弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人三名の本件控訴は、いずれもこれを棄却する。
         理    由
 被告人Aの本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人菅原道彦提出の控訴趣意書記載の
とおりであり、被告人B、同Cの本件控訴の趣意は弁護人三浦徹提出の控訴趣意書
記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左
のとおりである。
 被告人Aの弁護人の控訴趣意について。
 原判決が被告人Aの判示第一、(五)の関税法違反の事実認定に引用した証拠に
よると、被告人Aが原判示第一、(五)の日時場所に密かに陸揚げして輸入した外
国製紙巻たばこ七箱(一箱五〇カートン入り、この到着価格九八、〇〇〇円)は、
アメリカ合衆国軍調達部がアメリカ合衆国船D号によつて同国から輸送して来て横
浜市a区bc丁目d番地郵船プールに繋留中の機帆船E丸に積み取つてあつたもの
でアメリカ合衆国軍第二港湾輸送司令部荷物検数課Fの管理していたものであるこ
とを認めることができる。そして日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第
三条に基く行政協定第一一条第二項、関税法第三条に依れば、合衆国軍隊、合衆国
軍隊の公認調達機関、又は行政協定第一五条に定める諸機関が合衆国軍隊の公用の
ため又は合衆国軍隊の構成員及び軍属竝びにそれらの家族の使用のため輸入するす
べての資材、需品及び備品並びに合衆国軍隊が専用すべき資材、需品及び備品又は
合衆国軍隊が使用する物品若しくは施設に最終的には合体されるべき資材、需品及
び備品の輸入には関税が課せられないものと規定<要旨>されていることは所論のと
おりである。しかし関税の賦課徴収についてのかかる制限は、現に合衆国軍隊の
用品又は現に合衆国軍隊の構成員、軍属竝びにそれらの家族たる身分を有
する者の自用品である物品に対してのみ存在するのであつて、既に何等かの事由に
よつてかかる性質を失なつた物品に対してはかかる制限の及ぶべきいわれはなく、
これを輸入する場合に関税を賦課徴収することは当然であるといわねばならない。
しこうして原判決引用の前記証拠によれば、被告人Aが密かに陸揚げして輸入した
外国製紙巻たばこ七箱は同被告人が原審相被告人G、同H等と共謀の上前記機帆船
E丸において窃取したものであることが認められるのであるから、右外国製紙巻た
ばこ七箱は同被告人等の窃取したとき既に前記の現に合衆国軍隊の公用品又は現に
合衆国軍隊の構成員、軍属竝びにそれらの家族たる身分を有する者の自用品である
物品の性質を失なつたものというべく、しかもたばこが関税を課せられる物品であ
ることは関税法及び関税定率法上明らかであるから、原判決が被告人Aの原判示第
一、(五)の事実につき関税法附則第一三項旧関税法第七五条第一項を適用処断し
ていることは正当である。しからば原判決には所論のような法令適用の誤はないか
ら、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 加納駿平 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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