弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
     本件を高松地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人の上告理由について
 一 本件は、物上保証人に対する抵当権の実行としての不動産競売事件において
作成された配当表について、債務者である上告人が提起した配当異議の訴えであり、
上告人は、被上告人の交付要求に係る租税債権は既に納付済みであるなどと主張し
ている。
 二 記録により認められる事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 D所有の本件不動産には、平成元年一二月二七日、Eを抵当権者、上告人を
債務者とし、債権額を一二〇〇万円とする本件抵当権が設定された。また、本件不
動産には、平成二年四月一七日、Eを根抵当権者、上告人を債務者とし、極度額を
一二〇〇万円とする本件根抵当権も設定された。
 2 Eは、平成四年一月一六日、高松地方裁判所に対し、本件抵当権の実行とし
て不動産競売の申立て(同裁判所同年(ケ)第二号事件)をし、同裁判所は、右同
日、競売開始決定をした。右競売における本件不動産の売却代金は、三一〇〇万円
であった。
 3 Eは、右競売手続において、本件根抵当権の被担保債権について元本及び利
息等合計一三〇三万九〇一〇円の配当要求をした。また、被上告人は、右競売手続
において、Dが滞納していた固定資産税等について交付要求をしたが、その額は、
法定納期限が昭和六二年五月三一日から平成元年一〇月三一日までの分については
本税及び延滞金等合計一三一万四八一六円、法定納期限が平成元年一二月三一日か
ら平成二年一月三一日までの分については本税及び延滞金等合計一〇万五三二八円
であった。
 4 平成五年五月一三日に開かれた右競売事件の配当期日において、順位一番と
して申立人であるEに手続費用について五八万二七三〇円を、順位二番として被上
告人に法定納期限が昭和六二年五月三一日から平成元年一〇月三一日までの租税債
権について一三一万四八一六円を、順位三番としてEに本件抵当権の被担保債権に
ついて一九二〇万円(元本一二〇〇万円及びこれに対する年三割の割合による最後
の二年分の遅延損害金七二〇万円の合計額)を、順位四番として被上告人に法定納
期限が平成元年一二月三一日から平成二年一月三一日までの租税債権について一〇
万五三二八円を、順位五番としてEに本件根抵当権の被担保債権について九七九万
七一二六円をそれぞれ配当するとの内容の本件配当表が作成された。
 5 上告人は、右配当期日に出頭し、被上告人を含む全債権者への配当額につい
て異議の申出をし、平成五年五月一九日、本件の配当異議の訴えを提起した。
 三 原審は、不動産を目的とする担保権の実行としての競売の手続について、民
事執行法一八八条において準用する八九条一項及び九〇条一項の規定に基づき配当
異議の申出等ができる「債務者」とは、剰余金がある場合にその交付を受ける差押
え時の不動産の所有者を指し、物上保証に係る被担保債権の債務者は含まれないか
ら、本件不動産の所有者ではなく、単に右不動産に設定された本件抵当権の被担保
債権の債務者にすぎない上告人は、本件の配当異議の訴えについて原告適格を有し
ないとして、これと同一の理由により本件訴えを却下した第一審判決に対する上告
人の控訴を棄却した。
 四 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
  不動産を目的とする担保権の実行としての競売における配当手続については、
民事執行法一八八条において、不動産に対する強制競売における債務者の配当異議
の申出等に関する同法八九条一項及び九〇条一項の規定が準用されている。そして、
競売申立てに係る抵当権が当該不動産の所有者以外の者の債務の担保のために設定
されたものである場合には、右準用に係る規定における「債務者」には、当該不動
産の所有者のほか、右被担保債権の債務者も含まれ、右債務者も、被担保債権その
他自己の債権者の債権への配当額に変動を生じ得る範囲において、配当異議の申出
等をすることができると解するのが相当である(最高裁昭和四九年(オ)第一九号
同年一二月六日第二小法廷判決・民集二八巻一〇号一八四一頁参照)。けだし、右
債務者は、競売申立てに係る抵当権の被担保債権に対する配当による弁済について
所有者から求償権の行使を受けることがあり(民法三七二条、三五一条)、また、
当該不動産の売却代金の配当を受けるべき債権には、右被担保債権以外にも右債務
者に対する他の債権が含まれていることがあるところ、これらに関し、配当手続に
おいていずれの債権者に幾らの配当がされて、最終的に自己の総債務がいかほど減
少するかについて固有の法律上の利害関係を有しており、他方、被担保債権の弁済
等の事情に通じた右債務者に配当異議の申出等を認めることによって、結果的には
所有者や他の債権者にとっても利益となる適正な配当の実施が期待でき、配当に関
する後日の紛争発生の防止も期待することができる上、民事執行法一八二条は右債
務者が被担保債権の消滅等を理由として不動産競売の開始決定に対して執行異議の
申立てをすることを認め、右債務者を当該競売手続においては所有者に準ずる地位
にある者として扱っているのであって、右債務者の配当額についての不服申立ての
方法を債務不存在確認の訴え等の別訴を提起することにあえて限定すべき理由も存
在しないからである。
  これを本件についてみるに、上告人は、競売申立てに係る本件抵当権の被担保
債権の債務者であるとともに、本件根抵当権の被担保債権の債務者でもあるところ、
被上告人のした交付要求に係る租税債権に対して本件根抵当権の被担保債権よりも
優先して配当がされる結果、右被担保債権についてはその一部についてしか配当が
されない結果となっている。したがって、上告人は、被上告人の交付要求に係る租
税債権に対する配当額を争う利益を有し、配当異議の訴えを提起することができる
ものというべきである。
 五 そうすると、原判決には法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法は判決
の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄
を免れない。そして、本件訴えを却下した第一審判決を取り消して、本件を第一審
に差し戻すべきである。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八八条に従い、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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