弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人田鎖麻衣子の上告趣意のうち,死刑に関して憲法36条違反をいう点は,
当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判
決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6
日大法廷判決・刑集9巻4号663頁)に徴して理由がない。同上告趣意のその余
は,事実誤認、単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は、事実誤認
の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,被告人に責任能力があるとした原判決
の認定は,正当として是認することができ,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。付言すると,本件は,昭和63年8月から平成元年7月にかけて,
埼玉県内において,自己の性的欲求を満たすために,当時4歳から7歳のいたいけ
ない女児5名を次々と誘拐し,うち4名の被害者をその日のうちに殺害した上,3
名の死体を損壊あるいは遺棄し、残る1名の被害者にはわいせつ行為をしたという
事案である。被告人は,反抗を重ねるほどに計画性を強めており,各殺人の主たる
動機は,女性性器を思うままに見たり,触るなどしたいという性的欲求や死体等を
撮影して自分だけの珍しいビデオテープを持ちたいという収集欲に基づく誠に自己
中心的かつ非道なもので,およそ酌量の余地がない。殺害の態様は,いずれも人を
疑うことを知らない被害者を,巧妙に誘い掛けて自己の運転する自動車に乗せ,遠
く離れた山中や人目に付かない場所まで連れ込んだ上,いきなり押し倒して,抵抗
するすべもない幼い女児の首を力いっぱい絞め続けて絶命させるという甚だ冷酷か
つ残忍なものである。殺害された被害者は合計4名に及び,生じた結果は極めて重
大である。殺害後も死体にわいせつ行為を行って,これをビデオカメラで撮影した
り,死体を切断して損壊し,あるいは山中に遺棄するなどの非情な行為に及び,更
には被害者の家族へ遺骨や犯行声明文等を送り付けるなどしており,一連の凶悪な
犯行が社会に与えた衝撃は甚大で,遺族らの被害感情が非情に厳しいのも当然のこ
とである。以上のような犯情に照らすと,本件各犯行についての被告人の刑事責任
は極めて重大である。そうすると,本件の背景に被告人が先天性の前腕の障害に悩
んできた経緯があり,前科はなく,捜査段階では事実を認めていたこと,被告人の
母親において,殺人の被害者の遺族に対し,慰謝の一部として計800万円を送付
していることなど,被告人のために酌むことができる情状を十分考慮しても,原判
決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,386条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
(裁判長裁判官 藤田宙靖 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 堀籠
幸男)

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