弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 記録を調べてみても所論証人Dの尋問が行われた昭和三四年一〇月一〇日午前一
〇時の原審口頭弁論調書によれば、上告人代表者Aは出頭した記載があつて、右証
人尋問中退延した旨の記載はなく、口頭弁論の方式に関する事項は調書の記載によ
つてのみ証明できるのであるから、所論は採用できない。
 同第二点について。
 記録を調べてみると、上告人はEに、同人名義で上告人のため原判示山林の払下
を受けることを委託した旨主張したことが明らかであるから、原審は当事者の主張
しない事実を判断したとはいえない。その余の所論は原審が専権に基いて適法にし
た証拠の取捨、事実の認定を非難するか、原審が証拠上認定した事実と異なる事実
を主張し、或は原判文を正解しないで原判決を非難するものに帰する(原判決理由
二枚目七行目の「被控訴人」は「控訴人」の誤記、同八行目の「控訴人」は「被控
訴人」の誤記と認められる)。論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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