弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A外九名の弁護人植木敬夫、同小沢茂、同岡林辰雄、同青柳盛雄、同大塚
一男、同上田誠吉、同石島泰、同竹沢哲夫、同佐藤義彌、同池田輝孝の上告趣意第
一点について。
 所論は違憲をいうが、原審が所論のような予断偏見に基いて被告人等を差別待遇
しまた裁判の独立を放棄し良心に従わないで裁判をしたとの事実は、記録上これを
認めることができないし、その実質は結局証拠の取捨選択を非難する単なる訴訟法
違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。
 同第二点について。
 所論は違憲をいうが、原審が所論のような人種的差別による予断偏見のもとに裁
判をしたとの事実が、記録上認められないことは前叙のとおりであるし、その実質
は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。(第
一審判決判示冒頭の事実は、その挙示する証拠を綜合すれば優にこれを認定するく
とができる。そして騒擾罪は多衆が集合して暴行脅迫をすることによつて成立しそ
の地方の静謐を害することを要件とするものではないから、騒擾罪にあたる事実を
判示するには、多衆が集合して暴行または脅迫の行為をしたことを明らかにすれば
足り、特にその行為が地方の静謐を害しまたは公共の平和を害するおそれのあるこ
とを判示する必要はなく、従つて仮りに同判決に地方の静謐を害した旨の判示にそ
う証拠が欠けていたとしてもそれが直ちに理由不備の違法を来すものでもない。大
正一三年(れ)一〇〇九号同年七月一〇日大審院判決及び昭和二六年(れ)九〇八
号同二八年五月二一日第一小法廷判決各参照)
 同第三点について。
 所論は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出ないから適法な上
告理由にあたらない。 (所論の写真は畢竟所論の検証に際し現場を指示説明する
ための補助として用いられたに過ぎないものであつて、当該検証の範囲を逸脱して
使用されたものとは認められないから、これを所論の検証調書に添付したとしても
違法となるものではない。)
 同第四点について。
 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 (本
案の裁判に対する上告理由がない場合は、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許
されないのみならず、原判決がその主文において、「当審の訴訟費用中証人B、同
C、同D、同E、同F、同Gに支給した分は被告人等に於て当審に於て併合審理し
た相被告人等と連帯して負担すべきものとし」と判示しでいることは所論のとおり
であるが、右「当審に於て併合審理した相被告人等」のうち他の事件において連帯
負担の責任者から除外されている相被告人等は当然これを除く趣旨であることは、
本件と併合審理された所論の各事件における第二審判決主文との比較上疑いのない
ところであるから、原判決に所論のような違法は存在しない。)
 同第五点について。
 記録によると、原審は昭和二七年一一月一一日の分離後の公判期日に出頭しなか
つた被告人H、同Q、同Jに対して同年一二月一八日午前一〇時の公判期日召喚状
を適法に送達しているから(記録一五四二丁以下)違憲論はその前提を欠き理由が
ない。
 同第六点について。
 所論は違憲をいうが、原審が良心を放棄し、自己の政治的偏見に従つて裁判をし
たという事実は、記録上これを認めることができないし、その実質は採証法則違反
の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。
 同第七点乃至同第一〇点はいずれも判例違反をいうが、原判決は論旨引用の各判
例に少しも相反する判断をしていないから論旨はいずれもその前提を欠き、同第一
一点は単なる採証法則違反と事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 被告人A、同K、同L、同M、同N、同O、同J、同Pの各上告趣意は結局採証
法則違反事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また記
録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二九年一一月一六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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