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平成24年8月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第29705号出版差止等請求事件
口頭弁論終結日平成24年6月1日
判決
東京都文京区<以下略>
原告株式会社南江堂
訴訟代理人弁護士藤原宏高
同九石拓也
訴訟復代理人弁護士関口尚久
同板倉陽一郎
同吉鹿央子
同井茂喜之
同山田康成
同葛山弘輝
同武田昇平
東京都千代田区<以下略>
被告株式会社じほう
訴訟代理人弁護士三村量一
同大野聖二
同井上義隆
同平津慎副
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,5536万円及び内金4536万円に対する平成20
年11月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,別紙書籍目録1記載の書籍(以下「原告書籍」という。)を発行し
た原告が,同目録2記載の書籍(以下「被告書籍」という。)を発行した被告
に対し,被告書籍の薬剤便覧部分は,素材を薬剤又は薬剤情報とする原告書籍
の編集著作物を複製又は翻案したものであり,被告が被告書籍を印刷及び販売
する行為は上記編集著作物について原告が保有する著作権(複製権及び譲渡権
(いずれも著作権法28条に基づくものを含む。以下同じ。))の共有持分の
侵害に当たる旨主張し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害
金の支払を求めた事案である。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全
趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,図書雑誌の出版並びに輸入販売及び受託販売等を目的とする株
式会社である。
イ被告は,日刊新聞の発行・書籍その他刊行物の出版・販売及び情報提供
サービス等を目的とする株式会社である。
(2)原告書籍
ア原告書籍は,医師,薬剤師等の医療従事者向けに,薬剤を分類し,薬剤
情報を掲載した薬剤便覧及び分類された薬剤群の解説を掲載した書籍で
ある(甲1)。
原告は,昭和52年8月1日に「今日の治療薬解説と便覧」と題する
書籍(以下「今日の治療薬」という。)の初版を発行し,その後改訂を重
ね,昭和57年以降は毎年改訂を行っており,その「2007年度版」で
ある原告書籍は,平成19年2月15日に改訂第29版として発行され
た。
イ原告書籍(本文の総頁数1140頁)は,便覧部分において,漢方薬を
除く薬剤(以下「一般薬」という。)については「薬剤名」,「組成・剤
形・容量」,「用量」,「備考」の四つの項目欄を設け,漢方薬について
は「薬剤名」,「組成・容量・〔1日用量〕」,「備考」の三つの項目欄
を設け,各薬剤について一覧表形式により薬剤情報を掲載している(以下,
一般薬に係る掲載部分を「原告書籍一般薬便覧部分」,漢方薬(一部生薬
を含む。)に係る掲載部分(1035頁ないし1061頁)を「原告書籍
漢方薬便覧部分」といい,これらを併せて「原告書籍便覧部分」と総称す
る。)。
原告書籍一般薬便覧部分に掲載の薬剤及びその掲載順序は,別表1-1
のとおりであり,その具体的な掲載例は,別紙1-1のとおりである(甲
1,54)。
また,原告書籍漢方薬便覧部分に掲載の薬剤及びその掲載順序は,別表
1-2のとおりであり,その具体的な掲載例は,別紙1-2のとおりであ
る(甲1)。
ウ原告書籍の編集作業は,聖マリアンナ医科大学名誉教授A(以下「A教
授」という。)とともに,原告の発意に基づき原告の業務に従事する者が
職務上行ったものであり,原告書籍は,A教授及び原告の著作名義の下に
公表されたものである(甲1,3)。
A教授は,平成20年5月7日に死亡したが,原告とA教授は,A教授
の生前,原告書籍に係る著作権の共有持分割合について原告を10分の
9,A教授を10分の1とする旨の合意をした(甲43の1,62,弁論
の全趣旨)。
(3)被告書籍
ア被告は,平成20年1月25日,医師,薬剤師等の医療従事者向けに,
薬剤を分類し,薬剤情報を記載した薬剤便覧及び分類された薬剤群に関す
る説明を掲載した被告書籍を発行した(甲2)。
イ被告書籍(本文の総頁数1382頁)は,一般薬及び漢方薬の各薬剤に
ついて,「品名,規格単位」,「適応,用法・用量」,「警告,禁忌,副
作用等」の三つの項目欄と適宜「臨床情報」の項目欄を設け,各薬剤につ
いて一覧表形式により薬剤情報を掲載している(以下,一般薬に係る掲載
部分を「被告書籍一般薬便覧部分」,漢方薬に係る掲載部分を「被告書籍
漢方薬便覧部分」といい,これらを併せて「被告書籍便覧部分」と総称す
る。)。
被告書籍一般薬便覧部分に掲載の薬剤及びその掲載順序は,別表2-1
のとおりであり(ただし,平成19年9月以降に薬価収載された「新薬」
の分類項目に分類された薬剤を除く。),その具体的な掲載例は,別紙2
-1のとおりである(甲2,55)。
また,被告書籍漢方薬便覧部分に掲載の薬剤及びその掲載順序は,別表
2-2のとおりであり,その具体的な掲載例は,別紙2-2のとおりであ
る(甲2,18)。
3争点
本件の争点は,原告書籍便覧部分の編集著作物性及び被告による著作権侵害
の有無(争点1),原告の損害額(争点2)である。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(原告書籍便覧部分の編集著作物性及び被告による著作権侵害の有
無)について
(1)原告の主張
ア原告書籍便覧部分の編集著作物性
原告書籍便覧部分は,個々の具体的な「薬剤」,漢方薬の処方名(一般
名)(以下「漢方処方名」という。)又は漢方薬薬剤情報を素材とし,原
告書籍一般薬便覧部分については,素材である個々の具体的な薬剤の選択
及びその配列に創作性を有し,原告書籍漢方薬便覧部分については,素材
である個々の具体的な薬剤の選択,素材である漢方処方名の配列,素材で
ある漢方薬薬剤情報の選択及び配列にそれぞれ創作性を有する編集著作
物(著作権法12条1項)である。
(ア)原告書籍一般薬便覧部分における「薬剤」の選択の創作性
a原告書籍一般薬便覧部分は,平成19年1月現在で厚生労働大臣に
よる製造販売の承認を受けている全ての薬剤を母集団とし,原告独自
の5層の分類体系(13の大大分類,68の大分類,592の中分類,
148の小分類及び一般名の計5層の分類体系。以下,この分類体系
を「本件分類体系」という。)に関連付けて薬剤の取捨選択を行い,
かつ,選択された薬剤について,その重要度や使用頻度等に応じて,
赤丸表記とするもの,小文字表記とするものを決定し,これにより素
材である個々の具体的な「薬剤」の選択がされている。
本件分類体系は,①薬剤の効能,作用部位及び用途等の観点からな
る13の「大大分類」(具体的には,「病原微生物に対する薬剤」,
「抗悪性腫瘍薬,免疫抑制薬」,「炎症,アレルギーに作用する薬剤」,
「糖尿病治療薬,高脂血症治療薬,痛風・高尿酸血症治療薬」,「ホ
ルモン剤,骨・カルシウム代謝薬」,「ビタミン製剤,輸液・栄養製
剤」,「血液製剤,血液に作用する薬剤」,「循環器系に作用する薬
剤」,「呼吸器系に作用する薬剤」,「消化器系に作用する薬剤」,
「神経系に作用する薬剤」,「感覚器官用剤」及び「その他」とする
分類),②「大大分類」を,薬剤の特徴的な効能,作用部位及び用途
等の観点から細分化した68の「大分類」,③「大分類」を,化学的
な組成,作用及び用途等の観点から細分化した592の「中分類」,
④「中分類」のうち,臨床現場で薬剤を選択する上で更に有効な区分
けが必要なものについて細分化した148の「小分類」,⑤商品名と
は別に有効薬効成分に付けられた名称である薬剤の「一般名」による
分類の5層の階層的な構造を有している。
そして,多数ある個々の具体的な「薬剤」の全てに関し,重要性等
の評価基準が複数の編集者で完全に一致することはあり得ない以上,
分類体系に関連付けた上で,多数ある薬剤の中から掲載すべき薬剤と
して何を選択し,かつ,何を重要度の高いものとして赤丸表記とすべ
きかという点は必ずしも一義的に定まるものではなく,編集者の学
識,経験等に基づき,個性を発揮する余地がある。特に,原告書籍便
覧部分では,利用者の検索の便宜を考慮して,本件分類体系に基づき
個々の具体的な「薬剤」が分類されており,ゆえに,薬剤の選択も,
本件分類体系を前提とし,当該薬剤が本件分類体系のいずれに分類さ
れるかという観点を考慮して行われている。本件分類体系は,我が国
における薬剤の公式な薬効分類である日本標準商品分類や他の類書
で採用されている分類体系など既存の薬剤分類体系などと異なり,独
自性を有するものであるから,本件分類体系に従って薬剤を選択する
場合には,既存の分類体系に従って薬剤を選択した場合と自ずと結果
が異なったものとなるはずであり,分類体系の創作性は,素材である
個々の具体的な「薬剤」の選択に実質的な影響を及ぼしているといえ
るから,その選択の創作性を基礎付けるものとして斟酌されるべきで
ある。
原告書籍一般薬便覧部分の個々の具体的な「薬剤」の選択は,例
えば,別紙1-1の(1)の「サイレース」には,錠剤と注射剤があり,
それぞれの添付文書によれば,錠剤の効果効能は不眠症及び麻酔前投
薬である一方で,注射剤の効果効能は全身麻酔の導入及び局所麻酔時
の鎮静であるから(甲16の2ないし5),錠剤は原告書籍の大分類
の項目「抗不安薬,睡眠薬」に,注射剤は原告書籍の大分類の項目「麻
酔薬」に掲載されるべきところ,原告は,「サイレース」の薬剤が最
も用いられる方法や分野を考慮して,大分類の項目「抗不安薬,睡眠
薬」に一括して掲載するよう分類した上で,臨床現場での重要性や使
用頻度に鑑みて,エーザイ株式会社(以下「エーザイ」という。)の
製造販売に係る商品名「サイレース」の「1mg錠」,「2mg錠」
及び「注」(「錠」は錠剤の略称記号,「注」は注射剤の略称記号)
という具体的な3種類の薬剤(別表1-1の「通し番号」7858な
いし7860)を選択している。
このように原告書籍一般薬便覧部分に掲載された薬剤,さらにその
中でより重要度の高いものとされた薬剤(赤丸表記されたもの)は,
原告書籍独自の本件分類体系を前提とし,これに関連付けて分類をさ
れた上で,臨床現場での重要性や使用頻度,原告書籍の執筆者の学識
や経験等に基づく意向,読者の要望等の基準に従って選択されたもの
であり,誰が選択をしても一義的に定まるものではないから,原告書
籍一般薬便覧部分は,素材である個々の具体的な「薬剤」の選択にお
いて創作性を有する編集著作物に該当する。
bこの点に関し,被告は,後記のとおり,原告書籍一般薬便覧部分は,
一般薬について,平成19年1月現在で厚生労働大臣による製造販売
の承認を受けている薬剤のほぼ全てを選択したものであり,その選択
において創作性はない,原告主張の本件分類体系への関連付けは,
個々の薬剤を具体的に選択した後における本件分類体系への当ては
めにすぎず,素材の選択の創作性とは無関係であり,原告は,本件分
類体系というアイデアの保護を求めているにすぎないなどと主張す
る。
しかしながら,原告は,厚生労働大臣による製造販売の承認を受け
ている薬剤のほぼ全てを選択しているものではないし,個々の薬剤を
選択した後に本件分類体系への当てはめを行っているものでもない。
また,編集方針や編集方法の創作性は素材の選択又は配列の創作性の
一内容をなすものであるのに,被告の上記主張は,原告書籍一般薬便
覧部分において現に行われている原告書籍独自の本件分類体系に基
づく薬剤の選択という一連一体の行為を,本件分類体系そのものと,
本件分類体系を排除した薬剤の選択とに分断した上で,薬剤の選択の
創作性については,本件分類体系は一切考慮することはできないとす
るものであり,失当である。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
(イ)原告書籍一般薬便覧部分における「薬剤」の配列の創作性
a編集著作物における素材の配列の創作性は,人間が直接知覚できる
情報の前後,上下,左右という個々の素材相互の空間的又は物理的な
順序の創作性をいう。
原告は,①一覧表形式の原告書籍独自のフォーマット,②原告書籍
独自の本件分類体系,③本件分類体系に基づいてその一部(大大分類,
大分類,中分類)を取り込んで作成された原告書籍独自の目次部分,
④本件分類体系と関連付けるように大分類の略語を併記するなど検
索の利便性のために表記方法を工夫した原告書籍独自の索引部分を
それぞれ組み合わせ,臨床現場での使用頻度や重要性を踏まえ,原告
書籍一般薬便覧部分において,本件分類体系に基づいて,上記フォー
マットに従って,素材である個々の具体的な「薬剤」を配列している
(各薬剤の配列順序は,別表1-1の「商品名」欄及び「剤形」欄参
照)。
原告書籍一般薬便覧部分における具体的な薬剤の配列(甲1)は,
人間が直接知覚できる情報の前後,上下,左右という空間的かつ物理
的な順序において,他の類書と顕著に異なる原告独自の配列態様にな
っていることは一見して明らかであり,原告書籍一般薬便覧部分は,
素材である個々の具体的な「薬剤」の配列において創作性を有する編
集著作物に該当する。
bこの点に関し,被告は,後記のとおり,本件分類体系及びフォーマ
ットはアイデアにすぎない,目次や索引部分は,原告が編集著作物と
しての保護を求める対象としている便覧部分ではなく,無関係である
などと主張する。
しかしながら,薬剤及び薬剤情報を分類する場合には,薬剤の特性
による内在的制約が存することはもちろん,医療従事者が臨床の現場
で必要とする情報を効率的に検索できるようにするという編集物の
目的,性質からも,薬剤の分類の仕方はある程度制約を受けることに
なるので,薬剤情報の提供を目的とした編集物において標準的に採用
されるべき分類基準を作成したにすぎない場合には,当該基準の創作
をもって素材の配列の創作性があるものと判断することはできない
のに対し,本件分類体系は,大大分類から一般名による分類に至るま
での最大5層の階層構造を有し,その内容は,我が国における薬剤の
公式な薬効分類である日本標準商品分類と異なるものであり,また,
他の類書とも異なるものであって,その結果,各薬剤の具体的な分類
の仕方も異なったものとなっている。
そして,それ自体は編集著作物として保護されない編集方針や編集
方法であっても,素材の選択又は配列行為と具体的な関わりを有し,
その内容に実質的な影響を与えているものについては,その創作性を
素材の選択又は配列の創作性として斟酌すべきであるところ,原告
は,本件分類体系,フォーマット,目次や索引部分自体の保護を求め
ているのではなく,これらは,原告書籍一般薬便覧部分における素材
である個々の具体的な「薬剤」の配列内容に実質的な影響を与えるも
のであるから,これらの創作性を斟酌すべきであると主張するもので
ある。
また,被告の上記主張は,原告書籍一般薬便覧部分において現に行
われている原告書籍独自の本件分類体系に基づく薬剤の配列という
一連一体の行為を,本件分類体系そのものと,本件分類体系を排除し
た薬剤の選択とに分断した上で,薬剤の配列の創作性については,本
件分類体系は一切考慮することはできないとするものであり,失当で
ある。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
(ウ)原告書籍漢方薬便覧部分における「薬剤」の選択の創作性
a原告書籍漢方薬便覧部分は,平成19年1月現在で厚生労働大臣に
よる製造販売の承認を受けている784個の漢方薬及び1627個
の生薬(日本標準商品分類の薬効分類(甲5の2)の「51生薬」
に含まれる1615個と同分類「59その他の生薬及び漢方処方に
基づく医薬品」に含まれる生薬の医薬品エキス12個の合計)を母集
団とし,様々な臨床事例,臨床現場における声,臨床現場での重要性
及び使用頻度等を踏まえて,①漢方処方名ごとに株式会社ツムラ(以
下「ツムラ」という。),カネボウ株式会社(現商号「クラシエ薬品
株式会社」。以下,「カネボウ」,「カネボウ(現クラシエ)」又は
「クラシエ」という。)及び小太郎漢方製薬株式会社(以下「小太郎」
という。)の3社(以下「漢方3社」と総称する。)が製造販売する
当該漢方処方名に属する薬剤を全て選択する,②漢方3社が製造販売
していない漢方処方名に属する薬剤であっても,漢方専門医が臨床で
使用する重要度の高い薬剤を選択するという編集方針の下に,原告書
籍漢方薬便覧部分に掲載しない薬剤と掲載する薬剤とを取捨選択し,
これにより素材である個々の具体的な「薬剤」の選択がされている。
例えば,別紙1-2記載の「安中散
アンチユウサン
」(甲1の1035頁)につい
てみると,これには漢方3社が製造販売する薬剤が存在することか
ら,原告は,その全ての薬剤を選択し,原告書籍漢方薬便覧部分にお
いて,製造販売会社と剤形及び製品番号を併せて略記したものとし
て,「ツムラ顆粒(5),コタロー細粒(N5),カプセル(NC5),
カネボウ細粒(KB-5,EK-5)」という表記をしている(例え
ば,「ツムラ顆粒(5)」とは,ツムラが製造販売する正式名称「ツ
ムラ安中散エキス顆粒(医療用)」,製品番号「5」の漢方薬の略記
である。乙25)。一方で,漢方3社が製造販売していない漢方処方
名に属する薬剤については,漢方専門医が臨床で使用する重要度の高
さに鑑みて,①三和「黄芩湯
オウゴントウ
」細粒(甲1の1036頁),②三和
「根加朮附湯
カツコンカジユツブトウ
」細粒(同1037頁),③太虎堂「芎帰調血飲
キユウキチヨウケツイン
」顆
粒(同1038頁),④東洋「桂枝加黄耆湯
ケイシカオウキトウ
」細粒(同1039頁),
⑤東洋「桂枝加根湯
ケイシカカツコントウ
」細粒(同1039頁),⑥東洋
「桂枝加厚朴杏仁湯
ケイシカコウボクキヨウニントウ
」細粒(同1039頁),⑦三和「桂芍知母湯
ケイシヤクチモトウ

細粒(同1041頁),⑧東洋「桂麻各半湯
ケイマカクハントウ
」細粒(同1041頁),
⑨三和「芍薬甘草附子湯
シヤクヤクカンゾウブシトウ
」細粒(同1047頁),⑩大杉「四苓湯
シレイトウ

細粒(同1049頁),⑪三和「当帰芍薬散加附子
トウキシヤクヤクサンカブシ
」細粒(同105
4頁),⑫三和「附子理中湯
ブシリチユウトウ
」細粒(同1057頁)といった薬剤を
選択している。
このように原告書籍漢方薬便覧部分に掲載された個々の薬剤は,上
記編集方針に従って選択されたもので,その選択には,原告の個性が
表れている。
また,原告書籍漢方薬便覧部分は,厚生労働大臣による製造販売の
承認を受けている1627個の生薬の中から,「ヨクイニンエキス」
1個のみを,臨床現場での重要性や使用頻度に基づき,通常分類され
る大分類「皮膚科用剤」ではなく,大分類「漢方薬」に分類するもの
として選択しており,この点にも原告の個性が表れている。このこと
は,大分類「漢方薬」に分類するものとして「ヨクイニンエキス」の
みを選択している類書は「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙
9)だけである事実からも,明らかである。
したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である個々の具体的
な薬剤の選択において創作性を有する編集著作物に該当する。
bこの点に関し,被告は,後記のとおり,①約99.5パーセントの
シェアを占める漢方3社の製造販売に係る薬剤を選択することはあ
りふれている,②漢方3社以外の薬剤は,各漢方処方名に1個のみで
あり,他に選択の余地がない,③「ヨクイニンエキス」は,4個の生
薬から小太郎が製造販売する生薬を選択したにすぎない旨主張する。
しかしながら,上記①の点については,漢方薬は,それ以外の薬剤
と異なり,同じ漢方処方名であっても製造会社ごとに剤形,組成,容
量が異なる場合が多く(例えば,漢方3社の賦形剤をみると,ツムラ
は乳糖を使用して顆粒に,カネボウ(現クラシエ)は澱粉末を使用し
て細粒にしているが,小太郎はこれら2社とは異なる賦形剤を採用し
ている。),その効果にも違いが生じるので,個々の患者に適合した
漢方薬を処方することが不可欠であり,臨床現場では,製造会社ごと
の差異は重要であって,漢方3社以外の市場シェアの小さい会社の商
品であってもこれを軽視することはできないという実情がある。例え
ば,漢方3社以外の他社が販売している各薬剤(前記a①ないし⑫)
は,いずれも製造会社のオリジナル色が強い薬剤であり,一般臨床医
が使用することは少ないものの,漢方専門医であれば必ず臨床で使用
する場面のある薬剤であるといえる。このように市場シェアに着目し
ただけでは漢方薬の臨床現場の必要性を充足することはできないと
いう実情があるため,漢方薬の臨床現場では,薬剤の市場シェアは必
ずしも重視されるものではなく,臨床現場で使用する薬剤便覧に掲載
する漢方薬の選択に際しても,単に市場シェアに着目して掲載薬剤を
選択するという編集方針を採用することは,通常考えられない。
また,臨床現場で使用する薬剤便覧に掲載する薬剤の選択は,編集
者が臨床現場での知識,経験等に基づいて行うものであり,各編集者
により臨床現場での知識,経験等が千差万別である以上,処方名ごと
にどの範囲の薬剤を選択するのかについても自ずと異なるのが当然
であり,漢方3社の漢方薬が被告のいう約99.5%の市場シェアを
占めるとしても,多数ある製造会社の中から,漢方3社の薬剤を選択
することは,決してありふれた選択とはなりえない。原告書籍では,
漢方薬の臨床現場の上記のような実情を踏まえ,単に売上高やシェア
に着目するのではなく,多数ある製造販売会社が製造する薬剤の中か
ら,様々な臨床事例,臨床現場における声,臨床現場での重要性,使
用頻度等を踏まえて,上記のような薬剤の選択を行ったものである。
したがって,上記①の点についての被告の主張は,理由がない。
次に,上記②の点についての被告の主張は,「日本医薬品集に記載
された全ての漢方処方名を掲載することを前提として,漢方商品名の
選択においては,ツムラ・クラシエ(現カネボウ)・小太郎の漢方3
社を優先した」との被告の独自の見解を前提にしたものであるが,原
告の薬剤の選択基準は前記aのとおり異なるものであるから,その前
提を欠くものであって,理由がない(なお,漢方3社以外の製造販売
に係る薬剤については,「今日の治療薬」の2006年版までは掲載
がなかったものの,読者の要望を契機として,漢方専門医の意見も踏
まえて2007年版(原告書籍)から掲載することとなったものであ
り,これにより結果的に全ての処方名に係る漢方薬を掲載することに
なったが,そのような読者の要望や漢方専門医の意見を踏まえる過程
に創作性があることは明らかである。)。
さらに,上記③の点については,前述のとおり,約1600個の生
薬の中から選択したのであって,前提が誤っているし,また,臨床現
場での重要性や使用頻度に基づき,「ヨクイニンエキス」のみを,通
常分類される「皮膚科用剤」ではなく大分類「漢方薬」に分類するも
のとして選択したのであって,その選択に創作性が認められることは
明らかである。
したがって,上記③の点についての被告の主張も,理由がない。
(エ)原告書籍漢方薬便覧部分における「漢方処方名」の配列の創作性
漢方薬においては,個々の具体的な薬剤の薬剤名と処方名は,処方名
が薬剤名の一部であるという密接不可分の関係にあることから,その処
方名(漢方処方名)も,選択又は配列の対象としての素材と捉え得るも
のである。
原告は,一覧表形式の原告書籍独自のフォーマット,原告書籍独自の
本件分類体系において,大大分類「その他」の中の大分類「漢方薬」に
配置されるとともに,漢方薬の特殊性に鑑みて中分類及び小分類を設け
ず,「処方名」も含めて3層とした分類体系,本件分類体系と関連付け
るように大分類の略語を併記するなど検索の利便性のために表記方法
を工夫した原告書籍独自の索引部分をそれぞれ組み合わせ,原告書籍漢
方薬便覧部分において,上記フォーマットに従って,素材である「処方
名」(漢方処方名)を,原則として50音順にし,例外的に4箇所にお
いてのみ50音順を崩して配列している(各漢方処方名の配列順序は,
別表1-2の「処方名(一般名)」欄参照)。
上記例外的な4箇所の配列とは,①「桂枝加竜骨牡蛎湯
ケイシカリユウコツボレイトウ
」-
「桂枝加朮附湯
ケイシカジユツブトウ
」-「桂枝加苓朮附湯
ケイシカリヨウジユツブトウ
」の配列(別表1-2の通し番号
32ないし34),②「根湯
カツコントウ
」-「根加朮附湯
カツコンカジユツブトウ
」-「根湯加川芎辛夷
カツコントウカセンチユウシンイ

の配列(別表1-2の通し番号13ないし15),③「桔梗湯
キキヨウトウ
」-
「桔梗石膏
キキヨウセツコウ
」の配列(別表1-2の通し番号20及び21),④「ヨク
イニンエキス」を最後にした配列(別表1-2の通し番号149)であ
り,上記①は,備考欄にある適応症,相互作用,副作用が共通している
ので,省スペースの観点から,上記②及び③は,処方名の基礎となるも
のを優先するという観点から,上記④は,元来,生薬に含まれる「ヨク
イニンエキス」を漢方薬に分類することに鑑みて,いずれも50音順の
配列の原則を崩したものである。
原告書籍漢方薬便覧部分における具体的な漢方処方名の配列は,人間
が直接知覚できる情報の前後,上下,左右という空間的かつ物理的な順
序において,他の類書と顕著に異なる原告独自の配列態様になっている
ことは一見して明らかである。
したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方処方名」
の配列において創作性を有する編集著作物に該当する。
(オ)原告書籍漢方薬便覧部分における「漢方薬薬剤情報」の選択の創作

a原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤情報」につい
て,臨床現場での便宜を考慮して,膨大な薬剤情報の中から,必要か
つ十分な情報をコンパクトに掲載するため(スペースを省略するた
め)に,漢方薬薬剤に関する添付文書情報及び添付文書外情報から,
「剤形」,「製品番号及び製造会社略号」,「組成」,「容量」,「一
日の用量」,「証」,「適応症(疾患・症状)」,「相互作用」,「重
大な副作用」,「その他の副作用」を適宜選択するとともに,主にツ
ムラの製造販売に係る薬剤の薬剤情報を選択し,必要に応じてツムラ
以外の製造販売に係る薬剤の薬剤情報を追加的に選択したものであ
り,このような選択行為には,高度の創作性が認められる。
また,原告書籍では,漢方薬薬剤情報の中から,素材の一つとして
「製造番号」を選択し,原告書籍漢方薬便覧部分の筆頭に製品番号順
一覧表を付け,番号から処方名を探してその頁にたどれるように番号
順索引とし(甲1の1033頁),原告書籍漢方薬便覧部分において
も原告書籍を使用する医師や看護師,薬剤師等が,日常の臨床現場で
漢方薬薬剤及び処方名を正確に把握できるよう薬剤の添付文書の表
記にしたがって「製品番号及び製造会社略号」というひとまとまりの
薬剤情報を選択している。このように「製品番号及び製造会社略号」
というひとまとまりの薬剤情報を選択している点において,他の類書
にみられない選択がされている。
さらに,原告書籍漢方薬便覧部分においては,スペース省略のため
ツムラの製造販売に係る薬剤の組成・容量をメインに選択し,小太郎
及びカネボウ(現クラシエ)と組成の異なる成分のみ選択し,会社略
号を入れて記載し(小太郎は「コ」,カネボウ(現クラシエ)は「カ」),
また,容量記載については,小数点一桁まで記載するものとして選択
し,添付文書にある「g」の単位は省略しており,これらは,限られ
た少ないスペースの中で,薬剤便覧として掲載すべき多くの薬剤情報
を選択したものとして,高い創作性が認められるものである。
したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤
情報」の選択において創作性を有する編集著作物に該当する。
bこの点に関し,被告は,後記のとおり,①コンパクト化が求められ
る臨床現場用の薬剤便覧において,添付文書に記載された情報及びそ
れ以外の情報から,臨床現場で必要となる情報を選択することは至極
当然のことである,②その中で,漢方処方名全148のうち87%に
当たる129の処方名を占めるツムラの製造販売に係る商品の薬剤
情報を優先的に選択することもありふれたことである旨を主張する。
しかしながら,薬剤情報のうち,少なくとも「製品番号及び製造会
社略号」をひとまとまりの薬剤情報として選択する行為は他の類書に
例をみないものであるし,白文舎発行の「ポケット医薬品集(200
8年版)」(乙3)が小太郎の製造販売に係る商品の薬剤情報を掲載
していることからしても,主としてツムラの製造販売に係る薬剤の薬
剤情報を選択することがありふれたものでないことは明らかである
から,被告の上記主張は,いずれも理由がない。
(カ)原告書籍漢方薬便覧部分における「漢方薬薬剤情報」の配列の創作

a原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤情報」につい
て,一般的には,添付文書における配列順序のとおり「症状」,「疾
患」の順に配列されているところ,臨床現場において漢方薬を処方す
る医師,薬剤師,看護師にとってはまず疾患の情報を確認することが
多く,また,医師が保険適用内で漢方薬を処方する際,処方箋には疾
患名を記載しなければならないことから,「症状」の情報よりも「疾
患」の情報を参照しやすい方が便利であり,「疾患」,「症状」の順
に適応症を記載する方法が実務的に非常に役立つものであることに
鑑み,添付文書と配列順序を変え,「疾患」,「症状」の順に配列し
ており,この配列には,高度の創作性が認められる。
したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤
情報」の配列において創作性を有する編集著作物に該当する。
bこの点に関し,被告は,後記のとおり,①「漢方薬薬剤情報」の「適
応症」の中で「症状」がない漢方薬もあり,表記上統一性をもたせる
ために「疾患」,「症状」の順に配列することは単なる配列上の工夫
にすぎず,ありふれている,②「症状」,「疾患」の順か,あるいは
「疾患」,「症状」の順の二つに一つしか配列の仕方がなく,創作性
がない旨を主張する。
しかしながら,原告書籍の類書(株式会社医学書院発行の「治療薬
マニュアル2008」(乙4),白文舎発行の「ポケット医薬品集(2
008年版)」(乙3),株式会社メディカルレビュー社発行の「ポ
ケット判治療薬Up-To-Date(2008年版)」(乙2),株
式会社薬事日報社(以下「薬事日報社」という。)発行の「ポケット
版臨床医薬品集2008」(乙9),被告発行の「日本医薬品集医
療薬2008年版」(乙6)等)が,いずれも「症状」,「疾患」
の順に配列していることからすると,これと逆の配列に創作性がある
ことは明らかであるから,被告の上記主張は,いずれも理由がない。
イ被告による著作権侵害
被告書籍便覧部分は,次のとおり,編集著作物である原告書籍便覧部分
の複製物又は翻案物であり,被告が被告書籍を印刷及び販売する行為は,
上記編集著作物について原告が保有する著作権(複製権及び譲渡権)の共
有持分を侵害するものである。
(ア)類似性
a個々の具体的な「薬剤」の選択について
被告書籍は,2007年(平成19年)12月時点において「日本
国内で使用が認可されている医療用医薬品」のうち,日常診療で汎用
されている薬剤を掲載した書籍である(被告書籍の「序文」参照)。
「日本国内で使用が認可されている医療用医薬品」とは,厚生労働大
臣による承認を受けて製造販売されている薬剤と同義であるから,被
告書籍一般薬便覧部分の素材である個々の具体的な薬剤は,原告書籍
一般薬便覧部分の素材である個々の具体的な薬剤と同一性を有する。
そして,原告訴訟代理人作成の「商品名対比表」(甲40,45な
いし47(いずれも枝番を含む。))及び「具体的薬剤同一性判定表」
(甲53)の各判定欄の判定結果が示すとおり,原告書籍一般薬便覧
部分において本件分類体系に関連付けられて選択されている個々の
具体的な薬剤の大部分が,被告書籍一般薬便覧部分において,本件分
類体系と類似する5層の分類体系に関連付けられて選択されている。
したがって,被告書籍一般薬便覧部分においては,原告書籍一般薬
便覧部分において選択された個々の具体的な薬剤の大部分が,本件分
類体系と顕著に類似した分類基準に基づき選択されたことは明らか
であり,被告書籍一般薬便覧部分と原告書籍一般薬便覧部分は,個々
の具体的な薬剤の選択において同一性を有する。
b個々の具体的な「薬剤」の配列について
(a)原告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の掲載
順序(物理的な配列の順序)は,別表1-1のとおりであり,被告
書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の掲載順序(物理
的な配列の順序)は,別表2-1のとおりである。
ところで,編集方針や編集方法が素材の選択又は配列の創作性の
一内容をなすものとして編集著作物性の根拠となる以上,そのよう
な編集方針や編集方法と一体となった具体的な配列の表現の類似
性が問題とされる場合においては,編集方針や編集方法とこれに基
づく具体的な配列の表現全体をみて,その表現上の本質的な特徴が
直接感得できるか否かが問題とされるべきである。
しかるところ,被告書籍一般薬便覧部分では,具体的な個々の薬
剤を配列する一覧表形式のフォーマットとして,原告書籍一般薬便
覧部分における原告書籍独自のフォーマットと類似するフォーマ
ットを採用し,原告書籍独自の本件分類体系と類似する5層の分類
体系に基づいて,具体的な個々の薬剤を配列している。また,被告
書籍一般薬便覧部分は,配列する個々の薬剤の正式名称をそのまま
記載することをせず,「商品名」,「剤形」,「容量」及び「製造
販売会社名」から特定される薬剤を,呼称である「商品名」を用い
てまとめた上で配列している点などにおいて被告書籍一般薬便覧
部分と類似し,さらには,被告書籍の目次部分及び索引部分は,被
告書籍一般薬便覧部分に配置された個々の具体的な薬剤との関連
付けにおいて,原告書籍の目次部分及び索引部分と類似している。
もっとも,別表1-1及び2-1に示すとおり,原告書籍一般薬
便覧部分と被告書籍一般薬便覧部分の「薬剤」の物理的な配列の順
序には相違がある。
しかしながら,かかる相違は,原告書籍一般薬便覧部分及び被告
書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の配列の類似性
を否定する根拠とはならない。
すなわち,原告訴訟代理人作成の「具体的薬剤配列対比表」(甲
56)は,被告書籍における冒頭頁からの具体的薬剤の並び順を軸
として,原告書籍における具体的薬剤の並び順がどのように入れ替
えられたかを対比した表であるところ,この対比表に示すとおり,
被告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配列と原告書籍一般薬便
覧部分における薬剤の配列は,①掲載薬剤が同一の分類基準に紐付
けされた上で一致するもので,薬剤の配列が同一であるもの(判定
「1」),②掲載薬剤が分類されている大分類が形式上異なるが,
大分類を変えたことに創作性がなく,したがって,単なる編集著作
物の複製にすぎないと判断できるもの(判定「3(1)」)がほと
んどであることから,被告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配列
は,原告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配列に顕著に類似して
いる。
結局のところ,原告書籍一般薬便覧部分と被告書籍一般薬便覧部
分の「薬剤」の物理的な配列の順序の上記相違は,被告書籍一般薬
便覧部分において,原告書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤の配列の
創作性の一内容をなす原告独自の本件分類体系を前提として,各分
類内部の分類項目の配列順序を入れ替えたために生じた些細な相
違にすぎず,かかる入替えは原告書籍一般薬便覧部分の薬剤の配列
に依拠して行われた極めてありふれた変更にとどまり,分類項目の
入替えを元に戻せば,原告書籍一般薬便覧部分の薬剤の配列と酷似
した薬剤の配列になるのであるから,被告書籍一般薬便覧部分にお
ける分類体系と一体となった具体的薬剤の配列は,原告書籍一般薬
便覧部分における原告独自の本件分類体系に関連付けられた具体
的な薬剤の配列の本質的な特徴を直接感得できる程度に類似して
いるというべきである。
また,仮に被告書籍一般薬便覧部分における分類項目の配列順序
の入替え及びこれに伴う薬剤の配列順序の変更に何らかの創作性
が認められるとしても,被告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配
列は,原告書籍独自の本件分類体系と酷似した分類体系に基づいて
されており,分類体系の同一性は維持されていることから,原告書
籍一般薬便覧部分における薬剤の配列の翻案となるにすぎない。
(b)以上によれば,被告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的
な薬剤の配列は,原告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配列の本
質的な特徴の全てにおいて類似しているといえるから,被告書籍一
般薬便覧部分と原告書籍一般薬便覧部分は,個々の具体的な薬剤の
配列において同一性を有する。
c漢方薬に係る個々の具体的な「薬剤」の選択について
原告書籍漢方薬便覧部分においては,784個の漢方薬及び162
7個の生薬の中から,307個の漢方薬及び1個の生薬が選択されて
いる。
一方,被告書籍漢方薬便覧部分においても,原告書籍漢方薬便覧部
分で選択された上記漢方薬及び生薬がそのまま選択されている(甲4
2,別表1-2及び2-2の各「商品名等」欄参照)。
したがって,被告書籍漢方薬便覧部分と原告書籍漢方薬便覧部分
は,個々の具体的な薬剤の選択において完全に一致する。
d「漢方処方名」の配列について
被告書籍漢方薬便覧部分に掲載された149の「処方名」の配列は,
原告書籍漢方薬便覧部分に掲載された同数の「処方名」の配列と,5
0音順を崩した4箇所を含め,完全に一致する(甲42,別表1-2
及び2-2の各「処方名」欄参照)。
e「漢方薬薬剤情報」の選択について
被告書籍漢方薬便覧部分は,「漢方薬薬剤情報」として,「剤形」,
「製品番号及び製造会社略号」,「組成」,「容量」,「一日の用量」,
「適応症(疾患・症状)」,「併用注意」,「重大な副作用」が選択
されている。このうち「併用注意」は,添付文書において「相互作用」
の一部として記載されているものであり,原告書籍漢方薬便覧部分に
おいて「漢方薬薬剤情報」として選択された「相互作用」の記載と同
一であるから,被告書籍漢方薬便覧部分において選択された「漢方薬
薬剤情報」の項目は,原告書籍漢方薬便覧部分において選択された「漢
方薬薬剤情報」の項目と極めて類似するものといえる。
また,被告書籍漢方薬便覧部分は,原告書籍漢方薬便覧部分と同様
に,主にツムラの製造販売に係る漢方薬剤の「組成」,「容量」,「適
応症(疾患・症状)」を選択し,必要に応じて,ツムラ以外の製造販
売に係る薬剤の薬剤情報を追加的に選択しており,この点においても
類似する。
したがって,被告書籍一般薬便覧部分と原告書籍一般薬便覧部分
は,「漢方薬薬剤情報」の選択において同一性を有する。
f「漢方薬薬剤情報」の配列について
被告書籍漢方薬便覧部分の「漢方薬薬剤情報」の配列において,適
応症について,「疾患」,「症状」の順に配列し,原告書籍漢方薬便
覧部分もこれと同じ順序の配列をしている。
したがって,被告書籍一般薬便覧部分と原告書籍一般薬便覧部分
は,「漢方薬薬剤情報」の配列において同一性を有する。
(イ)依拠
①前記(ア)のとおり,被告書籍便覧部分における素材である個々の具
体的な「薬剤」の選択又は配列,「漢方処方名」の配列,「漢方薬薬剤
情報」の選択又は配列における表現が,原告書籍便覧部分におけるそれ
らの創作的表現と類似していること,②原告書籍と被告書籍は,臨床現
場での薬剤選択に必要な情報を薬効に基づき体系的かつコンパクトに
便覧形式で収録するという基本的なコンセプトを同一にし,使用される
場面や読者層をも同一にするものであり,市場において完全に競合する
同種の薬剤便覧であること,原告書籍は,その初版の発行から30年に
わたり,医療従事者の圧倒的な支持を受けて改訂を重ねてきた薬剤便覧
のベストセラーであることからすると,被告が被告書籍便覧部分を作成
するに当たり,原告書籍を入手し,その便覧部分を参考にしなかったと
は,およそ考えられないこと,③被告書籍一般薬便覧部分における薬剤
の一般名の配列が,実際に発行された被告書籍では50音順となってい
るが,被告書籍の内容見本段階(甲20)では,原告書籍一般薬便覧部
分における薬剤の一般名の配列と同様であったこと,④解説部分に付さ
れた分類図表,目次部分,索引部分,「ステロイド外用薬」の臨床効果
分類の位置等の便覧部分以外の箇所においても,被告書籍には,原告書
籍の記載と類似した記載ぶりが多数存在することなどによれば,被告が
被告書籍便覧部分を編集するに当たり,原告書籍便覧部分に依拠したこ
とは明らかである。
(ウ)まとめ
以上を総合すると,被告は,原告書籍便覧部分に依拠して,その素材
の選択又は配列に係る表現上の本質的な特徴を直接感得することので
きる被告書籍便覧部分を作成することによって,原告書籍便覧部分の編
集著作物を複製又は翻案したものといえる。
したがって,被告が被告書籍便覧部分を含む被告書籍を印刷及び販売
した行為は,原告書籍便覧部分の編集著作物について原告が保有する著
作権(複製権及び譲渡権)の共有持分の侵害に該当する。
(2)被告の主張
ア原告書籍便覧部分に編集著作物としての創作性がないこと
(ア)「薬剤」の選択の創作性の主張に対し
a原告書籍一般薬便覧部分では,平成19年1月現在で厚生労働大臣
による製造販売の承認を受けている全ての薬剤を母集団とし,そのほ
ぼ全ての薬剤を掲載するという選択が行われたにすぎず,そのような
薬剤の選択に創作性が認められる余地はない。
bこの点に関し,原告は,原告書籍一般薬便覧部分に掲載する個々の
具体的な薬剤の選択について,原告書籍独自の本件分類体系を前提と
して,これに関連付けて薬剤の取捨選択を行い,かつ,選択された薬
剤について,その重要度や使用頻度等に応じて,赤丸表記とするもの,
小文字表記とするものを決定している旨主張する。
しかしながら,原告主張の本件分類体系への関連付けは,原告書籍
一般薬便覧部分に掲載する具体的な薬剤が選択された後における本
件分類体系への当てはめをいうにすぎないものと解され,素材の選択
の創作性とは無関係であるといわざるを得ない。この点,原告が一例
として挙げるエーザイ販売に係る「サイレース錠1mg」,「サイレ
ース錠2mg」及び「サイレース静注2mg」を選択した場合,本件
分類体系としては,大大分類「神経系に作用する薬剤」-大分類「抗
不安薬,睡眠薬」-中分類「ベンゾジアゼピン系睡眠薬」-小分類「中
間型」-一般名「フルニトラゼパム」に属する薬剤として「選択」さ
れること,換言すれば,他の分類である,大大分類「(同上)」-大
分類「(同上)」-中分類「(同上)」-小分類「(同上)」-一般
名「ニメタゼパム」に属する薬剤として「選択」されないことは自明
であり,本件分類体系に関連付けて個々の具体的な薬剤を選択したと
いう原告の主張が意味するところは不明である。また,原告の主張を
前提とすれば,「選択」が行われた時点において,赤丸表記とする薬
剤,小文字表記とする薬剤は確定しているのであり,これを「その重
要度や使用頻度等に応じて…決定している」との主張が意味するとこ
ろも不明である。
この点を措くとしても,原告書籍のような臨床現場で用いる薬剤便
覧において,個々の具体的な薬剤の分類項目は極めて限定されており
(薬効薬理,組成構造,使用用途等),おおよそ似通ったものとなら
ざるをえず,5層ないし4層の分類体系を設けることは他の類書(「ポ
ケット判治療薬Up-To-Date(2008年版)」(乙2),「ポ
ケット医薬品集(2008年版)」(乙3),「治療薬マニュアル2
008」(乙4),「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9)等)
でも行われていることであり,原告主張の本件分類体系は,ありふれ
ており,何らの創作性は認められない。結局のところ,原告は,編集
著作物(「素材の選択」)というフィルターを通すことによって,著
作権法上保護を受けられない本件分類体系というアイデアの保護を
求めているにすぎない。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(イ)「薬剤」の配列についての創作性の主張に対し
原告は,原告書籍独自のフォーマット,本件分類体系,目次部分及び
索引部分をそれぞれ組み合わせて行われた原告書籍一般薬便覧部分に
おける具体的な「薬剤」の配列は,人間が直接知覚できる情報の前後,
上下,左右という空間的かつ物理的な順序において,他の類書と顕著に
異なる原告独自の配列態様になっていることは一見して明らかであり,
原告書籍一般薬便覧部分は,素材である個々の具体的な「薬剤」の配列
において創作性を有する旨主張する。
しかしながら,原告が主張する原告書籍独自のフォーマットは,臨床
現場用の薬剤便覧の読者が当然に必要とする情報を誌面に割り付ける
際の方針,すなわち,アイデアにすぎず,表現それ自体ではなく,また,
本件分類体系も,具体的な表現を離れた,単なるありふれたアイデアに
すぎず,いずれも著作権法上の保護の対象となるものではない。
さらに,目次部分及び索引部分は,原告書籍一般薬便覧部分とは全く
別の箇所にまとめられており,原告書籍一般薬便覧部分において「人間
が直接知覚できる情報の物理的な順序」とはいえない以上,原告書籍一
般薬便覧部分における「薬剤」の配列の創作性を基礎付けることはでき
ない。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(ウ)漢方薬に係る「薬剤」の選択の創作性の主張に対し
aまず,原告主張の原告書籍漢方薬便覧部分における個々の具体的な
薬剤の選択基準は,臨床現場で使用される社会医療保険償還対象とな
っている全ての漢方処方名(全148)に属する薬剤を掲載するとい
う編集方針の下に,漢方処方名ごとの具体的な薬剤の選択において
は,医療用漢方薬の市場シェアの約99.5%を占める漢方3社の製
造販売に係る商品を選択し,漢方3社が製造販売していない一部の漢
方処方名に属する薬剤については漢方3社以外の商品を選択したと
いうものにすぎないのであり,以下に述べるとおり,このようなあり
ふれた選択には,何らの創作性も認められない。
(a)全ての漢方処方名の掲載
原告主張に係る全ての漢方処方名を掲載するという編集方針自
体,素材の選択を行う余地がないから,全く創作性を欠いている。
また,全ての漢方処方名を掲載することは,1988年から,被告
発行の書籍である「日本医薬品集」(乙6は,その2008年版)
において行われていることであり,「最新治療薬リスト平成18年
版」(乙11),「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9)等
の他の書籍でも採用されている,ありふれた編集方針である。
(b)漢方3社が製造販売する商品の優先的選択
ツムラは全148の漢方処方名のうち129の漢方薬を取り扱
う漢方薬最大手であり,国内医療用漢方薬シェア(2008年度3
月期)が82.4%(乙17),第2位のカネボウ(現クラシエ)
のシェアが10.1%(乙17),第3位の小太郎のシェアが約7%
程度(乙18)である。これら漢方3社のシェアを合計すると約9
9.5%にも及び,国内医療用漢方薬の市場をほぼ完全に網羅する。
このように漢方3社で国内医療用漢方薬の市場をほぼ完全に網
羅できることに照らせば,コンパクトを信条とする漢方薬の薬剤便
覧を作成する者にとって,漢方3社が製造販売する商品を優先的に
選択することはありふれたアイデアにすぎず,現に,被告書籍以外
でも,「ポケット判治療薬Up-To-Date(2008年版)」
(乙2),「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9)において
漢方3社の商品が優先して選択されており,さらには,「治療薬マ
ニュアル2008」(乙4)においては,漢方商品名の配列に関し
て漢方3社の商品が優先して取り扱われている。
また,独立行政法人国立病院機構(以下「国立病院機構」という。)
が運営する145病院の実績(乙56の1,2),他の書籍や記事
(乙57の1ないし8)においても,漢方3社の製造販売する商品
を別異にする扱いが多数散見される。
したがって,漢方処方名ごとの具体的な薬剤の選択において漢方
3社の製造販売に係る商品(薬剤)を優先して選択することに何ら
の創作性も認められない。
(c)漢方3社以外の商品の選択
原告書籍漢方薬便覧部分では,9の漢方処方名について,漢方3
社以外の製造販売に係る商品を掲載している。しかし,当該漢方処
方名については,漢方3社の製造販売に係る商品は存在しないこと
から,現実に販売されている唯一の商品(9薬剤)の名称を掲載し
たものである(①漢方処方名「黄芩湯
オウゴントウ
」につき「三和細粒(S-3
5)」,②漢方処方名「根加朮附湯
カツコンカジユツブトウ
」につき「三和細粒(SG-
141)」,③漢方処方名「桂枝加黄耆湯
ケイシカオウキトウ
」につき「東洋細粒(T
Y-026)」,④漢方処方名「桂枝加根湯
ケイシカカツコントウ
」につき「東洋細粒
(TY-027)」,⑤漢方処方名「桂枝加厚朴杏仁湯
ケイシカコウボクキヨウニントウ
」につき「東
洋細粒(TY-028)」,⑥漢方処方名「桂麻各半湯
ケイマカクハントウ
」につき「東
洋細粒(TY-037)」,⑦漢方処方名「芍薬甘草附子湯
シヤクヤクカンゾウブシトウ
」につ
き「三和細粒(S-05)」,⑧漢方処方名「四苓湯
シレイトウ
」につき「大
杉細粒(SG-140)」,⑨漢方処方名「当帰芍薬散加附子
トウキシヤクヤクサンカブシ
」に
つき「三和細粒(S-29)」。なお,漢方処方名「芎帰調血飲
キユウキチヨウケツイン

(別表1-2の通し番号24),「桂芍知母湯
ケイシヤクチモトウ
」(同通し番号39),
「附子理中湯
ブシリチユウトウ
」(同通し番号128)の商品はいずれもカネボウが
販売しているから,漢方3社が製造販売する商品に含まれるもので
あり,これらの漢方処方名に属する商品を漢方3社が製造販売して
いないとの原告の主張(前記(1)ア(ウ)aの③,⑦及び⑫)は失当
である。)。
全ての漢方処方名(全148)に属する薬剤を掲載するという編
集方針の下において,漢方3社が製造販売している商品の存在しな
い漢方処方名について,現実に販売されている唯一の商品(薬剤)
を選択することに何らの創作性も認められない。
b次に,原告は,原告書籍漢方薬便覧部分において,1627個の生
薬の中から,「ヨクイニンエキス」1個のみを,臨床現場での重要性
や使用頻度に基づき,通常分類される大分類「皮膚科用剤」ではなく,
大分類「漢方薬」に分類するものとして選択した点に創作性がある旨
主張する。
しかしながら,原告は,選択の前提となる生薬の母集団の総数につ
いて,個々の商品を原告独自の方法でカウントして1627個と捉え
ながら,具体的に1個選択した「ヨクイニンエキス」についてはこれ
を処方名で捉えており(商品としては小太郎の製造販売する「ヨクイ
ニンエキス錠」及び「ヨクイニンエキス散」の2個が存在する。),
結局のところ,原告が何を素材として何を選択したとするのかその基
準がそもそも不明確であるといわざるを得ない。
この点を措くとしても,生薬と漢方薬の関係としては,複数の生薬
を調合することにより生成される製剤が漢方薬であり,漢方薬は,日
本標準商品分類の薬効分類「52」に分類され,生薬は,薬効分類「5
1」に分類されている。もっとも,一部の生薬については,単独で用
いられることが想定され,単独で用いられた場合でも効能・効果を有
するものもあり,これらの生薬については,薬効分類「59その他
の生薬及び漢方処方に基づく医薬品」の「その他の生薬」に分類され
ているが,その数は漢方処方名で3種類(「ヨクイニンエキス」,「ブ
シ」,「ビスキンサン製剤」),これらに属する商品名で4個(乙6
の薬効別分類索引)にすぎない。このような単独で用いられた場合で
も効能・効果を有する生薬を漢方薬の分類に掲載することや,上記生
薬の中から,漢方3社の1社である小太郎が製造販売する商品(「ヨ
クイニンエキス錠」及び「ヨクイニンエキス散」)が存在する漢方処
方名である「ヨクイニンエキス」を選択することは,ありふれたアイ
デアにすぎず,何らの創作性も認められない。このような選択は,「ポ
ケット版臨床医薬品集2008」(乙9)や,「治療薬マニュアル(1
995年版)」(乙71),「ポケット医薬品集(1999年版)」
(乙72)等の他の類書においても行われている。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(エ)「漢方処方名」の配列の創作性の主張に対し
原告は,原告書籍漢方薬便覧部分において,素材である個々の漢方処
方名の配列について,原則として50音順にし,例外的に4箇所におい
てのみ50音順を崩して配列した点に創作性がある旨主張する。
しかしながら,50音順をベースとした配列という点は,名称の配列
を行う際に通常行われる極めてありふれた手法にすぎず,その点には何
らの創作性も認められない。
また,50音順を崩した配列が4箇所ある点についても,いずれもあ
りふれた手法にすぎず,創作性は認められない。具体的には,①
「桂枝加竜骨牡蛎湯
ケイシカリユウコツボレイトウ
」-「桂枝加朮附湯
ケイシカジユツブトウ
」-「桂枝加苓朮附湯
ケイシカリヨウジユツブトウ
」の配列
(別表1-2の通し番号32ないし34)は,「備考」欄の記載事項が
共通していることから,省スペース化を図るために配列を崩したにすぎ
ないもの,②「根湯
カツコントウ
」-「根加朮附湯
カツコンカジユツブトウ
」-「根湯加川芎辛夷
カツコントウカセンチヨウシンイ
」の
配列(別表1-2の通し番号13ないし15)及び③「桔梗湯
キキヨウトウ
」-
「桔梗石膏
キキヨウセツコウ
」の配列(別表1-2の通し番号20及び21))は,関連
する薬剤について基礎的な処方のものから応用的な処方のものへと配
列したにすぎないもの,④「ヨクイニンエキス」の配列(別表1-2の
通し番号149))は,本来は漢方薬に分類すべきものではない薬剤(生
薬)を便宜上漢方薬の分類に含めてその最後尾に持ってきたにすぎない
ものであり,いずれも配列における工夫レベルのありふれた手法にすぎ
ず,何らの創作性も認められない。
したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(オ)「漢方薬薬剤情報」の選択の創作性の主張に対し
原告は,原告書籍漢方薬便覧部分は,漢方薬薬剤に関する添付文書情
報及び添付文書外情報から,掲載すべき薬剤情報項目を適宜選択し,主
にツムラの製造販売に係る薬剤の薬剤情報を選択し,必要に応じてツム
ラ以外の製造販売に係る薬剤の薬剤情報を追加的に選択したことに創
作性がある旨主張する。
しかしながら,コンパクト化が求められる臨床現場用の薬剤便覧にお
いて,添付文書に記載された情報及びそれ以外の情報から,臨床現場で
必要となる薬剤情報項目を適宜選択することは至極当然のことである。
また,「製品番号」と「製造会社略号」をひとまとまりの薬剤情報とし
たといっても,それは元来ひとまとまりで存在するものであり,単に表
記上の工夫をしたにすぎない。
また,同一漢方処方名に複数の商品が存在する場合に,全148の漢
方処方名のうちその87%に当たる129の処方名を製造販売するツ
ムラの商品に着目して,その添付文書に記載された情報を優先的に選択
することも,「ポケット判治療薬Up-To-Date(2008年版)」
(乙2),「治療薬マニュアル2008」(乙4),「ポケット版臨床
医薬品集2008」(乙9)等の他の類書にみられるありふれたアイデ
アにすぎず,何らの創作性も認められない。
(カ)「漢方薬薬剤情報」の配列の創作性の主張に対し
「漢方薬薬剤情報」としての「適応症」については,「疾患」のみが
添付文書に記載されている漢方薬(例えば,「甘草湯」の添付文書(乙
27),「桂枝加苓朮附湯」の添付文書(乙28),「十味敗毒湯」の
添付文書(乙29)等)と,「疾患」及び「症状」の両方が添付文書に
記載されている漢方薬があるところ,統一性のある記載にするために
「疾患」,「症状」の順に記載することは,配列上のありふれた工夫に
すぎないから,原告書籍漢方薬便覧部分において,「疾患」,「症状」
の順に配列した点に創作性があるとの原告の主張は,理由がない。
この点を措くとしても,「症状」,「疾患」の順か,あるいは「疾患」,
「症状」の順のわずか二通りしか選択の幅がないのであるから,いずれ
にせよ「疾患」,「症状」の順に配列した点に創作性を認めることはで
きないというべきである。
イ被告による著作権侵害行為がないこと
(ア)類似性の不存在
a個々の具体的な「薬剤」の選択について
(a)被告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の選択
は,平成19年12月時点において厚生労働大臣の承認を受けてい
る薬剤について,被告の発行に係る「日本医薬品集医療薬20
08年版」(乙6)に掲載の全2080の一般名から,臨床上の有
用性や使用頻度を基準とし,掲載する必要のない一般名253を除
外し,1827の一般名を選択し,その一般名の分類を若干修正し
(分割等),最終的に2143の一般名を選択し(乙40,41),
当該一般名に属する個々の具体的な薬剤を原則的に全て掲載する
という方法により選択したものであり,原告が主張する本件分類体
系に類似する分類体系を前提としてそれに関連付けて個々の具体
的な薬剤を選択したものではなく,原告書籍一般薬便覧部分が採用
する編集方針や編集方法とは異なっている。
また,前述のとおり,原告主張の本件分類体系は,臨床現場用の
薬剤便覧としては,ありふれたものにすぎず,創作性が認められな
いものであり,このように創作性のない分類体系が類似するからと
いって,原告書籍一般薬便覧部分と被告書籍一般薬便覧部分が,
個々の具体的な薬剤の選択における創作的表現が類似するとはい
えない。
(b)原告は,原告訴訟代理人作成の「商品名対比表」及び「具体的
薬剤同一性判定表」の判定を根拠として,原告書籍一般薬便覧部分
で選択された個々の具体的な薬剤の大部分が被告書籍一般薬便覧
部分で選択されているので,原告書籍一般薬便覧部分と被告書籍一
般薬便覧部分が,個々の具体的な薬剤の選択において類似する旨主
張する。
しかしながら,「商品名対比表」及び「具体的薬剤同一性判定表」
における判定は,恣意的であり,そのような不正確な根拠を前提と
する原告の主張は,失当である。
例えば,「具体的薬剤同一性判定表」(甲53の番号143以下)
では,原告書籍に掲載された薬剤商品名「センセファリン」,「カ
プセル125mg」,「カプセル250mg」,「シロップ用細粒
10%」,「シロップ用細粒20%」という具体的薬剤は,被告書
籍における薬剤商品名「センセファリン」との記載をもって,被告
書籍で選択されている場合に当たるとして「○」判定を行っている
が,原告書籍(甲1)の53頁(別紙1-1の(2),別表1-1の
通し番号205ないし208参照)には,一般名「セファレキシン」
の薬剤に対応する商品として,「武田」の製造販売する「●センセ
ファリン」,「カプセル125mg」,「250mg」,「シロッ
プ用細粒10%」,「20%」という商品が具体的に記載されてい
るのに対し,被告書籍(甲2)の1102及び1103頁(別紙2
-1の(2),別表2-1の通し番号8280参照)には,成分名「セ
ファレキシン」の薬剤に対応するジェネリック医薬品として「セン
セファリン」という商品名しか記載されておらず,「カプセル12
5mg」等の記載はない。また,原告書籍(甲1)の53頁(別紙
1-1の(2),別表1-1の通し番号214参照)には,一般名「セ
ファレキシン」の薬剤に対応する商品として,製造販売会社名や剤
形等の表示なく「シンクル」と商品名のみが記載されているのに対
し,被告書籍(甲2)の1102及び1103頁(別紙2-1の(2),
別表2-1の通し番号8272ないし8274参照)には,成分名
「セファレキシン」の薬剤に対応する商品として,「旭化成ファー
マ」が製造販売する「シンクル」,「錠250mg」,「カ250
mg」,「シロップ用200mg/g(20%)」というように,
商品名のみならず剤形等を含めた商品が具体的に記載されている
にもかかわらず,「商品名対比表」(甲45の1の番号125)で
は,薬剤の選択が同一であると判定している。
このように,原告書籍一般薬便覧部分と被告書籍一般薬便覧部分
では,選択された薬剤の表現に差異がある部分が多く,一方で選択
されている具体的な商品が,他方では具体的な剤形等を踏まえた商
品のレベルまでは選択されていないにもかかわらず,その表現上の
差異を無視して,両者の選択が同一であると原告は主張するもので
あり,結局のところ,原告は,何を素材として選択したのかという
現実に表現された事実に関する問題を場面ごとに巧みに独自の評
価を織り交ぜて曖昧にし,同一性を論じているにすぎない。
このほか,「具体的薬剤同一性判定表」では,原告書籍一般薬便
覧部分で掲載されている商品(薬剤)のうち,剤形・規格単位を区
別して掲載している赤丸が付された商品(薬剤)についてのみ対比
し,小活字掲載された商品(薬剤)を対比していないなど,恣意的
な対比・判定を行っている。
b個々の具体的な「薬剤」の配列について
原告書籍一般薬便覧部分に実際に記載された薬剤の具体的な配列
(別表1-1の「商品名」欄参照)と,被告書籍一般薬便覧部分に実
際に記載された薬剤の具体的な配列(別表1-2の「商品名」欄参照)
を対比すれば明らかなとおり,両者の配列は,その最初から最後まで
全く別のものとなっており(例えば,原告書籍一般薬便覧部分では最
初に「注射用ペニシリンGカリウム」(別表1-1の通し番号1)が
配列され、一方、被告書籍一般薬便覧部分では最初に「セボフレン」
(別表2-1の通し番号1)が配列されている。),類似していない
ことは一目瞭然である。
c漢方薬に係る個々の具体的な「薬剤」の選択について
前述のとおり,原告書籍漢方薬便覧部分の個々の具体的な「薬剤」
の選択の点に創作性がない以上,その選択の同一性をいう原告の主張
は失当である。
d「漢方処方名」の配列について
前述のとおり,原告書籍漢方薬便覧部分の「漢方処方名」の配列の
点に創作性がない以上,その配列の同一性をいう原告の主張は失当で
ある。
e「漢方薬薬剤情報」の選択について
前述のとおり,原告書籍漢方薬便覧部分の「漢方薬薬剤情報」の選
択の点に創作性がない以上,その選択の同一性をいう原告の主張は失
当である。
また,被告書籍漢方薬便覧部分は,原告書籍漢方薬便覧部分とは異
なり,「その他の副作用」及び「証」を記載していないから,両便覧
部分は,「漢方薬薬剤情報」の選択において類似するものではない。
f「漢方薬薬剤情報」の配列について
前述のとおり,原告書籍漢方薬便覧部分の「漢方薬薬剤情報」の配
列の点に創作性がない以上,その配列の同一性をいう原告の主張は失
当である。
(イ)原告書籍便覧部分に依拠していないこと
a被告書籍は,被告発行に係る「日本医薬品集」(乙6は,その20
08年版)及び「薬効・薬理別医薬品事典」(乙5は,その平成1
6年8月版)を参照して編集されたものである。
「日本医薬品集」は,厚生労働省により医療用医薬品として承認さ
れ,製造販売の許可を得ている薬剤全約1万7500品目(同一薬剤
商品名であっても,剤形・規格単位を区別してカウント)の添付文書
情報を網羅的に掲載した書籍であり,被告書籍の編集に際しては,「日
本医薬品集」のベースとなった添付文書自体についても必要に応じ参
照した。また,「薬効・薬理別医薬品辞典平成16年8月版」(乙
5)は,公的な機関が作成・公表した情報を,被告が書籍として発行
したものである。
被告が被告書籍便覧部分を編集するに当たり,自社書籍に依拠する
ことなく,あえて原告書籍便覧部分に依拠する必要性は全く存在しな
い。
b被告書籍一般薬便覧部分の編集作業に際しては,(a)前述のとお
り,平成19年12月時点において厚生労働大臣の承認を受けている
薬剤について,被告の発行に係る「日本医薬品集医療薬2008
年版」(乙6)に掲載の全2080の一般名(処方名)から,臨床上
の有用性や使用頻度を基準とし,掲載する必要のない一般名を除外し
たり,一般名の分類を若干修正し(分割等),最終的に2143の一
般名を選択し(乙40,41),当該一般名に属する薬剤商品名につ
いては全て選択する,(b)同一の一般名に属する薬剤商品名(薬剤)
の配列に当たり,①先発品(ジェネリック医薬品ではない商品)を選
択する(ただし,当該剤形を有する先発品が多数存在する場合には,
被告発行の「日本医薬品集医療薬2008年版」(乙6)の各薬
剤情報の冒頭の一般名の直下に記載される「添付文書」欄に記載され
たものを優先する。),②上記選択に係る先発品の薬剤名称の剤形を
全て抜き出し,これら剤形では存在しない剤形の薬剤(ジェネリック
医薬品)を選択する,ただし,同基準に該当する先発品及びジェネリ
ック医薬品が多数存在する場合には,乙6の各薬剤情報の冒頭の一般
名の直下に記載される「添付文書」欄に記載されたものを優先する,
③上記①及び②の選択において漏れた先発品ないしジェネリック医
薬品であっても,臨床現場において特に重要と考えられる薬剤を選択
するという基準を採り,そのようにして選択された薬剤を配列するに
当たって,④50音順に配列する,ただし,読者の利便性の観点から,
先発薬をジェネリック医薬品の上位に配列する,先発薬グループ・ジ
ェネリック医薬品グループ内において,剤形(「剤形略称記号」(甲
2のx頁)に記載のものに限定)の種類・規格単位の数が多いものを
上位に配列する,有名製薬会社が製造販売する薬剤ないし著名な薬剤
を上位に配列するとの修正を加えるという基準を採っており,原告書
籍一般薬便覧部分に全く依拠するものではない。
次に,被告書籍漢方薬便覧部分の編集作業に際しては,「日本医薬
品集」(乙6)が規定する漢方処方名148(「薬効・薬理別医薬
品事典」(乙5)の「薬効別分類番号」の「52」に掲載されている
一般名(処方名)148と同一である。)を全てそのまま掲載するこ
ととし,各処方名に関して掲載する商品名(薬剤)については,国内
医療用漢方薬の市場をほぼ完全に占めている漢方3社の販売に係る
商品を優先して掲載することとしたものであるが,このような編集方
針は非常に理にかなったものであり,薬剤便覧の編集に携わる者であ
れば誰でも容易に思いつく極めてありふれたものであるから,被告が
このような編集方針を採用したことについては,何らの不自然な点は
ない。また,上記「52」に記載のもの以外からも一般名(処方名)
「ヨクイニンエキス」を選択して掲載したが,これは,漢方薬部分の
総説執筆者より,「ヨクイニンエキスは上記「52」に該当しないも
のの,漢方薬を使用する立場からすれば,これだけは同じ分類として
扱って掲載した方が適切」との意見があったため,それに従って掲載
することにしたものであり,原告書籍漢方薬便覧部分に依拠して選択
がされたものではない。
c以上のとおり,被告書籍便覧部分は,原告書籍便覧部分に依拠して
編集されたものではない。
(ウ)まとめ
以上のとおり,被告書籍便覧部分における素材の選択及び配列は,原
告書籍便覧部分における素材の選択及び配列と全く異なるし,類似する
部分は,他に選択の余地がなく選択に創作性の及ばない部分であった
り,極めてありふれた抽象的なアイデア(編集方針)でしかなく,また
そもそも被告書籍便覧部分は,原告書籍便覧部分に依拠して編集された
ものではないから,被告書籍便覧部分は,原告書籍便覧部分を複製又は
翻案したものでないことは明らかである。
したがって,被告が,被告書籍を印刷及び販売する行為は,原告の原
告書籍便覧部分に係る複製権及び譲渡権を侵害するものでない。
2争点2(原告の損害額)について
(1)原告の主張
前記1(1)のとおり,被告が被告書籍を印刷及び販売する行為は,編集著
作物である原告書籍便覧部分について原告が保有する著作権の共有持分の
侵害行為に当たり,被告の上記侵害行為は,原告に対する不法行為を構成す
るから,被告は,原告が上記侵害行為により被った損害を賠償すべき不法行
為責任を負う。
ア著作権法114条2項に基づく損害額
(ア)a被告は,被告書籍の発行日(平成20年1月25日)から本訴提
起時(平成20年10月20日)まで,少なくとも5万部の被告書籍
を本体価格4200円で販売している。被告書籍1冊当たりの被告の
利益率は,本体価格の50%を下らない。
b原告書籍及び被告書籍の購買層は医療従事者がほとんどであって,
もともと薬剤について専門的な知識を有する医療従事者は,薬剤の基
本的な説明よりも症状や疾病ごとに薬剤を一覧化した便覧部分に主
に着目して,これらの書籍を購入し利用している。
したがって,被告書籍に占める被告書籍便覧部分の割合は全体の8
0%を下回るものではない。
c(a)被告書籍一般薬便覧部分は,臨床現場で医療従事者が被告書籍
を使用する際に最も価値を有する部分であるから,被告書籍の全体
に占める寄与度は,50%を下らない。
(b)被告書籍漢方薬便覧部分は,被告書籍の総頁数1382頁のう
ち44頁にすぎないが,被告書籍のコンセプトの中核をなす部分の
一部であり,被告書籍を特徴付ける内容となっている部分の一部を
構成するものであるから,被告書籍の全体に占める寄与度は,その
総頁数に占める割合を大きく上回り,少なくとも全体の20%に及
ぶと考えるべきである。
d原告が保有する原告書籍に係る著作権の共有持分割合は,10分の
9である。
(イ)以上を総合すると,被告が被告書籍を販売し,原告の著作権の共有
持分を侵害したことにより受けた利益の額は,4536万円を下らな
い。
したがって,著作権法114条2項により推定される原告の損害額
は,4536万円を下らないものと認められる。
【計算式4200円×5万部×0.5×0.8×(0.5+0.2)
×0.9】
イ著作権法114条3項に基づく損害額(前記アの予備的主張)
乙78によれば,被告書籍の総印刷部数は2万7000部,そのうち初
刷りが2万2000部,増刷が5000部であるところ,①原告書籍の著
作権使用料が初刷りについては本体価格(4600円)の10%,以後の
単純増刷については本体価格の12%であること(甲65),②被告書籍
漢方薬便覧部分の薬剤の選択は原告書籍漢方薬便覧部分の薬剤の選択の
デッドコピーであるなど被告による侵害行為の態様が悪質であること,③
被告は原告の同業者であり,被告書籍は原告書籍の類書であることから,
原告が被告に対して原告書籍の著作権の使用を許諾することは通常想定
し難いことを考慮すれば,原告が著作権法114条3項所定の「著作権の
行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」は,原告書籍の通常の著作
権使用料の2倍の2318万4000円を下らないというべきである。
【計算式】(本体価格4600円×0.1×2万2000部×原告共有持
分割合0.9)+(本体価格4600円×0.12×5000部×原告
共有持分割合0.9)
ウ弁護士費用
被告の著作権侵害の不法行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用
相当額の損害は,1000万円を下回るものではない。
エまとめ
以上によれば,原告は,被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損
害賠償として5536万円(前記ア及びウの合計額)及び内金4536万
円に対する平成20年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができ
る。
(2)被告の主張
ア著作権法114条2項に基づく損害額の主張に対し
原告の主張のうち,被告書籍の本体価格が4200円であることは認め
るが,原告が原告書籍の著作権について10分の9の共有持分を有してい
ることは不知,その余は争う。
なお,被告が被告書籍の販売により受けた利益(被告書籍本体価格×利
益率×販売部数)は,乙61記載のとおり,●(省略)●である。
イ著作権法114条3項に基づく損害額及び弁護士費用の主張に対し
原告の主張はいずれも争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(原告書籍便覧部分の編集著作物性及び被告による著作権侵害の有
無)について
(1)原告書籍一般薬便覧部分について
ア原告書籍の発行の経緯及びその編集方針等
前記争いのない事実等と証拠(甲1,3ないし5,8,11,14,2
5,30ないし32,48,59,60,乙1(枝番のあるものは枝番を
含む。))及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(ア)原告とA教授は,昭和52年当時,医療の臨床現場において,薬剤
の特徴,副作用,使い方等を調べるには,膨大な添付文書を確認したり,
各分野の薬剤の解説書を参照しなければならないという状況にあった
ことを踏まえ,臨床現場の医師,薬剤師,看護師等の医療従事者が,ハ
ンディーな1冊で,迅速に必要かつ十分な薬剤情報を得られるようにす
ることを目的とした薬剤便覧を作成して出版することを企画した。
原告とA教授は,そのような薬剤便覧の作成,編集に当たり,①「日
常よく使用される医家向け薬剤は,最近市販されたものも含めてすべて
便覧」に掲載する(甲1の4頁「初版序」参照),②掲載する薬剤の分
類・配列については,臨床現場で必要な薬剤情報を迅速に参照できるよ
うにするため,「日本標準商品分類」(統計調査の結果を商品別に表示
する場合の統計基準。昭和25年3月設定・平成2年6月最終改定,総
務省統計局所管)(乙1)の分類・配列,分類項目名称に準拠するので
はなく,臨床で広く使われる抗菌薬を筆頭に置くなど,分類項目名称を
はじめ,薬剤の効能・種類を独自の臨床視点から分類・配列することと
し,具体的には,薬剤の効能ごとに分類した13の「大大分類」,大大
分類をさらに効能ごとに細分化した「大分類」,大分類をさらに薬剤の
組成や効能で細分化した「中分類」,中分類を必要に応じてさらに特徴
等から細分化した「小分類」をそれぞれ設け,この分類体系に従って個々
の薬剤を配列する,③コンパクトでありながら,臨床現場での使用に耐
え得るだけの情報量を盛り込むための工夫として,「大分類」の薬剤群
ごとに冒頭に解説を載せ,必要な図表を添付し,各薬剤の特徴,効能,
副作用,使い方等は,「組成・剤形・容量」,「用量」,「備考」の各
欄に分けて,添付文書の内容のうち必要かつ十分なものを厳選してマー
ク等を用いて便覧形式で掲載するなどの編集方針を採用した。
なお,「日本標準商品分類」は,大分類,中分類,小分類等の順に標
準分類番号を配列し(基本コードは中分類番号),商品を類似するもの
ごとに集約し,商品群として表示しているものであり,薬剤については,
大分類8「生活・文化用品」の中分類87「医薬品及び関連製品」にお
いて,その使用目的により,①神経系及び感覚器官用医薬品,②個々の
器官系用医薬品,③代謝性医薬品,④組織細胞機能用医薬品,⑤生薬及
び漢方処方に基づく医薬品,⑥病原生物に対する医薬品,⑦治療を主目
的としない医薬品,⑧麻薬,⑨動物に使用する医薬品及び関連製品とい
う9項目(「871」ないし「879」)の小分類(いわゆる薬効分類)
が設けられている。
(イ)原告及びA教授は,上記のような編集方針の下に,「今日の治療薬」
の初版を作成,編集し,同書籍は,原告によって,昭和52年8月1日
に発行された。
その後,「今日の治療薬」は,初版出版後に発売になった新しい薬剤
の追加,発売停止になった薬剤の消去等や解説を医学の進歩に即したも
のにするなどの改訂を重ね,昭和57年以降は,毎年改訂されてきた。
例えば,掲載する薬剤については,1981年版(改訂増補第3版)
から初版には掲載されていなかった漢方薬を,1984年版(改訂第6
版)からジェネリック医薬品を掲載するよう改訂した。また,分類体系
については,特に,2003年版(改訂第25版)において全面的な見
直しがされ,多くの大大分類,大分類で,分類の細分化,統合,組替え,
分類項目の名称変更等が行われた(一例を挙げると,それまでは大大分
類「血液に作用する薬剤」の中に大分類「抗高脂血症薬」を設けていた
が,これを大分類「高脂血症治療薬」と分類項目の名称を変更した上で,
代謝系分類として大大分類「糖尿病治療薬」の中に設けることとした。)。
上記各改訂に際し,原告においては,原告内部の意見やアンケートに
よる読者の要望,厚生労働省の医薬情報及び各種医療ガイドライン,医
薬品メーカーからの添付文書変更情報を基に改善点を指摘し,A教授に
おいては,医学的・薬学的見地から意見を述べるなどして,臨床現場で
の使用頻度や重要性を踏まえ,掲載する薬剤及びその表記方法,分類項
目の名称及び内容,分類項目の順序立て,薬剤情報の記載内容等につい
ての見直し,変更が行われた。
(ウ)a原告は,平成19年2月15日,「今日の治療薬」の2007年
版(改訂第29版)として,原告書籍を発行した。
原告書籍便覧部分は,掲載する薬剤商品について,①薬剤の効能,
作用部位及び用途等の観点から分類した13の「大大分類」(具体的
な分類項目の名称及び掲載順序は,「病原微生物に対する薬剤」,「抗
悪性腫瘍薬,免疫抑制薬」,「炎症,アレルギーに作用する薬剤」,
「糖尿病治療薬,高脂血症治療薬,痛風・高尿酸血症治療薬」,「ホ
ルモン剤,骨・カルシウム代謝薬」,「ビタミン製剤,輸液・栄養製
剤」,「血液製剤,血液に作用する薬剤」,「循環器系に作用する薬
剤」,「呼吸器系に作用する薬剤」,「消化器系に作用する薬剤」,
「神経系に作用する薬剤」,「感覚器官用剤」及び「その他」),②
「大大分類」を薬剤の特徴的な効能,作用部位及び用途等の観点から
細分化した68の「大分類」,③「大分類」を化学的な組成,作用及
び用途等の観点から細分化した592の「中分類」,④「中分類」の
うち臨床現場で薬剤を選択する上で更に有効な区分けが必要なもの
について細分化した148の「小分類」,⑤商品名とは別に,有効薬
効成分に付けられた名称である薬剤の「一般名」といった5層の分類
体系(本件分類体系)に基づいて分類している。
原告書籍便覧部分に掲載する個々の具体的な薬剤の選択について
は,「2007年1月現在市販されている医家向け薬剤(一部未発売
を含む)のうち,日常よく使用されているもの,使用頻度は少ないが
重要なものは全て含み」,一方,「市販されているものであっても,
経過措置品,近い将来再評価などにより発売中止になる可能性のある
ものは一部省略」するという方針で(甲1の5頁「本書の使い方」参
照。なお,「経過措置品」とは,経過措置として保険診療に用いられ
ることができる期限が定められている医薬品のことである。),薬剤
が選択されている。
そして,選択された個々の具体的な薬剤は,本件分類体系に基づい
て小分類又は一般名に分類され,その分類ごとに,「薬剤名」,「組
成・剤形・容量」,「用量」,「備考」の四つの項目欄を設けた一覧
表形式の原告書籍一般薬便覧部分において,原告及びA教授が臨床現
場における使用頻度や重要性が高いと認めた順に配列されている。こ
の「薬剤名」欄には,薬剤の一般名,先発・代表薬剤の商品名(赤丸
付きで掲載),製造販売会社名,代表的薬価,ジェネリック医薬品が
あるものにあってはその商品名(あるいは商品名及び会社名)等が記
載されている。
原告書籍一般薬便覧部分に掲載の薬剤及びその掲載順序は,別表1
-1のとおりであり,その具体的な掲載例は,別紙1-1のとおりで
ある。例えば,一般名「フルニトラゼパム」に属する薬剤については,
「薬剤名」欄に,①先発・代表薬剤の商品名「●サイレース」,製造
販売会社名「エーザイ」,代表的薬価「1mg錠18.40」,「2
mg錠26.40」,「注172」(「錠」は錠剤の略称記号,「注」
は注射剤の略称記号。以下同じ。),②先発・代表薬剤の商品名「●
ロヒプノール」,製造販売会社名「中外」,代表的薬価「1mg錠1
7.10」,「2mg錠25.50」,「静注用159」,③ジェネ
リック医薬品の商品名あるいは商品名及び会社名「ビビットエース,
フルトラース,フルニトラゼパム「アメル」」等の記載がされている
(別紙1-1の(1),別表1-1の通し番号7858ないし7866
参照)。
b原告書籍漢方薬便覧部分は,本件分類体系の大大分類「その他」の
中の大分類「67.漢方薬」に分類される便覧部分であり,中分類及
び小分類の分類項目を設けずに,掲載する薬剤を,大分類を細分化し
た処方名(一般名)により分類されている。
イ原告書籍一般薬便覧部分における「薬剤」の選択の創作性等
(ア)原告は,①原告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な「薬剤」
の選択に当たり,平成19年1月現在で厚生労働大臣による製造販売の
承認を受けている全ての薬剤を母集団とし,本件分類体系を前提として
これに関連付けて,当該薬剤が本件分類体系のいずれに分類されるかと
いう観点を考慮し,臨床現場での重要性や使用頻度,原告書籍の執筆者
の学識や経験等に基づく意向,読者の要望等の基準に従って選択を行
い,かつ,選択された薬剤について,その重要度や使用頻度等に応じて,
赤丸表記とするもの,小文字表記とするものを決定していること,②こ
のように本件分類体系に関連付けて,多数ある薬剤の中から掲載すべき
薬剤として何を選択し,かつ,何を重要度の高いものとして赤丸表記と
すべきかという点は,編集者の学識,経験等に基づき個性が発揮される
こと,③本件分類体系は,既存の薬剤分類体系とは異なる独自性を有す
るものであり,本件分類体系の創作性は,「薬剤」の選択に実質的な影
響を及ぼしているといえるから,その選択の創作性を基礎付けるものと
して斟酌されるべきであることなどからすると,原告書籍一般薬便覧部
分は,素材である個々の具体的な「薬剤」の選択において創作性を有す
る編集著作物に該当する,④原告訴訟代理人作成の「商品名対比表」(甲
40,45ないし47(いずれも枝番を含む。))及び「具体的薬剤同
一性判定表」(甲53)の判定欄が示すとおり,原告書籍一般薬便覧部
分において本件分類体系に関連付けられて選択されている個々の具体
的な薬剤の大部分が,被告書籍一般薬便覧部分において,本件分類体系
と類似する5層の分類体系に関連付けられて選択されているから,被告
書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の選択における表現
は,原告書籍一般薬便覧部分の個々の具体的な薬剤の選択における創作
的表現と類似する旨主張する。
そこで検討するに,前記ア(ウ)a認定のとおり,原告書籍便覧部分に
掲載する個々の具体的な薬剤の選択の方針は,「2007年1月現在市
販されている医家向け薬剤(一部未発売を含む)のうち,日常よく使用
されているもの,使用頻度は少ないが重要なものは全て含み」,一方,
「市販されているものであっても,経過措置品,近い将来再評価などに
より発売中止になる可能性のあるものは一部省略」するというものであ
り,要するに,市販されている薬剤の中から,日常よく使用されている
もの及び使用頻度は少ないが重要なものと認めた薬剤を全て選択する
というものであり,その方針自体は,臨床現場で有用な薬剤便覧を編集
することを目的とするものである以上,ありふれたものである。
一方で,「日常よく使用されているもの」あるいは「使用頻度は少な
いが重要なもの」に該当するかどうかを判定するには,編者によって「重
要」の捉え方が必ずしも一様ではないなど選択の幅があり,上記方針に
従ってされた個々の具体的な薬剤の選択結果においては,編者の個性が
表れていると認めることができる場合があるものといえる。
また,臨床現場で迅速に必要かつ十分な薬剤情報を得られることを目
的とし,個々の具体的な薬剤を分類体系に従って分類して掲載する薬剤
便覧においては,コンパクト化の要請と薬剤情報の網羅性の要請を踏ま
え,分類体系の分類項目を前提に,その項目ごとに該当する薬剤を選択
し,それらを配列することになるので,掲載する薬剤を検討することと
分類体系とは密接な関係にあるといえる。そのため,薬剤便覧の分類体
系自体の独自性は,薬剤の配列のみならず,薬剤の選択においても影響
を及ぼし得るものであり,また,その分類体系に従って行われた個々の
具体的な薬剤の選択結果において,編者の個性が表れていると認めるこ
とができる場合があるものといえる。もっとも,分類体系の分類項目が
定まれば当該分類項目に掲載される薬剤が機械的にあるいは一義的に
定まるのであれば格別,当該分類項目を前提に諸要素を考慮して個々の
具体的な薬剤が選択されるのであれば,分類体系が同一又は類似するも
のであっても,その分類体系に従って行われた個々の具体的な薬剤の選
択結果が異なるものとなり,その選択結果において薬剤の選択における
表現の創作性がそもそも認められない場合や,複数の選択結果同士にお
いてその表現が類似するものと認められない場合も当然あり得るもの
といえるものであり,このような意味において,薬剤便覧の分類体系の
独自性がその分類体系に従って選択された薬剤の選択の創作性に及ぼ
し得る影響は,限定的なものといわざるを得ない。
しかるところ,原告の上記主張によれば,原告書籍一般薬便覧部分に
おいては,本件分類体系を前提としてこれに関連付けて,当該薬剤が本
件分類体系のいずれに分類されるかという観点を考慮し,臨床現場での
重要性や使用頻度,原告書籍の執筆者の学識や経験等に基づく意向,読
者の要望等の基準に従って選択を行い,かつ,選択された薬剤を配列し
たというものであるから,原告書籍一般薬便覧部分において掲載された
個々の具体的な薬剤の選択は,分類項目ごとに機械的にあるいは一義的
に定められたものではないといえる。
そうすると,仮に原告が主張するように被告書籍一般薬便覧部分に掲
載された個々の薬剤が原告書籍一般薬便覧部分の本件分類体系と類似
する5層の分類体系に関連付けられて選択されているとしても,そのこ
とから直ちに原告主張の類似性が認められるものではなく,原告書籍一
般薬便覧部分に掲載された薬剤の具体的な選択結果と被告書籍一般薬
便覧部分に掲載された薬剤の具体的な選択結果とを対比し,原告が主張
する原告書籍一般薬便覧部分の個々の具体的な薬剤の選択における創
作的表現が被告書籍一般薬便覧部分において利用されているかどうか
を検討する必要がある。
(イ)この点に関し,原告は,上記(ア)④のとおり,原告訴訟代理人作成
の「商品名対比表」(甲40,45ないし47(いずれも枝番を含む。))
及び「具体的薬剤同一性判定表」(甲53)の各判定欄の判定結果が示
すとおり,原告書籍一般薬便覧部分において選択されている個々の具体
的な薬剤の大部分が,被告書籍一般薬便覧部分において選択されている
旨主張する。
しかしながら,上記「具体的薬剤同一性判定表」では,被告が指摘す
るように,原告書籍一般薬便覧部分で掲載されている商品(薬剤)のう
ち,剤形・規格単位を区別して掲載している赤丸が付された商品(薬剤)
についてのみ対比し,小活字掲載された商品(薬剤)を対比していない
のであるから,上記「具体的薬剤同一性判定表」の判定結果から直ちに
原告が主張する原告書籍一般薬便覧部分の個々の具体的な薬剤の選択
における創作的表現が被告書籍一般薬便覧部分において利用されてい
るものと認めることはできない。また,上記「商品名対比表」において
は,被告が指摘するように,被告書籍一般薬便覧部分で選択されている
具体的な商品(薬剤)が,原告書籍一般薬便覧部分では具体的な剤形等
を踏まえた商品(薬剤)のレベルまでは選択されていないにもかかわら
ず,両者の選択が同一であると判定するなど(例えば,甲45の1の番
号125(「シンクル」(別表1-1の通し番号214と別表2-1の
通し番号8272ないし8274)参照),その判定内容に正確性を欠
く部分があり,上記「商品名対比表」から直ちに原告が主張する原告書
籍一般薬便覧部分の個々の具体的な薬剤の選択における創作的表現が
被告書籍一般薬便覧部分において利用されているものと認めることは
できない。
他に原告が主張する原告書籍一般薬便覧部分の個々の具体的な薬剤
の選択における創作的表現が被告書籍一般薬便覧部分において利用さ
れているものと認めるに足りる証拠はない(かえって,別表1-1に示
すように,原告書籍一般薬便覧部分に掲載された具体的な薬剤数は,「9
992」個であるのに対し,別表2-1に示すように,被告書籍一般薬
便覧部分に掲載された具体的な薬剤数(ただし,「新薬」の分類項目に
分類された薬剤数(平成19年9月以降に薬価収載されたもの)を除
く。)は,「9646」個であって,その差が「346」あり,選択の
対比の対象となる薬剤数においても一致していない。)。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(ウ)以上のとおり,仮に原告が主張するように原告書籍一般薬便覧部分
の個々の具体的な薬剤の選択において創作性が認められるとしても,被
告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の選択における表
現は,原告書籍一般薬便覧部分の創作的表現と類似しているものと認め
られないから,その余の点について判断するまでもなく,被告書籍一般
薬便覧部分が素材である個々の具体的な薬剤の選択に創作性を有する
編集著作物である原告書籍一般薬便覧部分を複製又は翻案したものと
認めることはできない。
ウ原告書籍一般薬便覧部分における「薬剤」の配列の創作性等
(ア)原告は,①原告書籍独自のフォーマット,原告書籍独自の本件分類
体系,原告書籍独自の目次部分及び原告書籍独自の索引部分をそれぞれ
組み合わせて行われた原告書籍一般薬便覧部分における具体的な「薬
剤」の配列は,人間が直接知覚できる情報の前後,上下,左右という空
間的かつ物理的な順序において,他の類書と顕著に異なる原告独自の配
列態様になっていることは一見して明らかであり,原告書籍一般薬便覧
部分は,素材である個々の具体的な「薬剤」の配列において創作性を有
する編集著作物に該当する,②被告書籍一般薬便覧部分における個々の
具体的な薬剤の配列は,原告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配列の
本質的な特徴の全てにおいて類似し,その表現上の本質的な特徴を直接
感得することができるから,被告書籍一般薬便覧部分における個々の具
体的な薬剤の配列における表現は,原告書籍一般薬便覧部分の個々の具
体的な薬剤の配列における創作的表現と類似する旨主張する。
a前記ア(ウ)a認定のとおり,原告書籍一般薬便覧部分における個々
の具体的な薬剤の配列は,選択された薬剤が,本件分類体系に基づい
て小分類又は一般名に分類され,その分類(分類項目)ごとに原告及
びA教授が臨床現場における使用頻度や重要性が高いと認めた順に
配列されたものであり,原告書籍一般薬便覧部分に掲載の薬剤の具体
的な掲載順序は,別表1-1の「通し番号」の順のとおりである。
b証拠(甲2,乙38ないし41)及び弁論の全趣旨によれば,①被
告書籍は,「2007年12月時点で薬価収載されている医療用医薬
品のうち,日常診療で汎用されている薬剤」を「一部の経過措置品目
など」を除き掲載するという方針で薬剤を掲載したこと(甲2のx頁
の「本書収載医薬品」参照),②被告書籍一般薬便覧部分に掲載され
た個々の具体的な薬剤は,被告の発行に係る「日本医薬品集医療薬
2008年版」(乙6)に掲載の全2080の一般名(処方名)から,
臨床現場で使用する薬剤便覧としてのコンパクト化の要請と薬剤情
報の網羅性の要請を踏まえ,臨床上の有用性や使用頻度を考慮し,掲
載する必要がないと判断した一般名を除外したり,一般名の分類を若
干修正するなどして,最終的に2143の一般名を選択し,当該一般
名に属する薬剤について,被告が作成した分類体系を前提に,臨床現
場での重要度とコンパクト化を考慮して掲載する個々の具体的な薬
剤を選択したこと,③被告書籍の上記分類体系は,13の「大大分類」
(具体的な分類項目の名称及び掲載順序は,「精神・神経系」,「感
覚器系」,「循環器系」,「呼吸器系」,「消化器系」,「内分泌・
代謝系」,「腎臓・泌尿器系」,「ビタミン・栄養・輸液・電解質製
剤」,「血液用薬・血液製剤」,「抗悪性腫瘍薬・免疫抑制薬」,「鎮
痛,抗炎症,抗アレルギー系薬」,「病原微生物用薬」及び「その他」),
「大大分類」を細分化した71の「大分類」,「大分類」を細分化し
た「中分類」,「中分類」を必要に応じてさらに細分化した「小分類」
及び薬剤の一般名」といった5層から構成されていること,④被告書
籍一般薬便覧部分では,上記②により選択された薬剤について,分類
項目(一般名)ごとに,先発薬のグループの薬剤を先にして,ジェネ
リック医薬品のグループの薬剤を後にして,それぞれのグループ内で
は,原則として50音順になるように配列しており,その具体的な掲
載順序は,別表2-1の「通し番号」の順のとおりであること(ただ
し,「新薬」の分類項目に属する薬剤を除く。)が認められる。
c以上を前提に,原告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬
剤の配列と被告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の
配列とを対比すると,両者は,個々の具体的な薬剤が5層(「大大分
類」,「大分類」,「中分類」,「小分類」及び「一般名」)の分類
体系に従って分類されている点及び「大大分類」の分類項目数が13
である点では共通するが,「大大分類」を始め各層の分類項目の配列
が異なる上(甲1,2),個々の具体的な薬剤の配列は,原告書籍一
般薬便覧部分では,「小分類」又は「一般名」の分類項目ごとに原告
及びA教授が臨床現場における使用頻度や重要性が高いと認めた順
に配列したものであるのに対し,被告書籍一般薬便覧部分では,「一
般名」の分類項目ごとに,先発薬のグループの薬剤を先にして,ジェ
ネリック医薬品のグループの薬剤を後にして,それぞれのグループ内
では,原則として50音順になるように配列したものであり,その具
体的な配列結果としての薬剤の配列順序(掲載順序)は,別表1-1
及び2-1に示すとおり,明らかに相違していること(例えば,原告
書籍一般薬便覧部分で最初に配列された薬剤は「注射用ペニシリンG
カリウム」(別表1-1の通し番号1)であるのに対し,被告書籍一
般薬便覧部分で最初に配列された薬剤は「セボフレン」(別表2-1
の通し番号1)である。)が認められる。
このように原告書籍一般薬便覧部分と被告書籍一般薬便覧部分は,
掲載された薬剤の具体的な配列順序(掲載順序)が明らかに相違する
ものであるから,仮に原告が主張するように原告書籍一般薬便覧部分
の個々の具体的な薬剤の配列において創作性が認められるとしても,
その創作的表現が被告書籍一般薬便覧部分の薬剤の配列に利用されて
いるものと認めることはできない。
(イ)これに対し,原告は,①別表1-1及び2-1に示すとおり,原告
書籍一般薬便覧部分と被告書籍一般薬便覧部分の「薬剤」の物理的な配
列の順序に相違があるものの,原告訴訟代理人作成の「具体的薬剤配列
対比表」(甲56)の判定結果が示すように,かかる相違は,被告書籍
一般薬便覧部分において,原告書籍一般薬便覧部分の具体的薬剤の配列
の創作性の一内容をなす原告独自の本件分類体系を前提として,各分類
内部の分類項目の配列順序を入れ替えたために生じた些細な相違にす
ぎず,かかる入替えは原告書籍一般薬便覧部分の薬剤の配列に依拠して
行われた極めてありふれた変更にとどまり,分類項目の入替えを元に戻
せば,原告書籍一般薬便覧部分の薬剤の配列と酷似した薬剤の配列にな
るのであるから,被告書籍一般薬便覧部分における分類体系と一体とな
った具体的薬剤の配列は,原告書籍一般薬便覧部分における原告独自の
本件分類体系に関連付けられた具体的な薬剤の配列の本質的な特徴を
直接感得できる程度に類似している,②仮に被告書籍一般薬便覧部分に
おける分類項目の配列順序の入替え及びこれに伴う薬剤の配列順序の
変更に何らかの創作性が認められるとしても,被告書籍一般薬便覧部分
における薬剤の配列は,原告書籍独自の本件分類体系と酷似した分類体
系に基づいてされており,分類体系の同一性は維持されていることか
ら,原告書籍一般薬便覧部分における薬剤の配列の翻案となるにすぎな
い旨主張する。
しかしながら,上記①の点については,被告書籍を使用する読者が被
告書籍一般薬便覧部分の個々の薬剤の具体的な配列順序及び配置から
原告が主張するような分類項目の配列順序を並べ替えた後の個々の薬
剤の配列順序を知覚することは著しく困難であり,原告の主張は,被告
書籍一般薬便覧部分に具現された薬剤の配列の表現に基づくものとは
いえず,失当である。
次に,上記②の点については,原告書籍一般薬便覧部分及び被告書籍
一般薬便覧部分のいずれにおいても,分類体系の分類項目ごとに,諸要
素を考慮して当該分類項目に掲載すべき薬剤を選択し,そのように選択
された薬剤群の中で異なる配列基準に従って個々の具体的な薬剤が配
列されているものであって,その配列が分類項目ごとに機械的にあるい
は一義的に定められたものではないから,原告が主張するように原告書
籍及び被告書籍の分類体系が類似するからといって個々の薬剤の配列
における具体的な表現が類似するとはいえないし,薬剤の配列の本質的
な特徴を直接感得できるものでもない。原告の主張は,結局のところ,
著作権法上保護の対象となる表現それ自体ではない,本件分類体系に従
って薬剤を分類するという原告書籍の編集方針,すなわちアイデアの保
護を求めるものというほかなく,失当である。
したがって,原告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(ウ)以上のとおり,仮に原告が主張するように原告書籍一般薬便覧部分
の個々の具体的な薬剤の配列において創作性が認められるとしても,被
告書籍一般薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の配列における表
現は,原告書籍一般薬便覧部分の創作的表現と類似しているものと認め
られないから,その余の点について判断するまでもなく,被告書籍一般
薬便覧部分が素材である個々の具体的な薬剤の配列に創作性を有する
編集著作物である原告書籍一般薬便覧部分を複製又は翻案したものと
認めることはできない。
(2)原告書籍漢方薬便覧部分について
ア前提事実
前記(1)アの認定事実と証拠(甲1,3ないし5,30ないし32,乙
2,4,17,18,55ないし57(枝番のあるものは枝番を含む。))
及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(ア)a原告書籍漢方薬便覧部分は,本件分類体系の大大分類「その他」
の中の大分類「67.漢方薬」に分類される便覧部分であり,掲載す
る薬剤は,大分類を細分化した処方名(一般名)により分類されてい
る。これらの薬剤は,平成19年1月現在で厚生労働大臣による製造
販売の承認を受けている薬剤の中から選択されている。
原告書籍漢方薬便覧部分に掲載する個々の具体的な薬剤の選択は,
臨床現場における声,臨床現場での使用頻度や重要性等を踏まえ,①
平成19年1月現在で厚生労働大臣による製造販売の承認を受けて
いる漢方薬の148の処方名(漢方処方名)の全てを掲載し,漢方3
社(ツムラ,カネボウ及び小太郎の3社)が製造販売する薬剤がある
漢方処方名については,当該漢方処方名に属する漢方3社の薬剤を全
て選択し,漢方3社が薬剤を製造販売していない漢方処方名について
は,漢方3社以外の他社が製造販売する薬剤を選択する,②生薬の中
から「ヨクイニンエキス」を大分類「漢方薬」に分類するものとして
選択することとし,別表1-2の「商品名等」欄記載の各薬剤を選択
している。このうち,漢方3社が薬剤を製造販売していない漢方処方
名について選択された薬剤は,処方名「黄芩湯
オウゴントウ
」について「三和細粒
(S-35)」(別表1-2の通し番号9),処方名「根加朮附湯
カツコンカジユツブトウ

について「三和細粒(SG-141)」(通し番号14),処方名
「桂枝加黄耆湯
ケイシカオウキトウ
」について「東洋細粒(TY-026)」(通し番号
27),処方名「桂枝加根湯
ケイシカカツコントウ
」について「東洋細粒(TY-027)」
(通し番号28),処方名「桂枝加厚朴杏仁湯
ケイシカコウボクキヨウニントウ
」について「東洋細粒
(TY-028)」(通し番号29),処方名「桂麻各半湯
ケイマカクハントウ
」につい
て「東洋細粒(TY-037)」(通し番号41),処方名
「芍薬甘草附子湯
シヤクヤクカンゾウブシトウ
」について「三和細粒(S-05)」(通し番号6
9),処方名「四苓湯
シレイトウ
」について「大杉細粒(SG-140)」(通
し番号80),処方名「当帰芍薬散加附子
トウキシヤクヤクサンカブシ
」について「三和細粒(S
-29)」(通し番号112)の9薬剤である。これらの9薬剤は,
それぞれの処方名で販売されている唯一の薬剤である。
b原告書籍漢方薬便覧部分における「処方名」(合計149)の配列
は,別表1-2の「処方名」欄記載のとおり,全148の漢方処方名
を,原則として50音順で配列し,その最後に,生薬である処方名「ヨ
クイニンエキス」を配列している。また,例外的に50音順を崩して
配列した箇所は,4箇所(別表1-2の通し番号13ないし15,2
0及び21,32ないし34,149)である。
c前記aのとおり選択された個々の具体的な薬剤の薬剤情報(漢方薬
薬剤情報)は,「薬剤名」,「組成・容量・〔1日用量〕」,「備考」
の3項目欄を設けた一覧表形式の原告書籍漢方薬便覧部分に掲載さ
れている。これらの薬剤情報は,漢方薬薬剤に関する添付文書情報及
び添付文書外情報から,「剤形」,「製品番号及び製造会社略号」,
「組成」,「容量」,「一日の用量」,「証」(疾病が生体に与えて
いる状況の総合。患者が現時点で呈している病状を陰陽・虚実,気血
水,五臓等の漢方医学のカテゴリーで総合的にとらえた診断であり,
治療の指示),「適応症(疾患・症状)」,「相互作用」,「重大な
副作用」,「その他の副作用」が適宜選択されるととともに,主にツ
ムラの製造販売に係る薬剤の薬剤情報が選択され,必要に応じてツム
ラ以外の製造販売に係る薬剤の薬剤情報が追加的に選択されている。
原告書籍漢方薬便覧部分に掲載の薬剤の具体的な掲載例は,別紙1
-2のとおりである。例えば,処方名「安中散
アンチユウサン
」に属する薬剤につい
ては,「薬剤名」欄に,上記処方名として「安中散」,商品名(製造
販売会社,剤形及び各会社における製品番号を略記したもの)として
「ツムラ顆粒(5),コタロー細粒(N5),カプセル(NC5),
カネボウ細粒(KB-5,EK-5)」等の記載がされており,「組
成・容量・〔1日用量〕」欄に「ケイヒ4.0エンゴサク3.0ボ
レイ3.0ウイキョウ1.5カンゾウ1.0シュクシャ1.0
リョウキョウ0.5〔○ツ7.5g,○コ6g又は6cap,○カ6g〕」
(「○ツ」はツムラ,「○コ」は小太郎,「○カ」はカネボウの略称記号)
の記載が,「備考」欄に「○証陰,虚」(「○証」は「証」を意味する記
号),「○適神経性胃炎,慢性胃炎,胃アトニー〔やせ型で腹部筋肉が
弛緩する傾向にあり,胃痛又は腹痛があって,ときに胸やけ,げっぷ,
食欲不振,吐き気などを伴う諸症〕」(「○適」は「適応症」の略称記
号),「○相カンゾウ・グリチルリチン酸製剤(偽アルドステロン症,
ミオパシー)」(「○相」は「相互作用」の略称記号),「○副重大偽ア
ルドステロン症,ミオパシーその他発疹,発赤,瘙痒など」(○副重大,
その他は「重大な副作用」と「その他の副作用」の略称記号)等の記
載がされている。
(イ)a日本国内で医療用漢方薬を製造販売する製薬会社は,ツムラ,カ
ネボウ(現クラシエ),小太郎,三和生薬株式会社(以下「三和」と
いう。),伸和製薬株式会社,帝国漢方製薬株式会社,本草製薬株式
会社,株式会社東洋薬行,株式会社阪本漢法製薬,大杉製薬株式会社
(以下「大杉」という。),太虎精堂株式会社,ホノミ漢方製剤(剤
盛堂薬品),ジェイドルフ株式会社,株式会社カーヤ(天津)の合計
14社(乙4の1996頁)である。
このうち,ツムラは,漢方薬の全処方名148のうち129に属す
る薬剤を製造販売している。
平成19年当時の国内医療用漢方薬のシェアをみると,第1位のツ
ムラが82.4%を占め,次いで,第2位のカネボウ(現クラシエ)
が10.1%,第3位の小太郎が約7%程度を占めており,これら漢
方3社でシェア全体の約99%を占めている。
bまた,国立病院機構が平成21年3月13日に公表した平成19年
度購入実績ベースに係る資料(乙56の1,2)によると,同機構が
運営する全145の病院において,実際に取扱いを行っている漢方薬
の数は,処方名で捉えた場合,ツムラの製品が94,クラシエの製品
が30,小太郎の製品が15であり,4番目に取扱数の多い大杉の製
品が4,5番目である三和の製品が1であり,その他の漢方薬メーカ
ーが製造する薬剤についての取扱実績はない。
cさらに,漢方3社が製造販売する商品は,他の商品と別異の取扱い
がされている。例えば,B(東京大学大学院薬学系研究科・医薬経済
学)ほかの作成に係る日本の漢方薬の「ランダム化比較試験」等を収
集したデータベース(2002年作成のもの)は,「主要漢方薬メー
カーのMR(ツムラ,カネボウ,小太郎漢方)」を通して情報収集して
いる(乙57の3)ほか,クリニックや薬局の運営するウェブサイト
でも,漢方3社を特に取り上げて記載しているものが存在する(具体
的には,假野クリニックのウェブサイト上の「コタロー,ツムラ,ク
ラシエ(旧カネボウ)は歴史的に漢方エキス御三家といえます」との
記載(乙57の4),富士堂漢方薬局のウェブサイト上の「日本の代
表的な漢方エキス剤メーカーツムラ・クラシエ・コタロー各社の製
品は全て取り揃えております。」との記載(乙57の5),中国漢方
小島薬局のウェブサイト上の「ツムラ,コタロー,クラシエの3大メ
ーカーをはじめ,多くの漢方メーカーが発売しています。」等の記載
(乙57の6),牛久東洋医学クリニックのウェブサイト上の「ツム
ラ,クラシエ(旧カネボウ),コタロー等を中心に,医療用漢方を全
て取り扱っています。」との記載(乙57の7),株式会社中屋彦十
郎薬舗のウェブサイト上の「特にカネボウ薬品の取り扱いが多く,ツ
ムラ,小太郎漢方などのほか」との記載(乙57の8)がある。)。
イ原告書籍漢方薬便覧部分における「薬剤」の選択の創作性等
(ア)原告は,①原告書籍漢方薬便覧部分は,平成19年1月現在で厚生
労働大臣による製造販売の承認を受けている784個の漢方薬及び1
627個の生薬(日本標準商品分類の薬効分類(甲5の2)の「51生
薬」に含まれる1615個と同分類「59その他の生薬及び漢方処方
に基づく医薬品」に含まれる生薬の医薬品エキス12個の合計)を母集
団とし,様々な臨床事例,臨床現場における声,臨床現場での重要性及
び使用頻度等を踏まえて,漢方処方名ごとに漢方3社が製造販売する当
該漢方処方名に属する薬剤を全て選択し,漢方3社が製造販売していな
い漢方処方名に属する薬剤であっても,漢方専門医が臨床で使用する重
要度の高い薬剤を選択するという編集方針の下に,素材である個々の具
体的な「薬剤」の選択をし,また,厚生労働大臣による製造販売の承認
を受けている1627個の生薬の中から,「ヨクイニンエキス」1個の
みを,臨床現場での重要性や使用頻度に基づき,通常分類される大分類
「皮膚科用剤」ではなく,大分類「漢方薬」に分類するものとして選択
し,これらの薬剤の選択に原告の個性が表れているから,原告書籍漢方
薬便覧部分は,素材である個々の具体的な薬剤の選択において創作性を
有する編集著作物に該当する,②被告書籍漢方薬便覧部分は,原告書籍
漢方薬便覧部分で選択された上記漢方薬及び生薬がそのまま選択され
ているから,被告書籍漢方薬便覧部分における個々の具体的な薬剤の選
択における表現は,原告書籍漢方薬便覧部分の個々の具体的な薬剤の選
択における創作的表現と類似する旨主張する。
a前記ア(ア)の認定事実によれば,原告書籍漢方薬便覧部分において
は,平成19年1月現在で厚生労働大臣による製造販売の承認を受け
ている漢方薬の148の処方名(漢方処方名)の全てについて,それ
ぞれの処方名ごとに当該処方名に属する薬剤を選択して掲載したも
のであり,個々の具体的な薬剤の選択は,漢方3社(ツムラ,クラシ
エ及び小太郎)が製造販売する薬剤がある漢方処方名については,当
該漢方処方名に属する漢方3社の薬剤を全て選択し,漢方3社が薬剤
を製造販売していない漢方処方名については,漢方3社以外の他社が
製造販売する薬剤を選択したことが認められる。
そこで検討するに,厚生労働大臣による製造販売の承認を受けてい
る漢方薬の148の処方名(漢方処方名)の全てを掲載し,それぞれ
の処方名ごとに当該処方名に属する薬剤を選択して掲載するという
方針自体は,臨床現場で有用な薬剤便覧を編集することを目的とする
ものである以上,ありふれたものである。
次に,原告書籍漢方薬便覧部分では,各処方名ごとの薬剤の選択に
際しては,漢方3社が製造販売する薬剤を優先して選択している。
しかるところ,前記ア(イ)a認定のとおり,日本国内で医療用漢方
薬を製造販売する製薬会社は合計14社であることからすると,これ
らの各社が製造販売する薬剤のいずれを選択して掲載するかについ
ては,いろいろな組合せを考え得るものであり,その意味では選択の
幅があるといえる。
一方で,原告書籍のような臨床現場で使用する薬剤便覧において
は,コンパクト化の要請と薬剤情報の網羅性の要請を満たす必要があ
るところ,①平成19年当時の国内医療用漢方薬のシェアをみると,
シェア順で第1位から第3位に位置する漢方3社は,シェア全体の約
99%を占めており,また,シェア第1位のツムラは,漢方薬の全処
方名148のうち129に属する薬剤を製造販売していること(前記
ア(イ)a),②国立病院機構が運営する全145病院の平成19年度
購入実績ベースによると,これらの病院が実際に取扱いを行っている
漢方薬の処方名の数は,ツムラの製品が94,クラシエの製品が30,
小太郎の製品が15であり,4番目に取扱数の多い大杉の製品が4,
5番目である三和の製品が1であり,その他の漢方薬メーカーが製造
する薬剤についての取扱実績はないこと(前記ア(イ)b),③B(東
京大学大学院薬学系研究科・医薬経済学)ほかの作成に係る日本の漢
方薬の「ランダム化比較試験」等を収集したデータベース(2002
年作成のもの)では,「主要漢方薬メーカーのMR(ツムラ,カネボ
ウ,小太郎漢方)」(漢方3社)を通して情報収集していることなど
(前記ア(イ)c)に鑑みると,各処方名ごとの薬剤(漢方薬)の選択
に際し,漢方3社が製造販売する薬剤を優先すること,すなわち,漢
方3社が製造販売する薬剤がある漢方処方名については,当該漢方処
方名に属する漢方3社の薬剤を全て選択し,漢方3社が薬剤を製造販
売していない漢方処方名については,漢方3社以外の他社が製造販売
する薬剤を選択することは,臨床現場で使用する薬剤便覧を作成する
者にとってありふれたものであるといわざるを得ない。
現に,原告書籍の発行後のものではあるが,薬事日報社が平成20
年3月31日に発行した「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9)
においても,「医療用漢方製剤」の分類項目において,漢方薬の各処
方名ごとの薬剤の選択に際し,漢方3社が製造販売する薬剤を優先
し,漢方3社が製造販売する薬剤がある漢方処方名については,当該
漢方処方名に属する漢方3社の薬剤を全て選択し,漢方3社が薬剤を
製造販売していない漢方処方名については,漢方3社以外の他社が製
造販売する薬剤を選択して掲載している(なお,乙9には,処方名「葛
根湯加川芎辛夷」に属する薬剤について,「小太郎」等会社名を直接
的に表す記載はないものの,小太郎の商品であることを示す商品番号
「N2」(952頁)との記載があり(「N」とは小太郎を示す記号
であり,「2」は薬剤の製品番号である。948頁),小太郎の商品
が選択されて記載されている。)。
さらに,漢方3社が製造販売していない処方名に属する薬剤の選択
についてみると,前記ア(ア)aのとおり,原告書籍漢方薬便覧部分で
は,漢方3社が製造販売していない処方名に属する薬剤として,9の
漢方処方名についてそれぞれ1個の薬剤が掲載されているが,これら
の薬剤は,それぞれの処方名で販売されている唯一の薬剤であったこ
とからすると,他に選択の余地がなかったものといえる。
b以上を総合すると,原告書籍漢方薬便覧部分において,前記aのと
おり,平成19年1月現在で厚生労働大臣による製造販売の承認を受
けている漢方薬の148の処方名(漢方処方名)の全てについて,そ
れぞれの処方名ごとに当該処方名に属する薬剤を選択して掲載する
という方針の下に,個々の具体的な薬剤の選択は,漢方3社の薬剤を
優先して選択したことは,ありふれたものであって,素材である個々
の薬剤の選択における創作性を認めることはできない。
cこれに対し原告は,漢方薬は,それ以外の薬剤と異なり,同じ漢方
処方名であっても製造会社ごとに剤形,組成,容量が異なる場合が多
く,その効果にも違いが生じるので,個々の患者に適合した漢方薬を
処方することが不可欠であり,臨床現場では,製造会社ごとの差異は
重要であって,漢方3社以外の市場シェアの小さい会社の商品であっ
てもこれを軽視することはできないという実情があるから,漢方薬の
臨床現場では,薬剤の市場シェアは必ずしも重視されるものではな
く,臨床現場で使用する薬剤便覧に掲載する漢方薬の選択に際して
も,単に市場シェアに着目して掲載薬剤を選択するという編集方針を
採用することは,通常考えられない旨主張する。
しかしながら,原告書籍漢方薬便覧部分においても,漢方薬の14
8の処方名のうち,137については,シェア全体の約99%を占め
る漢方3社が製造販売する薬剤のみが選択されており,漢方3社以外
の薬剤は選択されていないが(前記ア(ア)a),これらの137の処
方名について漢方3社以外の薬剤を選択しなかった理由について具
体的な説明がされていないことに照らすならば,原告が主張するよう
に漢方3社以外の市場シェアの小さい会社の商品であっても軽視す
ることはできないという実情があるとしても,そのような事情が薬剤
便覧に掲載する漢方薬の選択に際し市場シェアに着目して掲載薬剤
を選択するという編集方針を採用することが通常考えられないこと
を裏付ける根拠となるものとは認められない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(イ)次に,原告は,原告書籍漢方薬便覧部分では,厚生労働大臣による
製造販売の承認を受けている1627個の生薬(日本標準商品分類の薬
効分類の「51生薬」に含まれる1615個と同分類「59その他
の生薬及び漢方処方に基づく医薬品」に含まれる生薬の医薬品エキス1
2個の合計)の中から,「ヨクイニンエキス」1個のみを,臨床現場で
の重要性や使用頻度に基づき,通常分類される大分類「皮膚科用剤」で
はなく,大分類「漢方薬」に分類するものとして選択したことについて,
原告の個性が表れている旨主張する。
そこで検討するに,証拠(甲1,2,5の1,乙1,6,57の5,
8,59)及び弁論の全趣旨によれば,①複数の生薬を調合することに
より生成される製剤が漢方薬であるが,一部の生薬については,単独で
用いられることが想定され,単独で用いられた場合でも効能・効果を有
するものもあることから,日本標準商品分類では,これらの生薬が薬効
分類「59その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品」に分類されて
いること,②「日本医薬品集2008年版」(乙6)には,上記「そ
の他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品」に属するものとして,処方名
で「ヨクイニンエキス」,「ブシ」及び「ビスキンサン製剤」の三つ(こ
のうち,「ヨクイニンエキス」には,「ヨクイニンエキス錠」及び「ヨ
クイニンエキス散」の二つの商品が属している。)が分類されているこ
と,③「ヨクイニンエキス」が「漢方薬」として分類されている書籍と
しては,「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9),「治療薬マニ
ュアル1995」(乙71),「ポケット医薬品集(1999年版)」
(乙72)等が存在することが認められる。
上記認定事実を総合すれば,薬効分類「59その他の生薬及び漢方
処方に基づく医薬品」に分類される処方名三つの中から,「漢方薬」の
項目に分類するものとして,「ヨクイニンエキス」を選択することは,
ありふれたものであるといえる。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(ウ)以上によれば,原告書籍漢方薬便覧部分における薬剤の選択は,あ
りふれたものであって,創作性を認めることができない。
したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である個々の具体的な
薬剤の選択において創作性を有する編集著作物に該当するものと認め
られないから,その余の点について判断するまでもなく,被告書籍漢方
薬便覧部分が上記編集著作物である原告書籍漢方薬便覧部分を複製又
は翻案したとの原告の主張は理由がない。
ウ原告書籍漢方薬便覧部分における「漢方処方名」の配列の創作性等
原告は,①原告書籍独自のフォーマット,原告書籍独自の本件分類体系
において,中分類及び小分類を設けずに「処方名」も含めて3層とした分
類体系及び原告書籍独自の索引部分を組み合わせ,原告書籍漢方薬便覧部
分において,上記フォーマットに従って,「処方名」(漢方処方名)を原
則として50音順とし,例外的に4箇所においてのみ50音順を崩して配
列しており,その具体的な配列は,人間が直接知覚できる情報の前後,上
下,左右という空間的かつ物理的な順序において,他の類書と顕著に異な
る原告独自の配列態様になっていることは一見して明らかであるから,原
告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方処方名」の配列において創作
性を有する編集著作物に該当する,②被告書籍漢方薬便覧部分に掲載され
た149の「処方名」の配列は,原告書籍漢方薬便覧部分に掲載された同
数の「処方名」の配列と,50音順を崩した4箇所を含め,完全に一致す
るから,被告書籍漢方薬便覧部分における「漢方処方名」の選択における
表現は,原告書籍漢方薬便覧部分の「漢方処方名」の選択における創作的
表現と類似する旨主張する。
(ア)原告書籍漢方薬便覧部分における「処方名」(合計149)の配列
は,別表1-2の「処方名」欄記載のとおり,全148の漢方処方名を,
原則として50音順とし,その最後に,生薬である処方名「ヨクイニン
エキス」を配列していること,例外的に50音順を崩して配列した箇所
が4箇所あることは,前記ア(ア)b認定のとおりである。
そこで検討するに,原告が主張する原告書籍のフォーマット,本件分
類体系及び索引部分の独自性は,「処方名」(漢方処方名)を原則とし
て50音順に配列し,例外的に4箇所においてのみ50音順を崩して配
列したことに直接関わるものではなく,その配列における創作性を基礎
付けるものではない。
そして,薬剤の処方名(一般名)を50音順に配列すること自体は,
極めてありふれた手法であり,50音順に従って配列された具体的表現
に創作性は認められない。
そこで,原告書籍漢方薬便覧部分が,「処方名」(漢方処方名)の配
列を原則として50音順にし,例外的に4箇所においてのみ50音順を
崩して配列している点について,漢方処方名の配列における創作性が認
められるかどうか検討する。
a原告は,処方名「桂枝加竜骨牡蛎湯
ケイシカリユウコツボレイトウ
」-「桂枝加朮附湯
ケイシカジユツブトウ
」-
「桂枝加苓朮附湯
ケイシカリヨウジユツブトウ
」の配列(別表1-2の通し番号32ないし34)
は,備考欄にある適応症,相互作用,副作用が共通しているので,省
スペースの観点から,50音順を崩した旨を主張する。
しかしながら,「備考」欄に記載すべき事項は,薬剤情報の一部で
あり,「備考」欄に記載すべき事項が共通のものをまとめることによ
り原告書籍漢方薬便覧部分のコンパクト化(省スペース化)を図るこ
とは,薬剤情報の配列における工夫の問題であって,そのことから薬
剤の処方名の配列における創作性を見い出すことはできない。
b原告は,処方名「根湯
カツコントウ
」-「根加朮附湯
カツコンカジユツブトウ
」-「根湯加川芎辛夷
カツコントウカセンチヨウシンイ

の配列(別表1-2の通し番号13ないし15),及び処方名「桔梗湯
キキヨウトウ

-「桔梗石膏
キキヨウセツコウ
」の配列(別表1-2の通し番号20及び21)は,処
方名の基礎となるものを優先するという観点から,それぞれ50音順
を崩した旨を主張する。
しかしながら,関連する薬剤について基礎的な処方のものから応用
的な処方のものへと配列すること自体は,特段創作性のある配列方法
であるものとは認め難い。また,「桔梗湯」に関しては,その組成は
カンゾウとキキョウの2種類の生薬の混合であり,原告書籍漢方薬便
覧部分において「桔梗湯」に続いて記載されている「桔梗石膏」の組
成はキキョウとセッコウの2種類の生薬の混合であるところ(甲1の
1038頁),これらの組成だけからは,一方が基礎的な処方であり
他方が応用的な処方であるという関係にあることを直ちに認めるこ
とはできず,この点からも,「桔梗湯」と「桔梗石膏」との配列につ
いては,処方名の50音順の配列をあえて崩したことについて,処方
名の配列における創作性を認めることはできない。
c原告は,処方名「ヨクイニンエキス」について,元来,生薬に含ま
れる「ヨクイニンエキス」を漢方薬に分類することに鑑みて,50音
順にとらわれず,大分類「漢方薬」の中の最後に配列した(別表2-
1の通し番号149)旨を主張する。
しかしながら,本来は漢方薬に分類すべきものではない薬剤である
生薬を,便宜上漢方薬の分類に含めて薬剤便覧に記載するとすれば,
最後尾にこれを持ってくるというのはありふれた配列上の工夫であ
って,この点に処方名の配列における創作性を認めることはできな
い。
以上のとおりであるから,原告書籍漢方薬便覧部分は素材である
「漢方処方名」の配列において創作性を有するとの原告の主張は,理
由がない。
(イ)したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方処方名」
の配列において創作性を有する編集著作物に該当するものと認められ
ないから,その余の点について判断するまでもなく,被告書籍漢方薬便
覧部分が上記編集著作物である原告書籍漢方薬便覧部分を複製又は翻
案したとの原告の主張は理由がない。
エ原告書籍漢方薬便覧部分における「漢方薬薬剤情報」の選択の創作性等
(ア)原告は,①原告書籍漢方薬便覧部分が,臨床現場での便宜を考慮し
て,膨大な薬剤情報の中から,必要かつ十分な情報をコンパクトに掲載
するために,漢方薬薬剤に関する添付文書情報及び添付文書外情報か
ら,「剤形」,「製品番号及び製造会社略号」,「組成」,「容量」,
「一日の用量」,「証」,「適応症(疾患・症状)」,「相互作用」,
「重大な副作用」,「その他の副作用」を適宜選択するとともに,「組
成」と「容量」について主にツムラの製造販売に係る漢方薬剤の薬剤情
報を優先し,必要に応じてツムラ以外の製造販売に係る漢方薬剤の薬剤
情報を追加的に選択しており,このような選択には高い創作性が認めら
れるから,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤情報」
の選択において創作性を有する編集著作物に該当する,②被告書籍漢方
薬便覧部分は,選択された「漢方薬薬剤情報」の項目が原告書籍漢方薬
便覧部分で選択された「漢方薬薬剤情報」の項目と極めて類似し,また,
主にツムラの製造販売に係る漢方薬剤の薬剤情報を選択し,必要に応じ
て,ツムラ以外の製造販売に係る薬剤の薬剤情報を追加的に選択してい
る点でも原告書籍漢方薬便覧部分と類似するから,被告書籍漢方薬便覧
部分の「漢方薬薬剤情報」の選択における表現は,原告書籍漢方薬便覧
部分の「漢方薬薬剤情報」の選択における創作的表現と類似する旨を主
張する。
そこで検討するに,厚生省薬務局通知平成9年4月25日薬発第60
6号(乙52の資料1)によれば,漢方薬を含む医療用医薬品の添付文
書の記載項目は,20項目(「1.作成又は改訂年月」,「2.日本標
準商品分類番号等」,「3.薬効分類名」,「4.規制区分」,「5.
名称」,「6.警告」,「7.禁忌」,「8.組成・性状」,「9.効
能又は効果」,「10.用法及び用量」,「11.使用上の注意」,「1
2.薬物動態」,「13.臨床成績」,「14.薬効薬理」,「15.
有効成分に関する理化学的知見」,「16.取扱い上の注意」,「17.
承認条件」,「18.包装」,「19.主要文献及び文献請求先」,「2
0.製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所」)とされてい
ることからすると,これら各項目のうちのいずれの情報を選択するかに
ついては,いろいろな組合せが考え得るものであり,その意味では選択
の幅があるといえる。
しかしながら,他方で,原告が原告書籍漢方薬便覧部分において添付
文書情報から選択したと主張する薬剤情報に係る項目のうち,「剤形」,
「製品番号及び製造会社略号」,「組成」,「容量」,「一日の用量」,
「適応症(疾患・症状)」,「相互作用」,「重大な副作用」及び「そ
の他の副作用」は,上記添付文書の記載項目のうち,臨床現場で漢方薬
を用いる医療従事者にとっておよそ必要不可欠な情報に係る項目と重
なる内容のものであって,実際に,「ポケット判治療薬Up-To-Da
te(2008年版)」(乙2)は,薬剤情報として,剤形,製造販売
会社名,製品番号,組成,一日の用量,適応症,副作用,禁忌,併用注
意等を,「ポケット医薬品集2008年版」(乙3)は,製造販売会社
名,組成,容量,適応症,副作用等を,「治療薬マニュアル2008」
(乙4)は,剤形,製造販売会社名,製品番号,組成,一日の用量,適
応症,副作用等を,「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9)は,
剤形,製造販売会社名,製品番号,組成,容量,一日の用量,適応症,
副作用,禁忌,併用注意等を添付文書から選択しており,臨床現場で用
いるコンパクトな薬剤便覧に必要な情報を載せるに当たって,そのよう
な各項目を適宜選択し,当該項目に係る薬剤情報を掲載することはあり
ふれているといえる。原告は,特に「製品番号及び製造会社略号」をひ
とまとまりの情報として選択する行為が他の類書に例をみないもので
ある旨を主張するが,それは単なる表記上の工夫にすぎず,「漢方薬薬
剤情報」の選択の創作性に直接関係するものではない。
また,原告書籍漢方薬便覧部分では,添付文書外の情報として,「証」
(疾病が生体に与えている状況の総合。患者が現時点で呈している病状
を陰陽・虚実,気血水,五臓等の漢方医学のカテゴリーで総合的にとら
えた診断であり,治療の指示)を選択しているが,このような情報を掲
載することは,「ポケット判治療薬Up-To-Date(2008年版)」
(乙2),「ポケット医薬品集2008年版」(乙3)にもみられ,あ
りふれたものである。
さらに,原告書籍漢方薬便覧部分では,「組成」及び「容量」につい
て,主にツムラが製造販売する商品の添付文書に記載された情報を優先
し,必要に応じてそれ以外の会社の製造販売する商品の添付文書に記載
された情報を選択しているが,この点についても,ツムラが漢方薬の全
処方名148のうち129に属する薬剤を製造販売し,平成19年当時
の国内医療漢方薬のシェア第1位で,そのシェアは82.4%を占めて
いることや(前記ア(ア)a),薬剤の「組成」等についてツムラの商品
の情報を主に掲載する薬剤便覧として,「ポケット判治療薬Up-To-
Date(2008年版)」(乙2),「治療薬マニュアル2008」
(乙4),「ポケット版臨床医薬品集2008」(乙9)が存在するこ
となどからすると,ありふれたものである。
以上によれば,原告書籍漢方薬便覧部分は素材である「漢方薬薬剤情
報」の選択において創作性を有するとの原告の主張は理由がない。
(イ)したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤
情報」の選択において創作性を有する編集著作物に該当するものと認め
られないから,その余の点について判断するまでもなく,被告書籍漢方
薬便覧部分が上記編集著作物としての原告書籍漢方薬便覧部分を複製
又は翻案したとの原告の主張は理由がない。
オ原告書籍漢方薬便覧部分における「漢方薬薬剤情報」の配列の創作性等
(ア)原告は,①「漢方薬薬剤情報」の「適応症」について,一般的には,
添付文書における配列順序のとおり「症状」,「疾患」の順に配列され
ているが,臨床現場においては「症状」の情報よりも「疾患」の情報を
参照しやすい方が便利であり,「疾患」,「症状」の順に適応症を記載
する方法は実務的に非常に役立つものであることに鑑み,原告書籍漢方
薬便覧部分では,添付文書と配列順序を変え,「疾患」,「症状」の順
に配列しており,この配列には,高度の創作性が認められるから,原告
書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤情報」の配列において
創作性を有する編集著作物に該当する,②被告書籍漢方薬便覧部分の
「漢方薬薬剤情報」においては,原告書籍漢方薬便覧部分と同じ「疾患」,
「症状」の順に配列をしているから,被告書籍漢方薬便覧部分における
「漢方薬薬剤情報」の配列における表現は,原告書籍漢方薬便覧部分の
「漢方薬薬剤情報」の配列における創作的表現と類似する旨主張する。
しかしながら,「適応症」に係る情報は,「症状」についての情報と,
「疾患」についての情報の二つからなるところ,その配列は,「症状」,
「疾患」の順とするか,あるいは「疾患」,「症状」の順とするかの二
者択一であることからすると,そのいずれの配列にも創作性を認めるこ
とはできない。
以上のとおり,原告書籍漢方薬便覧部分は素材である「漢方薬薬剤情
報」の配列において創作性を有するとの原告の主張は,理由がない。
(イ)したがって,原告書籍漢方薬便覧部分は,素材である「漢方薬薬剤
情報」の配列において創作性を有する編集著作物に該当するものと認め
られないから,その余の点について判断するまでもなく,被告書籍漢方
薬便覧部分が上記編集著作物としての原告書籍漢方薬便覧部分を複製
又は翻案したとの原告の主張は理由がない。
(3)まとめ
以上のとおり,被告書籍便覧部分は,原告主張の編集著作物としての原告
書籍便覧部分を複製又は翻案したものとは認められない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告による被告書
籍の印刷及び販売行為が原告主張の編集著作物の著作権(複製権及び譲渡
権)の共有持分の侵害に当たるものと認めることはできない。
2結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由
がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官高橋彩
裁判官上田真史
(別紙)書籍目録
1書籍名「今日の治療薬解説と便覧2007」
編集者A
発行者C
発行所原告
2007年(平成19年)2月15日第29版第1刷発行
2書籍名「治療薬ハンドブック2008薬剤選択と処方のポイント」
監修D
編集E・F・G・H・I
発行人J
発行所被告
平成20年1月25日発行

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詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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