,「パートタイマートレー
ニングガイドブック」等が配布され,加盟店の経営全般に関する講義や
業務のシミュレーション等が行われる。また,訓練店研修は,24時間
営業を行っている被告の直営店で実施され,収納代行サービス等を含む
業務全般に従事する。
(カ)その後,加盟希望者は,被告との間で,本件基本契約等を締結する。
(キ)なお,契約締結までの手続には,契約締結時期によって多少の差異が
あった。このため,Cタイプの契約締結者である原告e,原告k,原告
g,亡c,原告j,原告f及び原告iのうち,原告eは,店舗運営管理
委託契約を締結することなく本件基本契約等を締結し,その後に校内研
修及び訓練店研修を受講した。Cタイプ契約締結者のうちその余の原告
6名は,前記(ア)から(カ)までのとおりの手順を踏んだ上で本件基本契約
等を締結した。
ウ一方,加盟者が自ら用意した店舗の経営を行う「Aタイプ」の契約締結
を希望する者については,原告らが加盟した平成8年から平成19年まで
の間,次の手順で契約締結が行われていた。(乙1,10の1~10,1
1の1~3,証人l,証人m)
(ア)被告のリクルート担当者が加盟希望者又は勧誘対象者の店舗を訪問し,
加盟の意向を確認するとともに,「aの横顔」や「BookⅠ」と呼ばれ
る冊子(a・イメージやシステム等について分かりやすく説明したも
の),「セールスツール」等を交付した上,これに基づいて本件システ
ムの概要や特徴,加盟店の業務内容,開店までの手順等を説明する。上
記資料等の中には,収納代行サービス等の内容や取扱件数及び取扱金額
の推移,収納代行サービス等の重要性等が記載されている。また,リク
ルート担当者も,加盟店では収納代行サービス等を提供することになっ
ていることや,これが本件イメージの一部となって売上げにも貢献して
いること等を説明する。リクルート担当者による説明は,加盟希望者等
の家族も交え,必要に応じて複数回にわたって行われる。
(イ)加盟希望者が希望する場合には,同一地区内にあるAタイプの加盟店
を紹介する。加盟希望者は,紹介された加盟店を訪問してその経営者か
ら体験談を聴取する。その際には,被告の担当者は同席せず,実際の業
務内容や経営状況等について率直な意見交換が行われるようにする。
(ウ)加盟希望者が加盟店を経営することに問題がないと判定された場合に
は,BookⅡを交付し,これに基づいて,本件基本契約等の各条項に関
する説明を行った上,本件基本契約等を締結する。
(エ)その後,加盟者は,前記イ(オ)と同様の校内研修及び訓練店研修を受
講する。
(オ)なお,Aタイプの契約においては,加盟者が投資することになる関係
で特に慎重を期す必要があるとの観点から,説明会での一括説明という
形式はとられず,また,加盟希望者が従前から酒屋等を経営していた者
であることが多いことから,本件基本契約等の締結前に店舗運営管理委
託契約を締結して研修を受講するものとはされていなかった。Aタイプ
の契約締結者である原告h及び原告dは,上記(ア)から(エ)までの手順に
よって本件基本契約等を締結した。
エ加盟希望者に交付される前記イ及びウの資料等は,数次にわたって改訂
が重ねられているが,記載されている事項や基本的な記載内容に大きな変
化は見られない。原告らのうちで最も加盟時期の早い原告dが加盟した平
成8年頃に用いられていた「aの横顔」(乙6)には,「aでは,お客さ
まのライフスタイルの変化をいち早くとらえ,他に先がけて電気・ガス・
電話などの料金収納代行のサービスを開始。今では年間のご利用が250
0万件にも上り,24時間365日,地域の生活に密着したお店として着
実に信頼を増しています。」との記述に加えて,40社以上に及ぶ収納代
行サービスの委託元の企業名等が記載されていた。同様に,原告dに次い
で加盟時期の早い原告e及び原告fが加盟した平成11年頃に使用されて
いた「aの横顔」(乙22の1)にも,「他に先がけて始めた電気・ガ
ス・水道・電話などの料金収納代行サービスはすっかり浸透。今では全店
で,年間約7000万件のご利用があるまでに成長しました。」との記述
に加えて,収納代行サービスの委託元が126社に上る旨が記載されてい
た。
また,平成13年6月作成の「オーナートレーニング研修ノート」(乙
7の2)には,「コンビニエンスストアは,お客様に便利さをいかに提供
していくかが大切です」,「今や商品だけでなく,様々なサービス業務も
取り扱っていかねばなりません」との記述があり,当該「サービス業務」
として「宅配便の受付」,「公共料金等の代金収納業務」などが挙げられ
ていた。(乙4の1・2,5,6,7の1・2,10の2・3,22の1
~3,23)
(6)本件対象サービスの実施状況等
ア平成22年2月末当時,被告が取り扱っている収納代行サービス等のう
ち,本件訴訟で差止請求の対象とされている本件対象サービス(同目録記
載①~⑪及び⑭の各サービス)の取扱状況は,年間取扱件数が約3億23
96万6000件,年間取扱金額が約3兆0727億4900万円,年間
手数料収入額が約213億9637万円であった。他方,上記時点におけ
る被告の店舗数は,約1万2750店であり,1店舗当たりの年間取扱件
数は約2万5409件(1日当たり約70件),1店舗当たりの年間手数
料収入額は約167万8147円であった。これによると,上記時点にお
ける本件対象業務1件当たりの手数料収入額(チャージ控除前のもの)は,
約66円(167万8147円÷2万5409件)となる。
クレジット会社に対する支払の収納代行を行う場合には,上記手数料収
入のほかに,来店客からも別途手数料の支払を受けることになっており,
平成22年2月末時点における上記手数料総額は,約37億円であった。
これを加算すると,上記時点における本件対象業務1件当たりの手数料収
入の合計額(チャージ控除前のもの)は,約77円(66円+(37億円
÷1万2750店÷2万5409件))となる。
また,平成22年11月当時,被告の店舗におけるrの月間販売総額は
3億4693万7000円,月間販売件数は30万1093件であった。
これによると,上記時点における1店舗当たりのrの販売件数は1日当た
り約0.79件,1件当たりの販売額は約1152円となる。(乙9の1,
12の3)
イ前記アのとおり,本件対象業務1件当たりの手数料収入額(チャージ控
除前のもの)は,約66円(来店客の支払手数料を加算した場合には約7
7円)であるのに対し,物品販売の代表的な商品であるおにぎりを100
円で販売した場合の粗利益は,1個当たり30円程度(チャージ控除前の
もの)となる。このため,本件対象業務1件当たりの手数料収入は,おに
ぎりを2個販売した場合の粗利益を若干上回ることになる。
また,物品販売の場合には,仕入商品の種類及び数量の決定,商品の陳
列,売れ残り商品の廃棄等に要する手間や,廃棄に伴う仕入原価相当額の
損失等のコストが生じ,加盟者はこれを負担する必要があるのに対し,本
件対象サービスの場合には,これらのコストは発生しない。(乙9の1,
10の1・5,25)
ウ現在,被告の店舗では,一般的な公共料金等の収納代行業務について,
①来店客から払込票を預かり,②その枚数を確認し,③レジの「公共料
金」ボタン等を押し,④払込票の枚数を入力し,⑤払込票のバーコードの
スキャンを(2枚以上ある場合には連続して)行い,⑥レジ画面の「受付
終了」にタッチし,⑦レジに表示された金額を読み上げ,⑧来店客から現
金を預かり,⑨その預かり金額を入力し,⑩客層ボタンを押し,⑪印刷さ
れる受領レシート及び釣銭を来店客に交付し,⑫払込票の所定欄にストア
スタンプを押し,⑬そのうち「お客様控え」を来店客に交付する,という
作業手順で行われている。被告の担当者が平成23年3月29日に実際に
上記①~⑬の作業を行ったところ,預かった払込票が1枚である場合の所
要時間は約40秒,3枚である場合の所要時間は約75秒であった。(乙
9の1,10の1・5,25)
エ前記(3)ウのとおり,平成11年以降,pによってバーコードの様式の
統一が図られた。その後も,平成20年には,スキャンミスを防止するた
め,被告の働きかけによってブックタイプと呼ばれる複数枚の払込票が廃
止され,平成21年には,pによって払込票のサイズの統一等が実施され
た。
被告自身も,前記(3)ウのとおり,平成11年に精算前の取消しを可能
とするレジシステムを開発,導入したほか,平成17年には,スキャンし
た払込票の枚数をレジの画面上で確認することができるようにし,平成2
2年11月には,前記ウの⑤のスキャンした枚数が④の入力枚数に達した
時点で,「精算後に受領証とレシートをお受け取り下さい」という自動音
声が流れるとともに,レジの顧客用画面に受付枚数及び受付金額が表示さ
れ,来店客がそれを確認して同画面上の確認ボタンを押すという手順とな
るようにレジシステムの改良を行った。その結果,スキャン漏れの発見が
容易になったため,現在では,スキャン漏れによる誤収納のおそれは低下
している。
また,被告は,収納金の点検作業の効率化を図るため,平成18年12
月以降,加盟者が現金カウント機である「s」を通常価格(10万円から
13万円程度)よりも割安(税込み8万4000円)で購入したり,低廉
なリース料(月額2656円)でリースを受けたりすることができるよう
に斡旋を行っている。上記機器を使用すれば,レジ1台当たり約1分で点
検作業を行うことが可能である。現在,加盟者の約65%が上記機器のリ
ースを受けている。
さらに,現在,被告の大半の店舗には,t銀行のATMが設置されてい
る。このため,加盟者は,物品販売の売上金や本件対象業務に係る預かり
金を,金融機関に赴くことなく,夜間や休日であっても随時送金すること
が可能となっている。(乙9の1)
オこのほかにも,被告は,誤収納による加盟者の損害発生を防止するため,
平成21年以降,収納代行サービスの委託元に対し,取扱金額の上限を1
件当たり30万円以下とするよう要請している。また,被告は,同様の観
点から,平成22年9月以降,料金収納業務保険を導入している。上記保
険の加入者は,公共料金等の収納代行の際に,払込票のデータを正常にレ
ジに登録することができなかった場合(具体的には,払込票バーコードの
スキャン漏れをした場合や,受付取消し時のストアスタンプの消印漏れを
した場合,インターネット代金収納時の払込票番号登録間違いをした場合
等)において,それによって生じた損害のうち免責金額である3000円
を超える部分について補償(補償限度額は1店舗当たり年間60万円)を
受けることができる。上記保険の保険料は月額100円であり,加盟者の
約98.5%がこれに加入している。
なお,平成22年9月から平成23年2月までの期間において,上記保
険の適用件数は合計486件であり,このうち保険金額5万円超のものが
3件,3万円から5万円までのものが4件,2万円から3万円までのもの
が19件,1万円から2万円までのものが72件,1万円未満のものが3
88件であり,1件当たりの保険金額は約6849円であった。これに対
し,平成22年2月末時点における本件対象サービス1件当たりの取扱金
額は,約9485円であった。(乙9の1,10の1~6)
(7)我が国のコンビニエンス業界における収納代行サービスの普及状況等
ア現在,我が国のコンビニエンス・ストア業界においては,収納代行サー
ビス等が広く普及しており,主要なコンビニエンス・ストアでは,本件対
象サービスと同種の収納代行サービス等が提供されている。(甲43,4
4,乙9の1~4)
イ大手のインターネット調査業者であるu株式会社が平成18年4月1日
から同月5日までの間に実施した「コンビニサービス」に関するインター
ネット調査(回答者数1万5004名)の結果は,次のとおりであった。
(乙9の2~4)
(ア)「知っているコンビニサービスをお選びください[複数回答]」との
質問に対する回答状況は,上位から順に,「ATM」91.6%,
「v・宅配便の取り扱い」89.5%,「コピー・ファックスサービ
ス」86.6%,「公共料金・国民年金や税金・その他支払」82.
1%,「映画・コンサートなどのチケットサービス」78.0%であっ
た。
(イ)「実際に利用したことのあるコンビニサービスを教えてください[複
数回答]」との質問に対する回答状況は,上位から順に,「コピー・フ
ァックスサービス」60.0%,「公共料金・国民年金や税金・その他
支払」55.7%,「ATM」54.3%,「v・宅配便の取り扱い」
51.5%,「郵便ポスト」40.6%であった。
(ウ)「どのような状況でコンビニサービスを利用することが多いです
か?」との質問に対する回答状況は,上位から順に,「買い物を目的に
店舗へ行きついでにサービスも利用することが多い」31.3%,「買
い物とサービスの両方を目的として店舗へ行き利用することが多い」2
3.4%,「サービスを目的として店舗へ行きついでに買い物もするこ
とが多い」17.4%,「サービスを目的として店舗へ行きサービスの
みを利用することが多い」13.7%,「コンビニサービスはほとんど
利用しない」11.0%,「特に目的なく行き用事を思い出してサービ
スを利用することが多い」3.1%であった。
(8)本件深夜営業の実施状況
ア被告の店舗では,深夜の時間帯における時間当たりの売上額は,その余
の時間帯における時間当たりの売上額に比して,減少するのが一般的であ
る。その一方で,深夜の時間帯には,来客数も減少するため,従業員の手
待ち時間を利用して,発注業務や店舗の清掃・点検等の作業が行われるこ
とが多い。また,一般に,早朝の時間帯には,来客数が増加して売上げも
伸びることから,これに合わせて深夜の時間帯に早朝向けの商品(パン,
米飯類,新聞,雑誌等)の発注,納品,検品,陳列等が行われている。標
準的な店舗の場合,午前2時から午前5時の間に被告の配送システムによ
って合計6回の納品が行われている。(甲52~59,乙10の1・6)
イまた,本件基本契約等では,加盟者が本件深夜営業を行う場合には,被
告に支払うチャージ算出の基礎となるチャージ率が本件深夜営業を行わな
い場合のチャージ率よりも2%低減されている。(甲2の1・2,15)
(9)我が国のコンビニエンス業界における24時間営業の普及状況等
現在,我が国のコンビニエンス・ストア業界においては,24時間営業が
広く普及しており,主要なコンビニエンス・ストアにおいては,被告と同様,
年中無休,24時間営業の態勢がとられている。(甲5の2,26)
(10)我が国における強盗事件の発生状況と被告の対策等
ア我が国における強盗事件の認知件数は,平成15年に7664件に達し
た後,減少に転じ,平成22年には,前年比10.7%減の4029件と
なった。午後10時から午前7時までの時間帯に営業中のコンビニエン
ス・ストアやスーパーマーケットの売上金等を目的として敢行された強盗
事件についても,平成15年に約700件に達した後,概ね減少傾向にあ
り,平成20年は約500件となった。
平成22年にコンビニエンス・ストアにおいて発生した強盗事件は,7
23件であったのに対し,被告の加盟店で発生した強盗事件は147件で
あり,このうち人身傷害を伴うものは4件(いずれも軽傷)であった。こ
れを平成22年2月末時点の被告の店舗数(約1万2750店)で除して
計算すると,加盟店1店舗当たりの強盗事件の発生率は約1.15%,加
盟店1店舗当たりの人身傷害強盗事件の発生率は約0.03%であり,他
社のコンビニエンス・ストアよりも発生率が高いというような状況にはな
い。(甲13,70,乙10の8,27)
イ被告は,加盟店における強盗の発生を防止するため,研修等を通じて
様々な対策や店舗運営上の留意点等を指導している。被告が指導している
対策等としては,①防犯設備(防犯カメラ,防犯ミラー,防犯カラーボー
ル,携帯用非常ボタン,侵入防止扉,防御盾,ドアチャイム店内鳴音装置
等)の設置,②ATMへの随時入金や金庫の利用によるレジ内現金滞留の
防止,③複数従業員によるシフト態勢,④来店客に対する挨拶の敢行,⑤
警戒時の対応等が挙げられる。(乙10の1・7・9)
ウまた,被告は,強盗発生時の被害を最小限に抑えるため,加盟店に侵入
防止扉(カウンター内への侵入を防止する扉)や防御盾(内蔵アラームを
大音量で鳴動させる装置のついた盾)を設置するとともに,警備会社との
間で警備契約を締結した上,加盟者に対し,警備会社への通報機能を備え
た携帯用非常ボタンを1店舗当たり2台ずつ貸与している。携帯用非常ボ
タンは,これを押すと,店舗に設置されたアラームが鳴動するとともに,
赤色灯が点灯・回転し,店内の画像が警備会社に伝送される機能を備えて
おり,発報から30秒以内に警備会社から被害店舗に確認の電話が入り,
応答がなければ自動的に110番通報されるシステムになっている。
平成22年1月から同年11月までの間に,強盗の危険を察知して携帯
用非常ボタンが使用された事例は39件あったが,このうち35件におい
ては,強盗犯人がアラームの鳴動等にひるむなどして犯行を断念して逃走
している。(乙10の1・9)
エさらに,被告は,強盗被害が発生した場合に加盟店の損害を填補するた
め,1店舗当たり2億円の保険金額の現金盗難被害保険に加入し,その保
険料を負担している。(乙10の1)
2本件対象業務に係る差止請求について
(1)独占禁止法2条9項5号ハは,「自己の取引上の地位が相手方に優越して
いることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,取引の相手方に不利
益となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する
こと」は不公正な取引方法に該当するとしている。そこで,まず最初に,被
告の優越的地位の有無について検討する。
被告は,本件フランチャイズ・チェーンの運営者であり,原告らは,その
加盟者であるところ,前記1で認定した事実によると,①原告らは,被告か
ら,その保有するコンビニエンス・ストア事業に係る経営ノウハウの使用を
許諾され,これに依拠して本件各店舗を経営しており,商品の仕入れについ
ても被告に大きく依存していること,②原告らは,開業時に少なくとも25
0万円の初期投資をしている上,本件基本契約等では,契約期間は15年間
という長期間に及ぶものとされており,契約の終了後,Aタイプの加盟者に
ついては,少なくとも1年間はコンビニエンス・ストア営業を行うことがで
きず,Cタイプの加盟者については,直ちに被告に店舗を返還するものとさ
れていること,③被告は,全国37都道府県に1万店舗以上の加盟店を擁し,
年間2兆円以上の売上高を有しているのに対し,原告らは,いずれも年間売
上高が数億円程度にとどまる中小規模の小売業者であることを指摘すること
ができる。
これらの諸点に照らすと,原告らと被告との間には,原告らにとって被告
との取引を継続することができなくなれば事業経営上多大な支障を来すとい
う関係があるということができるから,本件基本契約等締結後における被告
の取引上の地位は,原告らに対して優越しているものというべきである(な
お,本件全証拠によっても,原告ら各自と被告との間で本件基本契約等が締
結されるまでの段階で,被告の取引上の地位が原告らに優越していたものと
認めることはできない。)。
(2)そこで,進んで,被告による優越的地位濫用の有無について検討する。
アこの点について,原告らは,原告らには本件対象業務を行う義務がない
にもかかわらず,被告はその取引上の優越的地位を利用して,煩瑣なだけ
で利益の薄い本件対象業務を行うことを不当に強要し,誤収納による損失
や多額の現金の取扱いによる強盗被害の危険が高まるという不利益を与え
ている旨主張するところ,確かに,本件基本契約等には,本件対象業務に
関する明文の規定がないことは,原告らの指摘するとおりである。
イしかしながら,他方,本件においては,次の諸点を指摘することができ
る。
(ア)被告は,本件フランチャイズ・チェーンの運営者として,加盟者との
間で本件基本契約等を締結し,自らの保有するコンビニエンス・ストア
の経営に関するノウハウや商標,サービスマーク,意匠等を用いて,同
一のイメージの下に加盟店の営業を行う権利を与え,経営指導や技術援
助等を行う一方,加盟者から,その対価としてチャージの支払を受けて
いる。一般に,このようなフランチャイズ・システムにおいては,フラ
ンチャイジーがフランチャイザーから提供されるノウハウや商標,サー
ビスマーク,意匠等を用いて,同一のイメージの下に商品の販売やサー
ビスの提供等を行い,フランチャイズ・チェーン全体が統一的に運営さ
れており,そのために業務マニュアル,商品やサービスの品ぞろえ,接
客方法等の統一が図られるとともに,その時々の状況に応じて合理性の
認められる限度でこれを変更していくことが予定されているものと解さ
れる。
本件フランチャイズ・チェーンに関しても,前記1で認定したとおり,
加盟者は,本件基本契約等において,その加盟店が共通の仕様や品ぞろ
え,接客方法,便利さ等の特色を有しており,これが本件イメージとし
て広く認識されていることによって,加盟店の信用が支えられているこ
とを確認した上で,商品構成や品ぞろえ等を含む経営ノウハウを組織化
した本件システムに反する行為や本件イメージの変更を行わないことを
約している。したがって,加盟者は,本件基本契約等に基づき,本件フ
ランチャイズ・チェーンの利便性にかかわるもので,本件イメージの重
要な要素を構成する商品やサービスについては,特段の事情のない限り,
これを提供する義務を負っており,商品やサービスの内容,構成等が合
理性の認められる限度で随時変更されることも了解していたというべき
である。
(イ)本件においては,被告は,昭和62年10月に公共料金等の収納代行
サービスを開始した後,その対象となる料金の種類や委託元企業等の数
を増やして取扱件数等を増加させていったものであり,原告らの中で最
も加盟時期の早い原告dが加盟した平成8年には,年間取扱件数が約2
452万件,年間取扱金額が約1660億円に達する規模となっていた。
また,その頃までには,宅配便受付サービスも開始されており,被告の
加盟店が収納代行サービスや宅配便受付サービスを提供する店舗である
という認識が一般に広まっていた。そうすると,収納代行サービスや宅
配便受付サービスは,平成8年頃までには,本件フランチャイズ・チェ
ーンの利便性にかかわるものとして,本件イメージの重要な要素を構成
するに至っていたものというべきである。
(ウ)また,被告は,加盟希望者が本件システムの内容について十分に理解
した上で本件フランチャイズ・チェーンに加盟するかどうかを判断する
ことができるようにするため,契約締結に先立って面接等を実施してい
るところ,その際,加盟希望者に交付される資料等には,収納代行サー
ビス等の内容や取扱件数及び取扱金額の推移,収納代行サービス等の重
要性等が記載されていた上,被告のリクルート担当者も,加盟店では収
納代行サービス等を提供することになっていることや,これが本件イメ
ージの一部となって売上げにも貢献していること等を説明していた。原
告らも,前記(イ)のとおり,既に収納代行サービスの取扱量が相当な規
模に上り,被告の加盟店は収納代行サービス等を提供する店舗であると
いう認識が一般に広まっている状況下において,上記のような面接等を
経た上で本件基本契約等を締結し,既存店舗の訪問や実際の店舗での実
地訓練によって収納代行サービス等を体験していたのであるから,収納
代行サービス等が本件イメージの重要な要素を構成するサービスであり,
加盟店において提供すべきサービスの一つであることを十分に認識し,
これを了解した上で,本件基本契約等を締結したものというべきである。
(エ)さらに,平成22年2月末の時点で,被告に収納代行サービスを委託
する企業や地方公共団体等は,約320社に達しており,現在では,被
告の加盟店において本件対象サービス(別紙サービス目録記載①~⑪及
び⑭の各サービス)が提供されている。このうち,同目録①~⑪の各サ
ービスは,来店客が持参した払込票又はマルチコピー機から発券される
払込票の提示を受けてその委託元に支払う各種料金等の収納を代行する
ことを内容とするものであり,同目録⑭のサービスは,宅配便受付サー
ビスと同様に,大手宅配便業者が取り扱うメール便の受付けを行うこと
を内容とするものである。各種料金等の収納代行業務は,料金等の種類
や委託元の企業等によって格別異なるものではなく,メール便の受付業
務も,宅配便の受付業務と特段変わるところはない。したがって,本件
対象業務は,いずれも原告らの加盟時に既に導入されていたものか,又
は既に導入されていた業務と基本的に性質を同じくするものであるとい
うことができる。
(オ)次に,平成22年2月末の時点で,本件対象業務1件当たりの手数料
収入額(チャージ控除前のもの)は,約66円(来店客の支払手数料を
加算した場合には約77円)であり,おにぎりを2個販売した場合の粗
利益を若干上回る程度のものである。物品販売の場合には,仕入商品の
種類及び数量の決定,商品の陳列,売れ残り商品の廃棄等に要する手間
や,廃棄に伴う仕入原価相当額の損失等のコストが生じるのに対し,本
件対象サービスの場合には,これらのコストは発生しないこと等も考慮
すると,本件対象業務によって加盟店が取得する手数料収入が不当に低
廉であるということはできない。
他方,上記時点で,1店舗当たりの本件対象業務の取扱件数は,1日
当たり約70件であり,1件当たりの取扱金額は,約9485円であっ
た。その処理に要する所要時間は,払込票1枚当たり約40秒(一度に
複数枚を処理する場合の払込票1枚当たりの所要時間はさらに短縮され
る。)程度にとどまる上,被告は,本件対象業務の負担軽減や過誤防止
のために,払込票のサイズの統一,レジシステムの改良,現金カウント
機の割安価格での購入やリースの斡旋,取扱金額の上限設定,料金収納
業務保険の導入等を行い,さらに強盗被害の発生を防止するために,加
盟店に侵入防止扉や防御盾を設置し,警備会社との間で警備契約を締結
した上で,警備会社への通報機能を備えた携帯用非常ボタンを貸与し,
自ら保険料を負担して現金盗難被害保険に加入するなどの対策も講じて
いる。
これらの点からすると,本件対象業務によって原告らの被る負担がこ
れによって得られる利益に比して過重なものであるとまでいうことはで
きない。
(カ)さらに,現在,我が国のコンビニエンス・ストア業界においては,本
件対象サービスと同種の収納代行サービス等が広く普及しており,収納
代行サービス等は,一般人がコンビニエンス・ストアの提供するサービ
スとして想定又は利用するものの中でも上位に位置づけられている。し
たがって,被告の加盟店において本件対象サービスが提供されないとい
う状況が生じた場合には,本件フランチャイズ・チェーンの利便性にか
かわる本件イメージが損なわれることは避け難い。
ウ前記イで指摘した諸点,とりわけ被告における収納代行サービス等の推
移や実施状況,被告の加盟希望者に対する情報提供,本件対象業務の内容
やこれによる負担の軽重等に照らすと,被告が原告らに対して本件対象業
務を行うことを求めることは,正常な商慣習に照らして不当に原告らに対
して不利益を与えるものではなく,独占禁止法2条9項5号ハ所定の「不
公正な取引方法(優越的地位の濫用)」に当たるということはできない。
エこれに対し,原告らは,①本件対象業務の処理のために最低でも1日当
たり140分を要しており,②本件対象業務1件当たりの手数料収入額は,
大手銀行の窓口における振込手数料額(315円から840円)と比して
著しく低廉である旨主張する。
しかしながら,本件対象業務の処理のために1日当たり140分を要す
るとの事実を認めるに足りる証拠はない。また,原告らの上記主張①は,
レジにおける処理業務のほかに,売上金と収納代行サービス等に係る収納
金との仕分け作業,受領した払込票の枚数及び金額の確認作業,収納金の
送金作業及び銀行での翌日分の両替等の作業が必要であることを前提にす
るものであるところ,証拠(乙5,10の1)及び弁論の全趣旨によると,
被告においては,レジの処理記録に基づいてストアコンピューター上で自
動的に各種帳票類が作成されるシステムが導入されているため,収納代行
サービスに係る収納金と物品の売上金とを仕分けする作業は不要であるこ
とが認められる上,前記1で認定したとおり,現在,被告の加盟店の多く
においては,現金カウント機や店舗内に設置されたATMを利用して現金
の点検や送金を容易に行うことが可能な状況になっているのであるから,
原告らの上記主張①は,いずれにしても採用することができない。
原告らの上記主張②についても,銀行の口座振込業務は,決済の方法や
手順等の点において,コンビニエンス・ストアにおける収納代行業務とは
その性質を異にするものであるから,収納代行業務の手数料収入額が銀行
窓口の振込手数料額を下回るからといって,不当な取引条件を課すものと
いうことはできない。
3本件深夜営業に係る差止請求について
(1)本件基本契約等の締結後における被告の取引上の地位が原告らに対して優
越していることは,前記2で認定,説示したとおりである。
(2)そこで,進んで,被告による優越的地位濫用の有無について検討する。
アこの点について,原告らは,被告はその取引上の優越的地位を利用して,
本件基本契約等を変更して本件深夜営業を中止したい旨の原告らの申入れ
を不当に拒絶し,原告らに対し,売上げの少ない本件深夜営業を行うこと
を強要し,深夜労働の負担や強盗被害の危険という不利益を与えている旨
主張する。
イしかしながら,前記1で認定した事実によると,原告らは,いずれも本
件基本契約に加え,本件条項により本件深夜営業の義務が定められた本件
付属契約を締結した上で,本件フランチャイズ・チェーンに加盟したとい
うのであるから,原告らが本件基本契約等に基づき本件深夜営業を行う義
務を負うことは明らかである。
これに加えて,前記1で認定した事実によると,①原告らの中で最も加
盟時期の早い原告dが加盟した平成8年には,既に被告の加盟店は24時
間営業の店舗であるという認識が一般に広まっており,被告が契約締結に
先立って加盟希望者に交付した資料等にも,24時間営業の実施が明記さ
れていたこと,②深夜の時間帯には,売上額が減少するのが一般的である
ものの,被告の加盟店では,従業員の手待ち時間を利用して,発注業務や
店舗の清掃・点検等の作業が行われることが多く,来客数の増加する早朝
に合わせて早朝向け商品の発注,納品,検品,陳列等も行われていること,
③深夜のコンビニエンス・ストア等における強盗事件は,近時,減少傾向
にあるとはいえ,軽視し得ないものではあるが,他方において,被告にお
ける発生率が他社よりも高いというような状況にはなく,原告らによる本
件基本契約等の締結時から現在までの間に,深夜の時間帯における強盗の
発生状況等に関して,本件条項を定めるに当たって前提とされた事実関係
の基礎が時の経過により失われたと評価し得るほどの重大な事情変更があ
ったとはうかがわれないこと,④被告においても,強盗被害の発生を防止
するため,加盟店に侵入防止扉や防御盾を設置し,警備会社との間で警備
契約を締結した上で,警備会社への通報機能を備えた携帯用非常ボタンを
貸与し,自ら保険料を負担して現金盗難被害保険に加入するなどの各種対
策を講じていること,⑤現在,我が国のコンビニエンス・ストア業界にお
いては,24時間営業が広く普及しており,被告の加盟店では,本件深夜
営業が行われないことも珍しくないという状況が生じた場合には,本件フ
ランチャイズ・チェーンの利便性にかかわる本件イメージが損なわれるこ
とは避け難いこと等を指摘することができる。
そうすると,被告が本件基本契約等の変更を拒み,本件深夜営業を行う
ことを原告らに求めることは,正常な商慣習に照らして不当に原告らに対
して不利益を与えるものではなく,独占禁止法2条9項5号ハ所定の「不
公正な取引方法(優越的地位の濫用)」に当たるということはできない。
ウこれに対し,原告らは,本件深夜営業により過重労働を強いられている
旨主張し,原告h本人作成の陳述書(甲63)及び同原告本人尋問の結果
中には,開業以来,月400時間前後も店内に拘束される過重労働を続け
てきたなどとする供述記載部分ないし供述部分が存在する。
しかしながら,証拠(原告h本人尋問の結果)によると,原告hは,開
業時に,従前の借入金の返済及び建築費等のために7000万円を借り入
れ,その後も若干の追加借入れを行ったため,毎月40万円以上(一時は
月額55万円程度)の返済を余儀なくされており,深夜の時間帯の人件費
削減のために自ら勤務せざるを得ないという状況にあることが認められる。
そうすると,原告hの現在の労務が上記のような状況にあるとしても,
このような状況に陥ったのは同原告が借財を負担するに至ったことに由来
するものというべきであり,このことをもって上記状況が本件深夜営業そ
れ自体の負担によってもたらされたものということはできない。したがっ
て,原告らの上記主張は,採用することができない。
4結語
以上のとおり,原告らの本件請求は,いずれも理由がないからこれを棄却す
る。よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
裁判長裁判官福井章代
裁判官秋吉信彦
裁判官川勝庸史

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