弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人薬肺寺志光上告趣意第一点について。
 原判決判示第一の事実は、昭和二二年七月二八日頃第二乃棄第六の事実は同二三
年一月二六日頃以降の所為である。そしてその間、同二二年一一月一五日施行の刑
法の一部を改正する法律(同年法律第一二四号)により連続犯を定めた刑法五五条
は廃止せられた。そして、かかる法律の改正に当り、その改正によつて刑法六条の
適用に関して裁判上起るべき法律解釈の疑義を一掃するため、特に附則四項の規定
を設け、「この法律施行前の行為については、刑法第五十五条……の改正規定にか
かわらず、なお従前の例による」と明定し、同時にその反面において改正法律施行
前の行為と施行後の行為との間には、たとい犯意継続の下に行われたものであると
しても、連続犯として処罰しない趣旨を明かにしたのである。すなわち、前記附則
四項は、連続犯の廃止に際し刑法六条の存在を考慮し経過的に特別規定を以て具体
的の定めをなしたものと解すべきである。そして、この特別規定によれば前述のご
とく連続犯廃止の改正法律施行前の行為と施行後の行為との間には、犯意継続の有
無を問わず連続犯を認めない趣旨であることは明白であると言わねばならぬ。論旨
は、それ故に理由がない。
 同第二点について。
 原判決判示によれば、(イ)その第二乃至第六の事実は、所論原審公判廷におけ
る被告人の自白の外、同公判廷における相被告人等のそれぞれ原判示同旨の供述(
但し、Aについては第六事実中の拳銃を突きつけた点、同Bについては第六の脅迫
の点、同Cにりいては第四の点を各除き)を綜合採証して認定しているのである。
されば以上事実については、右被告人の自白はそれぞれ相被告人等の供述によつて
補強されているのであるから、所論の違法はない(以上の点については、昭和二三
年(れ)第一一二号同年七月一四日大法廷判決、判例集二巻八七六頁参照)。
 次に、(ロ)原判示第一の事案については、所論のとおり被告人の原審公判廷に
おける自白を唯一の証拠として断罪しているのであるが、右の如き、当該判決裁判
所の公判廷における自白は、憲法三八条三項に所謂自白にあたらないことは、既に
当裁判所の判例として示すところである(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月
二九日大法廷判決、判例集二巻九号一〇一二頁。昭和二三年(れ)第四五四号、同
二四年四月六日大法廷判決、集三巻四号四四五頁。昭和二三年(れ)第一五四四号、
同二四年四月二〇日大法廷判決、集三巻五号五八一頁)。それ故論旨はすべて採用
できない。
 よつて、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は、第二点中(ロ)の点に対する、塚崎、沢田、井上、小谷、穂積各裁
判官の少数意見、真野、齊藤各裁判官の補足意見を除き、その他は全裁判官一致の
意見によるものである。そして右各意見は前示昭和二三年(れ)第一六八号及び同
年(れ)第一五四四号判決記載のとおりである。
 検察官 佐藤藤佐、同小幡勇三郎関与
  昭和二六年一月三一日
     最高裁判所大法廷
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠は差し支えにつき署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛