弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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昭和二七年(オ)第五一九号
         判    決
    福岡県筑紫郡大野村大字山田四五〇番地の三
          上  告  人     亡香野ハナ相続財産
          右相続財産管理人    晴   野   道 太 郎
    同所四五〇番地
          被 上 告 人     香   野   治   助
 右当事者間の家屋明渡等請求事件について、福岡高等裁判所が昭和二七年四月二
五日言渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。よ
つて当裁判所は次のとおり判決する。
         主    支
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は末尾別紙のとおりである。
 上告理由第一点について。
 所論は原審のした証拠の取捨判断を非難し、ひいて事実誤認を主張するものであ
つて、適法な上告理由に該当しない。
 上告理由第二点について。
 相続人不明の相続財産は法人となり、この法人は相続人自体でないことは勿論で
あるが、しかし右法人は相続人不明の間その相続財産を管理し、法定期間経過後は、
相続債権者及び受遺者に対する債務の清算をすることを主目的とするものであるか
ら、この点においで同法人は被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位に
あるものというべく、従つて本件の如く被相続人の生前被相続人より不動産の贈与
を受けた者に対する関係においては、同法人は民法一七七条にいう第三者に該当し
ないものと解するを相当とする、されば右相続財産法人が第三者であることを前提
とする所論は採用の限りでなく、論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、同九五条、同八九条に従い、裁判官一致の意見によつて主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官藤田八郎は差支につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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