弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
,()(()被告が中労委平成11年不再第23号事件初審岡山地労委平成7年不
第1号事件)について,平成16年12月1日付けでした命令を取り消す。
第2事案の概要
本件事案の概要は,次のとおりである。
岡山県地方労働委員会(以下「岡山地労委」という)は,被告補助参加人らが原。
告を被申立人として申し立てた不当労働行為救済申立事件(岡山地労委平成7年
不第1号事件以下本件初審というについて①原告岡山支社以下岡(),「」。),(「
山支社」という)の岡山運転区及び津山鉄道部津山西分室において,科長及び助役。
が補助参加人ジェーアール西日本労働組合(以下「補助参加人JR西労」という)。
の組合員に対し,昇進,転勤等の人事権を利用して同組合からの脱退を慫慂したこ
,(),とがいずれも労働組合法7条3号所定の不当労働行為支配介入に当たるとし
②岡山支社が補助参加人ジェーアール西日本労働組合岡山地方本部(以下「補助参
加人岡山地本」という)から平成7年2月21日に申し入れられた団体交渉(以下。
「本件団交」又は「本件団交申入れ」という)に応じなかったことが同条2号所定。
の不当労働行為(正当な理由のない団交拒否)に当たるとして,別紙1のとおり,
救済命令を発した(以下「本件初審命令」という。原告は,本件初審命令のうち。)
補助参加人らの申立てを棄却した部分を除く部分を不服として,被告に対し再審査
((),「」を申し立てたところ中労委平成11年不再第23号事件以下本件再審査
。),,(「」という被告は同再審査申立てを棄却するとの命令を発した以下本件命令
という。本件は,原告が被告に対し本件命令の取消しを求めた事案である。。)
1争いのない事実等(証拠等によって認定した事実は,文章中又は文末に当該証拠
等を掲記し,当事者間に争いのない事実は証拠等を掲記しない)。
(1)当事者等
ア原告
(ア)原告は,昭和62年4月1日,日本国有鉄道改革法に基づき,日本
国有鉄道(以下「国鉄」という)が経営していた旅客鉄道事業のうち。
。本州の西日本地域における事業を承継して設立された株式会社である
原告の平成7年3月当時の社員数は約4万8000名であった。
(イ)原告は,大阪市,岡山市等に10支社を置いている。このうち岡山
支社は,岡山県全域,広島県及び兵庫県の一部を事業区域とし,現業
,,,。部門として岡山運転区岡山車掌区津山鉄道部などを置いている
そして,岡山運転区は,山陽本線,宇野線等の動力車の運転等を担当
しており,津山鉄道部は,津山線,姫新線及び因美線の各一部の鉄道
事業等を担当していた(甲B4,5,7,乙15【3ないし5頁)。】
イ補助参加人ら
(ア)補助参加人JR西労
補助参加人JR西労は,平成3年5月23日,西日本旅客鉄道労働
組合(以下「JR西労組」という)に所属していた組合員の一部が中。
心となって結成された労働組合であり,原告及びその関連会社の社員
などで組織されている。補助参加人JR西労の平成7年3月当時の組
合員数は約3000名であった。補助参加人JR西労には,下部組織
として補助参加人岡山地本等8つの地方本部がある。補助参加人JR
西労は,全日本鉄道労働組合総連合会(以下「鉄道労連」又は「JR
総連」という)に加盟している。。
(イ)補助参加人岡山地本
補助参加人岡山地本は,岡山支社管内の職場に勤務する者で組織さ
れている補助参加人JR西労の下部組織である。補助参加人岡山地本
の平成7年3月当時の組合員数は412名であった。補助参加人岡山
,,,地本には更に下部組織として岡山支部津山支部等4支部があるが
(,「」このうち岡山支部には岡山運転区分会以下単に岡山運転区分会
という,岡山電車区分会等5分会があり,津山支部には津山分会,。)
岡山気動車分会の2分会がある。
ウ併存組合
原告には,補助参加人JR西労,JR西労組のほか,国鉄労働組合西日本
本部(以下「国労西日本」という,全国鉄動力車労働組合西日本地方本部。)
(以下「全動労西日本」という)等の労働組合がある。。
(2)国鉄の分割・民営化を巡る労働組合の状況
ア国鉄の経営再建推進のために設立された国鉄再建監理委員会は,昭和60
年7月26日,政府に対し,国鉄の分割・民営化の実施,新会社の在り方,
余剰人員対策,長期債務の処理等を骨子とする国鉄改革に関する意見を答申
した。
イ昭和61年1月ころ国鉄に存在した労働組合のうち,国鉄労働組合(以下
「国労」という)及び国鉄動力車労働組合(以下「動労」という)は国鉄。。
,(「」。),の分割・民営化に反対の立場であり鉄道労働組合以下鉄労という
全国鉄施設労働組合(以下「全施労」という)は賛成の立場であった。動労。
は,当初は国鉄の分割・民営化に反対していたが,後に賛成するようになっ
た。
ウ動労,鉄労及び全施労は,昭和61年1月13日,国鉄との間で労使共同
宣言を締結した。また,前記3組合及び真国鉄労働組合は,国鉄改革労働組
合協議会(以下「改革協」という)を結成した。改革協は,昭和61年8月。
27日,国鉄との間で,今後争議権が認められても鉄道事業の健全な経営が
定着するまではその行使を自粛することなどを内容とする第二次労使共同宣
。,,言を締結したさらに改革協を構成する各労働組合と鉄道社員労働組合は
昭和62年2月2日,鉄道労連を結成した。
エ国鉄は,昭和62年4月1日,分割・民営化され,原告をはじめ各JR新
会社が発足した。
オ鉄道労連を構成する各労働組合は,国鉄の分割・民営化に伴って解散し,
JR各社毎に新たな労働組合を結成することとなり,原告においてはJR西
労組が結成された。なお,鉄道労連は,これらJR各社の労働組合によって
構成される連合団体(平成元年に「JR総連」に略称変更)となった。
,,。カ助役はJR各社発足に伴って新たに組合員資格を有することとなった
原告の助役らは,昭和62年5月,JR西日本鉄輪会(以下「鉄輪会」とい
う)を結成したが,同年7月にJR西労組に加入し,鉄輪会を解散した。。
キ原告は,昭和62年6月6日,JR西労組及び鉄輪会との間で「会社発足,
に当たっての合意書(JR西日本労使共同宣言」を締結した。そこでは,相)
互の信頼関係を基礎に,会社は社員の雇用と生活の安定に最大限の努力を行
うこととし,JR西労組と鉄輪会は争議権の行使を必要とするような労使紛
争は発生しないと認識し,鉄道事業の健全な経営を定着させるため,列車等
,。の安全運行を全てに優先させそれに万難を排して取り組むことを確認した
(3)補助参加人JR西労結成に至る経緯
アJR総連は,平成2年6月19日開催の第5回定期大会において,国鉄清
算事業団職員の雇用問題を契機にストライキ権の確立及び委譲に関する論議
(以下「スト権論議」という)を提起し,傘下各労働組合の全組合員による。
,。,,職場討議を実施しその意見を集約することとなったこの際JR総連は
国鉄清算事業団職員を再雇用することは民営鉄道としての原告に政治介入を
許し,二度と採用しないとの約束を反故にするものであるとし,また,労働
組合としての力とは団結力ないし組織力であり,闘うべき時はいつでも闘え
る組織体制を作り上げることが必要であるとの態度をとった。
イJR西労組は,平成2年11月20日開催の第8回中央委員会において,
スト権論議は,原告の経営基盤,JR西労組の組織状況からみて時期尚早で
あるとし,JR総連から提起されたスト権確立は是認しないとの意見集約を
行った。そして,JR西労組のP1委員長は,平成3年2月19日開催の第
9回中央委員会において,JR総連との断絶を明言した。JR西労組内部で
は,P1委員長の考え方を支持するグループとこれに反対するグループに分
かれて対立を深め,中央執行委員会の開催が不可能な状態になった。
ウJR西労組においてJR総連との断絶に批判的な旧動労組合員を中心とす
る組合員は,平成3年5月23日,JR西労組を脱退し,補助参加人JR西
労を結成し,JR総連に加盟した。補助参加人岡山地本は,前記補助参加人
JR西労結成に伴い,平成3年6月1日に組合員数約484名で結成された
(乙1【79頁。他方,JR西労組は,平成3年7月31日,JR総連を】)
脱退し,日本鉄道労働組合連合会(略称「JR連合)に加盟した。」
(4)原告における労働組合の状況
ア(ア)補助参加人JR西労は,JR総連の下,組合員の利益を第一義とす
,,,,る労働組合主義に基づき政党の支配介入を許さず団結を強化し
労働者の総結集を図ることを基本方針とし,JR総連が大会で統一闘
争の決定をした場合は,闘争委員会の指示に従って交渉,妥結,スト
ライキを行うとしていた。
(イ)補助参加人JR西労は,組合結成以降,以下のとおり,ストライキ
を実施した。
a平成4年3月31日から同年4月1日までの間(26時間)
要求項目賃上げ,安全問題,不当労働行為問題
b平成4年12月8日から同月11日までの間(96時間)
要求項目乗務員勤務制度改正反対
c平成5年3月18日から同月25日までの間
要求項目乗務員勤務制度改正反対
d平成5年3月18日から同年8月11日までの間(下関運転所で
の指名ストライキ)
要求項目ブルートレインの1人乗務反対
(ウ)原告は,補助参加人JR西労の前記ストライキ行為は,前記JR西
日本労使共同宣言の趣旨に反するとして同組合を批判した(弁論の全
趣旨。)
イJR西労組は,平成5年7月の中央本部大会において,組織率80%達成
を当面の目標とし,運転関係の職場を重点に組織拡大に取り組む方針を決定
した。また,JR西労組は,平成6年7月の中央本部大会において,組織率
80%達成のほか,動力車乗務員の過半数確保を必達の課題とする方針を決
定した。
ウ原告は,本件初審申立当時,JR西労組,JR西日本近畿地方労働組合,
JR西日本米子地方労働組合との間では労使間のルール,労働条件に関する
部分を含む労働協約を締結していたが,補助参加人JR西労,国労西日本,
全動労西日本との間では労使間のルールに関する部分についてのみ労働協約
を締結していた。
(5)岡山運転区における本件紛争前までの労使関係
(),,ア岡山運転区における社員数区長を含む補助参加人JR西労の組合員数
割合の推移は,別紙2記載のとおりであり,同組合結成以降,同運転区にお
いて少なからぬ数の脱退者が出ていた(弁論の全趣旨。)
イ岡山運転区分会は,ストライキ権の確立等に関して投票を行うため,岡山
支社に対し,平成4年2月26日から同月29日までの間,午前9時から午
後8時まで岡山運転区の会議室の使用許可申請を行った。しかし,岡山支社
は,ダイヤ改正作業等に使用するとの理由で,前記申請を許可しなかった。
そこで,岡山運転区分会は,ストライキ権の確立等に関する投票を路上ない
し有料駐車場に駐車した自動車内で行った。なお,岡山支社の課員が前記投
票期間中投票場所付近にいたことが確認されている。
ウ補助参加人JR西労所属の組合員40名が,平成3年6月から同8年11
月までの間,岡山運転区から他の部署へ転勤を命ぜられたこと等を不服とし
て簡易苦情処理の申告をしたが,いずれも却下された。
エ補助参加人岡山地本は,平成5年7月26日,岡山支社に対し,同支社が
補助参加人JR西労の組織破壊のため人事権を濫用して岡山運転区分会役員
に対し転勤命令を発しているとして,団体交渉を申し入れた。
オ補助参加人岡山地本は,平成6年2月4日,岡山支社に対し,岡山運転区
の区長が,社員との個人面接の場で上部組織である同JR西労を誹謗,中傷
したとして,団体交渉を申し入れた。
カ補助参加人JR西労青年婦人部は「JR」という文字の刺繍が入っている,
(「」。)。,ネクタイ以下本件ネクタイというを販売していた補助参加人らは
組合員に対し,本件ネクタイの着用を指示してはいないものの,他労組の組
合員が同ネクタイをすることはなく,同ネクタイを着用することは補助参加
人JR西労組合員であることを表しており,助役等現場管理者が同ネクタイ
を外せと発言することは同組合から脱退せよということを意味していた。な
お,本件ネクタイには組合のマーク等は入っておらず,原告は補助参加人J
,。(【,】,R西労組合員に対しその着用を禁止していなかった乙33233頁
【,,】,【】)525ないし3077ないし7989ないし91頁6124頁
(6)本件団交申入れ等
ア補助参加人岡山地本は,平成7年2月21日,岡山支社に対し,運転職場
,,,において同JR西労所属の組合員らに対する現場管理者による転勤昇職
昇格を材料とした脱退強要の不当労働行為の事実が明らかになったとして,
平成7年当時の原告と補助参加人JR西労との間で締結された労働協約(以
「」。)(),,下本件労働協約という39条3号に基づき以下の事項について
同年3月2日までに団体交渉を開催するよう文書で申し入れた(乙C1。)
(ア)津山西分室在勤者でEC転換教育終了者及び岡山運転区兼務者に対
し「津山に残りたければ脱退せよ「ネクタイを替えなければ」などと」
言いつつ転勤をほのめかし,脱退を迫っている事実行為について
(イ)岡山運転区において平成7年度昇格・昇職試験を受験するにあたっ
て「推薦してやった「合格したければ西労ではだめだ」などと脱退を」
迫っている事実行為について
イ岡山支社は,平成7年3月2日,本件団交申入れについて,本件労働協約
39条所定の団交事項に該当しないとして,補助参加人岡山地本に対し,口
頭で団体交渉は行わないと伝えた。さらに,岡山支社は,平成7年3月10
日,補助参加人岡山地本に対し,本件団交申入れについて「調査したが,そ,
のような事実はないと文書で回答した乙164748頁193。」。(【,】,【
3,34頁,乙C2)】
(7)本訴提起に至る経緯
ア補助参加人らは,平成7年3月9日,岡山地労委に対し,原告を被申立人
として,①岡山運転区のP2助役及びP3が,同運転区の補助参加人JR西
労組合員であるP4及びP5に対し,昇格試験等に関連して,同組合からの
脱退を慫慂する発言を行ったこと,②津山鉄道部のP6運輸科長(以下「P
6科長」という)及びP7助役が,補助参加人JR西労の組合員であるP8。
,,,に対し転勤等に関連して同組合からの脱退を慫慂する発言を行ったこと
③本件団交拒否がそれぞれ不当労働行為に当たるとして,本件初審申立てを
した。岡山地労委は,平成11年3月25日,別紙1のとおり本件初審命令
を発した。
イ原告は,平成11年4月26日,本件初審命令を不服として被告に対し本
件再審査申立てをしたが,被告は,同16年12月1日付けで,これを棄却
した。そこで,原告は,前記被告の命令の取消しを求めて本件訴えを提起し
た。
2争点
(1)アP2助役は,P4及びP5に対し,昇格試験等に関連して,両名が所属
する補助参加人JR西労からの脱退を慫慂する発言をしたか。
,。イ前記アが認められる場合その事実を原告に帰責させることができるか
(2)アP6科長及びP7助役は,P8に対し,転勤等に関連して,同人が所属
する補助参加人JR西労からの脱退を慫慂する発言をしたか。
,。イ前記アが認められる場合その事実を原告に帰責させることができるか
(3)本件団交拒否には正当な理由があるか。
3争点に対する当事者の主張
(1)争点(1(P2助役のP4及びP5に対する脱退慫慂行為の存否,原告の)
帰責性)について
【被告】
ア脱退慫慂行為の存否について
P2助役は,P4及びP5に対し,以下のような発言をしており,このよ
うな発言は補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為に当たる。
(ア)P2助役は,P4が昇格試験(1次試験)の受験の前日である平成6
年12月7日,大衆割烹「α」において飲食中,P4に対し「ついにそ,
ういう時期がきたから,乗り遅れたら損をするぞ「あした1次試験じ。」「
ゃのう。わしが推薦しちゃっとるから大丈夫だ「西労もつまらん。か。」
と言って西労組(JR西労組)も今の状態じゃあだめだ。だからパイパ
。」,。ンがいいんだなどと述べ補助参加人JR西労からの脱退を慫慂した
(イ)P2助役は,P5が昇格試験の2次試験を受験後,結果発表前である
平成7年2月12日,岡山市内のレストランにおいて,P5に対し「P,
4君も西労と心中する気はない「他にも脱退を考えている者が15な。」
いし20名程いて,その内の7名の脱退届を持っている」などと述べた。
うえで,白紙の脱退届用紙を渡して「こことここに書けばいいんだ」,。
などと述べ,補助参加人JR西労からの脱退を慫慂した。
(ウ)P2助役は,P4が昇格試験の2次試験を受験後,結果発表前である
平成7年2月13日午前9時5分ころから同日午前9時30分ころまで
の間,JR岡山駅構内のレストラン「β」において,P4に対し「2月,
の20日までに会社に忠誠を誓うようなあかしがほしいのだ。あかしと
いうのは脱退届なんじゃ「西労にいたっていいことにはならん。その。」
うち自然消滅するような組合だから。だけど西労組(JR西労組)もだ
めだ。運動方針もちゃんとしていない組合は労働組合ではない「パイ。」
パンがいいんだ」などと述べ,補助参加人JR西労からの脱退を慫慂し。
た。
(エ)P2助役は,P4及びP5が昇格試験の2次試験を受験後,結果発表
前である平成7年2月13日午後9時ころ,P3が開店を予定していた
スナック「γ」において,P4及びP5に対し「西労のネクタイをして,
面接に行った者をどうにかしてカバーしてやらなければいけない「2。」
0日という日は2次試験が終わる日だ。だから何べんも言うように,そ
れまでに会社に対して忠誠を誓うような態度を示しておいたほうが有利
。」「,。になるんだ15ないし20という数はP4ちゃんよく考えてみい
36(三六協定)をとれるだろうがな。それは15でもいいんだが,多
いほうがいいからなあ。しかし会社は皆はいらないと言っている「2。」
。次試験に合格させてやりたいので2月20日までに脱退届を出してくれ
脱退届は預かっておいて,西労がストライキをするときに出す」などと。
述べ,補助参加人JR西労からの脱退を慫慂した。
イ原告の帰責性について
原告では,助役が区長を補佐・代理し,部下社員の日常業務の監督・指導
を行い,箇所長所見の参考資料を作成するなどの職務を行っていた。また,
原告における昇格試験の最終合否は,2次試験の成績及び箇所長所見(その
内容については後記第3の1(1)イ(ア)dのとおりである)を総合的に。
勘案して支社長が決定するところ,同所見は助役が提供した資料,助役の意
見を参考に作成されており,助役は昇格試験の合否について事実上相当の影
響力を与えうる地位にあり,社員もそのように認識していた。したがって,
P2助役のP4ないしP5に対する所属組合からの脱退慫慂行為は,その行
為の時期・内容,P2助役の職制上の地位・権限,当時の労使事情等からし
て,その職制上の地位を利用し,原告の意を体して行われたものといえ,そ
の責任は原告に帰責される。なお,P2助役は,JR西労組組合員ではある
がこれまで積極的に組合活動を行ったことはなく,P4及びP5に対する脱
退慫慂行為をJR西労組の組合活動とみることはできない。
【原告】
ア脱退慫慂行為の存否について
P2助役が,P4及びP5に対し,所属する補助参加人JR西労からの脱
退を慫慂するような発言をしたことはない。P2助役は昇格試験の合否決定
に何ら権限を有しないこと,P4は平成6年12月末ころ既に補助参加人J
R西労を脱退する気がなくなっていたこと,同7年2月には既に同年度の昇
格試験が終了していたことからして,P2助役が被告主張の時期に,P4及
びP5に対し,昇格試験を利用して同組合からの脱退を迫る発言をすること
などあり得ない。
イ原告の帰責性について
原告の就業規則によれば,助役は職制に従い現場長の指揮の下,日々の業
務を行っているにすぎない。また,原告では,社員の昇格決定等の人事権の
行使は支社長が行っており,現場長は支社長が人事に関する決定をするに当
たり,基礎資料を人事担当課に提出し,助役は現場長の指示に従って同基礎
資料の収集を補助しているにすぎず,現場長や助役が昇格の決定に関与する
ことはない。したがって,P2助役は昇格試験の合否等の決定権限を有して
いない。本件命令において,P2助役がP4及びP5に対し脱退慫慂を行っ
たと認定している部分は,ほとんどが原告の施設外における勤務時間外の出
来事であり,P2助役の発言を職制上の地位を利用して会社の意を体して行
。,,われたとみることはできないなおP2助役はJR西労組の組合員であり
同組合が当時積極的に組織拡大を図っていたことからすれば,P2助役がそ
れまで積極的に同組合の組合活動を行っていなかったとしても,P4及びP
5に対し,補助参加人JR西労を脱退したうえで時期をみてJR西労組に加
入するよう勧めることは何ら不自然なことではない。
(2)争点(2(P6科長及びP7助役のP8に対する脱退慫慂行為の存否,原)
告の帰責性)について
【被告】
ア脱退慫慂行為の存否について
P6科長及びP7助役は,P8に対し,以下のような発言をしており,こ
のような発言は補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為に当たる。
(ア)P6科長は,平成6年4月14日午後3時ころ,津山西分室談話室に
おいて,補助参加人JR西労の組合員で,同組合のネクタイを着用して
いたP8に対し「ネクタイを替えろ」と述べた。,
(イ)P7助役は,平成6年4月19日午後9時20分ころ,補助参加人J
R西労を脱退していないP8に対し「言うことを聞かないから岡山だろ,
う」と述べた。。
(ウ)P6科長は,平成6年4月21日午前10時10分ころ,津山西分室
談話室において,補助参加人JR西労の組合員であるP8に対し「考え,
方を変ええや「ネクタイ替ええ「そりゃあネクタイ替えてくれたら・」」
・・」などと述べた。
(エ)P6科長は,平成6年5月13日午後4時10分ころ,津山西分室談
話室において,P8に対し「末端の組合員でコリがないんじゃったら考,
ええ」などと述べた。
イ原告の帰責性について
P6科長は,津山西分室の区域内の列車の運転,車掌,検修業務の管理監
督者の地位にあった。また,P7助役は,津山西分室勤務の部下社員の日常
業務の監督・指導を行ったり,岡山支社の行う転勤者の人選に際し,現場長
であるP6科長の指示により各社員の個別的事情に関する具体的事実を把握
するなどの職務を行っていた。P6科長及びP7助役は,岡山支社の行う転
勤者の人選に際し,津山西分室勤務の社員の個別的事情に関する資料を提供
しており,同資料は転勤等の決定の判断資料とされるから,P8は岡山運転
,区所属であったものの平成6年4月から5月の間津山西分室に勤務しており
P6科長ないしP7助役はP8の転勤等の決定について事実上相当の影響を
与えうる地位にあった。したがって,P6科長ないしP7助役のP8に対す
る脱退慫慂行為は,その行為の場所・内容,P6科長及びP7助役の職制上
の地位・権限,当時の労使事情等に照らし,その職制上の地位を利用して,
原告の意を体して行われたものといえ,その責任は原告に帰責される。
【原告】
ア脱退慫慂行為の存否について
P6科長及びP7助役が,P8に対し,所属する補助参加人JR西労から
の脱退を慫慂するような発言をした事実はない。P8は,岡山運転区から津
山鉄道部に助勤として勤務していたところ,助勤については岡山支社人事課
で決定し,その人選については助勤を出す側の現場長に任せられているので
あり,助勤を受ける側の津山鉄道部は助勤を決定する権限も人選をする権限
もない。したがって,津山鉄道部のP6科長及びP7助役が助勤に関する権
限があるかのような言動をして,岡山運転区所属の社員であるP8に対し,
所属する補助参加人JR西労からの脱退慫慂をすることなどあり得ない。
イ原告の帰責性について
原告の支社での転勤は,支社の人事課において,支社全体の要員需給を把握
,,。し就業規則にある任用基準に基づいて人選を行い支社長が発令している
現場長であるP6科長は,社員の転勤について,津山西分室勤務の社員の基
礎資料の収集及び支社からの照会の回答を行うにすぎず,また,P7助役は
現場長であるP6科長の指示に従い,津山西分室勤務の基礎資料の収集を行
うにすぎず,P6科長及びP7助役は転勤に関する権限を有せず,事実上も
関与していなかった。したがって,P6科長及びP7助役のP8に対する発
言が,その職制上の地位を利用して会社の意を体して行われたとみることは
相当でない。
(3)争点(3(本件団体交渉拒否の正当な理由の存否)について)
【原告】
ア原告における労使紛争処理制度は,本件労働協約により,団体交渉,経営
協議会,苦情処理会議に大別され,それぞれ交渉,協議すべき事項が定めら
れている。このうち団交事項は,本件労働協約39条により,一般的,集団
的な基準の設定,改訂に関する事項に限られている。この点,本件団交申入
れの内容は,昇進,転勤という個人の人事に関する事項であり,本件労働協
約39条所定の一般的,集団的な基準の設定,改訂には当たらないから,原
告がこれについて団体交渉を行わなかったことには正当な理由があり,不当
労働行為に当たらない。
イ岡山支社と補助参加人岡山地本との間では,組合側が申し入れた事項の多
くは,窓口整理(窓口説明)で処理しており,組合側もこれに応じている。
また,原告のP9人事課長代理ないしP10人事課主席は,平成7年3月2
日及び同月8日,補助参加人岡山地本のP11副委員長に対し,本件団交申
入れ事項は本件労働協約上の団交事項に該当しないので,団体交渉ではなく
窓口説明で対応すると伝え,同月10日,窓口説明により,回答を書面で交
付している。したがって,本件団交申入れに対する原告の対応は,本件労働
,。協約の規定及び従来の慣行に従ったものであり不当労働行為に当たらない
【被告】
ア本件団交申入れは,運転職場において不当労働行為が行われたとして,こ
の問題を解決し,現場の労使関係の改善を図るために行われたものであると
ころ,本件労働協約39条は平常時における労働条件決定の団体交渉に関す
る規定であり,不当労働行為の労使紛争処理に関する事項を想定した規定で
はない。したがって,原告は,本件団交申入れについて,本件労働協約39
条所定の団交事項に当たらないことを理由に団体交渉を拒否することはでき
ない。
イ労働協約上,苦情処理事項と団交事項が明確に区別され,従業員の個別人
事事項については苦情処理機関内で最終的に処理されるとの明確な規定があ
り,実際上も同規定に従い処理されているという実態がある場合には,使用
者は従業員の個別人事事項に関する団体交渉申入れに対し,苦情処理事項で
あるとして団体交渉を拒否できる場合がある。しかしながら,①原告には,
本件労働協約上,従業員の個別人事事項を処理するものとして簡易苦情処理
会議が存在するものの,これは従業員の転勤等に関する事前通知を対象とす
るものであり,従業員の個別人事事項に関する苦情処理一般を対象とするも
のではないこと,②原告では,平成3年6月から同8年11月までの間に,
補助参加人JR西労組合員延べ40人が転勤命令を不服として簡易苦情処理
,,の申告をしたがいずれも苦情として適当でないとして却下されていること
③原告は,本件団交申入れ以降も,補助参加人JR西労組合員の配置転換・
組合役員の転勤等に関する団体交渉申入れについて,本件労働協約39条所
定の団交事項に該当しないとして団体交渉に応じていないことからすれば,
原告では,従業員の個別人事事項について,団体交渉を実施しておらず,ま
た,簡易苦情処理制度が規定上も実際上も団体交渉を補完する機能を果たし
ているとはいえない。したがって,原告が本件労働協約39条により従業員
の個別事項に関する団体交渉を制限することは,補助参加人らの団体交渉権
を著しく制限することになるから,本件団交拒否は労働組合法7条2号所定
の不当労働行為(正当な理由のない団交拒否)に当たる。なお,原告は,本
件団交申入れについて,窓口説明により対応したと主張するが,原告は本件
団交要求書に「調査したが,そのような事実はない」と付記して回答したに。
すぎず,これをもって団体交渉を補完するものであったということもできな
い。
第3争点に対する判断
()(,)1争点1P2助役のP4及びP5に対する脱退慫慂行為の存否原告の帰責性
について
(1)前提事実(文章中又は文末の括弧内に証拠を掲記した事実以外は争いがな
い)。
ア岡山運転区の概要
(ア)岡山運転区では,区長の下に総括,指導,計画の各助役1名,当直助
役5名を配置していた。各助役は業務を分担しながら社員管理を行って
おり,このうち指導助役は主に運転士に対する指導を行っていた。岡山
運転区は,平成7年3月当時,区長以下222名が所属しており,その
職制等は別紙3のとおりであった。なお,平成6年12月から同7年2
月までの間の岡山運転区長はP12(以下「P12区長」という,総。)
括助役はP13(以下「P13助役」という,指導助役はP2助役で。)
あった。
(イ)岡山運転区では,P12区長及びP13助役を除く全職員が組合員資
格を有しており,平成6年12月から同7年2月までの間の補助参加人
JR西労所属の組合員数は118名であった。なお,P2助役は,JR
西労組組合員であった。
(ウ)岡山運転区の建物の2階には,岡山支社と社員食堂運営委託契約を締
(「」。)。結したP14が経営する社員食堂以下社員食堂というがあった
岡山運転区において社員食堂を利用する職員は,同食堂に食材を運び込
む元国鉄職員であるP3を社長と呼んでいた。
イ昇格試験について
(ア)原告は,平成5年9月30日,補助参加人JR西労との間で,社員の
昇進の取扱いに関する協定を締結しており,原告における昇格試験は,
前記協定に基づき,以下のとおり行われていた(甲A2,乙21【31
ないし33頁,乙A2,3。】)
a原告では,上位の職名になることを昇職,上位の等級になることを
昇格といい,昇職と昇格を併せて昇進という。
b昇格試験は,基本的に一定の在級年数を受験資格とし,1ないし9
等級までを1等級ずつ試験により進級する。このうち,3等級から4
等級,5等級から6等級への昇進は職名及び職務内容が大きく変わる
ためB昇格と呼ばれ,それ以外はA昇格と呼ばれている。A昇格では
1次試験で小論文,2次試験で面接を行い,B昇格では1次試験で筆
記試験及び小論文,2次試験で面接を行う。なお,2次試験は,1次
試験合格者を対象に実施する。
c1次試験の問題は原告本社が一括して作成し,試験の実施,採点,
面接は各支社が行う。昇格試験の最終合否は,2次試験の成績,箇所
長所見(人事考課,2次試験実施から昇格発令までの間の勤務成績を)
総合的に勘案して各支社長が決定する。
d箇所長所見とは,社員の業務遂行に関する知識,技能,実績,社員
としての自覚,勤務態度,勤務に対する意欲等の人事考課についての
現場長たる箇所長の所見をいう。
原告の現業機関である運転区の助役の職務は,就業規則において,
区長の補佐又は代理と規定されており,助役は,部下の社員の日常の
仕事の監督指導を行ったり,個々の社員の勤務実態を把握し,箇所長
所見の参考資料となる社員の執務記録を作成するなどの職務を行って
いる。このため,現場長である箇所長が,箇所長所見を作成するに当
たっては,助役が提供した資料や助役の意見を参考にして作成してい
る。
e以上のとおり,昇格試験において合否の資料とされる箇所長所見は
助役が提供した資料や助役の意見を参考にして作成されること,岡山
運転区のように200名を越える社員を擁する職場では区長一人で社
,,員個々の勤務態度を把握することは困難であり勢い助役の作成資料
意見に依拠する度合いが大きいことなどから,助役は,昇格試験の合
否について事実上相当の影響力を有しており,社員もまた助役の権限
について同様の認識を有しており,昇格に関する助役の発言内容は会
社の意見を反映したものと認識していた(乙19【23,24頁,。】
弁論の全趣旨)
(イ)平成5年度の岡山支社における昇格試験の主要組合別の合格率は,お
おむね別紙4のとおりである。これによれば,補助参加人JR西労組合
員の合格率が10.5%であるのに対し,JR西労組所属の組合員の合
格率は71.0%,国労西日本所属の組合員の合格率は54.5%とな
っており,補助参加人JR西労の組合員の合格率が極端に低い結果とな
っている。また,平成6年度及び同7年度の岡山支社における昇格試験
の補助参加人JR西労組合員の試験結果は,おおむね別紙5のとおりで
あった。これによれば,平成6年度の補助参加人JR西労組合員(岡山
運転区所属)の合格率は5.6%,同7年度のそれは14.6%と,極
めて低い合格率となっている。このような合格率から,補助参加人JR
西労の組合員ら(P4,P5を含む)は,組合に所属していると昇格試
験には不利であるという認識,換言すれば,昇格試験において,補助参
加人JR西労所属の組合員が原告から差別されているとの認識を持って
いた(乙1【112ないし115頁,2【102ないし105,12。】
1ないし124頁,4【119,120,153頁,8【86ないし】】
88頁,13【21,22頁,19【15ないし17頁,乙A4,弁】】】
論の全趣旨)
(ウ)平成7年度の岡山支社における昇格試験の日程は,以下のとおりであ
った。
1次試験平成6年12月7日から同月11日までの間の1日
2次試験平成7年1月20日から同年2月6日までの間の1日
合格発表平成7年3月25日
ウP4,P5の経歴と昇格試験受験
(ア)P4
aP4は,昭和49年8月に国鉄に臨時雇用員として採用されて岡山
機関区に配属され,同50年6月に正式に職員となり,同55年5月
1日に機関士になった。P4は,昭和62年4月1日に原告に採用さ
,()れ岡山運転区平成元年3月10日までの名称は岡山運転所派出所
において運転士として勤務していたが,平成7年8月28日に糸崎運
転区(同年10月1日に「せとうち地域鉄道部糸崎乗務員センター」
に改称)に配転された。P4は,国鉄時代は動労に所属しており,原
告発足後はJR西労組に所属していたが,補助参加人JR西労結成と
同時に同組合に加入した。P4は,動労において青年部岡山支部常任
委員を務めたことがある(乙8【51ないし59頁,乙A6)。】
bP4は,平成6年12月に実施された平成7年度昇格試験の1次試
験には合格したが,同7年1月から2月にかけて実施された2次試験
は不合格となった。
cP4は,P2助役から昇格試験の個別指導を受けるなどの間柄であ
った。また,P4は,何度か妻が勤務していた素麺屋から社員食堂に
素麺を運んだことがあり,P3からお礼に珈琲を奢ってもらったこと
もあったがそれ以外にはP3と親しく付き合う間柄ではなかった乙,。(
8【64ないし67頁)】
(イ)P5
aP5は,昭和50年4月1日に国鉄に採用されて岡山機関区に配属
され,同55年5月1日に電気機関士になった。P5は,昭和62年
4月1日に原告に採用され,岡山運転区において運転士として勤務し
ていた。P5は,国鉄時代は動労に所属しており,原告発足後はJR
西労組に所属していたが,補助参加人JR西労結成と同時に同組合に
加入した。なお,P5は,これまで組合の役職に就いたことはない。
(乙4【77ないし83頁,乙A4)】,
bP5は,平成6年12月に実施された平成7年度昇格試験の1次試
験には合格したが,同7年1月から2月にかけて実施された2次試験
は不合格となった。
cP5は,P4とほぼ同時期に国鉄に採用され,同人と親しい間柄で
ある。しかし,P5は,P3とは社員食堂で時々話をする程度の間柄
であり一緒に酒を飲みに行ったりするような付き合いはなかった乙,。(
6【107,108頁,弁論の全趣旨)】
(2)P2助役のP4ないしP5に対する脱退慫慂行為の存否
ア証拠評価について
(ア)P2助役がP4及びP5に対し組合からの脱退慫慂を行ったことを証
する主な証拠としては,P2助役のP4ないしP5に対する平成7年2
月13日のスナック「γ」における言動が記載されている補助参加人岡
山地本執行委員長P15(以下「P15委員長」という)作成の平成7。
年11月30日付け報告書(乙A5,以下「本件報告書」という,P。)
4(乙A6)及びP5(乙A4)の各陳述書,同人らの本件初審におけ
る各供述が存在する。他方,P2助役がP4及びP5に対し脱退慫慂行
為など行っていないことを証する証拠としては,P2助役の陳述書(甲
A1)及び陳述録取書(甲A14,P2助役から事情聴取した岡山支社)
のP9人事課長代理,P16人事課長,P17人事課長の労働委員会,
。,,当裁判所での供述が存在する原告側被告・補助参加人ら側の証拠は
P2助役のP4及びP5に対する組合脱退慫慂行為の存否について正反
対の事実を述べており,どちらの証拠を信用すべきかが問題となる。そ
こで,以下,前記証拠の証明力について検討することにする。
(イ)本件報告書の信用性について
a証拠(乙8【133ないし144頁,13【59ないし62,71】
頁,19【31,32頁,20【2ないし6,9ないし11頁)及】】】
び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(a)P4は,平成7年2月13日午後零時46分ころ,JR広島駅
において当時岡山運転区分会の委員長であったP18以下P,(「
18分会長」という)に対し,同日夜にP5と一緒にP2助役と。
会う予定であることを伝えた。P18分会長は,同日午後8時こ
ろ,JR岡山駅において,P4に対し,P2助役との間の会話を
録音するためのテープレコーダーを渡した。P4は,同日午後9
時ころ,スナック「γ」において,P2助役,P3,P5と会食
,。をした際P2助役との会話を前記テープレコーダーで録音した
P4は,前記P2助役らとの会食後,同日午後11時ころ,補助
参加人岡山地本の事務所に立ち寄り,P18分会長らに対し,同
会食の概要を報告するとともに,P2助役との会話を録音したテ
ープを渡した。
(b)P4は,平成7年2月16日ころ,補助参加人岡山地本の事務
所において,P19書記次長とともに,前記(a)の録音テープ
を聴きながら同月13日のP2助役らとの会話の内容をまとめた
書面を作成した。なお,P4らは,前記録音テープに雑音が入っ
て聞き難い箇所もあったが,P4の記憶も交えてP2助役との間
の会話の内容をまとめた。P19書記次長は,前記P4とP2助
役らとの会話内容をまとめた書面をP15委員長に渡した。
(c)P15委員長は,自ら前記(a)のテープを聴いたうえで,前
記(b)の書面に基づき本件報告書を作成した。
b前記aで認定した事実によれば,本件報告書は,平成7年2月13
日のスナック「γ」におけるP2助役,P3,P4,P5の会話のい
わゆる録音反訳ではないものの,基本的には録音テープに基づき,テ
ープが聴き取り難い部分はP4の記憶により補完するなどして作成さ
れた書面に基づき作成されたものであること,P4らによるテープ起
こし作業は前記会話が行われてから3日後というP4の記憶が新鮮な
うちに行われていること,その内容は具体的かつ詳細なものであり,
内容自体に不自然不合理な点がないことからして信用性が高いと評価
するのが相当である。
(ウ)P4及びP5の各陳述書(乙A4,乙A6,同人らの本件初審におけ)
る各供述の信用性について
P4(乙A6)及びP5(乙A4)の各陳述書,同人らの本件初審に
おける各供述は,それぞれ具体的かつ詳細なものであり,客観的事実と
の齟齬もなく,その内容自体自然であるうえ,前記(イ)のとおり信用
性が高い本件報告書の内容やそれぞれの陳述ないし供述と互いに整合す
るものであることからして信用性が高いと評価するのが相当である。
(エ)P2助役の陳述書及び陳述録取書(甲A1,甲A14,P9人事課長)
代理,P16人事課長,P17人事課長の各供述の信用性について
P2助役は,陳述書(甲A1)ないし陳述録取書(甲A14)におい
て,被告・補助参加人ら主張の日時に,P4ないしP5と飲食をともに
したことは認めるものの,その際,同人らに対し,組合からの脱退を慫
慂した事実はないと陳述している。しかしながら,P2助役の前記陳述
書ないし陳述録取書は,行為時から相当期間経過後に作成されたもので
あること,外形的な事実関係については認めるものの,そこでの発言内
容について具体的陳述がないこと,P2助役が部下のうちP4及びP5
だけを短期間に頻繁に飲食に誘った理由が明らかでないこと(後述する
とおり組合活動を積極的に行っていなかったP2助役が突如としてP4
及びP5をJR西労組に加入させるためこのような行為に及んだとは考
え難い,P2助役は,本件初審及び本件再審査において,証人として。)
採用されたものの,いずれも審問に出頭しなかったこと(当事者間に争
いのない事実)に照らすと,信用性に乏しく採用することができない。
なお,原告は,P9人事課長代理が本件団交申入時,本件初審申立時
にそれぞれP12区長及びP2助役に対し,P4,P5に対する組合か
らの脱退慫慂行為の存否を調査したところ,そのような事実が認められ
なかった,また,岡山支社人事課長であったP16人事課長が本件初審
命令後改めて,勤労担当者に命じてP2助役から事情聴取を行ったが,
同様に脱退慫慂行為は認められなかった,更に,P17人事課長も,本
件命令後,P2助役から事情聴取したが同様の結果であったなどと主張
し,これら3名はこれに沿う供述をしている(乙16【40ないし43
頁,21【4ないし22頁,証人P17【2ないし7頁。しかしな】】】)
がら,前記調査は,社内の人事課員による事情聴取であること,P2助
役の供述内容は補助参加人らの反対尋問にさらされたものではなく,一
方的に自己の主張をしているものにすぎず,しかも前記のとおり信用性
の乏しい内容であることなどに照らすと,P9人事課長代理,P16人
事課長,P17人事課長の各供述も信用性に乏しいというべきである。
したがってこれらの調査が存在するからといって本件報告書P4乙,,(
A6)及びP5(乙A4)の各陳述書,同人らの本件初審における各供
述の信用性が左右されることはない。
(),,()(),オその他本件報告書P4乙A6及びP5乙A4の各陳述書
同人らの本件初審における各供述の信用性に疑いを容れるような事情は
存在しない。そうだとすると,これらの証拠を事実認定に供するのが相
当であり,これらの証拠等により認定した事実は,次のイで述べるとお
りである。
イP2助役の脱退慫慂行為についての事実認定
(),証拠文章中又は文末の括弧内に掲記のもの及び弁論の全趣旨によれば
以下の事実が認められる。
(ア)P4は,同人の平成7年度昇格試験の1次試験受験前日である平成6
年12月7日午後6時ころ,岡山運転区に帰着後,P3に誘われて岡山
「」。,「」,運転区の近くにある喫茶δに行ったP3は喫茶δにおいて
同所で合流したP14とともに,P4に対し「15人程度パイパンにな,
ったら,岡山運転区の数が変わる「組織率が変わってあんたらが都合の」
いい方へ15人ほど動けば,あんたらが運転区を動かせることになる」
などと述べた(乙8【60ないし63,67ないし75頁)。】
(イ)P4は,前記(ア)の後,P3に誘われて,平成6年12月7日午後
,「」。,7時ころP3の自宅付近にある大衆割烹αに行ったP4がP3
「」,,P14とαで飲んでいたところ同日午後7時20分ころになって
P2助役が現れた。これに対し,P3は,P2助役に対し「P4ちゃん,
に例の話をしよったとこじゃ」と述べた。その後,P2助役は「α」。,
において飲食中,P4に対し「P4ちゃんには前々から言っていたんだ,
が,ついにそういう時期がきたから,乗り遅れたら損をするぞ「わし。」
はP4ちゃんを信用しているから,こういう話もするし,世話もするん
だ。だから絶対誰にも言ったらいけんぞ。こういうことは水面下で秘か
に動かないといけん。人にバレたら元も子もなくなる「あした1次試。」
。。」「。験じゃのうわしが推薦しちゃっとるから大丈夫だ西労もつまらん
かと言って西労組も今の状態じゃだめだ。だからパイパンがいいんだ」。
などと述べ,昇格試験の合格推薦と引き換えに,補助参加人JR西労を
脱退する意思はないか打診する行為に及んだ。ちなみに,P4は,平成
7年度の昇格試験の1次試験には合格した。なお,この際の「α」の飲
食代金はすべてP3が支払った(乙8【75ないし94頁,乙A6)。】
(ウ)P4は,平成6年12月末ころ,岡山運転区庁舎内において,P2助
役に対し,補助参加人JR西労からの脱退の件はなかったことにしてほ
しいと述べた。これに対し,P2助役は,P4に対し「もう一遍考えて,
くれ」と述べたが,P4は「もう考える気はない」と述べた(乙8。,。。
【98,99頁,9【35,36頁)】】
(エ)P2助役は,平成7年2月12日,既に同年度昇格試験の1次試験に
合格し,2次試験受験後合格発表を待っていたP5を誘って,岡山市内
のレストランに行き,P3を含む3人で会食をした。この際,P3は,
P5に対し「昇格試験はワシがP2助役に頼んでおいたんだ「このネ,。」
クタイ(本件ネクタイ)では通る者も通らないよ。このまま西労にいた
らだめだ「誰でも彼でも言ってるんじゃない。あんたのことを思って。」
言ってるんだ」などと述べた。また,P2助役は,P5に対し「P4。,
君も西労と心中する気はない。そういう考えを持っているんだ「他にも」
脱退を考えている者が15人から20人くらいいる「7人くらい脱退。」
届を持っている」などと述べたが,P5が納得していない様子であった。
ため,自分の自動車から脱退届と思われる用紙を持ってきて同人に対し
少し見せた。さらに,P2助役は,白紙の脱退届用紙を取り出して,P
5に対し「こことここに書けばいいんだ」などと述べ,補助参加人J,。
R西労からの脱退を慫慂した。これに対し,P5は,P2助役に対し,
,。P4と相談をしたいなどと述べて前記白紙の脱退届用紙を持ち帰った
なお,この際の飲食代金は,すべてP2助役が支払った(乙4【83な。
いし109頁,乙A4)】
(オ)P5は,前記(エ)の会食後,P4に電話を掛けて補助参加人JR西
労脱退の意思の有無を確認したところ,P4に脱退の意思がないことが
,()。わかり同人の指示を受けて前記エの白紙の脱退届用紙を破棄した
P4から前記(エ)の会食について報告を受けたP18分会長は,P5
に対し,補助参加人岡山地本を訪れるよう指示した。P5は,平成7年
2月13日午後5時30分ころ,P2助役に対し「ゴタゴタはイヤだ。,
白紙に戻してくれ。P4さんとは相談した「P18に今日,地本に来。」
」,。いと言われたなどと述べて補助参加人JR西労からの脱退を断った
(乙7【5ないし12,24ないし29頁,8【100ないし103,】
106頁,13【50ないし59頁,乙A4)】】
(カ)P4も,P5同様,平成7年度の昇格試験の1次試験に合格し,2次
試験を受験後合格発表を待っていた平成7年2月13日,P2助役から
,,誘われて同日午前9時5分ころから同日午前9時30分ころまでの間
JR岡山駅構内のレストラン「β」に行った(P2助役は勤務中,P4
は手待ち時間であった。この際,P2助役は,P4に対し,添乗指導。)
等の話をしたほか「ワシは部下がかわいいから2次試験に合格させてや,
りたいんだ「西労にいたって,いいことにはならん。パイパンがいいん」
だ。こんなことは水面下でひっそりとやらなければいけない」などと述
べた。さらに,P2助役は,P4に対し「今晩時間をくれ」と述べて同,
日夜の飲食に誘った。なお,この際の飲食代金はすべてP2助役が支払
った(乙8【126ないし132頁,乙A6)。】
(キ)P2助役は,平成7年2月13日午後9時ころ,P4及びP5を誘っ
,「」,てP3が開店を予定していたJR岡山駅近くのスナックγに行き
P3を含む4人で会食をした。この際,P2助役は,P4及びP5に対
し「西労のネクタイをして面接に行った者をどうにかしてカバーしてや,
らなければいけない「ただ人間関係があるから今(西労の)ネクタイ。」
をしている。だけど大きく動く時にはそれに乗りますよということをア
ピールしてやらなければいけんからな「西労と心中しないという意志。」
,。があるということを会社に言ってやらなければいけないがなワシらが
ただ人間関係があるから今はネクタイをしている。だけど大きく動く時
には,それに乗りますよ,ということをアピールしてやらなければいけ
んがな「15ないし20という数はP4ちゃん,よく考えてみい。3。」
6をとれるだろうがな。それは15でもいいんだが,多いほうがいいか
らなあ。しかし会社は皆はいらないと言っている「西労みたいにいつ。」
自然消滅するかもわからないような組合にいたっていいことにはならな
い。今回は地震があったからストをできないだろうけれども,今度スト
をする時までにワシが手の中におさめておいてストをするといった時に
バッと出すんだ。しかも自分らだけで考えてストをする労組ならまだし
も中央の言いなりで動くような,そんなどうしようもない組織に執着す
るようなことはないじゃないか。よく考えてみい。これは不当労働行為
だというのはワシはわかってやっているんだぞ「20日というのは2。」
次試験が終わる日だ。だから何べんも言うように,それまでに会社に対
して忠誠を誓うような態度を示しておいたほうが有利になるんだ」と述。
べ,補助参加人JR西労からの脱退を慫慂した(乙4【122ないし1。
43頁6100ないし103頁7122930頁85】,【】,【,,】,【
9,143ないし151頁,乙A4ないし6)】
(ク)P4及びP5は,P2助役の勧めを断り,補助参加人JR西労に残留
した。P4及びP5は,平成7年3月25日,同年度の昇格試験に不合
格となった(弁論の全趣旨)。
ウ小括
前記イの認定事実から明らかなとおり,P2助役は,平成6年12月7
日,同月末ころ,同7年2月12日,同月13日,P4及びP5に対し,
所属する補助参加人JR西労からの脱退を慫慂していることが認められ,
当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。
(3)P2助役の言動に関する原告の帰責性について
ア帰責性についての判断基準
前記(2)で判示したとおり,P2助役は,P4及びP5に対し,その所
属する労働組合からの脱退を慫慂したことが認められるところ,問題は,か
かるP2助役の行為を使用者である原告に帰責させることができるか否かと
いう点である。
この点については,昇格試験の合否について事実上相当の影響力を有して
いる助役が,その立場を利用して,助役の権限について同様の認識を有して
いる社員に対し,所属する労働組合からの脱退を慫慂することは,特段の事
情がない限り,使用者又は利益代表者との間に意思の連絡があったものと推
認することができるか,少なくとも,使用者又は利益代表者の意を体したも
のとして,使用者の行為と評価するのが相当である。そして,特段の事情の
,,,有無については行為の行われた当時の労使間の事情行為者の地位・権限
,,,行為の内容及び影響力行為者の組合活動の状況行為者と相手方との関係
。使用者が当該行為についてとった態度等を総合して判断するのが相当である
以下,上記の基準に照らし,P2助役のP4及びP5に対する補助参加人
JR西労からの脱退慫慂行為を原告に帰責させることができるのか,換言す
,。れば原告の行為と評価することができるのかについて検討することにする
イ認定事実
前記争いのない事実等,前記(1(2,証拠(文章中の括弧内に掲記の))
もの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(ア)P2助役の脱退慫慂行為がされた当時の状況
P2助役がP4及びP5に対し脱退慫慂行為を行った時期においては
。,()以下のような事情が認められるすなわち前記争いのない事実等3
(4)によれば,①補助参加人JR西労はスト権の確立を求めてJR西
労組から独立した組合であり,実際,平成4年から同5年にかけて,賃
上げ,安全問題,乗務員勤務制度改正反対,ブルートレインの1人乗務
反対を要求項目として,4回にわたりストライキを行っていること,②
当該ストライキに対し,原告は,補助参加人JR西労の態度を批判して
,,,,いることが認められこれらの事実によれば原告は同社の経営方針
業務施策に反対する補助参加人JR西労を嫌悪していたことが推認でき
る。また,前記争いのない事実等(5)によれば,①岡山支社は,平成
4年2月ころ,岡山運転区分会のストライキ権の確立等に関する投票に
関し,会議室の使用を許可しなかったり,施設外での同投票を監視する
などしていたこと,②補助参加人JR西労に所属する岡山運転区勤務の
組合員40名が平成3年6月から同8年11月までの間に同運転区から
他の部署への転勤を不服として岡山支社に対し簡易苦情処理を申告して
いること,③補助参加人岡山地本は,岡山支社に対し,平成5年7月,
同支社が補助参加人らの組織破壊のため人事権を濫用して転勤命令を発
したとして,また,同6年2月,岡山運転区長が個人面接において補助
参加人JR西労を誹謗中傷したとして,それぞれ団体交渉を申し入れて
いることなどが認められ,これらの事実によれば,原告と補助参加人ら
との間には絶えず緊張関係が生じていたことがうかがえる。
(イ)P2助役の地位・権限
前記(1)ア(ア,イ(ア)d,eによれば,P2助役の地位・権限)
は次のとおりであったことが認められる。すなわち,P2助役は,平成
,,6年12月から同7年2月までの間岡山運転区指導助役の地位にあり
P4及びP5の上司の地位にあった。岡山支社における昇格試験の2次
試験は,面接の成績,箇所長所見,2次試験から昇格発令までの間の勤
務成績を総合的に勘案して支社長が決定するところ,P2助役は,岡山
運転区の箇所長所見の判断材料の収集に当たる職務を担当しており,昇
格試験の合否に事実上相当の影響力を有していた。
(ウ)社員のP2助役の権限,発言についての受け取り方
前記(1)イ(ア)e(イ)によれば,岡山運転区所属の社員のP2,
助役の権限,発言についての受け取り方は次のとおりであったことが認
められる。すなわち,岡山運転区所属の社員も,P2助役の昇格試験に
関する権限について,試験の合否に事実上相当の影響力を有していると
の認識を持っており,昇格に関するP2助役の発言内容は会社の意思に
基づくものと認識していた。また,岡山支社における補助参加人JR西
労の組合員の昇格試験の合格率はJR西労組等の他の組合員と比べて極
めて低く,補助参加人JR西労の組合員は同組合に所属することにより
昇格試験において原告から差別されており,同組合に所属することは昇
格試験に不利に働くと考えており,P4及びP5も同様の認識を持って
いた。
(エ)P2助役の発言内容
前記(2)イ及び弁論の全趣旨によれば,P2助役のP4及びP5に
対する発言内容は次のとおりであったことが認められる。すなわち,P
2助役は,前記のとおり,補助参加人JR西労に所属することが昇格に
おいて不利に働くという認識を持っていたP4及びP5に対し,昇格試
験の合格発表前に,補助参加人JR西労を脱退すれば利益を受けること
や,逆に同組合にとどまれば昇格において不利益を被ることなどをほの
めかした。そして,補助参加人JR西労を脱退することを拒否したP4
及びP5は,実際,平成7年度昇格試験に不合格となっている。
(オ)P2助役の組合活動歴等
前記争いのない事実等(4)イ,前記(1)ア(イ)及び証拠(乙8
【151,152頁)並びに弁論の全趣旨によれば,P2助役の組合活】
動歴等は次のとおりであったことが認められる。確かに,P2助役は組
合員資格を有し,JR西労組に所属していたこと,P2助役のP4及び
P5に対する脱退慫慂行為が行われた当時,JR西労組は組織拡大行動
を展開していたことが認められる。しかし,他方,P2助役はJR西労
組の役員等の経験はなく,同組合の活動を積極的に行っていたともうか
がえないことが認められ,加えて前記のとおりP2助役のP4及びP5
に対する脱退慫慂行為が主に昇格試験に言及したものであったことから
すれば,前記P2助役の脱退慫慂行為はJR西労組への勧誘行為として
行われたとみることはできない。
(カ)P2助役とP4及びP5との関係等
前記(1)ウ(ア(2)イ(イ)ないし(エ(カ(キ)によれ),),),
ば,P4はP2助役から昇格試験の個別指導を受けるなどの間柄であっ
たこと,P2助役のP4及びP5に対する脱退慫慂行為のほとんどは同
人らの就業時間外に原告の施設外の飲食店等で行われたことが認められ
る。しかし,前記のとおり,P2助役はP4及びP5の直接の上司に当
たること,P2助役が昇格試験について事実上相当の影響力を有する地
位にあり,一般社員もそのように認識していたこと,同脱退慫慂行為が
昇格試験に言及して行われたものであることからすれば,P2助役のP
4及びP5に対する言動が個人的な関係における助言・忠告等であった
と解することは困難である。
(キ)原告の対応
前記争いのない事実等(6)及び弁論の全趣旨によれば,P2助役の
P4及びP5に対する所属組合からの脱退慫慂行為に対する原告の対応
等は次のとおりであったことが認められる。すなわち,補助参加人岡山
地本は,平成7年2月21日,岡山支社に対し,運転職場において,現
場管理者による転勤,昇職,昇格を材料とした脱退強要の不当労働行為
,(),の事実が明らかになったとして本件労働協約39条3号に基づき
「岡山運転区において平成7年度昇格・昇職試験を受験するにあたって
『推薦してやった『合格したければ西労ではだめだ』などと脱退を迫っ』
ている事実行為」について,同年3月2日までに団体交渉を開催するよ
う文書で申し入れ,P2助役のP4及びP5に対する組合からの脱退慫
慂行為に関し,団体交渉の開催を求めた。これに対し,岡山支社は,平
成7年3月2日,上記団交申入れについて,本件労働協約39条所定の
団交事項に該当しないとして,補助参加人岡山地本に対し,口頭で団体
交渉は行わないと伝えた。さらに,岡山支社は,平成7年3月10日,
補助参加人岡山地本に対し,本件団交申入れについて「調査したが,そ,
のような事実はない」と文書で回答し,P2助役のP4及びP5に対す。
る脱退慫慂行為の存在を否定し,今日に至っている。
ウ当裁判所の判断
前記イで認定した事実によれば,P2助役は,岡山運転区の社員の昇格試
験の合否について事実上相当の影響力を有していること,岡山運転区の社員
であるP4,P5はいずれもP2助役の権限について同様の認識を有してい
ること,P2助役は,JR西労組の立場ではなく助役の立場から,部下であ
るP4及びP5に対し所属する労働組合からの脱退を慫慂したことが認めら
れる。そうだとすると,P2助役のP4及びP5に対する労働組合からの脱
退慫慂行為は,特段の事情がない限り,使用者である原告との間に意思の連
絡があったものと推認することができるか,少なくとも,使用者である原告
の意を体したものとして,原告の行為と評価することができる。
,,,そこで本件において特段の事情が存在するかという点が問題となるが
前記イでみてきたとおり,P2助役の脱退慫慂行為がされた当時の状況,P
2助役の地位・権限,P4及びP5のP2助役の権限,発言についての受け
取り方,P2助役の発言内容,P2助役の組合活動歴等,P2助役とP4及
びP5との関係,本件についての原告の対応のいずれをとっても,特段の事
情が存在すると認めることは困難であって,むしろ,P2助役と原告との間
に意思の連絡があったことを推認させるか,少なくとも原告の意を体したこ
とを基礎づける内容ばかりである。
以上によれば,P2助役のP4及びP5に対する補助参加人JR西労から
の脱退慫慂行為は,使用者である原告との間に意思の連絡があったものと推
認することができるか,少なくとも,使用者である原告の意を体したものと
いうことができ,使用者である原告の行為と評価するのが相当であり,当該
判断を覆すに足りる証拠は存在しない。そうだとすると,P2助役のP4及
びP5に対する補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為は,労働組合法7条
3号所定の不当労働行為(支配介入)に該当するということになる。
2争点(2(P6科長ないしP7助役のP8に対する脱退慫慂行為の存否,原告の)
帰責性)について
(1)前提事実(文章中又は文末の括弧内に証拠を掲記した事実以外は争いがな
い)。
ア津山鉄道部及び津山西分室の概要
(ア)津山鉄道部は,岡山県津山市に本拠を置き,津山線,姫新線及び因美
。,,線の一部をエリアに鉄道事業等を行っている津山鉄道部は部長の下
総務,運輸,車両,工務の各科長が配置され,その下にそれぞれ助役が
配置されている。津山鉄道部の平成6年4月当時の鉄道部長は,P20
(以下「P20部長」という)であった。。
(イ)津山西分室は,津山鉄道部の区域内の列車の運転,車掌,検修業務を
担当し,津山鉄道部運輸科長が管理監督者であった。津山西分室には当
直助役が複数名配置されているが,それぞれの間に上下関係はない。津
山西分室の平成7年3月当時の職制等は別紙6のとおりであり,運輸科
,,,長のもと3名の当直助役が配置されておりその下に92名の運転士
車掌等が配属されていた。津山西分室はJR津山駅構内にあり,その中
には通称「談話室」と呼ばれる応接室(以下「談話室」という)があっ。
た。
(ウ)P6科長は,平成6年4月当時の津山西分室の管理監督者であり,P
7助役は当直助役であった。なお,津山西分室においては,P6科長は
組合員資格がなかったが,それ以外の職員は全員組合員資格を有してお
り,補助参加人JR西労所属の組合員数は47名であった。また,P7
助役はJR西労組組合員であった。
イ原告における転勤について
(ア)原告は,就業規則において,業務上の必要がある場合には社員に転勤
等を命ずることができると定めている。原告における転勤の人選は,就
業規則に定める任用基準,すなわち,社員としての自覚,勤労意欲,勤
務態度,知識,技能等に基づいて支社が行っている。支社の人事課は,
転勤の人選について,現場長に対し,各社員の健康状態,勤務態度等の
個別的事情について照会することがあり,その際,助役は現場長の指示
により具体的事実の把握を行ったり,個人面談を行うことがあった。
(イ)鉄道部の助役の職務について,就業規則によれば,部長の補佐又は代
理と規定されており,助役は,部下の社員の日常の仕事の監督・指導を
行ったり,前記(ア)のとおり,支社の行う転勤者の人選に際して,現
場長の指示により各社員の健康状態,勤務態度に関する具体的事実を把
握するなどの職務を行っている。
(ウ)津山鉄道部の現場長はP20部長であるところ,津山西分室だけでも
配属人員が96名にも及び,P20部長一人で同鉄道部所属の社員の健
康状態,勤務態度等の個別的事情を把握することは困難である。したが
って,岡山支社の行う転勤の人選に関し,津山西分室で勤務している社
員(助勤を含む)に関する必要な情報は,P6科長やP7助役の提供す
る資料に頼らざるを得ず,このため,P6科長,P7助役の意向が事実
上反映することになる。そして,津山西分室に助勤で勤務していたP8
は,P6科長,P7助役が,転勤に関し,事実上の影響力を有する地位
にあるとの認識を有していた(乙5【88,89,93,94頁,弁。】
論の全趣旨)
ウ津山鉄道部における転勤を巡る労使事情
(ア)原告では,内燃車運転免許のみを有する者が新たに電気車運転免許を
取得し,電車(EC)を運転できる資格と技術を身につけることをEC
転換教育と呼んでいる。補助参加人JR西労は,EC転換教育には反対
していないが,運転士の転勤については安全面を考慮して本人の負担と
ならないように配慮すべきとする立場をとっていた。なお,津山西分室
では,津山鉄道部エリア内が電化されておらず,ほとんどの運転士は気
動車(DC)の運転資格のみを有していたため,EC転換教育を受けた
者は岡山運転区等への転勤の可能性があるとして,同転換教育を積極的
に希望する者は少なかった(乙11【59ないし61頁,弁論の全趣。】
旨)
(イ)津山鉄道部では,同部発足の平成2年6月から同8年8月末日までの
間に,15名がEC転換教育を受けたが,その全員が補助参加人JR西
労組合員であった。なお,EC転換教育の養成期間終了後の異動では,
自ら転換教育を希望した5名を含む11名が津山鉄道部から岡山運転区
へ転勤した(乙11【85,86頁,弁論の全趣旨)。】
(ウ)岡山地本は,平成7年5月9日,岡山支社人事課長代理が転勤を利用
し,補助参加人JR西労所属の組合員に対し,津山に残る条件として同
組合からの脱退を働きかけたとして岡山支社に対し,団体交渉を申し入
れた。
(エ)岡山地本は,平成7年8月9日,津山西分室において,管理者が,補
助参加人JR西労所属の検修職の組合員に対し,転勤を材料に同組合か
らの脱退を慫慂しているとして,岡山支社に対し,団体交渉を申し入れ
た。
エP8の経歴等
(),,アP8は昭和57年4月に国鉄に採用されて岡山気動車区に配属され
同58年8月に津山機関区に配転され,同61年10月に気動車運転士
になった。P8は,昭和62年4月1日に原告に採用され,津山運転区
(その後津山西分室に名称変更)に運転士として勤務するようになった
が,平成4年にEC転換教育を受け,同5年3月18日に岡山運転区に
配転された。P8は,国鉄時代には動労に加入しており,原告発足後は
JR西労組に所属していたが,補助参加人JR西労結成と同時に同組合
に加入した。なお,P8は,平成4年に補助参加人岡山地本津山支部青
年婦人部副部長を務めたことがある(乙3【6ないし14頁)。】
(イ)P8は,岡山県津山市内に居住しており,通勤に便利な津山西分室へ
の配転を希望していた。また,P8は,岡山運転区に配転後,別紙7の
とおり,兼務(社員が所属箇所に籍を置いたまま他の部署に勤務するこ
と)又は助勤(社員が業務を応援するため一時的に他の部署において勤
務すること)として,津山西分室において勤務をしており,平成6年3
月25日から同年5月23日までの間,助勤として津山西分室で勤務し
ていた。なお,兼務は原告の発令により行われるが,助勤は発令事項で
はない(乙3【14ないし20,42,43頁,17【9頁,弁論の。】】
全趣旨)
(2)P6科長及びP7助役のP8に対する脱退慫慂行為の存否
ア証拠評価について
(ア)P6科長及びP7助役がP8に対し所属する組合からの脱退慫慂を行
ったことを証する主な証拠としては,P8とP6科長との平成6年4月
21日の談話室における会話が記載されているP15委員長作成の平成
7年11月30日付け反訳書(乙B1,以下「本件反訳書」という)及。
びP8の本件初審における供述が存在する。他方,P6科長及びP7助
役がP8に対し組合からの脱退慫慂行為など行っていないことを証する
証拠としては,P6科長及びP7助役の陳述録取書(甲B8,B9,P)
20部長の初審における供述(乙15,17,P17人事課長の当裁判)
所での供述(証人P17【7ないし13頁)が存在する。原告側,被告】
・補助参加人ら側の証拠は,P6科長及びP7助役のP8に対する脱退
慫慂行為について,正反対の事実を述べており,どちらの証拠を信用す
べきかが問題となる。そこで,以下,前記証拠の証明力について検討す
ることにする。
(イ)本件反訳書の信用性について
a証拠(乙3【48ないし55,58ないし62頁,5【47ないし】
52,56,57頁,19【3,29,30頁,20【4,6,7】】
頁)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。】
(a)P8は,平成6年4月8日ころから,P6科長らによる脱退慫
慂があるとして,補助参加人岡山地本津山支部P21書記長(以
下「P21書記長」という)に相談をしていた。これを受けて,。
P21書記長は,平成6年4月21日午前9時50分ころ,P8
に対し,P6科長らとの会話を録音するためテープレコーダーを
渡した。P8は,同日午前10時10分ころから午前10時26
分ころまでの間,談話室において,P6科長と話をした際,同人
との間の会話を前記テープレコーダーで録音した。さらに,P8
は,平成6年5月13日午後4時10分ころから同日午後4時2
4分ころまでの間,談話室において,P6科長と話をした際,同
人との間の会話を前記テープレコーダーで録音した。
(b)P15委員長は,平成6年10月ころから同7年1月ころまで
の間,補助参加人岡山地本の不当労働行為に関係する録音テープ
の整理をした際,前記(a)の録音テープの録音反訳を同地本の
。,,,書記に指示したさらにP15委員長は本件初審申立て以降
自ら前記(a)のテープを聴いたうえで,前記録音反訳を手直し
して本件反訳書を作成した。
b前記aで認定した事実によれば,本件反訳書は,平成6年4月21
日の談話室におけるP8とP6科長との会話のいわゆる録音反訳であ
り,その内容は具体的かつ詳細なものであり,内容自体に不自然不合
理な点がないこと,P8自身録音テープを聞いた上で反訳の正確性を
確認していること(乙5【52頁)からして信用性が高いと評価する】
のが相当である。
(ウ)P8の本件初審における供述の信用性について
P8の本件初審における供述は,具体的かつ詳細なものであり,平成
6年4月4日はP7助役が非番であったこと(甲B2,B3,乙3【3
7ないし39頁,5【35ないし37頁】参照)など一部分を除いては】
客観的事実との齟齬もなく,その内容自体自然であるうえ,前記(イ)
のとおり信用性が高い本件反訳書の内容とも整合するものであって信用
性が高いと評価するのが相当である。
(エ)P6科長及びP7助役の陳述録取書,P20部長及びP17人事課長
の各供述の信用性について
P6科長及びP7助役は,各陳述録取書(甲B8,B9)において,
被告・補助参加人らの主張の日時に,P8と話をしたことはおおむね認
めるものの,その際,同人に対し,組合からの脱退を慫慂した事実はな
いと陳述している。しかしながら,P6科長及びP7助役の前記陳述録
取書は,行為時から相当期間経過後に作成されたものであること,外形
的な事実関係についてはおおむね認めるものの,そこでの発言内容につ
いて具体性がないこと,P6科長及びP7助役は,本件初審において,
証人として採用されたもののいずれも審問に出頭せず,陳述書すら提出
していなかったこと(当事者間に争いのない事実)に照らすと,信用性
に乏しく採用することができない。
また,P20部長は,本件団交申入時,本件初審申立時,岡山地労委
におけるP8供述後に,P6科長及びP7助役に対し,P8に対する脱
退慫慂行為を行ったか否かを調査したが,そのような事実は認められな
かったなどと供述する(乙15【7ないし17頁。しかし,前記調査】)
は,P6科長ないしP7助役の上司に当たるP20部長による事情聴取
であること,P20部長のP6科長ないしP7助役からの事情聴取は,
本件初審申立時にそれぞれ15分ないし20分,岡山地労委におけるP
8供述後に10分ないし15分行った(なお,この際のP6科長からの
事情聴取は電話により行われたものであるだけであること乙172。)(【
,】)。0ないし2931頁などからして信用性に乏しいというべきである
更に,P17人事課長は,本件命令後,P6科長及びP7助役から事
情聴取を行ったが,組合からの脱退慫慂行為はなかったと供述する(証
人P17【7ないし13頁。しかし,前記事情聴取内容は,社内の人】)
事課長の事情聴取であること,P6科長及びP7助役の供述内容は補助
参加人らの反対尋問にさらされたものではなく,一方的に自己の主張を
しているものにすぎず,しかも前記のとおりその内容も具体性に乏しい
ことなどに照らすと,信用性に乏しいというべきである。
(オ)以上によれば,P6科長及びP7助役の陳述録取書,P20部長及び
P17人事課長の各供述は信用性に乏しく,これらの証拠が存在するか
らといって,本件反訳書,P8の本件初審における供述の信用性が左右
されることはない。その他,本件反訳書,P8の本件初審における供述
の信用性に疑いを容れるような事情はなく,そうだとすると,これらの
証拠を事実認定に供するのが相当であり,これらの証拠等により認定し
た事実は,次のイで述べるとおりである。
イP6科長及びP7助役の脱退慫慂行為についての事実認定
(),証拠文章中又は文末の括弧内に掲記のもの及び弁論の全趣旨によれば
以下の事実が認められる。
(ア)P8は,平成6年4月8日午後3時40分ころ,手待ち時間中に談話
室において,P6科長に対し,年次有給休暇(以下「年休」という)を。
取得するため,いつまで津山西分室に勤務することができるか尋ねたと
ころ,同科長は「条件だな」と述べた(乙3【22ないし27頁。,】)
(イ)P8は,平成6年4月14日午後3時ころ,手待ち時間中に談話室に
おいて,P6科長に対し,勤務に関する質問をした。その際,P6科長
は,補助参加人JR西労のネクタイを着用していたP8に対し,同組合
からの脱退を意味する「ネクタイを替えろ」と述べ,P8が「今は考え。
ていません」と答えると,更に「よう考えよ」と述べ,補助参加人J。。
R西労からの脱退を慫慂した。なお,P8は,勤務中も前記ネクタイを
着用しているが,そのことでこれまで上司から注意されたことはなかっ
た(乙3【29ないし34頁,5【55,56頁)。】】
(ウ)P8は,平成6年4月19日午後9時20分ころ,手待ち時間中にP
,,,,7助役に対し年休の申請先を尋ねたところP7助役はP8に対し
「お前はええようにしてないから(P6科長の前記指示に従っていない
ことを指す,5月から岡山に」と,前記P6科長の指示に従わないP。)
8に対し,同年5月以降は,津山西分室ではなく岡山運転区に戻すこと
をほのめかす発言をした(乙3【40ないし44頁,弁論の全趣旨。】)
(エ)P8は,平成6年4月21日午前10時10分ころ,手待ち時間中に
談話室において,P6科長及びP7助役との間で,津山西分室における
助勤の期限,年休申請等について話合いをした。その際,P6科長は,
P8に対し「まあ,考え方を変ええや「ネクタイ替ええ「そりゃあネ,」」
クタイ替えてくれたら,どこまででも」などと述べ,補助参加人JR西。
労から脱退すれば,津山西分室での助勤勤務の期間を延ばしてもよいと
受け取れる発言をした(乙3【45ないし48頁,乙B1,弁論の全。】
趣旨)
(オ)P6科長は,平成6年5月12日午後3時30分ころ,同人の前記意
見に従わず,依然として補助参加人JR西労にとどまっているP8に対
,()。し同月23日から岡山運転区勤務となることを伝えた弁論の全趣旨
(カ)P6科長は,平成6年5月13日午後4時10分ころ,談話室におい
て,手待ち時間中のP8に対し,同人の後任が決まったことを伝えたう
え「末端の組合員でえれえコリがないんじゃったら(強くこだわる気持,
ちがないことを指す)考ええ言うたが」などと述べた(乙3【58ない。
し64頁,弁論の全趣旨。】)
ウ小括
前記イの認定事実から明らかなとおり,P6科長及びP7助役は,P8に
対し,所属する補助参加人JR西労からの脱退を慫慂していることが認めら
れ,当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。
(3)P6科長及びP7助役の発言に関する原告の帰責性について
ア帰責性についての判断基準
前記(2)で判示したとおり,P6科長及びP7助役は,P8に対し,そ
,,の所属する労働組合からの脱退を慫慂したことが認められるところ問題は
かかるP6科長及びP7助役の行為を使用者である原告に帰責させることが
できるか否かという点である。
この点については,社員の転勤について事実上影響力を有している科長,
助役が,その立場を利用して,社員に対し,転勤を材料に,所属する労働組
合からの脱退を慫慂することは,特段の事情がない限り,使用者又は利益代
表者との間に意思の連絡があったものと推認することができるか,少なくと
も,使用者又は利益代表者の意を体したものとして,使用者の行為と評価す
るのが相当である。そして,特段の事情の有無については,行為の行われた
当時の労使間の事情,行為者の地位・権限,行為の内容及び影響力,当該行
為の行われた時間・場所等,行為者の組合活動の状況,使用者が当該行為に
ついてとった態度等を総合して判断するのが相当である。
以下,上記の基準に照らし,P6科長及びP7助役のP8に対する補助参
加人JR西労からの脱退慫慂行為を原告に帰責させることができるのか,換
言すれば,原告の行為と評価することができるのかについて検討することに
する。
イ認定事実
前記争いのない事実等,前記1(1(3,2(1(2,証拠(文章中))))
),。の括弧内に掲記のもの及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる
(ア)P6科長及びP7助役の脱退慫慂行為がされた当時の状況
前記1(3)イ(ア)で判断したとおり,P6科長及びP7助役がP
,8に対し所属する補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為を行った当時
原告は,同社の経営方針,業務施策に反対する補助参加人JR西労を嫌
悪していたこと,転勤等を巡って岡山支社と補助参加人らとの間で対立
があり,両者の間には絶えず緊張関係が生じていたことが認められる。
また,前記1(1)イ(イ)によれば,平成5年度の岡山支社におけ
る昇格試験の主要組合別の合格率は,補助参加人JR西労が10.5%
,.,.,であるのに対しJR西労組は710%国労西日本は545%と
補助参加人JR西労の組合員の合格率を大幅に上回っていることが認め
られる。
これらの事実及び証拠(乙3【28,29頁,5【19,20,66】
ないし72頁,19【15,17,18頁)等によれば,補助参加人】】
JR西労に所属する組合員は,同組合に所属していることは,転勤にお
いても原告から差別されるおそれがあるのではないかとの認識を有して
いたことが推認される。
(イ)P6科長及びP7助役の地位・権限
前記(1)ア(ウ,イ及び弁論の全趣旨によれば,P6科長及びP7)
助役の地位・権限は次のとおりであったことが認められる。すなわち,
平成6年4月当時,P6科長は津山鉄道部の運輸科長兼津山西分室の管
理者であり組合員資格がなく,また,P7助役は,津山西分室の当直助
役であり,いずれも,津山西分室に助勤の形で勤務していたP8の上司
の地位にあった。また,P6科長及びP7助役は,岡山支社の行う転勤
者の人選につき,津山西分室勤務の社員(助勤を含む)の健康状態,勤
務態度等について具体的事実を把握するなどの職務に当たっており,同
分室勤務の社員の転勤に関し事実上の影響力を有する地位にあった。
(ウ)社員のP6科長及びP7助役の権限,発言についての受け取り方
前記(1)イ(ウ)によれば,津山西分室勤務の社員(助勤を含む)
は,転勤に関し,P6科長及びP7助役が事実上の影響力を持っている
との認識を有しており,P8も同様の認識であった。
(エ)P6科長及びP7助役の発言内容
前記(2)イ及び弁論の全趣旨によれば,P6科長及びP7助役のP
8に対する発言内容は次のとおりであったことが認められる。P8は,
住居が津山市にある関係で津山西分室での勤務を希望していたところ,
平成6年3月22日から助勤により同分室で勤務していたものの,助勤
が解かれれば岡山運転区に戻らざるを得ない立場に置かれていた。P6
科長及びP7助役は,前記のとおり,補助参加人JR西労に所属するこ
とが転勤において不利に働くという認識を持っており,かつ,住居の関
係で津山西分室に転勤したいと願っていたP8に対し,同組合を脱退す
れば転勤について利益を受け,逆に同組合にとどまれば転勤に不利にな
ることをほのめかし,同組合からの脱退を慫慂した。
(オ)当該行為の行われた時間,場所等
()()(),(),(【,】)前記2イのアないしエカ証拠乙51112頁
によれば,脱退慫慂行為の行われた時間,場所等は次のとおりであった
ことが認められる。すなわち,P6科長ないしP7助役は,勤務時間で
はないものの事実上拘束時間である手待ち時間中のP8に対し,原告の
施設である津山西分室談話室において,補助参加人JR西労からの脱退
を慫慂する発言を行った。また,P6助役とP7助役のP8に対する脱
退慫慂行為は近接した時期に行われており,P6科長の平成6年4月2
1日のP8に対する脱退慫慂行為はP7助役同席の下行われた。
(カ)P6科長及びP7助役の組合活動歴等
前記争いのない事実等(4)イ,前記(1)ア(ウ)及び証拠(乙8
【151,152頁)並びに弁論の全趣旨によれば,P6科長及びP7】
助役の組合活動歴等は次のとおりであったことが認められる。確かに,
P7助役は組合員資格を有し,JR西労組に所属していたこと,P6科
長及びP7助役のP8に対する脱退慫慂行為が行われた当時,JR西労
組は組織拡大行動を展開していたことが認められる。しかし,他方,P
6科長は津山西分室の管理者で組合員資格を有しないこと,P7助役も
JR西労組の役員等の経験はなく,組合活動を積極的に行っていたこと
もうかがえないこと,P6科長及びP7助役はP8と個人的に懇意には
していなかったことが認められ,加えて前記(エ)のとおりP6科長及
びP7助役のP8に対する脱退慫慂行為が主に転勤に言及したものであ
ったことからすれば,前記P6科長及びP7助役の脱退慫慂行為はJR
西労組への勧誘行為として行われたとみることはできないし,また,個
人的な関係における助言・忠告等と解することも困難である。
(キ)原告の対応
前記争いのない事実等(6)及び弁論の全趣旨によれば,P6科長及
びP7助役のP8に対する所属組合からの脱退慫慂行為に対する原告の
対応等は次のとおりであったことが認められる。すなわち,補助参加人
,,,,岡山地本は平成7年2月21日岡山支社に対し運転職場において
現場管理者による転勤を材料とした組合脱退強要の不当労働行為の事実
が明らかになったとして,本件労働協約39条(3)号に基づき「津山,
西分室在勤者でEC転換教育修了者及び岡山運転区兼務者に対し『津山
に残りたければ脱退せよ『ネクタイを替えなければ』などと言いつつ転』
勤をほのめかし,脱退を迫っている事実行為」について,同年3月2日
までに団体交渉を開催するよう文書で申し入れた。これに対し,岡山支
社は,平成7年3月2日,補助参加人岡山地本に対し,本件団交は本件
労働協約39条所定の団交事項に該当しないとして,口頭で団交は行わ
ないと伝えた。さらに,岡山支社は,同月10日,補助参加人岡山地本
,,「,。」に対し本件団交申入れについて調査したがそのような事実はない
と文書で回答し,P6科長及びP7助役のP8に対する脱退慫慂行為の
存在を否定し,今日に至っている。
ウ当裁判所の判断
前記イで認定した事実によれば,P6科長及びP7助役は,津山西分室所
属の社員(助勤を含む)の転勤に関し事実上の影響力を有する地位にあった
こと,当時津山西分室に助勤という形で勤務していたP8もP6科長及びP
7助役の権限について同様の認識を有していたこと,P6科長及びP7助役
は,JR西労組の立場ではなく,また,個人的な助言・忠告等としてではな
く,科長又は助役の立場から,部下であるP8に対し所属する組合からの脱
退を慫慂したことが認められる。そうだとすると,P6科長及びP7助役の
P8に対する補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為は,特段の事情がない
限り,使用者である原告との間に意思の連絡があったものと推認することが
できるか,少なくとも,使用者である原告の意を体したものとして,原告の
行為と評価することができる。
,,,そこで本件において特段の事情が存在するかという点が問題となるが
前記イでみてきたとおり,P6科長及びP7助役の組合からの脱退慫慂行為
がされた当時の状況,同人らの転勤についての権限等,P8のP6科長及び
P7助役の権限,発言についての受け取り方,同人らの発言内容,当該行為
がされた時間,場所,同人らの組合活動歴等,本件についての原告の対応の
いずれをとっても,特段の事情が存在すると認めることは困難であって,む
しろ,P6科長,P7助役と原告との間に意思の連絡があったことを推認さ
せるか,少なくとも原告の意を体したことを基礎づける内容ばかりである。
以上によれば,P6科長及びP7助役のP8に対する補助参加人JR西労
からの脱退慫慂行為は,使用者である原告との間に意思の連絡があったもの
と推認することができるか,少なくとも,使用者である原告の意を体したも
のということができ,使用者である原告の行為と評価するのが相当であり,
当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。そうだとすると,P6科長及び
P7助役のP8に対する補助参加人JR西労からの脱退慫慂行為は,労働組
()。合法7条3号所定の不当労働行為支配介入に該当するということになる
3争点(3(本件団交拒否の不当労働行為該当性)について)
(1)本件団交拒否の経緯等
ア前記争いのない事実等(6)によれば,原告が補助参加人岡山地本の団交
申入れを拒否するに至った事情は次のとおりであることが認められる。
(ア)補助参加人岡山地本は,平成7年2月21日,岡山支社に対し,運転
職場において,現場管理者による転勤,昇職,昇格を材料とした脱退強
要の不当労働行為の事実が明らかになったとして,本件労働協約39条
(3)号に基づき,以下の事項について,同年3月2日までに団体交渉
を開催するよう文書で申し入れた。
a津山西分室在勤者でEC転換教育終了者及び岡山運転区兼務者に対
し「津山に残りたければ脱退せよ「ネクタイを替えなければ」などと」
言いつつ転勤をほのめかし,脱退を迫っている事実行為について
b岡山運転区において平成7年度昇格・昇職試験を受験するにあたっ
て「推薦してやった「合格したければ西労ではだめだ」などと脱退を」
迫っている事実行為について
(イ)岡山支社は,平成7年3月2日,補助参加人岡山地本に対し,本件団
交は本件労働協約39条所定の団交事項に該当しないとして,口頭で団
交は行わないと伝えた。さらに,岡山支社は,平成7年3月10日,補
助参加人岡山地本に対し,本件団交申入れについて「調査したが,その,
ような事実はない」と文書で回答した。。
イ原告は,本件団交拒否の理由について,主として,次の2点を主張してい
る。第1点は,団交事項は,本件労働協約39条により,一般的,集団的な
基準の設定,改訂に関する事項に限られているところ,本件団交申入れの内
容は,昇進,転勤という個人の人事に関する事項であり,本件労働協約39
条所定の事項に該当しないので,原告が団交を拒否したことには正当な理由
があり,不当労働行為に当たらないという主張である。第2点は,岡山支社
と補助参加人岡山地本との間では,組合側が申し入れた事項の多くは,窓口
整理(窓口説明)で処理しており,組合側もこれに応じているところ,本件
,,団交申入れ事項は本件労働協約上の団交事項に該当しないので岡山支社は
補助参加人岡山地本に対し,団体交渉ではなく窓口説明で対応すると伝えて
おり,かかる対応は,本件労働協約の規定及び従来の慣行に従ったものであ
り,不当労働行為に当たらないという主張である。
以下,原告の前記主張が正当か否か検討することにする。
(2)原告における労使紛争処理制度について
原告による本件団交拒否が不当労働行為に当たるか,それとも正当な行為
かを判断するに先立ち,原告における労使紛争処理制度がどのようになって
いるかについて概観してみることにする。
(。),証拠文末に証拠を掲記してない事実は当事者間に争いがないによれば
次の事実が認められる。
ア本件労働協約において,原告と補助参加人JR西労との間の労使紛争処理
制度として,団体交渉,経営協議会,苦情処理会議,簡易苦情処理会議が設
けられていた。また,原告と補助参加人JR西労の間には,労使慣行による
紛争処理制度として,窓口整理(窓口説明)があった(甲C5,乙C3,証。
人P17【22,23頁)】
イ団体交渉
団体交渉については,本件労働協約第31条から第43条に規定されてお
り,団交事項については,第39条に次のとおり規定されている。
(団交事項)
第39条団体交渉は次の各号に定める事項について行う。
(1)賃金,期末手当及び退職手当の基準に関する事項
(2)労働時間,休憩時間,休日及び休暇の基準に関する事項
(3)転勤,転職,出向,昇職,降職,退職,解雇,休職及び懲戒
の基準に関する事項
(4)労働に関する安全,衛生及び災害補償の基準に関する事項
(5)その他労働条件の改訂に関する事項
(6)この協約の改訂に関する事項
また,中央における団体交渉は本社において,地方における団体交渉は支
社等の地方機関において行うこととされ,あらかじめ交渉事項を相手方に示
したうえで,交渉の日時,所要時間及び場所等の取り決めを行うとされてい
る(本件労働協約第32条,第40条。)
ウ経営協議会
経営協議会については,本件労働協約第19条から第30条に規定されて
おり,労使相互の意志疎通を図るため次の事項を議題とすることができると
されている。
(議題)
第27条経営協議会においては,次の各号に掲げる事項を議題とする。
(1)事業計画に関する事項
(2)営業報告及び決算に関する事項
(3)事務の合理化ならびに能率の向上に関する事項
(4)福利厚生に関する事項
(5)事故防止に関する事項
(6)その他必要と認めた事項
エ苦情処理
苦情処理については,本件労働協約第57条から第90条に規定されてい
る。それによれば,苦情処理には苦情処理会議と簡易苦情処理会議があり,
前者が組合員が協約及び規則等の適用及び解釈について苦情を有する場合の
解決機関であり,後者は組合員個人の転勤,転職,降職,出向及び待命休職
についての事前通知内容について苦情を有する場合の解決機関である。
オ岡山支社は,慣例として,補助参加人岡山地本から団体交渉,地方経営協
議会,地方会議の開催要求がされ,その要求内容等が議題として取り上げる
べき事項でないと判断した場合には,その拒否事由を文書で通知するか,口
頭で説明を行っている。
(3)本件団交事項の理解について
憲法28条は勤労者の団体交渉をする権利を保障し,これを受けて,労働
組合法7条2号は使用者の正当な理由のない団体交渉拒否を不当労働行為と
して禁止しているところ,団体交渉とは,労働者の団体が使用者との間で対
等の立場に立って労働者の労働条件その他の処遇や団体的労使関係の運営に
関する労働協約を締結するために交渉を行うことといい(労働組合法1条1
項等参照,憲法及び労働組合法の規定による団体交渉権の保障も,このよう)
な団体交渉を対象とするものと解される。上記のような団体交渉権保障の趣
旨に照らすと,使用者が団体交渉を行うことを憲法28条ないし労働組合法
により義務づけられている事項(義務的団交事項)とは,団体交渉を申し入
れた労働者の団体の構成員である労働者の労働条件その他の処遇や当該団体
的労使関係の運営に関する事項であって,使用者に処分可能なものをいうと
解するのが相当である。
これを本件団交申入れについてみるに,同申入れは,いずれも岡山支社の
現場管理者により補助参加人岡山地本組合員に対する転勤ないし昇格に関連
する脱退慫慂行為が行われていることについて団体交渉を求めるというもの
であり,同組合の組合員である労働者の労働条件その他の処遇に関する事項
に当たり義務的団交事項になるものと解するのが相当である。そうだとする
と,岡山支社が本件団交申入れを正当な理由なく拒否することは,労働組合
法7条2号所定の不当労働行為に該当することとなる。
(4)原告の主張第1について
ところで,原告は,前記(1)イのとおり,第1に,本件申入れの団交事
項は本件労働協約39条所定の団交事項に該当しないから,本件団交拒否に
は相当な理由があると主張する。この点,確かに,労使が労働協約において
団交事項を具体的に定めておくことは許されないではないが,同協約により
本来義務的団交事項とされる事柄について団交事項から除外することは労働
者の団体交渉権を保障した憲法28条ないし労働組合法に違反し許されない
ものと解するのが相当である。
これを本件労働協約についてみるに,前記(2)によれば,①本件労働協
約39条(3)号は,転勤,昇職等の基準について団交事項とするものの,
具体的な転勤ないし昇職に関する事項を団交事項としていないこと,②本件
労働協約においては,団体交渉のほかに労使紛争処理制度として,経営協議
会,苦情処理会議,簡易苦情処理会議を設けているものの,経営協議会は会
社の経営方針,業務の事業計画等に関する事項を議題とし,苦情処理会議は
労働協約及び就業規則等の適用及び解釈に対する苦情を処理範囲とし,簡易
苦情処理会議は組合員個人による転勤等についての事前通知内容に対する苦
情を処理範囲とするものであり,いずれも組合員の転勤ないし昇格試験に関
連する脱退慫慂行為について組合から原告への申入れを議題ないし処理範囲
とするものではないことが認められる。以上からすれば,本件労働協約は本
来義務的団交事項とされる事柄である現場管理者による組合員に対する転勤
ないし昇格に関連する脱退慫慂行為の是正について団交事項から除外するこ
ととなり,労働者の団体交渉権を保障した憲法28条ないし労働組合法に違
反することとなるから,同労働協約の存在をもって団体交渉を拒否すること
は正当な理由とはならないと解するのが相当である。したがって,原告の主
張第1は,その余の点を判断するまでもなく理由がないということになる。
(5)原告の主張第2について
また,原告は,前記(1)イのとおり,本件団交申入れについて,労使慣
行に基づき,窓口整理(窓口説明)で対応しており,不当労働行為に当たら
ないと主張する。
この点,確かに,労働者の待遇に関する不満やその他労使関係の運営を巡
る諸問題を労使が自主的に交渉して解決する手続は団体交渉のほかいわゆる
労使協議制や苦情処理手続があり,これらの制度が団体交渉を補完する機能
を果たしている場合には,同制度によるべきことを主張して団体交渉を拒否
することが許されないものではないと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,証拠(乙19【61頁,乙C5)及び弁論の】
全趣旨によれば,①岡山支社は,本件団交申入れについて,窓口整理(窓口
説明)により,補助参加人岡山地本に対し「前記要求に係る事実はない」と,
回答したにすぎず,どのような調査をしたうえで事実がないと判断したのか
などについて何ら説明しておらず,実質的な協議・交渉を行ったと解するこ
とはできないこと,②さらに,補助参加人岡山地本は,本件団交申入れ以降
も,平成7年から同8年にかけて11回にわたり,岡山支社に対し,脱退工
作,配転命令,組合間差別等について団体交渉等を申し入れたが,岡山支社
はいずれも「前記要求に係る事実はない」などと回答するのみであり,実質
的な協議・交渉を行ったとうかがうことはできないことが認められる。そう
だとすると,岡山支社においては,不当労働行為に係わる事項について窓口
整理(窓口説明)がいわゆる労使協議制として団体交渉を補完する機能を果
たしていたとみることは困難であるというべきである。
したがって,岡山地本が本件団交申入れについて窓口整理(窓口説明)に
より対応したことをもって,本件団交拒否が正当な理由に基づくものであっ
たと解することはできない。なお,原告は,本件団交申入れの団交事項が簡
易苦情処理会議により処理されるべきであると主張するものではなく,前記
のとおり,原告における簡易苦情処理会議は組合から原告に対する不当労働
行為是正の申告を処理対象とするものではないから,同会議の存在が本件団
交拒否の正当な理由となることもない。以上から明らかなとおり,原告の主
張第2は,その余の点を判断するまでもなく理由がない。
(6)小括
以上の検討結果によれば,原告の本件団交拒否には正当な理由はなく,労
働組合法7条2号所定の不当労働行為(正当な理由のない団交拒否)に該当
すると解するのが相当であり,当該判断を覆すに足りる証拠は存在しない。
第4結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第36部
裁判長裁判官難波孝一
裁判官福島政幸
裁判官知野明
(別紙1)
1被申立人西日本旅客鉄道株式会社は,申立人ジェーアール西日本労働組合岡山地方
本部所属の組合員に対し昇格試験,転勤等を利用した脱退慫慂を行うことにより申立
人の組織,運営に支配介入してはならない。
2被申立人西日本旅客鉄道株式会社は,申立人ジェーアール西日本労働組合岡山地方
本部が平成7年2月21日に申し入れた団体交渉について誠実に交渉しなければなら
ない。
3被申立人西日本旅客鉄道株式会社は,申立人ジェーアール西日本労働組合及び同組
,,。合岡山地方本部に対して本件命令後速やかに次の文書を手交しなければならない

平成年月日
ジェーアール西日本労働組合
中央執行委員長P22殿
ジェーアール西日本労働組合岡山地方本部
執行委員長P15殿
西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長P23
当社の助役等が,岡山支社管内の岡山運転区及び津山鉄道部において,平成6年
4月から同7年2月にかけて貴組合所属の組合員に対し貴組合からの脱退を慫慂し
たこと及び当社が同7年2月21日の団体交渉の申入れに対し誠実に対応しなかっ
たことは,岡山県地方労働委員会において,労働組合法第7条3号及び第2号に該
当する不当労働行為であると認定されましたので,今後このような行為を繰り返さ
ないようにいたします。
4申立人のその余の申立てを棄却する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛