弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人木村一八郎の上告理由第一点および第三点について。
 原判決の確定するところによれば、昭和三三年一二月二〇日、同二三日の両日に
亘り上告人と被上告人間でそれぞれ自己の所有名義となつていた判示不動産を相互
に贈与する旨の契約が成立したのであるが、本件贈与の対象となつた土地は、原判
決第二目録(8)を除き、同日まで上告人と被上告人とが共同して占有、管理、収
益していたものであり、右(8)は、同年一一月下旬頃従来の共同耕作をやめて判
示のように分割の上各自それぞれその割当部分を単独で耕作するようになつていた
というのである。このような場合は、特段の事情がないかぎり、すでに相手方の占
有している土地につき黙示的に民法一八二条二項による引渡をするのが通常である。
原判決の認定によれば、本件贈与につき、贈与に関する書面が作成されなかつたが、
それは、右契約が親族および部落有志約二〇名の立会の下で成立したものである関
係上、被上告人が、「これだけの人が一時に死ぬことはない。これだけの人がおれ
ば生証人であるから、証書は作成の必要がない。」といつたことによるのであり、
また、この際、被上告人は、「これで話がついて安心した。」といつて立会人の一
人であるDの手を握つたというのであるから、前記贈与契約成立の経緯に関する原
判決確定事実に照らしてみても、以上の事実関係の下において、被上告人において
前記民法一八二条二項による引渡を差し控えたとは思えない。原判決は、右引渡の
存在に関する前記の推認を妨げるべき特段の事情を確定することなくこの点の上告
人の主張を排斥したものであるから、経験法則に反する事実認定をなした違法があ
るものとして、破棄を免れない。本件は、なお右特段の事情の存否について審理判
断する必要があるから、本件を原審福岡高等裁判所に差し戻すべきである。
 よつて、その余の上告理由に対する判断を省略し、民訴法四〇七条により、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛