弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
      原判決を破棄する。
      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人芝康司ほかの上告受理申立て理由について
 1 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,平成8年10月14日,上告人の過失によって生じた交通事
故により,加療約6か月間を要する右膝蓋骨骨折の傷害を負い,右膝痛等の後遺障
害(以下「本件後遺障害」という。)が残ったが,平成9年5月22日に症状固定
という診断を受けた。
 (2) 被上告人は,本件後遺障害につき,上告人が加入していたD共済を通じ,
自動車保険料率算定会(以下「自算会」という。)に対し,自動車損害賠償保障法
施行令別表第2(以下「後遺障害等級表」という。)所定の後遺障害等級の事前認
定を申請したところ,平成9年6月9日,非該当との認定を受けた。
 (3) 被上告人は,平成11年7月30日,自算会の上記事前認定について異議
の申立てをしたところ,自算会より,後遺障害等級表12級12号の認定を受けた。
被上告人は,これに対し更に異議の申立てをしたが,退けられた。
 (4) 被上告人は,平成13年5月2日,上告人に対し,不法行為に基づく損害
賠償として,本件後遺障害に基づく逸失利益,慰謝料等の合計2424万8485
円及び遅延損害金の支払を求める本件訴訟を提起した。上告人は,これに対し,損
害賠償請求権が民法724条所定の3年の時効により消滅した旨の主張をし,消滅
時効を援用した。
 2 原審は,本件後遺障害が後遺障害等級表12級12号に相当すると認定した
上,次のとおり判断して,上告人の消滅時効の抗弁を排斥し,被上告人の請求を7
64万0060円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきも
のとした。
 被上告人は,後遺障害等級表12級12号の認定を受けるまでは,本件後遺障害
に基づく損害賠償請求権を行使することが事実上可能な状況の下にその可能な程度
にこれを知っていたということはできないから,被上告人の本件後遺障害に基づく
損害賠償請求権の消滅時効の起算点は,上記認定がされた時以降であると解すべき
である。
 3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 (1) 民法724条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは,被害者におい
て,加害者に対する賠償請求をすることが事実上可能な状況の下に,それが可能な
程度に損害及び加害者を知った時を意味し(最高裁昭和45年(オ)第628号同
48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照),同条に
いう被害者が損害を知った時とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう
と解するのが相当である(最高裁平成8年(オ)第2607号同14年1月29日
第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。
 (2) 【要旨】前記の事実関係によれば,被上告人は,本件後遺障害につき,平
成9年5月22日に症状固定という診断を受け,これに基づき後遺障害等級の事前
認定を申請したというのであるから,被上告人は,遅くとも上記症状固定の診断を
受けた時には,本件後遺障害の存在を現実に認識し,加害者に対する賠償請求をす
ることが事実上可能な状況の下に,それが可能な程度に損害の発生を知ったものと
いうべきである。自算会による等級認定は,自動車損害賠償責任保険の保険金額を
算定することを目的とする損害の査定にすぎず,被害者の加害者に対する損害賠償
請求権の行使を何ら制約するものではないから,上記事前認定の結果が非該当であ
り,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情は,上記の結論を左
右するものではない。そうすると,被上告人の本件後遺障害に基づく損害賠償請求
権の消滅時効は,遅くとも平成9年5月22日から進行すると解されるから,本件
訴訟提起時には,上記損害賠償請求権について3年の消滅時効期間が経過している
ことが明らかである。
 4 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上告人による消
滅時効の援用が権利の濫用に当たるとの再抗弁について更に審理を尽くさせるため
,本件を原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷
 玄 裁判官 津野 修)

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